
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
廃棄物を運ぶ仕事を考えるとき、最初に確認したいのが産業廃棄物と一般廃棄物の違いです。
この違いを間違えると、必要な許可を誤ってしまうことがあります。
特に多い誤解が、次のようなものです。
「産業廃棄物収集運搬許可があれば、廃棄物なら何でも運べる」
「事業所から出たごみは全部産業廃棄物」
「家庭から出たものでも、会社が運べば産業廃棄物になる」
「トラックで運ぶだけなら、運送業許可があれば足りる」
しかし、産業廃棄物と一般廃棄物は、制度上の扱いが違います。
必要になる収集運搬許可も別に考える必要があります。
この記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違い、収集運搬許可との関係、判断するときの注意点をわかりやすく解説します。
産業廃棄物と一般廃棄物の基本的な違い
廃棄物は、大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
簡単にいうと、産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められたものです。
一方、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物です。
ここで注意したいのは、事業所から出たごみがすべて産業廃棄物になるわけではないという点です。
事業活動から出た廃棄物でも、法令上の産業廃棄物に当たらないものは、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。
たとえば、事務所から出る紙くずや弁当がら、店舗から出る生ごみなどは、業種や発生状況によって一般廃棄物として扱われることがあります。
反対に、建設現場から出るがれき類、工場から出る廃油や汚泥、廃プラスチック類、金属くずなどは、産業廃棄物として扱われることがあります。
つまり、判断するときは、
・どこから出たか
・どのような事業活動から出たか
・何の種類の廃棄物か
・法令上の産業廃棄物に当たるか
を確認する必要があります。
見た目だけで「これは産廃」「これは一般ごみ」と判断するのは危険です。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可とは?必要になるケースをわかりやすく解説
産業廃棄物に当たりやすいもの
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた種類のものです。
代表的なものとして、次のようなものがあります。
・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
・がれき類
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・燃え殻
・ばいじん
・木くず
・紙くず
・繊維くず
ただし、木くず、紙くず、繊維くずなどは、どの業種から出たものかによって扱いが変わることがあります。
そのため、「木くずだから必ず産業廃棄物」「紙くずだから必ず一般廃棄物」と単純には判断できません。
たとえば、建設工事に伴って出る木くずと、一般的な事務所から出る紙ごみでは、考え方が違います。
産業廃棄物に当たるかどうかは、廃棄物の種類と発生した事業の内容をセットで見る必要があります。
建設業、解体業、製造業、整備工場、工場、リフォーム業などでは、産業廃棄物が発生しやすいため、注意が必要です。
特に建設現場では、がれき類、金属くず、廃プラスチック類、木くずなど、複数の品目が同時に出ることがあります。
この場合、どの品目を運ぶのかを整理しておかないと、収集運搬許可の品目確認で問題になることがあります。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可の要件とは?申請前に確認するポイント
一般廃棄物とは何か
一般廃棄物とは、簡単にいうと、産業廃棄物以外の廃棄物です。
一般廃棄物には、主に次のようなものがあります。
・家庭から出るごみ
・事業所から出る一般ごみ
・飲食店や店舗から出る生ごみ
・事務所から出る紙ごみ
・産業廃棄物に当たらない事業系ごみ
一般廃棄物というと、家庭ごみだけをイメージしがちです。
しかし、事業所から出る廃棄物でも、産業廃棄物に当たらないものは、一般廃棄物として扱われることがあります。
これを、一般的に事業系一般廃棄物と呼ぶことがあります。
ここが非常に誤解されやすい部分です。
事業者から出たごみだからといって、すべて産業廃棄物になるわけではありません。
たとえば、会社の事務所から出る弁当がらや紙ごみ、飲食店から出る生ごみなどは、一般廃棄物として扱われる可能性があります。
一般廃棄物は、市町村の処理責任に関係する制度です。
そのため、収集運搬の許可も、産業廃棄物とは違う仕組みで考える必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可を持っているからといって、一般廃棄物を自由に収集運搬できるわけではありません。
収集運搬許可との関係
産業廃棄物と一般廃棄物では、必要になる収集運搬許可が違います。
ここを間違えると、許可を持っているつもりでも、実際の仕事に使えないことがあります。
産業廃棄物を運ぶ場合
他人の産業廃棄物を業として収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
この許可は、都道府県などが関係します。
また、どこで積み、どこで降ろすかによって、必要な自治体の許可を確認する必要があります。
