車庫証明が取れれば運送業の車庫に使える?距離・広さ・道路要件の違い

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

一般貨物の車庫を探していると、

「この駐車場は車庫証明が取れているから、運送業の車庫にも使えるのでは?」

と考えることがあります。

しかし、車庫証明を取れる場所だからといって、そのまま一般貨物自動車運送事業の車庫として使えるとは限りません。

車庫証明と一般貨物では、車庫について確認する基準が違うからです。

特に違いが出るのが、

  • 営業所・使用の本拠からの距離
  • 車両を置くための広さ
  • 車両同士や境界との間隔
  • 前面道路
  • 関係法令
  • 使用権原

です。

すでに車庫証明を取っている場所を一般貨物でも使いたい場合は、車庫証明を取れたことだけで判断せず、一般貨物の車庫要件でもう一度確認します。

車庫証明が取れた場所でも運送業では確認し直す

車庫証明では、自動車の保管場所として使用できるかを確認します。

警察庁が示す主な要件は、

  • 道路上ではないこと
  • 使用の本拠から2kmを超えないこと
  • 対象車両が支障なく出入りできること
  • 対象車両全体を収容できること
  • 保管場所として使用する権原があること

です。

一方、一般貨物の車庫では、今回の運送事業で使用する車両を置く場所として適切かを確認します。

そのため、

「以前この土地で普通車の車庫証明を取った」

「現在も自家用車の駐車場として使っている」

というだけでは判断できません。

一般貨物で使用する営業所、トラックの台数・大きさ、前面道路などを使って改めて確認します。

車庫証明と運送業では距離の基準が違う

分かりやすい違いの一つが、車庫までの距離です。

車庫証明は使用の本拠から2km以内

車庫証明では、保管場所と使用の本拠との距離が2kmを超えないことが要件です。

たとえば、自宅を使用の本拠として自家用車の車庫証明を取るのであれば、自宅と駐車場との位置関係を確認します。

一般貨物は営業所との位置関係を確認する

一般貨物では、車庫は原則として営業所に併設します。

営業所に併設できない場合、中部運輸局管内では営業所から直線距離10km以内であることを確認します。

つまり、

車庫証明で確認する「使用の本拠」

と、

一般貨物で確認する「営業所」

は、同じ考え方ではありません。

数字も2kmと10kmで違います。

ただし、一般貨物の方が10kmだから条件が緩いという意味ではありません。

一般貨物では、距離以外にも車両配置や前面道路などを確認します。

車庫証明が取れる広さと一般貨物に必要な広さは同じではない

車庫証明では、対象となる自動車の全体を保管場所に収容できることを確認します。

一方、一般貨物では、事業計画に入れる事業用自動車をすべて収容できる車庫が必要です。

たとえば、

「普通車1台の車庫証明を取れる土地」

だからといって、

「トラック5台を置く一般貨物の車庫に使える」

とは限りません。

一般貨物では50cm以上の間隔も確認する

中部運輸局では、一般貨物の車庫について、

  • 車両と車庫の境界
  • 車両と車両

の間に、それぞれ50cm以上の間隔を確保することとしています。

そのため、土地にトラックがぎりぎり5台入るだけでは足りません。

実際に使うトラックの長さと幅を確認し、必要な間隔を取って全車両を配置できるか見ます。

一般貨物の申請では、必要に応じて各車両の長さや幅などが分かる車両諸元から、全車両を収容できるか確認されることもあります。

また、自家用車や資材置場として使う部分を、一般貨物の事業用車両の車庫面積としてそのまま含めることはできません。

前面道路も車庫証明とは別に確認する

車庫証明では、対象車両が法令上通行できる道路から支障なく出入りできることを確認します。

一般貨物の車庫では、さらに車庫前面道路が、使用する事業用自動車との関係で車両制限令に抵触しないかを確認します。

特に、

  • 2トントラック
  • 4トントラック
  • 大型トラック

などを使う場合は、普通車の車庫証明が取れているから道路も問題ないとは判断できません。

道路幅員証明書などを確認する場合がある

中部運輸局の申請チェックシートでは、国道を除き、

  • 道路幅員証明書
  • 車庫前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類

を確認する項目があります。

道路幅員証明書は、市や県などの道路管理者へ申請して取得することがあります。

そのため、

