
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
外国人をトラック運転手として雇うことはできます。
ただし、外国人であれば誰でもトラックへ乗務できるわけではありません。採用前に、少なくとも次の2点を分けて確認する必要があります。
- 現在の在留資格でトラック運転業務ができるか
- 日本で有効な運転免許を持っているか
永住者や定住者など、就労する職種に制限のない在留資格であれば、特定技能へ変更せずにトラック運転手として雇えます。
一方、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など、活動内容に制限のある在留資格では、そのままフルタイムのトラック運転手として働くことはできません。
特定技能1号の自動車運送業分野で雇う場合は、本人の試験や日本の運転免許だけでなく、運送会社側にも認証取得、協議会加入、支援体制などの準備が必要です。
この記事では、外国人ドライバーを雇える主な在留資格と、採用前に運送会社が確認する順番を整理します。
運送会社は外国人ドライバーを雇える?在留資格ごとの可否
トラック運転手として雇えるかどうかは、在留カードに書かれた在留資格と就労制限によって変わります。
主な在留資格ごとの考え方は、次のとおりです。
| 在留資格 | トラック運転業務 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 永住者 | 可能 | 在留カードの有効期間、運転免許 |
| 定住者 | 可能 | 在留期間、更新時期、運転免許 |
| 日本人の配偶者等 | 可能 | 在留期間、運転免許 |
| 永住者の配偶者等 | 可能 | 在留期間、運転免許 |
| 特定技能1号(自動車運送業分野) | 要件を満たせば可能 | 試験、日本の第一種免許、会社側の受入れ要件 |
| 技術・人文知識・国際業務 | トラック運転を主な業務にはできない | 在留資格で認められた活動と実際の担当業務 |
| 技能実習 | 技能実習のままでは不可 | 特定技能への変更要件 |
| 留学・家族滞在 | フルタイム乗務は不可 | 資格外活動許可、勤務時間、実際の業務 |
| 特定活動 | 指定された活動によって異なる | 在留カードだけでなく指定書なども確認 |
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、在留資格による職種の制限を受けません。
在留カードの「就労制限の有無」欄が「就労制限なし」になっていれば、在留資格上はトラック運転業務へ従事できます。
ただし、「就労制限なし」は、どのトラックでも運転できるという意味ではありません。運転免許と在留資格は別の制度であり、乗務予定車両に合った日本の運転免許が必要です。
技術・人文知識・国際業務は、専門知識を必要とする事務、企画、通訳、システム管理などを対象とする在留資格です。運送会社で雇うこと自体は可能でも、トラック運転を主な業務にすることは原則としてできません。
「運送会社で働けるか」と「トラック運転手として働けるか」を分けて判断してください。
外国人ドライバーは特定技能に変更が必要?
外国人ドライバーを雇うからといって、全員を特定技能へ変更するわけではありません。
| 現在の在留資格 | 特定技能への変更 |
|---|---|
| 永住者 | 不要 |
| 定住者 | 不要 |
| 日本人の配偶者等 | 不要 |
| 永住者の配偶者等 | 不要 |
| 技術・人文知識・国際業務 | トラック運転を担当させるなら、原則として変更が必要 |
| 技能実習 | 技能実習のまま乗務できないため変更が必要 |
| 留学・家族滞在 | フルタイムの運転手として雇うなら変更が必要 |
| 他分野の特定技能1号 | 自動車運送業分野への変更が必要 |
永住者などの就労制限がない人は、特定技能へ変更する必要がありません。
反対に、特定技能1号をすでに持っていても、飲食料品製造業や外食業など、別の分野で許可されている場合は、そのままトラック運転業務へ配置できません。
在留カードに「特定技能1号」と書かれていることだけで判断せず、指定書などで自動車運送業分野の対象者であることを確認します。
留学生や家族滞在の人に資格外活動許可があっても、原則週28時間以内などの制限があります。長時間の拘束を伴うフルタイムのトラック運転手として配置することはできません。
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特定技能でトラックドライバーを雇える?