許可品目も重要です。
許可を持っていても、運ぼうとしている廃棄物の品目が含まれていなければ運べません。
一般廃棄物を運ぶ場合
一般廃棄物を収集運搬する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可が問題になります。
こちらは、産業廃棄物収集運搬許可とは別の許可です。
一般廃棄物は市町村の処理責任に関係するため、市町村ごとの許可や委託の仕組みが関係します。
そのため、産業廃棄物収集運搬許可を持っていても、一般廃棄物を自由に運べるわけではありません。
運送業許可との関係
廃棄物をトラックで運ぶ場合、「運送業許可があればよいのでは」と考える方もいます。
しかし、運送業許可は、他人の貨物を有償で運ぶための許可です。
産業廃棄物や一般廃棄物の収集運搬許可とは別に考えます。
通常の貨物を運ぶのか、産業廃棄物を運ぶのか、一般廃棄物を運ぶのかによって、必要な許可が変わります。
関連記事:
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よくある誤解と注意点
産業廃棄物と一般廃棄物の違いでよくある誤解を整理します。
産廃許可があれば一般廃棄物も運べると思っている
これは特に注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬許可は、産業廃棄物を運ぶための許可です。
一般廃棄物を運ぶための許可ではありません。
産廃許可を持っていても、家庭ごみや事業系一般廃棄物を自由に収集運搬できるわけではありません。
事業所から出たごみは全部産業廃棄物だと思っている
事業所から出た廃棄物でも、産業廃棄物に当たらないものは一般廃棄物として扱われることがあります。
会社、店舗、飲食店、事務所から出るごみは、種類や発生状況を確認する必要があります。
「事業者から出たから産廃」と決めつけると、必要な許可を誤る可能性があります。
家庭から出たものを会社が運べば産業廃棄物になると思っている
家庭から出るごみは、原則として一般廃棄物として考えます。
会社が回収するから産業廃棄物になる、という単純なものではありません。
たとえば、不用品回収などでは、一般廃棄物の許可や古物商許可など、別の許可が関係することがあります。
産業廃棄物収集運搬許可だけで対応できるとは限りません。
有価物と廃棄物を混同している
金属くずなどは、有価物として売買されることもあります。
ただし、少しでも値段が付けば必ず廃棄物ではない、とは言い切れません。
物の状態、取引の実態、処分費用の有無、再利用の目的などを総合的に見て判断する必要があります。
許可品目を確認していない
産業廃棄物収集運搬許可を持っていても、許可品目に含まれていない産業廃棄物は運べません。
廃プラスチック類、金属くず、がれき類、汚泥、廃油など、実際に運ぶものが許可品目に入っているか確認が必要です。
判断するときの確認ポイント
産業廃棄物か一般廃棄物かを判断するときは、次の順番で確認すると分かりやすくなります。
1. どこから出た廃棄物か
家庭から出たものか、事業活動から出たものかを確認します。
家庭から出たものは、一般廃棄物として考えるのが基本です。
事業活動から出たものは、次に産業廃棄物に当たるかを確認します。
2. 事業活動から出たものか
会社、工場、店舗、建設現場、事務所などから出た廃棄物かを確認します。
ただし、事業活動から出たからといって、すべて産業廃棄物になるわけではありません。
3. 法令上の産業廃棄物に当たる種類か
廃プラスチック類、金属くず、がれき類、汚泥、廃油など、産業廃棄物に当たる種類かを確認します。
木くず、紙くず、繊維くずなどは、業種や発生状況によって扱いが変わることがあります。
4. 他人の廃棄物を運ぶのか
自社で出した廃棄物を自社で運ぶのか、他社から依頼されて運ぶのかを確認します。
他人の廃棄物を業として運ぶ場合は、収集運搬許可の必要性が高くなります。
5. どの許可が必要か
産業廃棄物であれば、産業廃棄物収集運搬許可を確認します。
一般廃棄物であれば、一般廃棄物収集運搬業の許可や市町村の扱いを確認します。
通常の貨物運送であれば、運送業許可との関係を確認します。
このように、最初から「産廃許可でいける」と考えるのではなく、廃棄物の種類と運搬の立場を順番に整理することが大切です。
まとめ
産業廃棄物と一般廃棄物は、同じ廃棄物でも制度上の扱いが違います。
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められたものです。
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭ごみや事業系一般廃棄物などが含まれます。
特に注意したいのは、次の点です。
・事業所から出たごみがすべて産業廃棄物になるわけではない
・産業廃棄物収集運搬許可で一般廃棄物を自由に運べるわけではない
・一般廃棄物は市町村ごとの許可や委託の仕組みが関係する
・産業廃棄物は許可品目を確認する必要がある
・運送業許可と廃棄物の収集運搬許可は別に考える
・有価物か廃棄物かは取引実態も含めて判断する
収集運搬許可を考えるときは、「廃棄物を運ぶ」という大きなくくりではなく、産業廃棄物なのか、一般廃棄物なのかを先に確認することが重要です。
廃棄物の種類を間違えると、必要な許可も変わります。
産業廃棄物を運ぶ予定がある場合は、契約前や運搬開始前に、廃棄物の種類、許可品目、積む場所、降ろす場所を確認しておくことをおすすめします。
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