
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
トレーラーを使って荷物を運ぶ場合、特殊車両通行許可が必要になることがあります。
特に、セミトレーラー、フルトレーラー、ポールトレーラー、海上コンテナ、重機運搬、長尺物輸送などでは、車両全体の長さや重さが大きくなりやすいため注意が必要です。
ただし、トレーラーだから必ず特殊車両通行許可が必要、という単純な話ではありません。
判断するときは、トラクタとトレーラーを連結した状態、積み荷を載せた状態、実際に通行する経路をセットで確認する必要があります。
この記事では、トレーラーに特殊車両通行許可が必要になるケースと、判断するときのポイントを解説します。
トレーラーだから必ず必要とは限らない
まず大切なのは、トレーラー=必ず特殊車両通行許可が必要というわけではないことです。
特殊車両通行許可は、車両の種類だけで判断するものではありません。
道路を通行する車両について、幅、長さ、高さ、重さなどが一定の基準を超える場合に必要になる手続きです。
そのため、トレーラーであっても、車両の寸法や重量が基準内に収まり、通行経路にも問題がなければ、特殊車両通行許可が不要なケースもあります。
しかし、実務ではトレーラーは特殊車両通行許可の確認対象になりやすい車両です。
理由は、単車のトラックと比べて、連結した状態の全長が長くなりやすく、積載できる重量も大きくなりやすいためです。
特に注意したいのは、トラクタだけ、トレーラーだけを別々に見て判断しないことです。
実際に道路を走るときは、トラクタとトレーラーを連結し、さらに荷物を積んだ状態になります。
つまり、判断するのは次の状態です。
・トラクタとトレーラーを連結した状態
・荷物を積んだ状態
・実際に走る経路を通行する状態
「トレーラーだから必要」ではなく、連結後・積載後・経路確認後に、基準を超えるかどうかで判断します。
関連記事:
特殊車両通行許可とは?必要になるケースをわかりやすく解説
トレーラーで許可が必要になりやすいケース
トレーラーで特殊車両通行許可が必要になりやすいのは、車両全体の長さ、重量、高さ、幅が大きくなる場合です。
代表的なケースを見ていきます。
セミトレーラーを使う場合
セミトレーラーは、トラクタとトレーラーを連結して走行します。
連結した状態では、単車の大型トラックよりも全長が長くなりやすく、特殊車両通行許可の確認が必要になることがあります。
特に、重量物、長尺物、大型機械、建設資材などを運ぶ場合は、車両全体の寸法や重量を確認する必要があります。
海上コンテナを運ぶ場合
海上コンテナ輸送では、トレーラーを使うことが多く、車両全体の長さや重量が大きくなりやすいです。
コンテナの種類や積載状態によって、総重量や軸重に影響が出ることがあります。
港から倉庫、工場、物流拠点へ運ぶ場合でも、経路上の橋、道路幅、交差点などを確認する必要があります。
重機や建設機械を運ぶ場合
ショベルカー、ブルドーザー、建設機械、産業機械などをトレーラーで運ぶ場合、重量と高さが問題になりやすいです。
車両自体の高さではなく、重機を積んだ後の全高を確認する必要があります。
また、重機の重量によって、総重量だけでなく軸重にも影響することがあります。
長尺物を運ぶ場合
鉄骨、パイプ、橋梁部材、コンクリート製品、大型設備など、長い荷物を運ぶ場合は、車両全体の長さが大きくなります。
ポールトレーラーなどを使う場合は、交差点の右左折、カーブ、踏切、狭い道路での通行が問題になることがあります。
長尺物輸送では、単に出発地と到着地を見るだけでは足りません。
途中の道路形状まで確認することが重要です。
幅の広い荷物を運ぶ場合
大型機械や建設機械などを載せると、荷物が車両の幅を超えて張り出すことがあります。
この場合、車両本体の幅が基準内でも、積み荷を含めた全幅が問題になります。
幅が広い車両は、対向車とのすれ違い、車線幅、交差点、工事現場周辺の道路で支障が出る可能性があります。
