
運送業許可の相談を受けていると、
「車庫証明が取れる駐車場なので問題ないですよね?」
という質問を受けることがあります。
確かにどちらも車を置く場所に関する制度です。
しかし実際には、車庫証明は取得できても運送業許可の車庫として認められないケースがあります。
特に初めて運送業を始める方は、この違いを知らずに土地や駐車場を契約してしまうことがあります。
この記事では、車庫証明と運送業の車庫要件の違いについて、実務上のポイントに絞って解説します。
結論
車庫証明と運送業の車庫要件は似ているようで全く別の制度です。
車庫証明は、
「自動車を保管する場所があるか」
を確認する制度です。
一方で運送業の車庫要件は、
「事業用車両を継続的かつ安全に運用できるか」
を確認する制度です。
そのため、
- 車庫証明は取れる
- 運送業の車庫としては使えない
というケースは珍しくありません。
車庫証明と運送業の車庫要件は何が違うのか
車庫証明では主に、
- 駐車スペースがあるか
- 使用する権利があるか
- 自宅などから一定距離内にあるか
が確認されます。
普通車を登録するための制度なので、「保管場所」として成立しているかが中心です。
一方、運送業の車庫は事業用施設です。
そのため、
- 車両が安全に出入りできるか
- 営業所との位置関係は適切か
- 日常的な管理ができるか
- 法令上の制限はないか
なども確認されます。
実務では、車庫証明が取得できる月極駐車場でも、運送業の車庫として利用できないケースがあります。
特に大型車両を使用する場合は注意が必要です。
駐車スペース自体は十分でも、
- 出入口が狭い
- 前面道路が狭い
- 曲がり角を通れない
といった理由で問題になることがあります。
また、営業所との距離も運送業では重要な判断材料になります。
車庫証明では営業所との関係は問われませんが、運送業では車両管理や点呼との関係から確認されます。
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よくある失敗
最も多いのは、
「車庫証明が取れるから運送業も大丈夫だと思った」
というケースです。
不動産会社や駐車場管理会社は運送業許可の専門家ではありません。
そのため、
「駐車できますよ」
という説明と、
「運送業許可の車庫として使えますよ」
は別の話になります。
また、月極駐車場を契約した後で、
- 大型車利用が禁止されていた
- 出入りが困難だった
- 運送業利用を想定していなかった
という問題が見つかることもあります。
実務では契約前の確認が重要です。
悩むポイント
普通車なら問題ないのでは?
普通車であっても、運送業許可の車庫として使用する場合は別の判断が必要です。
車庫証明の基準だけでは判断できません。
車庫証明が不要な地域なら大丈夫?
これも別問題です。
運送業許可では、車庫証明制度の対象地域かどうかではなく、運送業の車庫要件を満たしているかが確認されます。
例えば西三河地域でも、普通車の車庫証明は問題なく取得できるものの、運送業の車庫としては認められないケースがあります。
まとめ
車庫証明と運送業の車庫要件は目的そのものが異なります。
車庫証明は保管場所の確保が中心ですが、運送業の車庫要件では、
- 車両の出入り
- 管理体制
- 営業所との関係
- 土地利用上の問題
なども確認されます。
そのため、
「車庫証明が取れるから運送業も問題ない」
とは限りません。
運送業許可を検討している場合は、車庫証明とは別に確認することが重要です。
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運送業許可サポートのご案内
車庫については、
- この駐車場で許可が取れるか分からない
- 月極駐車場を契約する前に確認したい
- 車庫証明は取れるが運送業でも使えるか不安
- 営業所との距離に問題がないか知りたい
といったご相談をいただくことがあります。
特に土地や駐車場は契約後の変更が難しいため、候補地の段階で確認することをおすすめします。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市など西三河エリアを中心に運送業許可のサポートを行っています。
