
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
車両を増やしたいけれど、今の車庫では収まらない。運送会社からこうした相談を受けることがよくあります。
「増車する台数分だけ、近くに車庫を借りればいいのか」「車庫を追加するのに手続きは必要なのか」「増車の届出と、どちらを先にすればいいのか」
このような疑問を持つ方も多いと思います。この記事では、増車のために車庫を追加するときの手続きと、事前に確認しておきたいことを解説します。
なぜ増車の前に車庫を確認する必要があるのか
運送業許可では、車両ごとに車庫へ収容できることが前提になっています。今の車庫がすでにいっぱいの状態で車両だけを増やしても、その車両を保管する場所がないことになります。
そのため、増車をしたいと思ったら、まず今の車庫にあと何台分の余裕があるかを確認する必要があります。余裕がなければ、車庫を追加する、あるいは今より広い車庫に変更するという選択になります。
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車庫追加は認可が必要な手続き
車庫を追加する場合、増車のような事前届出では済みません。事業計画のうち車庫の位置・収容能力を変える手続きは認可事項にあたり、運輸支局の認可を受ける必要があります。
つまり、増車したい車両の分だけ、先に別の駐車場を借りて車両を置いてしまう、という進め方はできません。車庫として認可を受ける前に車両を置いてしまうと、後から問題になる可能性があります。
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追加する車庫で確認すること
車庫を追加する際は、次の点を確認する必要があります。
| 確認項目 | 注意点 |
|---|---|
| 収容能力 | 増車分の車両が収まる広さがあるか |
| 前面道路 | 増車する車両の出入りに問題がないか |
| 使用権原 | 賃貸の場合、車庫として使える契約になっているか |
| 営業所との距離 | 既存の営業所からの距離要件を満たすか |
| 用途地域 | 車庫として使える地域かどうか |
特に注意したいのは、増車する車両が大型車の場合です。今使っている車庫と同じ感覚で探すと、収容能力や前面道路の幅員が足りず、追加した車庫が使えないという事態になりかねません。
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増車届出と車庫追加、どちらを先に進めるか
増車と車庫追加が同時に発生する場合、手続きの順序を整理しておく必要があります。
車庫追加の認可が下りる前に増車の届出だけ進めてしまうと、車両を配置する場所が正式に認められていない状態になります。逆に、車庫の認可だけ先に取っても、増車の届出をしなければ車両を増やすことはできません。
実務上は、車庫の認可を先に進め、認可が下りたことを確認してから増車の届出に進む流れが基本になります。納車日が決まっている場合は、この順序を踏まえて逆算し、早めに動き出すことが大切です。
車庫追加でよくある失敗
車庫追加でよくある失敗は、増車する車両の台数分だけを基準に、車庫の広さを決めてしまうことです。実際には、既存車両との兼ね合いや、車両の出入り動線も含めて収容能力を確認する必要があります。
もう一つ多いのが、認可を待たずに車庫を使い始めてしまうことです。契約を済ませ、車両を移動させた後になって、まだ認可が下りていないことに気づくケースがあります。
また、増車する車両が大型化する場合、前面道路の幅員を確認せずに契約してしまい、後から出入りが難しいと判明することもあります。
行政書士に相談した方がよいケース
車庫追加は、内容が単純であれば自社で進められる場合もあります。しかし、次のような場合は、事前に行政書士へ相談した方が安心です。
- 増車と車庫追加が同時に発生する場合(手続きの順序を整理する必要がある)
- 大型車を増車する場合(車庫の収容能力や前面道路の確認がより重要になる)
- 営業所からの距離が微妙な場合(地域ごとの距離要件を確認する必要がある)
- 納車日が決まっている場合(認可のタイミングから逆算した準備が必要)
まとめ
増車のために車庫を追加する場合、事前届出では済まず、運輸支局の認可が必要です。増車したい車両の台数だけでなく、収容能力、前面道路、使用権原、営業所との距離を確認したうえで、認可が下りてから車庫を使い始める必要があります。
増車届出と車庫追加の認可は、どちらを先に進めるかで結果が変わります。車両を用意する前に、車庫の目処をつけておくことが、増車をスムーズに進める一番の近道です。
よくある質問
- Q増車する車両の分だけ、近くに駐車場を借りればよいですか?
- A
借りるだけでは足りません。運輸支局の認可を受けて車庫として認められる前に車両を置いてしまうと、後から問題になる可能性があります。
- Q増車の届出と車庫追加の認可、どちらを先に進めればよいですか?
- A
車庫の認可を先に進め、認可が下りたことを確認してから増車の届出に進むのが基本です。認可前に増車を届け出ても、車両を配置する場所が正式に認められていない状態になります。
- Q大型車を増車する場合、車庫追加で特に注意することはありますか?
- A
収容能力だけでなく、前面道路の幅員や出入り動線の確認がより重要になります。今の車庫と同じ感覚で探すと、大型車では収まらない場合があります。
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ご相談・お問い合わせ
碧南市、西尾市、高浜市、安城市、刈谷市、岡崎市周辺で、運送業の増車と車庫追加を同時に検討している方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。
元大型ドライバーとしての現場経験も踏まえ、車庫の収容能力確認から認可申請、増車届出までの順序をあわせてサポートいたします。