自動車運送業分野は、特定技能1号の対象です。
本人と運送会社の双方が要件を満たせば、特定技能外国人をトラック運転手として雇用できます。
外国人本人には、主に次の要件が必要です。
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験のトラック区分に合格する
- 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストに合格する
- 日本で有効な第一種運転免許を持っている
- 自動車運送業分野の特定技能1号について許可を受ける
試験に合格しただけでは、トラックへ乗務できません。
外国で大型トラックを運転していた人でも、日本で有効な運転免許がなければ、日本の事業用トラックへ継続的に乗務することはできません。
運送会社側にも、主に次の準備が求められます。
- 道路運送法に基づく自動車運送事業などを適法に経営している
- 自動車運送業分野特定技能協議会へ加入する
- 働きやすい職場認証制度の認証を受ける、またはGマーク認定事業所を有する
- 特定技能外国人と適正な雇用契約を結ぶ
- 1号特定技能外国人支援計画を作成する
- 自社または登録支援機関を通じて必要な支援を実施する
自動車運送業分野特定技能協議会への加入届出は、国土交通省の案内では内容確認に1か月程度かかる見込みです。不備があれば、さらに時間がかかる可能性があります。
候補者が決まってから認証や協議会加入を始めると、予定していた採用日に間に合わないことがあります。
本人の試験だけを先に進めず、会社側の受入れ要件も並行して確認してください。
外国人ドライバーの採用前確認を整理します
特定技能で外国人ドライバーを受け入れるには、本人の在留資格や運転免許だけでなく、会社側の認証、協議会加入、雇用契約、支援体制も確認する必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、外国人ドライバーを採用する運送会社向けに、候補者の在留資格、乗務予定車両、運転免許、会社側の準備状況を整理します。
当事務所の対応は、採用前の確認・整理が中心です。入管への在留申請、社会保険・労務手続き、登録支援機関が行う支援とは業務範囲を分けてご案内します。
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日本の運転免許と乗務予定車両を確認する
在留資格上はトラック運転手として働ける人でも、運転免許が乗務予定車両と合っていなければ採用後すぐに乗務できません。
採用前に確認するのは、免許証の有無だけではありません。
- 日本で有効な運転免許か
- 免許証の有効期限を過ぎていないか
- 免許停止中ではないか
- 免許証の条件欄に制限がないか
- 準中型・中型・大型・けん引のどの区分を持っているか
- 乗務予定車両の車両総重量、最大積載量、乗車定員と合っているか
「母国で大型車を運転していた」「日本の普通免許を持っている」という説明だけで判断しないでください。
2トン車、4トン車、大型車、トレーラーでは、必要な免許区分が異なります。本人の免許証と乗務予定車両の車検証を照合します。
日本の免許をまだ持っていない候補者については、免許取得までの期間を見込んだ採用計画が必要です。在留資格の手続きが進んでも、必要な免許を取得するまで乗務開始はできません。
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外国人ドライバーを雇う前に運送会社が確認する順番
外国人ドライバーの採用では、在留資格だけ、運転免許だけと個別に確認すると、採用後に条件の食い違いが見つかります。
次の順番で照合すると、確認漏れを防ぎやすくなります。
- 候補者に担当させる業務を決める
- 乗務させる車両を決める
- 在留カードの表面と裏面の原本を確認する
- 在留資格と就労制限を確認する
- 在留期間と更新時期を確認する
- 日本の運転免許証と車検証を照合する
- 特定技能の場合は本人の試験結果を確認する
- 特定技能の場合は会社の認証と協議会加入状況を確認する
- 雇用契約の業務内容と実際の運行を一致させる
- 点呼、安全教育、事故報告を理解できるか確認する
- 採用後の届出と期限管理の担当者を決める
最初に担当業務と車両を決めるのは、必要な在留資格と免許区分を確定するためです。
「採用してから乗れる車両を考える」という進め方では、会社が必要としていた車両へ乗務できず、人員計画を組み直すことがあります。
特定技能1号では、支援計画と実際の支援も必要です。登録支援機関へ委託する場合でも、運送会社が雇用主として行う運行管理や安全教育まで登録支援機関へ任せられるわけではありません。
外国人ドライバーを採用した後の運行管理
外国人ドライバーを採用した場合も、点呼、運転者台帳、初任運転者教育、健康診断、適性診断などの運行管理は、日本人ドライバーと同様に必要です。
ただし、同じ資料を渡して説明しただけでは、内容が正確に伝わらないことがあります。
特に、次の内容は本人が理解できているか確認してください。
- 点呼で報告する体調や睡眠の状態
- アルコール検知器の使い方
- 運行前後の日常点検
- 荷主先での構内ルール
- 標識や高さ・重量の制限
- 荷崩れや積付けに関する注意
- 遅延や事故が発生したときの連絡先
- 災害や通行止めが発生したときの対応
- 労働時間、休息期間、休日の考え方
必要に応じて、やさしい日本語、図、写真、実車を使って説明し、本人から内容を言い直してもらう方法もあります。
在留資格や日本語試験の合格は、点呼、荷役、安全指示、事故報告をすべて理解できることを保証するものではありません。採用時の日本語確認と、採用後の継続的な教育を分けて考えます。
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よくある質問
- Q外国人はトラック運転手として雇えますか?
