特定技能で外国人ドライバーを受け入れる会社側の準備|支援体制と登録支援機関

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いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

特定技能1号の外国人をトラックドライバーとして受け入れるには、本人が試験に合格しているだけでは足りません。

運送会社側にも、運送事業の許可、職場環境に関する認証、特定技能協議会への加入、雇用契約、支援体制などの準備が求められます。

さらに、日本の運転免許を取得するまでの期間を見込んで、採用日と乗務開始日を分けて考える必要があります。

登録支援機関へ支援を委託する場合も、点呼、安全教育、労働時間管理など、運送会社が担当する業務まで任せられるわけではありません。

この記事では、特定技能で外国人ドライバーを受け入れる運送会社が、採用前に準備しておきたい内容を整理します。

特定技能で外国人ドライバーを受け入れる会社側の準備

自動車運送業分野では、特定技能1号によるトラック・バス・タクシー運転者の受入れが認められています。

トラック運転者として受け入れる場合、外国人本人には、原則として次の要件があります。

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)への合格
  • 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストへの合格
  • 日本で有効な第一種運転免許の取得

第2号技能実習を良好に修了した人については、トラック分野の日本語試験が免除される場合があります。

一方、受け入れる運送会社側には、主に次の準備が必要です。

確認項目準備する内容
運送事業対象となる自動車運送事業を適法に経営しているか
職場環境働きやすい職場認証制度またはGマーク制度の認証を取得しているか
協議会自動車運送業分野特定技能協議会へ加入しているか
雇用契約直接雇用、所定労働時間、報酬、業務内容などが基準を満たしているか
支援1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施できるか
運転免許乗務させる車両に必要な日本の免許を取得しているか
運行管理点呼、安全教育、健康管理、労働時間管理を実施できるか
期限管理在留期間、免許、雇用契約、面談、届出などを継続管理できるか

採用を決めてから認証や協議会加入を始めると、予定していた申請時期に間に合わないことがあります。

国土交通省は、協議会への加入届出について、内容確認に1か月程度かかる見込みと案内しています。不備があれば、さらに時間がかかる可能性があります。

採用候補者を探す段階で、会社側の要件を先に確認してください。

運送会社に必要な受入れ要件

運送事業を適法に経営していること

特定技能外国人をトラック運転者として受け入れる会社は、対象となる自動車運送事業を経営している必要があります。

特定技能外国人がトラック運送業分野で従事できるのは、事業用自動車による運行業務や荷役業務などです。自家用の白ナンバー車両を使った運送業務に従事させることはできません。

また、貨物軽自動車運送事業だけを営む事業者については、働きやすい職場認証制度やGマーク制度の対象外であるため、受入れ要件を満たせないと国土交通省のQ&Aで示されています。

働きやすい職場認証またはGマークを取得すること

トラック分野の受入れ事業者には、次のいずれかが求められます。

  • 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)による認証
  • 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)による安全性優良事業所の認定

特定技能外国人の採用を予定していても、認証を取得していなければ、すぐに受け入れられるとは限りません。

申請時期や認証対象となる営業所を確認し、採用計画から逆算して準備する必要があります。

特定技能協議会へ加入すること

受入れ事業者は、自動車運送業分野特定技能協議会へ加入する必要があります。

登録支援機関へ支援を委託する場合は、受入れ事業者だけでなく、登録支援機関にも協議会への加入が求められます。

協議会への加入は、特定技能または免許取得準備のための特定活動に関する在留資格申請までに済ませます。

すでに加入している場合も、会社名、所在地、担当者、登録支援機関などの届出事項が変わったときは、変更届出の要否を確認してください。

日本の運転免許と乗務開始時期を確認する

特定技能の在留資格が認められただけでは、トラックを運転できません。乗務する車両に対応した、日本で有効な運転免許が必要です。

トラック分野では、海外から採用する外国人について、免許取得準備のための在留資格「特定活動」により、最長6か月の準備期間が設けられています。

この期間中に外免切替などによって日本の第一種運転免許を取得し、要件を満たした後、速やかに特定技能1号への在留資格変更を申請します。

特定活動の期間内に免許を取得できなかった場合、特定技能1号へ移行できず、特定活動の期間を延長することもできません。

会社側では、次の点を採用前に確認してください。

  • 外国で有効な運転免許を持っているか
  • 外国免許を取得した国に通算3か月以上滞在したことを証明できるか
  • 外免切替に必要な書類を用意できるか
  • 乗務予定車両に普通・準中型・中型・大型・けん引のどの免許が必要か
  • 免許取得までの生活費や取得費用を誰が負担するか
  • 免許取得が遅れた場合の人員配置をどうするか

