外国人ドライバーを採用する前に何を確認する?在留資格・免許・受入れ体制

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

外国人をトラックドライバーとして採用したい場合、最初に確認するのは「外国人だから雇えるか」ではありません。

見るのは、

  • 今の在留資格でトラック運転業務ができるか
  • 日本で有効な運転免許を持っているか
  • その免許で実際に乗せたいトラックを運転できるか
  • 特定技能なら会社側の受入れ要件を満たしているか
  • 採用後に点呼・教育・健康管理まで行えるか

です。

外国人本人だけを確認して採用を決めると、

「在留資格は問題ないが大型車に乗れない」

「免許はあるが、その在留資格ではドライバーとして働けない」

「特定技能の候補者はいるが会社側の認証がない」

といった問題が後から見つかることがあります。

採用前は、在留資格→免許→会社側の受入れ体制の順に確認します。

まず在留カードを確認する

外国人から応募があったら、本人の説明だけで在留資格を判断しません。

在留カードの原本を確認します。

主に見るのは、

  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可
  • 本人と顔写真の一致

です。

特に重要なのが、在留カード表面の「就労制限の有無」です。

「就労制限なし」ならドライバーとして働ける

在留カードに「就労制限なし」と記載されている場合は、在留資格による職種制限はありません。

たとえば、

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

などです。

これらの在留資格なら、在留資格上はトラックドライバーとして採用できます。

ただし、日本で有効な運転免許を持っているかは別に確認します。

在留資格上働けることと、実際にトラックを運転できることは別です。

就労資格なら「仕事の内容」まで確認する

在留カードに「在留資格に基づく就労活動のみ可」などと記載されている場合、その在留資格で認められた仕事しかできません。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」は就労資格ですが、一般貨物のトラック運転を主な業務とするための在留資格ではありません。

「就労できる外国人」

と、

「トラックドライバーとして働ける外国人」

は同じではありません。

会社名ではなく、実際に担当させる仕事が在留資格に合っているか確認します。

留学・家族滞在なら裏面の資格外活動許可を見る

在留資格が「留学」「家族滞在」などで、表面に「就労不可」と書かれていても、資格外活動許可を受けている場合があります。

その場合は在留カード裏面を確認します。

一般的な包括許可なら、原則として週28時間以内のアルバイトが可能です。

ただし、フルタイムのトラックドライバーとして採用できるという意味ではありません。

複数の勤務先がある場合は、他社分も合わせた時間管理が必要です。

特定活動なら指定書まで確認する

「特定活動」は、在留カードの名称だけでは働ける仕事内容を判断できません。

旅券などに添付された指定書を確認します。

法務大臣が本人ごとに指定した活動内容が記載されているためです。

「特定活動だから働ける」

とも、

「特定活動だからドライバーにはできない」

とも、在留カードだけでは判断しません。

特定技能なら自動車運送業分野か確認する

在留資格が「特定技能1号」でも、どの分野でもトラックドライバーとして働けるわけではありません。

特定技能には介護、外食、建設など複数の分野があります。

トラックドライバーとして採用するなら、自動車運送業分野のトラック区分であることを確認します。

現在、特定技能1号のトラック区分では、

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)
  • 日本の第一種運転免許
  • JFT-Basicまたは日本語能力試験N4以上

