
「運送業許可を取るには、会社の定款目的に何を書けばいい?」
「すでに会社がある場合、目的変更は必要?」
「一般貨物自動車運送事業と書けばよいの?」
法人で運送業許可を申請する場合、会社の定款や登記事項証明書の目的欄も確認されます。
会社の目的に運送業に関する記載がない場合、目的変更が必要になることがあります。
この記事では、運送業許可を申請する際に、会社定款の目的にどのような記載を入れるべきか、記載例や注意点を解説します。
結論|目的には「一般貨物自動車運送事業」を入れておく
運送業許可を法人で申請する場合、会社の目的には「一般貨物自動車運送事業」を入れておくのが基本です。
一般貨物自動車運送事業とは、一般的に「運送業許可」と呼ばれる事業です。
定款目的の記載例としては、次のような形が考えられます。
| 記載例 | 内容 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 運送業許可を取得して行う基本的な事業 |
| 貨物自動車運送事業 | やや広い表現。内容確認が必要 |
| 貨物利用運送事業 | 自社で運ばず、他社の運送を利用して荷物を運ぶ事業を行う場合 |
| 前各号に附帯又は関連する一切の事業 | 関連業務を行うためによく入れられる文言 |
迷う場合は、「一般貨物自動車運送事業」を明確に入れておくと分かりやすいです。
定款目的とは?
定款目的とは、会社が行う事業内容を定めたものです。
会社は、定款に記載された目的の範囲で事業を行うことになります。
法人で運送業許可を申請する場合、申請会社が運送業を行う会社であることを示すため、定款や登記事項証明書の目的欄が確認されます。
例えば、現在の会社目的が、
- 飲食店の経営
- 建設工事の請負
- 中古自動車の販売
だけになっている場合、そのままでは運送業を行う会社として目的が不足していると判断される可能性があります。
運送業許可を取る予定があるなら、会社目的に運送業に関する文言を入れておくことが大切です。
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定款目的の記載例
運送業許可を取る場合、目的には次のような記載が考えられます。
基本の記載例
- 一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する予定であれば、この文言を入れておくのが分かりやすいです。
軽貨物も行う可能性がある場合
- 一般貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
軽貨物も行う予定がある場合は、貨物軽自動車運送事業も入れておくことがあります。
ただし、一般貨物と軽貨物は制度が異なります。
利用運送も行う可能性がある場合
- 一般貨物自動車運送事業
- 貨物利用運送事業
自社のトラックで運ぶだけでなく、他の運送会社を利用して荷物を運ぶ事業を考えている場合は、貨物利用運送事業も検討します。
関連業務も含めたい場合
- 一般貨物自動車運送事業
- 貨物利用運送事業
- 倉庫業
- 梱包業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
将来的に倉庫業や梱包業なども考える場合は、関連する事業目的を入れることもあります。
ただし、目的を広げすぎると、会社が何をするのか分かりにくくなることもあります。
将来やる可能性がある事業は入れてもよいですが、関係のない目的をむやみに並べすぎない方が無難です。
会社設立前と設立後で対応が変わる
定款目的の対応は、会社をこれから作る場合と、すでに会社がある場合で変わります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 会社設立前 | 最初から定款目的に運送業を入れておく |
| すでに会社がある | 目的欄に運送業がなければ目的変更を検討する |
| 目的変更が必要な場合 | 定款変更・目的変更登記が必要になる |
| 個人事業主で申請する場合 | 会社定款はないため、この論点は基本的に関係しない |
これから会社を設立して運送業許可を取る場合は、最初の定款作成時点で「一般貨物自動車運送事業」を入れておくと、後から目的変更をする手間を減らせます。
一方、すでに会社がある場合は、現在の登記事項証明書の目的欄を確認しましょう。
運送業に関する目的が入っていない場合は、申請前に目的変更が必要になることがあります。
目的変更登記は、行政書士が代理して申請することはできません。
本人が行うか、司法書士へ相談する必要があります。
関連記事
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よくある勘違い
会社があればそのまま運送業許可を取れると思っていた
会社が存在していても、会社目的に運送業に関する記載がない場合は、目的変更が必要になることがあります。
まずは登記事項証明書の目的欄を確認しましょう。
「配送業」と書いてあれば大丈夫だと思っていた
「配送業」という表現だけで十分かどうかは、内容によって確認が必要です。
運送業許可を前提にするなら、「一般貨物自動車運送事業」と明確に入れておく方が分かりやすいです。
行政書士に依頼すれば登記も全部やってくれると思っていた
行政書士は、運送業許可申請や定款作成の相談には対応できます。
しかし、会社の目的変更登記を代理して申請することはできません。
目的変更登記が必要な場合は、司法書士との連携が必要になることがあります。
目的は多ければ多いほどよいと思っていた
将来の事業を見据えて目的を入れることはあります。
ただし、関係のない事業を大量に入れると、会社の事業内容が分かりにくくなります。
運送業に関連する範囲で、必要な目的を整理して入れることが大切です。
悩むポイント|どこまで目的に入れるべき?
定款目的を考えるときは、現在行う事業と、近い将来行う可能性がある事業を分けて考えると整理しやすくなります。
| 事業内容 | 入れるかどうかの考え方 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 運送業許可を取るなら入れておく |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽貨物も行う予定があるなら検討する |
| 貨物利用運送事業 | 他社便を利用する事業を行うなら検討する |
| 倉庫業 | 荷物の保管事業を行うなら検討する |
| 梱包業 | 梱包・発送代行などを行うなら検討する |
最初からすべてを入れる必要はありません。
ただし、近い将来行う予定がある事業であれば、会社設立時や目的変更時にまとめて入れておくことで、後の手間を減らせる場合があります。
運送業許可だけを目的にするなら、まずは「一般貨物自動車運送事業」を入れることを優先しましょう。
まとめ
法人で運送業許可を申請する場合、会社定款や登記事項証明書の目的欄に、運送業に関する記載が必要になります。
基本的な記載例は、
一般貨物自動車運送事業
です。
また、事業内容によっては、
- 貨物軽自動車運送事業
- 貨物利用運送事業
- 倉庫業
- 梱包業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
などを入れることもあります。
すでに会社がある場合は、まず現在の登記事項証明書を確認しましょう。
目的欄に運送業に関する記載がない場合は、申請前に目的変更が必要になることがあります。
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- 営業所・車庫の要件確認
- 人的要件・資金要件のご相談
に対応しております。
なお、会社の目的変更登記が必要な場合は、司法書士との連携が必要になることがあります。
大型トラック運転手として勤務した経験があるため、法令上の要件だけでなく、実際の運送業の運営も踏まえてご相談をお受けしています。
「会社目的に何を入れればよいか分からない」「今の会社で運送業許可を取れるか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。