「車庫証明が取れているから前面道路も大丈夫」

ではなく、一般貨物で実際に使う車両に合わせて確認します。

土地そのものが運送業の車庫に使えるかも確認する

一般貨物では、車庫について都市計画法や農地法などの関係法令に抵触しないことも確認します。

ここも、車庫証明を取得したことだけでは判断できません。

特に確認したいのは、

  • 市街化調整区域にある土地
  • 田や畑を車庫として使おうとしている土地
  • 別の用途から車庫へ変更する土地

などです。

中部運輸局の申請チェックシートでも、市街化調整区域に該当する場合などは、事前に管轄する市役所等へ相談するよう案内されています。

見た目が駐車場になっているから使えると判断するのではなく、今回の一般貨物の車庫として使用できる土地なのか確認します。

賃貸駐車場なら契約内容も確認する

車庫証明で現在使っている月極駐車場などを一般貨物の車庫へ使いたい場合は、賃貸借契約も確認します。

一般貨物では、借りる施設について賃貸借契約書などで使用権原を確認します。

確認したいのは、

  • 運送事業の車庫として使用できる契約か
  • 契約期間を満たせるか
  • 借主が申請者になっているか

などです。

中部運輸局のチェックシートでは、契約期間について概ね2年以上であることを確認し、2年未満の場合は自動更新できる契約かを確認しています。

法人で一般貨物を申請するのに、賃貸借契約の借主が社長個人になっているような場合も確認が必要です。

車庫証明で使用できていることと、一般貨物の事業用車庫として必要な使用権原を確認できることは分けて考えます。

車庫証明と一般貨物の車庫を比較する

主な違いを整理すると、次のようになります。

確認すること車庫証明一般貨物の車庫
距離使用の本拠から2km以内原則営業所に併設。中部運輸局管内では離す場合直線10km以内
収容対象車両全体を収容計画する事業用車両すべてを収容
車両間隔一般貨物の50cm基準とは別車両同士・境界から50cm以上
前面道路対象車両が支障なく出入りできること使用車両との関係で車両制限令への適合を確認
使用権原必要必要
関係法令保管場所の要件を確認都市計画法・農地法などへの抵触も確認

車庫証明と一般貨物には共通する確認事項もあります。

しかし、同じ土地だから同じ判定になるわけではありません。

今使っている駐車場を運送業の車庫にしたいときの確認順

すでに車庫証明を取っている駐車場を一般貨物でも使いたい場合は、次の順番で確認します。

  1. 一般貨物の営業所をどこにするか確認する
  2. 営業所と車庫候補との距離を確認する
  3. 一般貨物で使用する車両と台数を決める
  4. 全車両を必要な間隔で置けるか確認する
  5. 前面道路を確認する
  6. 都市計画法・農地法などとの関係を確認する
  7. 賃貸の場合は契約内容を確認する

車庫証明で使った所在図・配置図や賃貸借契約書が手元にある場合は、候補地を確認するときの資料にはなります。

ただし、その書類だけで一般貨物の車庫要件を満たすとは判断せず、今回使用するトラックと事業計画で確認します。

車庫証明が取れた土地でも借りる前に確認する

一般貨物の車庫を決めるときは、

「車庫証明が取れる土地か」

ではなく、

「今回の一般貨物の事業計画で車庫として使える土地か」

を見る必要があります。

車庫証明を取得できた実績があっても、

  • 営業所との距離が合わない
  • 予定する全車両を置けない
  • 50cmの間隔を確保できない
  • 使用するトラックに対して前面道路を確認する必要がある
  • 関係法令との確認が必要

ということがあります。

現在使っている駐車場を流用する場合も、新しく土地を借りる場合も、一般貨物の基準で確認してから車庫として決めます。

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すでに車庫証明を取っている駐車場を一般貨物の車庫に使いたい場合もご相談いただけます。

営業所との距離、使用予定車両、車庫の広さ、前面道路、土地の状況などを確認し、今回の一般貨物の事業計画で車庫として使えるか整理します。

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出典

警察庁|自動車の保管場所証明申請、国土交通省 中部運輸局|貨物自動車運送事業に係る申請におけるチェックシート

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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