などが人材基準として示されています。

在留資格を確認したら次に日本の運転免許を見る

在留資格上ドライバーとして働けても、日本で有効な運転免許がなければトラックには乗せられません。

免許証で、

  • 普通
  • 準中型
  • 中型
  • 大型
  • けん引
  • 限定条件
  • 有効期限

を確認します。

本人が海外で大型トラックを何年運転していても、日本の免許区分とは別です。

採用時には、日本で実際に交付されている免許証を基準にします。

「中型免許がある」だけでは判断しない

免許証に「中型」と書いてあっても、

「中型車は中型車(8t)に限る」

という条件が付いている場合があります。

同様に、

「準中型車は準中型車(5t)に限る」

という旧普通免許由来の限定もあります。

免許証の種類欄だけではなく、条件欄まで確認します。

乗せたいトラックの車検証と免許を照合する

最も確実なのは、本人の免許証と実際に乗せる車両の車検証を並べることです。

確認するのは、

  • 車両総重量
  • 最大積載量
  • 乗車定員

です。

現在の主な区分は次のとおりです。

免許車両総重量最大積載量
普通3.5t未満2t未満
準中型7.5t未満4.5t未満
中型11t未満6.5t未満
大型11t以上も可6.5t以上も可

「2トン車」「4トン車」といった呼び方だけで判断しません。

同じ呼び名でも架装などによって車両総重量が違うからです。

トレーラーならけん引免許も確認する

大型免許があれば、すべての大型車両を運転できるとは限りません。

トラクタ・トレーラーへ乗務させるなら、必要に応じてけん引免許も確認します。

「外国人ドライバーを採用する」という抽象的な確認ではなく、

「この人を、この車両に乗せる」

というところまで決めて確認します。

特定技能で採用するなら会社側にも要件がある

特定技能1号のトラックドライバーは、外国人本人が要件を満たすだけでは受け入れられません。

会社側にも条件があります。

自動車運送業分野では、特定技能所属機関に対して、主に、

  • 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる
  • 国土交通省等の調査・指導へ協力する
  • 対象となる自動車運送事業を経営している
  • 働きやすい職場認証またはGマークに関する要件を満たす

といった条件があります。

したがって、外国人本人を先に採用してから、

「会社側の条件を満たしていなかった」

と気づくことがないようにします。

Gマークがなければ特定技能ドライバーを採用できない?

Gマークだけが唯一の方法ではありません。

トラック事業者については、

  • 働きやすい職場認証制度
  • Gマーク制度

の認証に関する要件が示されています。

どちらも取得していない会社なら、候補者探しと同時に進めるのではなく、まず自社が受入れ条件を満たせるか確認します。

協議会加入は採用直前ではなく早めに確認する

自動車運送業分野特定技能協議会への加入も必要です。

候補者が決まってから慌てて加入するのではなく、特定技能ドライバーの採用を具体的に考え始めた段階で手続きを確認します。

会社側の手続きに時間がかかれば、本人の入社・乗務開始予定にも影響します。

特定技能1号なら支援体制も決める

特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

会社で支援するのか、登録支援機関へ委託するのかも採用前に決めます。

支援には、

  • 事前ガイダンス
  • 住居確保
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習
  • 相談対応
  • 定期面談

