運送業許可で営業所と車庫は離れていてもいい?距離要件を解説

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運送業許可の準備を進めていると、

「営業所と車庫は別の場所でも大丈夫?」
「何kmまでなら離れていても許可が取れるの?」

と疑問に思う方も多いでしょう。

営業所と車庫は必ず同じ場所である必要はありませんが、あまり離れていると運送業許可の要件を満たせない場合があります。

この記事では、営業所と車庫の距離要件について解説します。

結論|営業所と車庫は離れていてもよいが、距離には要件がある

営業所と車庫は別の場所でも構いません。

ただし、中部運輸局管内では、

営業所と車庫は原則として直線距離で10km以内

であることが求められています。

距離だけでなく、運行管理が適切に行えることも重要です。

なぜ距離要件があるの?

営業所では、

  • 運行管理
  • 点呼
  • 車両管理
  • 運転者の管理

などを行います。

営業所と車庫が離れすぎていると、日常的な管理が適切に行えないおそれがあるため、距離要件が設けられています。

「近ければ良い」というだけでなく、適切な運行管理ができることが前提です。

中部運輸局では原則10km以内

中部運輸局では、営業所と車庫は

原則として直線距離10km以内

とされています。

そのため、

  • 車庫を契約する前
  • 営業所を決める前

に距離を確認しておくことが大切です。

「あと少しだから大丈夫だろう」と自己判断すると、許可要件を満たさない可能性があります。

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距離以外にも確認すべきポイント

営業所と車庫は、距離だけ確認すればよいわけではありません。

例えば、

  • 営業所・車庫ともに使用する権利(使用権原)があること
  • 車庫にすべての事業用車両を収容できること
  • 関係法令に適合した場所であること

なども確認する必要があります。

距離だけを満たしていても、ほかの要件を満たさなければ許可は取得できません。

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よくある失敗

車庫を先に契約してしまった

営業所との距離を確認せずに契約し、後から10kmを超えていることが分かるケースがあります。

営業所だけ要件を確認していた

営業所は問題なくても、車庫の要件や距離を確認しておらず、申請が進められないことがあります。

Googleマップの走行距離だけで判断した

中部運輸局では、原則として直線距離で判断されます。

走行距離だけを見て判断すると、要件を満たさないことがあります。

悩むポイント|10kmを少し超えたら許可は取れない?

距離要件については、個別の事情によって判断されることもあります。

しかし、

「10kmを少し超えているから大丈夫だろう」と自己判断するのはおすすめできません。

営業所や車庫を契約する前に、管轄の運輸支局や行政書士へ相談した方が安心です。

まとめ

営業所と車庫は別の場所でも構いませんが、

中部運輸局では原則として直線距離10km以内という距離要件があります。

また、

  • 距離
  • 使用権原
  • 車庫の収容能力
  • 関係法令への適合

など、複数の要件を満たす必要があります。

営業所や車庫は、一度契約すると変更に費用がかかることもあります。

物件を契約する前に、距離や許可要件を確認しておくことが大切です。

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運送業許可サポートのご案内

いしかわ行政書士事務所では、

  • 営業所・車庫の距離要件の確認
  • 物件契約前のご相談
  • 運送業許可の新規申請
  • 営業所・車庫の要件チェック

に対応しております。

営業所や車庫は、契約後に要件を満たしていないことが分かると、時間や費用の負担が大きくなることがあります。

「この場所で許可が取れるのか分からない」という方は、契約前にお気軽にご相談ください。

運送業許可の取得をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「運送業許可のご案内」もご覧ください。

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