関連記事:
特殊車両通行許可が必要な車両とは?寸法・重量の基準を解説
トレーラーで特に確認すべき判断ポイント
トレーラーで特殊車両通行許可が必要か判断するときは、単車のトラック以上に確認する項目が多くなります。
特に重要なのは、次のポイントです。
連結した状態の全長
トレーラーでは、トラクタ単体、トレーラー単体ではなく、連結した状態の全長を確認します。
車検証や車両資料を個別に見ても、実際の走行状態とは違うことがあります。
特にセミトレーラーやポールトレーラーでは、組み合わせによって全長が変わるため注意が必要です。
積載後の高さ
重機、機械、コンテナなどを積む場合は、積載後の高さを確認します。
高さが大きくなると、橋げた、歩道橋、トンネル、架線などとの関係が問題になります。
車両本体の高さだけで判断すると、積み荷を載せた状態で基準を超えることを見落とす可能性があります。
総重量・軸重・輪荷重
トレーラーでは、重量の確認が特に重要です。
総重量だけでなく、車軸ごとにかかる軸重、タイヤにかかる輪荷重も関係します。
重量物を積む場合、荷物の位置によって軸にかかる重さが変わることがあります。
「最大積載量の範囲内だから大丈夫」と考えるだけでは足りません。
道路や橋に与える負担を見るため、特殊車両通行許可では重量のかかり方も確認されます。
トラクタとトレーラーの組み合わせ
複数のトラクタや複数のトレーラーを使い分けている会社では、どの組み合わせで走るのかを確認する必要があります。
同じ荷物でも、連結する車両の組み合わせが変われば、全長、軸距、重量配分が変わる可能性があります。
「いつものトレーラー」と思っていても、実際の組み合わせが違えば、申請内容と合わなくなることがあります。
通行する経路
特殊車両通行許可は、車両だけでなく通行経路も関係します。
同じトレーラー、同じ荷物でも、通る道路が変われば確認内容が変わります。
橋、トンネル、交差点、道路幅、高さ制限、現場周辺の進入路などは、経路によって違います。
特にトレーラーは右左折時の内輪差や車両の振り出しも大きいため、狭い交差点や現場周辺では注意が必要です。
運送業許可や車検とは別に考える
トレーラーでよくある誤解が、運送業許可や車検との混同です。
運送業許可を持っている会社でも、特殊車両通行許可が別途必要になることがあります。
また、車検に通っている車両であっても、特殊車両通行許可が不要になるとは限りません。
それぞれ見ているポイントが違うためです。
運送業許可
運送業許可は、他人の荷物を有償で運ぶ事業を行うための許可です。
会社として貨物運送事業を行ってよいかを確認する手続きです。
車検
車検は、その車両が保安基準に適合しているかを確認する制度です。
車両として公道を走れる状態かを確認するものです。
特殊車両通行許可
特殊車両通行許可は、一定の大きさや重さを超える車両が、特定の道路を通行してよいかを確認する手続きです。
つまり、運送業許可があるか、車検があるか、特車許可が必要かは別問題です。
トレーラーを使う場合、運送業許可と車検があっても、連結状態や積載状態によっては特殊車両通行許可が必要になる可能性があります。
特に、荷主や元請けから「特車許可は取っていますか」と確認される場面では、この違いを理解しておくことが大切です。
よくある失敗と注意点
トレーラーの特殊車両通行許可で多い失敗は、車両と荷物の情報がそろう前に運行予定だけ決まってしまうことです。
運行日が近づいてから確認すると、申請準備が間に合わない可能性があります。
トラクタとトレーラーを別々に見てしまう
トラクタ単体、トレーラー単体の情報だけを見て、全体の寸法や重量を確認していないケースです。
実際に走るのは連結した状態です。
そのため、連結後の全長、重量、軸重などを確認する必要があります。
荷物の情報があいまい
「だいたい何トンくらい」「だいたいこの大きさ」という情報だけでは、許可が必要か判断しにくくなります。
