
一般貨物自動車運送事業の許可というと、「会社を作らないと取得できないのでは?」と思われる方も少なくありません。
実際には、法人だけでなく個人事業主でも運送業許可を取得することは可能です。
ただし、個人事業主だから要件が緩くなるわけではなく、法人と同じ基準を満たす必要があります。
この記事では、個人事業主が運送業許可を取得するための条件について解説します。
個人事業主でも運送業許可は取得できる
結論からいうと、個人事業主でも一般貨物自動車運送事業の許可を取得できます。
運送業許可は法人限定ではありません。
実際に、個人事業としてスタートし、その後法人化するケースもあります。
重要なのは「個人か法人か」ではなく、国土交通省が定める許可要件を満たしているかどうかです。
個人事業主が満たすべき主な条件
個人事業主の場合も、法人の場合と同様に次の要件を満たす必要があります。
営業所を確保する
事業を行うための営業所が必要です。
営業所については、
- 使用権原がある
- 都市計画法や建築基準法に適合している
- 事業用として利用できる
などが求められます。
自宅兼事務所で申請できるケースもありますが、用途地域や建物の状況によっては注意が必要です。
車庫を確保する
事業用車両を保管する車庫も必要です。
主な確認ポイントは、
- 営業所との距離
- 車両を収容できる広さ
- 前面道路の幅員
- 出入りに支障がないこと
などです。
運送業許可では、車庫要件が原因で補正や不許可になるケースもあるため、事前確認が重要です。
車両を5台以上用意する
一般貨物自動車運送事業では、原則として5台以上の事業用車両が必要です。
軽貨物運送とは異なり、1台や2台では許可を取得できません。
また、リース車両を利用することも可能です。
運行管理者と整備管理者を確保する
人的要件も必要です。
- 運行管理者
- 整備管理者
を選任できる体制を整えなければなりません。
個人事業主本人が資格要件を満たしていれば、自ら選任されることも可能です。
資金要件を満たす
許可取得時には、事業開始に必要な資金を保有していることを証明しなければなりません。
車両代や保険料、人件費などを含めた所要資金以上の残高証明が必要になります。
開業資金の準備が不十分だと、許可申請を進めることができません。
よくある失敗
「個人事業だから小規模で始められる」と考えてしまう
一般貨物自動車運送事業は、小規模でも取得できる制度ではありません。
- 車両5台以上
- 営業所
- 車庫
- 人的要件
- 資金要件
など、多くの条件を満たす必要があります。
「トラック1台で始めたい」という場合は、軽貨物運送が適しているケースもあります。
法人化しないと許可が取れないと思ってしまう
会社設立は必須ではありません。
個人事業主として許可を取得し、事業が軌道に乗ってから法人化する方もいます。
悩むポイント
個人と法人ではどちらが有利なのか
許可要件そのものに大きな違いはありません。
ただし、
- 資金調達
- 従業員の採用
- 取引先からの信用
などを考慮すると、将来的に法人化を検討する事業者も多くあります。
一方で、まずは個人事業として始め、事業規模の拡大に合わせて法人化する方法も一般的です。
まとめ
個人事業主でも一般貨物自動車運送事業の許可を取得することは可能です。
ただし、
- 営業所
- 車庫
- 車両5台以上
- 運行管理者・整備管理者
- 資金要件
など、法人と同じ基準を満たす必要があります。
「個人だから簡単」ということはなく、事前準備が許可取得の大きなポイントになります。
ご相談をご検討中の方へ
愛知県西三河エリアで一般貨物自動車運送事業許可の取得をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
- 新規許可申請
- 営業所・車庫要件の確認
- 必要書類の作成
- 残高証明など資金要件の確認
- 申請から許可取得までのサポート
初めて運送業を始める方にも、できるだけ分かりやすくご説明いたします。




