い し か わ 行 政 書 士 事 務 所 は 運 送 業 許 可 に 力 を 入 れ て ま す

個人事業主でも運送業許可は取得できる?

記事監修

愛知県西三河を中心に、運送業許可・車庫証明・古物商許可をサポートしています。実務経験をもとに分かりやすく解説します。
元大型トラックドライバー運送業現場経験あり
古物商免許取得し古書組合所属、ネット販売ヤフオク販売経験あり

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「運送会社を作らないと運送業許可は取れないのでしょうか?」

開業を考えている方から、このような質問を受けることがあります。

結論から言うと、個人事業主でも一般貨物自動車運送事業許可を取得することは可能です。

ただし、法人と比べて不利になる部分や、事前に考えておきたい点もあります。


個人事業主でも申請は可能

運送業許可は、法人だけでなく個人事業主も申請できます。

そのため、

  • 法人を設立してから始める
  • 個人事業として始める

どちらも選択可能です。

許可要件についても、個人だから特別に緩和されるわけではなく、法人とほぼ同じ基準で審査されます。


満たすべき主な要件

個人事業主であっても、

  • 営業所
  • 車庫
  • 休憩・睡眠施設
  • 車両5台以上
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 必要な自己資金

などの要件を満たす必要があります。

「個人だから小規模で始められる」という制度ではありません。


実際には法人で始めるケースが多い

個人事業主でも許可取得は可能ですが、実際には法人で開業する事業者が多く見られます。

理由としては、

  • 取引先からの信用
  • 将来の事業拡大
  • 資金調達のしやすさ
  • 従業員の採用

などが挙げられます。

特に荷主によっては、法人との取引を前提としている場合もあります。


個人で始めて法人化する方法もある

まずは個人事業主として許可を取得し、その後に法人成りする方法もあります。

ただし、法人化の際には別途手続きが必要になるため、最初から法人で始めた方が手間が少ないケースもあります。

どちらが適しているかは、事業計画や将来の展望によって変わってきます。


まとめ

一般貨物自動車運送事業許可は、個人事業主でも取得することができます。

ただし、許可要件は法人とほぼ同じであり、決して簡単に取得できるものではありません。

また、事業規模や将来の計画によっては、最初から法人でスタートした方が有利な場合もあります。

開業方法に迷っている場合は、許可申請だけでなく事業計画も含めて検討することが大切です。


運送業許可のご相談は、いしかわ行政書士事務所へ

運送業許可は、申請前の準備が非常に重要です。

いしかわ行政書士事務所では、運送業許可に関するご相談を承っております。

「個人事業と法人のどちらで始めるべきか」
「許可要件を満たしているか確認したい」
「開業までの流れを知りたい」

といったご相談にも対応しております。

愛知県碧南市を拠点に、西三河地域を中心としてサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。