国際運転免許証だけで、特定技能外国人としてトラックの運転業務に従事することはできません。

また、特定活動期間は免許取得などの準備を行うための期間です。特定技能1号への変更許可が出る前に、通常の配送業務を担当させないよう注意が必要です。

特定技能外国人を雇うときの雇用契約

特定技能外国人は、受入れ事業者が直接雇用します。

外国人であることを理由に、日本人より低い報酬を設定することは認められません。同じ程度の経験や業務を担当する日本人労働者と比較し、同等以上の報酬となるように設定します。

雇用契約や労働条件通知書では、少なくとも次の内容を実際の運行と合わせます。

  • 担当する業務
  • 乗務する車両
  • 配送エリア
  • 所定労働時間
  • 時間外労働や深夜労働
  • 休日と休暇
  • 基本給、手当、固定残業代、歩合給
  • 荷役や附帯作業の範囲
  • 社会保険と労働保険
  • 退職に関する事項

特に運送会社では、雇用契約上の勤務時間と、配車後の拘束時間・休息期間・荷待ち時間が食い違いやすくなります。

書類だけを整えるのではなく、予定している運行に当てはめて、無理のない労働条件になっているか確認する必要があります。

契約内容は、外国人本人が理解できる言語でも説明します。免許取得費用などを本人へ貸し付ける場合も、返済方法や控除内容を事前に説明し、本人の了承を得てください。

特定技能外国人を受け入れる会社の支援体制

特定技能1号の外国人を雇用する場合、受入れ事業者は、外国人が日本で働き、生活するための1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づく支援を実施します。

支援には、次のような内容があります。

  • 入国前または在留資格変更前の事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約などの支援
  • 日本で生活するためのオリエンテーション
  • 住民登録、社会保障、税などの手続きに関する案内
  • 日本語学習の機会の提供
  • 外国人が理解できる言語による相談・苦情対応
  • 日本人との交流機会の案内
  • 会社都合で雇用契約を終了する場合の転職支援
  • 外国人本人と監督者への定期的な面談

自社で支援する場合は、「総務担当者が対応する」と決めるだけでは不十分です。

対応できる言語、相談方法、休日や夜間の連絡先、記録の残し方、面談担当者などを具体的に決めます。

運行管理者が日常的な相談を受けることはありますが、点呼や配車を担当しながら、生活支援まですべて任せると負担が集中します。

採用担当、支援担当、運行管理者、登録支援機関の役割を表にしておくと、支援漏れを防ぎやすくなります。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ事業者から委託を受けて、特定技能1号外国人への支援を実施する機関です。

受入れ事業者が支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法と、自社で支援する方法があります。

初めて特定技能外国人を受け入れる運送会社や、外国語による相談対応が難しい会社では、登録支援機関への全部委託が現実的な場合があります。

選定するときは、登録の有無だけでなく、次の点を確認してください。

確認項目登録支援機関へ確認する内容
対応言語外国人本人が十分に理解できる言語に対応できるか
支援範囲住居、生活案内、行政手続き、面談など、どこまで行うか
緊急対応事故、病気、生活上のトラブルにいつ対応できるか
記録管理支援記録をどのように作成・共有するか
費用初期費用、月額費用、追加費用に何が含まれるか
協議会自動車運送業分野特定技能協議会へ加入しているか
運送業理解ドライバーの勤務、点呼、長距離運行などを理解しているか
役割分担会社側が行う仕事を明確に説明しているか

登録支援機関へ委託しても、運送会社の使用者・運送事業者としての責任は残ります。

次の業務は、登録支援機関へ支援を委託したことだけでは完了しません。

  • 点呼とアルコールチェック
  • 運転者への指導・監督
  • 初任運転者への特別な指導
  • 適性診断と健康診断
  • 労働時間と休息期間の管理
  • 運転者台帳や乗務記録の管理
  • 事故時の運行上の対応
  • 荷主先や配送先のルール教育

「在留・生活上の支援」と「運送会社の運行管理」を分けて、担当者を決める必要があります。

特定技能外国人を受け入れた後の届出

特定技能外国人の受入れ後も、雇用契約、支援、受入れ状況などに関する届出や記録管理が続きます。

たとえば、次のような変更や出来事があった場合は、届出の要否を確認します。

  • 雇用契約を変更・終了した
  • 特定技能外国人が退職・行方不明になった
  • 支援計画の内容を変更した
  • 登録支援機関との委託契約を変更・終了した
  • 支援を実施できない事情が生じた
  • 会社の名称、所在地、代表者などが変わった
  • 協議会へ届け出た事項が変わった

届出先と期限は、変更内容によって異なります。出入国在留管理庁への届出と、自動車運送業分野特定技能協議会への変更届出を混同しないようにしてください。

また、在留カード、運転免許、健康診断、適性診断、教育記録などは、別々の担当者が管理すると更新漏れが起こりやすくなります。

少なくとも、次の期限を一つの管理表へまとめます。

  • 在留期間
  • 在留カードの有効期間
  • 運転免許の有効期間
  • 雇用契約の更新時期
  • 健康診断の実施日
  • 適性診断の受診日
  • 運転者教育の実施日
  • 支援計画に基づく面談時期
  • 各種届出の提出日

