この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
一般貨物の運送業を始めるために営業所を探していると、
「普通の事務所なら使えるのか」
「自宅を営業所にしてもいいのか」
「不動産会社から借りられると言われたので契約してよいか」
と迷うことがあります。
運送業の営業所は、机と電話を置ける場所を確保すればよいわけではありません。
一般貨物の許可申請では、その場所を営業所として使用できる権原があり、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないことを確認します。
さらに、車庫との位置関係や休憩・睡眠施設も含めて、実際に運送事業を行える計画になっているかを見る必要があります。
そのため、営業所候補を見つけたら、
「とりあえず借りてから確認する」
のではなく、
「この場所を運送業の営業所として使えるか確認してから契約する」
という順番で進めた方が手戻りを減らせます。
営業所候補を見つけたら契約前に確認する
一般貨物の営業所について、中部運輸局では使用権原があることや、関係法令に抵触しないことなどを確認します。
賃貸物件なら、候補を見つけた段階で少なくとも次の点を確認します。
- 物件を運送業の営業所として使用できるか
- 都市計画法などの関係法令に問題がないか
- 賃貸借契約の使用目的に問題がないか
- 契約期間を満たせるか
- 借主が許可申請者と一致するか
- 営業所として必要なスペースを確保できるか
- 車庫との位置関係に問題がないか
物件そのものだけを見るのではなく、申請する事業計画全体の中で使えるか確認します。
「事務所として借りられる」と「運送業に使える」は別に確認する
不動産会社や所有者から、
「事務所利用できます」
と言われても、それだけで一般貨物の営業所に使えるとは判断できません。
関係法令に抵触しないか確認する
一般貨物の申請では、営業所、休憩・睡眠施設、車庫について、都市計画法などの関係法令に抵触しない旨を確認します。
特に注意したいのが、市街化調整区域などにある物件です。
中部運輸局の申請チェックシートでも、営業所等が関係法令に抵触しないか、特に市街化調整区域に該当する場合は、事前に管轄する市役所等へ相談するよう案内されています。
物件情報の「事務所可」という表示だけで決めず、所在地と建物の状況から確認します。
賃貸借契約の使用目的も確認する
借りられる物件でも、賃貸借契約書の使用目的が運送事業に合っていなければ確認が必要です。
中部運輸局のチェックシートでも、借入物件について「使用目的が運送事業に適していますか」と確認する項目があります。
たとえば契約書上、
「住居のみ」
となっている物件を、そのまま運送業の営業所として使う前提では進めません。
契約する前に、
「一般貨物自動車運送事業の営業所として使用する」
ことを貸主側にも伝えておいた方が確認しやすくなります。
賃貸物件は契約期間と借主名義も確認する
営業所を借りる場合は、所在地だけでなく賃貸借契約の内容も確認します。
中部運輸局のチェックシートでは、借入施設について賃貸借契約書等の写しを使用権原を証する書類として確認します。
契約期間は概ね2年以上を確認する
中部運輸局のチェックシートでは、営業所などの契約期間について概ね2年以上を確認しています。
2年未満でも、自動更新できる契約であれば確認の対象になります。
そのため、短期間だけ借りる予定の物件なら、契約条件を確認してから営業所候補にします。
法人で申請するなら借主名義にも注意する
法人で一般貨物を申請する場合、営業所を会社が使用する計画なのに、賃貸借契約の借主が代表者個人になっているケースがあります。
中部運輸局のチェックシートでも、
「法人での申請の場合、借主が役員個人名等になっていませんか」
という確認項目があります。
これから法人を設立して営業所を借りる場合は、
「誰が賃貸借契約を結ぶのか」
まで会社設立と一緒に考えておきます。
自宅を営業所にしたい場合も同じように確認する
自宅だから一般貨物の営業所にできない、と一律に決まるわけではありません。
一方で、
「自分の家だから自由に営業所にできる」
とも限りません。
確認するのは、賃貸事務所の場合と同じです。
- 申請者が使用できる場所か
- 関係法令に問題がないか
- 営業所として使えるスペースがあるか
- 運送事業を行う場所として適切か
- 車庫との位置関係に問題がないか
賃貸住宅やマンションの場合は、賃貸借契約や管理規約などによって事業利用が制限されていることもあるため、その点も確認しておきます。
「自宅なら物件を借りなくて済む」という理由だけで決めず、営業所として使えることを確認してから計画に入れます。
営業所だけでなく車庫との位置関係も一緒に見る
営業所候補を決めるときは、車庫をどこに置くかも同時に考えます。
一般貨物の営業所と車庫は、それぞれ別々に好きな場所を選べるわけではありません。
中部運輸局の基準では、車庫は原則として営業所に併設し、併設できない場合には営業所との距離などの基準を満たす必要があります。
そのため、
「営業所だけ先に契約する」
↓
「後から近くで車庫を探す」
という進め方をすると、条件に合う車庫が見つからないことがあります。
営業所候補が決まったら、
- 営業所として使えるか
- 必要な車庫を近くに確保できるか
- 営業所と車庫を合わせて許可計画を作れるか
まで確認してから契約へ進みます。
休憩・睡眠施設をどこに置くかも確認する
一般貨物では、乗務員が利用する休憩・睡眠施設も事業計画に含まれます。
営業所と同じ建物の中に設けるのか、車庫側に確保するのかなど、予定している運行形態に合わせて考えます。
中部運輸局のチェックシートでは、営業所と休憩・睡眠施設について、それぞれ区分した求積図を確認する項目も設けられています。
小さな事務所を借りてから、
「営業所として使うスペースはあるが、休憩施設を確保できない」
とならないよう、必要な施設を含めて物件の広さを確認します。
物件を契約する前にここまで確認する
営業所候補が見つかったら、次の項目を確認します。
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 所在地 | 関係法令に問題がないか |
| 建物 | 営業所として使用できるか |
| 使用目的 | 運送事業に使用できる契約か |
| 契約期間 | 継続して使用できる契約か |
| 借主 | 許可申請者と契約者が合っているか |
| 広さ | 営業所・必要な施設を確保できるか |
| 車庫 | 営業所との位置関係を満たせるか |
| 休憩・睡眠施設 | 必要なスペースを確保できるか |
全部確認できてから契約するのが理想です。
特に、
「契約しないと他の人に取られてしまう」
という場合でも、少なくとも所在地と使用目的、関係法令については先に確認しておきたいところです。
営業所を決めるなら車庫・車両まで一緒に考える
一般貨物の営業所は、単独で決める場所ではありません。
営業所を中心に、
- 車庫をどこに置くか
- 何台のトラックを置くか
- 運転者がどこから出発するか
- 点呼をどこで行うか
- 休憩・睡眠施設をどこに設けるか
までつながっています。
そのため、
「家賃が安いから」
「会社登記ができるから」
という理由だけで営業所を決めると、その後の一般貨物の計画と合わなくなることがあります。
営業所候補を見つけた段階で、車庫や車両まで含めた事業計画を一度確認してから契約へ進む方が、物件を探し直すリスクを減らせます。
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営業所をまだ契約していない段階でも構いません。
候補物件の所在地や契約内容、車庫の予定などを確認し、一般貨物の営業所として計画を進められるか整理します。
「この物件を借りてから申請できないことが分かる」という手戻りを避けたい場合は、契約前にご相談ください。
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出典
国土交通省 中部運輸局|法令・公示、国土交通省 中部運輸局|貨物自動車運送事業に係る申請におけるチェックシート
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
