
運送業許可の準備を進めていると、
「残高証明が必要です」
「資金要件を証明してください」
と言われることがあります。
そこで、
「残高証明って何?」
「通帳のコピーではだめなの?」
「いつ取得すればいいの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
運送業許可では、営業所や車庫だけでなく、事業を継続できるだけの資金があることも重要な要件です。
今回は、運送業許可における残高証明について解説します。
残高証明とは?
残高証明とは、金融機関が
「○年○月○日時点で、口座にいくら預金がある」
ことを証明する書類です。
通帳のコピーとは異なり、銀行などの金融機関が正式に発行します。
運送業許可では、この残高証明によって申請者の資金力を確認します。
なぜ残高証明が必要なのか?
運送業は車両の維持費や燃料代、人件費など、多くの費用がかかる事業です。
そのため国は、
「許可を出しても事業を継続できるか」
を確認する必要があります。
そこで、申請時には一定の資金を保有していることを証明するため、残高証明の提出が求められます。
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運送業許可の資金要件はいくら必要?自己資金の考え方を解説
通帳のコピーではだめ?
基本的には、通帳のコピーだけでは足りません。
運送業許可では、金融機関が発行した正式な残高証明書が必要になります。
「口座にお金はあるから大丈夫」
と思っていても、残高証明を取得していなければ証明になりません。
残高証明はいつ取得する?
残高証明には発行日や証明基準日があります。
そのため、
「とりあえず早めに取得しておこう」
という考え方はおすすめできません。
申請スケジュールに合わせて取得する必要があります。
発行後に資金を移動させる予定がある場合なども注意が必要です。
実際の取得時期については、申請準備の進捗に合わせて判断することになります。
どの口座の残高を証明するの?
一般的には申請者本人名義の口座が対象になります。
法人の場合は法人名義の口座です。
ただし、具体的にどの口座を利用するかはケースによって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
資金が一時的に入っているだけでもよい?
この点を気にされる方は少なくありません。
ただ、資金要件は単に残高証明を提出すればよいというものではなく、事業計画との整合性も確認されます。
そのため、
「残高証明の日だけお金を集めればよい」
と安易に考えるのは避けた方がよいでしょう。
資金要件は残高証明だけではない
残高証明は資金を証明するための資料ですが、運送業許可では資金計画書も作成します。
例えば、
- 車両購入費
- 保険料
- 車庫費用
- 営業所費用
- 運転資金
などを計算し、その金額を確保していることが求められます。
つまり、
必要資金を計算する
↓
残高証明で証明する
という流れになります。
まとめ
運送業許可の残高証明は、事業を継続するために必要な資金を保有していることを証明する重要な書類です。
通帳のコピーではなく、金融機関が発行する正式な残高証明書が必要になります。
また、残高証明だけでなく資金計画との整合性も重要です。
運送業許可を検討している方は、車庫や営業所の準備だけでなく、資金計画についても早めに確認しておくことをおすすめします。
運送業許可のご相談は、いしかわ行政書士事務所へ
運送業許可では、営業所や車庫の要件だけでなく、資金計画や残高証明の準備も重要になります。
いしかわ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可に関するご相談を承っております。
運送業での勤務経験を活かし、現場の実情も踏まえながらサポートいたします。
「資金要件を満たしているか確認したい」
「残高証明はいつ取得すればよいのか知りたい」
といったご相談もお気軽にお問い合わせください。
愛知県碧南市を拠点に、西三河地域を中心として対応しております。