受入れ準備を始める前に確認したい方へ

特定技能外国人の受入れは、在留資格の要件だけを確認しても進められません。

会社側の認証、協議会加入、雇用条件、支援体制、日本の運転免許、乗務開始後の運行管理まで整理する必要があります。

いしかわ行政書士事務所では、外国人ドライバーの採用を検討している運送会社に対し、採用前の確認事項と運送業側の準備を整理しています。

なお、支援計画の実施や入管への在留申請、労務手続きなどは、それぞれの依頼先や専門家の業務範囲を確認し、役割を分けて進めます。

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よくある質問

Q
特定技能の試験に合格していれば、すぐトラックへ乗務できますか?
A

試験合格だけでは乗務できません。日本で有効な第一種運転免許が必要です。また、受入れ会社側も認証、協議会加入、雇用契約、支援体制などの要件を整える必要があります。

Q
海外から採用する外国人が日本の免許を持っていない場合はどうなりますか?
A

トラック分野では、免許取得準備のため、在留資格「特定活動」により最長6か月の準備期間が認められます。この期間内に日本の免許を取得できなければ、特定技能1号へ移行できません。

Q
Gマークを取得していない運送会社は受け入れられませんか?
A

トラック分野では、Gマークのほか、働きやすい職場認証制度による認証でも要件を満たせる場合があります。どちらも取得していない場合は、認証の取得時期から確認する必要があります。

Q
登録支援機関へ委託すれば、会社に支援担当者は不要ですか?
A

支援計画の全部を委託する場合でも、登録支援機関との連絡や社内対応を行う担当者は決めておく必要があります。点呼、安全教育、労働時間管理などの運行管理は、引き続き運送会社が行います。

Q
登録支援機関も特定技能協議会への加入が必要ですか?
A

自動車運送業分野では、受入れ事業者と登録支援機関の双方に協議会への加入が求められます。加入手続きには時間がかかる可能性があるため、在留資格申請の直前ではなく、余裕を持って進めてください。

Q
外国人ドライバーへ日本人より低い給与を設定できますか?
A

外国人であることを理由に低くすることはできません。同程度の業務や経験を持つ日本人労働者と比較し、同等以上の報酬となるように設定する必要があります。

Q
特定技能外国人に荷役や車両清掃も担当してもらえますか?
A

トラック分野では運行業務に加えて荷役業務が主な業務に含まれます。また、日本人ドライバーが通常担当する車両清掃などの関連業務へ付随的に従事させることも可能です。ただし、関連業務だけを専ら担当させることはできません。

Q
特定活動の期間中に配送業務を担当させられますか?
A

特定活動は、日本の運転免許取得など、特定技能1号へ移行する準備のための在留資格です。公道での運転研修は一定の場合に認められますが、通常の運送業務として配送を担当させることはできません。

まとめ

特定技能で外国人ドライバーを受け入れる場合、外国人本人の試験と運転免許だけでなく、運送会社側にも準備が必要です。

採用を決める前に、次の項目を確認してください。

  • 対象となる自動車運送事業を経営しているか
  • 働きやすい職場認証またはGマークを取得しているか
  • 特定技能協議会への加入を進めているか
  • 日本人と同等以上の報酬など、適正な雇用条件を設定しているか
  • 支援計画を実施できる体制があるか
  • 登録支援機関へ委託する範囲を決めているか
  • 日本の運転免許取得までの期間を見込んでいるか
  • 点呼、安全教育、労働時間などを管理できるか
  • 在留期間、免許、面談、届出などを継続管理できるか

特に、認証取得と協議会加入は、採用の直前に始めても間に合わない場合があります。

外国人本人との面接を進める前に、会社側の受入れ要件から確認すると、採用後に「乗務させられない」「在留資格申請を進められない」という手戻りを防ぎやすくなります。

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特定技能外国人の受入れ前に会社側の準備を整理します

特定技能外国人を採用してから、認証や協議会加入、運転免許、支援体制の不足に気づくと、予定していた乗務開始日に間に合わないことがあります。

いしかわ行政書士事務所では、外国人ドライバーを採用する前に、在留資格、運転免許、会社側の受入れ要件、登録支援機関との役割分担、運行管理の準備を整理します。

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出典

国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
国土交通省「特定技能制度(自動車運送業分野)の概要資料」
国土交通省「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」
国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―自動車運送業分野の基準について―」
国土交通省「特定技能(自動車運送業分野)Q&A」

この記事は、2026年8月時点の自動車運送業分野における特定技能1号の制度、受入れ事業者の要件、特定技能協議会および国土交通省のQ&Aをもとに作成しています。制度、認証要件、協議会の運用、届出方法などが変更された場合は、記事内容を見直してください。

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