などがあります。

小規模な運送会社では、配車・運行管理をしながら生活支援まで行うのが難しい場合があります。

自社で本当に実施できるかまで考えます。

登録支援機関へ頼めば運行管理まで任せられるわけではない

登録支援機関へ支援を委託しても、運送会社としての安全管理まで任せることはできません。

会社側では、

  • 点呼
  • 運転者教育
  • 健康管理
  • 労働時間管理
  • 車両管理
  • 事故対応

などを行います。

外国人生活支援と運行管理の役割を混同しないようにします。

採用前に健康・教育まで考えておく

在留資格と免許に問題がなければ、次は実際の乗務開始準備です。

採用前から、

  • 健康診断
  • 初任運転者に該当するか
  • 初任診断の要否
  • 初任運転者教育
  • 運転者台帳
  • 過去の事故歴
  • 点呼方法

などを確認しておくと、入社後に乗務開始が遅れにくくなります。

外国人だからこれらが不要になるわけではありません。

日本語力も実際の仕事で確認する

特定技能では日本語試験の基準がありますが、試験に合格していることと、実際の運行指示を理解できることは別です。

採用面接では、

  • 点呼で体調を説明できるか
  • 配送先や運行ルートの指示を理解できるか
  • 荷主からの指示を理解できるか
  • 事故・故障時に会社へ報告できるか

を確認します。

必要であれば、やさしい日本語や写真付き資料など、会社側の教育方法も準備します。

「採用できる」と「すぐ乗せられる」は別

外国人採用では、この2つを分けることが重要です。

たとえば、

「永住者で在留資格は問題ない」

としても、中型免許しかなく大型車しか空いていなければ、その大型車には乗せられません。

特定技能の場合も、

「試験に合格している」

だけで、会社側の協議会・認証・支援体制や乗務準備まで完了しているとは限りません。

採用可否と乗務開始可否を分けます。

採用前にこの順番で確認する

外国人ドライバーを採用するなら、次の順番で確認します。

  1. 在留カード原本を確認する
  2. 在留資格と就労制限を確認する
  3. 必要なら資格外活動許可・指定書を確認する
  4. トラック運転業務が可能か判断する
  5. 日本の運転免許を確認する
  6. 免許の種類・限定条件を確認する
  7. 乗務予定車両の車検証と照合する
  8. 特定技能なら本人の試験・日本語要件を確認する
  9. 特定技能なら会社の認証・協議会加入を確認する
  10. 支援体制を決める
  11. 健康診断・教育・適性診断等を準備する
  12. 実際の乗務開始日を決める

この順番なら、採用後に重大な不足が見つかる可能性を減らせます。

外国人ドライバー採用前チェックリスト

  • □ 在留カード原本を確認した
  • □ 在留期限を確認した
  • □ 就労制限の有無を確認した
  • □ 必要な指定書・資格外活動許可を確認した
  • □ トラック運転が可能な在留資格である
  • □ 日本で有効な運転免許がある
  • □ 免許の限定条件まで確認した
  • □ 担当車両と免許区分が合っている
  • □ 特定技能なら評価試験・日本語要件を確認した
  • □ 特定技能なら会社側の認証要件を確認した
  • □ 協議会加入を確認した
  • □ 支援体制を決めた
  • □ 初任教育・適性診断等の要否を確認した
  • □ 点呼・健康管理ができる体制がある
  • □ 採用日と乗務開始日を分けて考えた

一つでも分からない項目があるなら、採用後に調べるのではなく、乗務開始前に確認します。

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まとめ

外国人ドライバーを採用するときは、外国人本人だけを見て判断しません。

まず在留カードを確認し、現在の在留資格でトラック運転業務ができるか判断します。

次に、日本の運転免許と実際に乗せる車両を照合します。

特定技能で採用する場合は、さらに会社側の認証、協議会加入、支援体制なども必要です。

つまり、採用前の確認は、

在留資格
↓
運転免許
↓
乗務車両
↓
会社側の受入れ体制
↓
乗務開始準備

の順番です。

「外国人を雇えるか」だけでなく、

「この人を、この会社で、このトラックへ安全に乗せられるか」

まで確認してから採用を進めます。

外国人ドライバーを採用する前に整理したい方へ

「在留カードはあるがドライバーとして雇えるか判断できない」

「中型・大型免許と自社車両の対応が分からない」

「特定技能で採用したいが、会社側の準備が足りているか確認したい」

という場合は、候補者と会社の条件を採用前に整理します。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、外国人ドライバーの雇用前確認・整理に対応しています。

当事務所では、在留資格・運転免許・会社側の受入れ条件・運送業の許可後手続きなどを整理し、採用前に確認しておく事項を明確にします。

入管への在留申請代理、登録支援機関としての支援実施、社会保険・労務手続きについては、それぞれ業務範囲を分けてご案内します。

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出典

出入国在留管理庁|在留カードはどういうカード?

出入国在留管理庁|自動車運送業分野

国土交通省|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて

国土交通省|自動車運送業分野特定技能協議会

国土交通省|働きやすい職場認証制度

警察庁|日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方

この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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