
運送業の開業を考えている方から、
「運行管理者がいないのですが、運送業許可は取れますか?」
という相談を受けることがあります。
結論から言うと、運行管理者を確保できなければ運送業許可を取得することはできません。
ただし、現時点で運行管理者がいなくても、許可取得までに要件を満たせば申請は可能です。
今回は、運行管理者がいない場合の対処法について解説します。
運行管理者とは?
運行管理者は、ドライバーの安全運行を管理する責任者です。
主な業務として、
- 点呼の実施
- 運転者の健康状態の確認
- 運行指示
- 労務管理
- 事故防止教育
などがあります。
運送事業を安全に運営するために欠かせない存在です。
運送業許可には運行管理者が必要
一般貨物自動車運送事業許可では、営業所ごとに運行管理者を配置する必要があります。
そのため、
「とりあえず許可だけ取って、後で考える」
ということはできません。
申請時には運行管理者を確保していることが前提となります。
運行管理者がいない場合の対処法
自分で資格を取得する
開業予定者自身が運行管理者になるケースは少なくありません。
運行管理者試験に合格し、必要な手続きを行うことで資格者となることができます。
特に現場経験のある方であれば、自ら運行管理者となって開業するケースも多く見られます。
資格を持つ人を雇用する
すでに運行管理者資格者証を持っている方を採用する方法もあります。
ただし、許可取得後も継続して勤務してもらう必要があるため、事前に十分な確認が必要です。
よくある勘違い
ドライバー経験があれば運行管理者になれる?
ドライバー経験があるだけでは運行管理者にはなれません。
運行管理者資格者証を取得し、選任される必要があります。
家族を名義だけ借りればよい?
実際に勤務しない人を形式的に運行管理者として届け出ることは認められません。
許可取得後も適切な運行管理体制を維持する必要があります。
運行管理者以外にも必要な人材がある
運送業許可では運行管理者だけでなく、
- 整備管理者
- 運転者
- 役員等の欠格要件確認
なども必要になります。
車両や車庫ばかりに目が向きがちですが、人員体制の準備も非常に重要です。
まとめ
運送業許可を取得するためには、運行管理者の確保が必要です。
現在運行管理者がいない場合でも、
- 自分で資格を取得する
- 有資格者を雇用する
といった方法があります。
開業準備では車両や車庫の確保に目が向きがちですが、人員要件も早めに確認しておくことをおすすめします。
運送業許可のご相談は、いしかわ行政書士事務所へ
運送業許可では、運行管理者や整備管理者の確保をはじめ、営業所・車庫・資金など多くの要件を満たす必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可に関するご相談を承っております。
「運行管理者の要件を満たしているかわからない」
「これから開業したいが何から始めればよいかわからない」
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といったご相談にも対応しております。
愛知県碧南市を拠点に、西三河地域を中心としてサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