- A
雇えます。ただし、現在の在留資格でトラック運転業務が認められていることと、日本で有効な運転免許を持っていることの両方を確認する必要があります。
- Q外国人ドライバーは全員、特定技能へ変更する必要がありますか?
- A
必要ありません。永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、在留資格による職種の制限がないため、特定技能へ変更せずに働けます。
- Q技術・人文知識・国際業務の外国人をトラック運転手にできますか?
- A
トラック運転を主な業務にすることは原則としてできません。事務職や通訳として雇った人を、実態としてドライバーへ配置することも避ける必要があります。
- Q特定技能試験に合格すれば、すぐにトラックへ乗れますか?
- A
試験合格だけでは乗務できません。日本で有効な第一種運転免許を取得し、自動車運送業分野の特定技能1号について許可を受ける必要があります。運送会社側も受入れ要件を満たさなければなりません。
- Q外国の大型免許があれば、日本で大型トラックを運転できますか?
- A
外国の免許だけで日本の事業用トラックへ継続的に乗務することはできません。日本で有効な免許を取得し、乗務予定車両に合った免許区分を満たす必要があります。
- Q特定技能の外国人を倉庫作業だけで雇えますか?
- A
自動車運送業分野のトラック区分では、運行業務が主な対象です。荷役などの関連業務へ従事することはありますが、実態が倉庫作業だけであれば、自動車運送業分野のトラック運転者としての受入れとは一致しません。
- Q永住者を雇う場合もGマークが必要ですか?
- A
永住者を雇うことを理由にGマークが必要になるわけではありません。Gマークまたは働きやすい職場認証制度の認証は、自動車運送業分野の特定技能外国人を受け入れる場合の会社側要件です。
- Q登録支援機関へ委託すれば、会社は何もしなくてよいですか?
- A
いいえ。1号特定技能外国人への支援を委託しても、雇用主としての労務管理、点呼、安全教育、健康管理、事故対応などは運送会社が行います。
まとめ
運送会社は、条件を満たせば外国人をトラック運転手として雇えます。
採用可否を判断するときは、次の項目を分けて確認してください。
- 現在の在留資格でトラック運転業務ができるか
- 特定技能への変更が必要か
- 日本で有効な運転免許を持っているか
- 乗務予定車両と免許区分が合っているか
- 特定技能の場合は本人側の試験要件を満たしているか
- 運送会社が認証・協議会加入などの要件を満たしているか
- 雇用契約と実際の運行内容が一致しているか
- 点呼、安全教育、事故報告を理解できるか
- 採用後の届出と期限管理を継続できるか
在留カードに「就労制限なし」と書かれていても、運転免許の確認は別に必要です。
反対に、日本の大型免許を持っていても、現在の在留資格でトラック運転業務が認められていなければ乗務させられません。
在留カード、運転免許証、車検証、担当業務を一緒に照合することで、「採用したのに予定していた車両へ乗せられない」という手戻りを防げます。
外国人ドライバーの採用前確認についてご相談ください
外国人ドライバーの採用では、在留資格、運転免許、乗務予定車両、特定技能の会社側要件を順番に整理する必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、運送会社の社長・担当者向けに、外国人ドライバーを雇う前の確認事項を整理します。
当事務所の対応は雇用前の確認・整理業務です。入管への在留申請、社会保険・労務手続き、登録支援機関による支援実施とは区別してご案内します。
碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の運送会社からのご相談に対応しています。
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出典
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
出入国在留管理庁「特定技能制度」
出入国在留管理庁「試験関係」
国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
国土交通省「特定技能制度(自動車運送業分野)」
この記事は、2026年8月時点の在留資格制度および自動車運送業分野の特定技能制度をもとに作成しています。在留資格、試験、日本語能力、受入れ会社の要件、協議会加入方法などが変更された場合は、記事内容を見直してください。