特に重量物や大型機械では、少しの違いが判断に影響することがあります。
積み荷の寸法、重量、積載位置をできるだけ具体的に確認することが大切です。
過去の許可をそのまま使えると思っている
以前取得した特殊車両通行許可があっても、今回の運搬にそのまま使えるとは限りません。
車両の組み合わせ、荷物、経路、許可期間が違えば、改めて確認が必要になることがあります。
似たような運搬であっても、条件が変わっていないか確認する必要があります。
経路を後回しにしている
トレーラーは、経路の確認が特に重要です。
主要道路は問題なくても、最後の現場進入路、工場周辺、港湾周辺、倉庫周辺で通行が難しくなることがあります。
特殊車両通行許可では、どの道路を通るのかが重要になるため、出発地と到着地だけでなく、実際の通行ルートを整理する必要があります。
元請けから言われて初めて確認する
建設現場や重量物輸送では、元請けや荷主から特車許可の有無を確認されることがあります。
その段階で初めて準備を始めると、運行予定に間に合わない場合があります。
トレーラーを使う案件では、受注や配車の段階で、特殊車両通行許可の要否を確認しておくことをおすすめします。
関連記事:
特殊車両通行許可の申請に必要な書類をわかりやすく解説
事前に準備しておきたい資料
トレーラーで特殊車両通行許可が必要か確認するには、車両、荷物、経路の情報を整理する必要があります。
初回確認の段階では、すべてが完璧にそろっていなくても構いません。
ただし、次の資料や情報があると判断しやすくなります。
・トラクタの車検証
・トレーラーの車検証
・車両諸元表
・連結時の寸法が分かる資料
・積み荷の寸法
・積み荷の重量
・積載後の高さ、幅、長さ
・積載位置が分かる情報
・出発地
・到着地
・通行予定経路
・運行予定日
・過去に取得した特殊車両通行許可がある場合はその資料
特に重要なのは、どのトラクタとどのトレーラーを組み合わせるのかです。
複数台を使っている会社では、車両の組み合わせが変わると、申請内容も変わる可能性があります。
また、積み荷の情報も重要です。
同じトレーラーでも、荷物が変われば、高さ、幅、長さ、重量が変わります。
そのため、トレーラーの特殊車両通行許可では、配車、積み荷、経路を早い段階で整理しておくことが大切です。
まとめ
トレーラーに特殊車両通行許可が必要かどうかは、トレーラーという名称だけでは判断できません。
判断するときは、トラクタとトレーラーを連結した状態、荷物を積んだ状態、実際に通行する経路を確認する必要があります。
特に注意したいのは、次の点です。
・トレーラーだから必ず許可が必要とは限らない
・ただし連結車両は長さや重量が大きくなりやすい
・トラクタ単体、トレーラー単体ではなく連結状態で判断する
・荷物を積んだ後の高さ、幅、長さ、重量を確認する
・総重量だけでなく軸重や輪荷重も確認する
・経路が変わると判断も変わる
・運送業許可や車検とは別に考える
トレーラーの特殊車両通行許可は、「車両」「荷物」「経路」の3つをセットで確認することが重要です。
海上コンテナ、重機、重量物、長尺物、大型部材などを運ぶ場合は、運行日が決まってからではなく、早めに確認しておくことをおすすめします。
関連記事:
重量物輸送に特殊車両通行許可は必要?注意点を解説
特殊車両通行許可の経路選定とは?通れる道路の考え方を解説
特殊車両通行許可でお困りの方へ
いしかわ行政書士事務所では、トレーラー、重量物輸送、建設機械運搬、長尺物輸送などに関する特殊車両通行許可のご相談を承っています。
「このトレーラーで許可が必要か分からない」
「トラクタとトレーラーの組み合わせをどう確認すればよいか不安」
「元請けから特車許可を確認された」
「運行日までに申請準備を進めたい」
このような場合は、早めにご相談ください。
愛知県三河地域を中心に、運送業許可や関連手続きとあわせて、事業者の実務に合ったサポートをご案内します。
