運送業許可の資金要件はいくら?残高証明の取得時期も解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「運送業許可には、最低でもいくらの預金が必要なのか」

一般貨物自動車運送事業の資金要件には、「一律1,000万円」といった固定額はありません。

車両の購入・ローン・リース、営業所と車庫の賃料、人件費、燃料費、保険料などを積み上げて所要資金を計算し、その金額以上の自己資金を確保します。

中部運輸局の審査基準では、この自己資金を申請日から許可日まで常時確保することが必要です。

申請時の残高証明書だけ基準額を満たしていても、その後に残高を減らし、審査途中の再確認時に不足していれば、資金要件を満たさない可能性があります。

運送業許可の資金要件に固定額はない

運送業許可で必要となる自己資金は、事業計画によって変わります。

同じトラック5台で申請する場合でも、次の条件によって必要額が異なります。

  • 車両を現金で購入する
  • ローンで購入する
  • リース車両を使用する
  • 営業所・車庫を購入する
  • 営業所・車庫を賃借する
  • 運転者や役員の人数が異なる
  • 大型車や冷凍車などを使用する
  • 長距離運行により燃料費が大きくなる
  • 危険物輸送に対応する保険が必要になる

したがって、他社が2,000万円で許可を取ったとしても、自社も同じ金額で足りるとは限りません。

資金要件を判断するには、自社の事業計画に基づく所要資金を先に計算し、その後で預貯金などの自己資金と比較します。

中部運輸局における所要資金の計算方法

中部運輸局の審査基準では、事業開始に必要な資金を次の費目から計算します。

費目所要資金へ計上する範囲
人件費役員報酬を含む6か月分
燃料油脂費6か月分
修繕費6か月分
車両費現金購入は取得価格、分割購入は頭金と1年分の割賦金、リースは1年分のリース料
建物費取得価格。分割購入は頭金と1年分の割賦金、賃貸は1年分の賃料と敷金など
土地費取得価格。分割購入は頭金と1年分の割賦金、賃貸は1年分の賃料
器具・工具・備品等取得価格
保険料自賠責保険、任意保険などの1年分
各種税金自動車税、重量税の1年分、環境性能割、登録免許税など
その他道路使用料、光熱費、通信費、広告宣伝費などの2か月分

この合計額が所要資金です。

中部運輸局管内で申請する場合は、原則として所要資金以上の自己資金を確保します。

人件費

人件費には、運転者の給与だけでなく、役員報酬も含めて6か月分を計上します。

運行管理者、整備管理者、事務担当者などへ給与を支払う場合も含めます。

社会保険料などの会社負担分も考慮し、実際の雇用条件と整合する金額にします。

許可を取るために人件費を不自然に低く見積もると、運転者数、賃金、勤務計画との不一致を指摘される可能性があります。

燃料油脂費・修繕費

燃料費と修繕費は、それぞれ6か月分を計上します。

燃料費は、予定する車両の燃費、月間走行距離、台数、燃料単価から計算します。

例えば、次のような式です。

月間燃料費=月間走行距離÷想定燃費×燃料単価×車両数

修繕費は、タイヤ、オイル、車検、定期点検、一般修理など、予定する車両の状態に応じて見積もります。

中古車を使用する場合に、修繕費を極端に低く設定すると、車両の年式や走行距離との整合性が取れないことがあります。

車両費

車両費は、調達方法によって計算が変わります。

  • 現金購入:取得価格の全額
  • ローン・割賦購入:頭金と1年分の割賦金
  • リース:1年分のリース料

車両をローンやリースで調達すれば、所要資金が必ず大幅に減るとは限りません。

頭金、年間返済額、年間リース料を見積書や契約書案から確認します。

車両本体価格だけでなく、架装、登録、納車前整備などの費用も、誰がどの時点で負担するか整理が必要です。

営業所・車庫の費用

営業所や車庫を賃借する場合は、原則として1年分の賃料を計上します。

建物については、敷金なども所要資金に含まれます。

契約書案や不動産会社の見積書から、次の金額を確認します。

  • 月額賃料
  • 敷金・保証金
  • 礼金
  • 共益費
  • 駐車場代
  • 仲介手数料
  • 前払賃料

営業所と車庫の契約条件が変われば、資金計画も修正が必要です。

安い物件へ変更して資金額を下げる場合でも、その物件が運送業許可の営業所・車庫要件を満たすかを先に確認します。

5台で申請する場合の計算例

中古トラック5台で運送業を始める場合を例に計算します。

次の数字は相場や標準額ではなく、計算方法を示すための仮定です。実際の申請では、見積書、契約書案、給与計画などに置き換えてください。

費目仮定した内容所要資金
人件費月200万円×6か月1,200万円
燃料費・修繕費月90万円×6か月540万円
車両費5台分の頭金・1年分の割賦金800万円
建物・土地費営業所・車庫の1年分賃料、敷金等400万円
保険料5台分の1年分180万円
税金自動車税・重量税等70万円
備品・その他事務用品、通信費、光熱費等60万円
合計3,250万円

この例では、所要資金は3,250万円です。

そのため、中部運輸局の基準では、原則として3,250万円以上の自己資金を申請日から許可日まで確保する必要があります。

ただし、次の場合は金額が変わります。

  • 5台を現金一括で購入する
  • リース車両に変更する
  • 営業所や車庫を自己所有する
  • 運転者の人数や給与が変わる
  • 大型車、トレーラ、冷凍車などを使用する
  • 危険物輸送に対応する保険が必要になる

一部の費目だけを他社の例から借りるのではなく、自社の計画を一つずつ積み上げてください。

自己資金として何が認められるのか

中部運輸局の審査基準では、自己資金は原則として申請事業に使用する預貯金の額とされています。

法人で申請する場合は、基本的に申請法人が事業に使用できる資金であることを説明できる状態にします。

代表者個人の口座、家族名義の口座、関連会社の口座に資金があるだけでは、申請法人が自由に使用できる資金とは限りません。

申請法人へ資金を移す場合は、次のような性質を明確にします。

  • 増資による資金か
  • 代表者から法人への貸付けか
  • 金融機関からの借入れか
  • 贈与その他の資金移動か

預貯金以外の流動資産についても、中部運輸局長が認める場合は自己資金へ含められる可能性があります。

この場合は、申請日時点の見込み貸借対照表などによって確認されます。

ただし、売掛金、有価証券、不動産などを申請者の判断だけで預貯金と同じように計上できるとは限りません。預貯金以外を含めたい場合は、申請前に確認が必要です。

複数口座の預金を合算する場合

申請者名義の複数口座に資金が分かれている場合は、複数の残高証明書を用いて説明できる可能性があります。

その場合は、次の点をそろえます。

  • 口座名義
  • 残高の基準日
  • 金融機関名・支店名
  • 通貨
  • 申請事業へ使用できる資金であること

口座間で資金を移動した結果、同じ資金を二重に計上しないよう注意します。

残高証明書はいつ取得するのか

中部運輸局では、預貯金額について、申請日時点と、許可処分までの適宜の時点における残高証明書などで確認します。

実務上は、次の2段階で考えます。

  1. 許可申請時に提出する残高証明書
  2. 審査途中に追加提出を求められる残高証明書

必ず決まった日に2回取得するという意味ではありません。

2回目以降の取得時期は、審査状況や運輸支局からの指示によって変わります。

最初の残高証明書は、申請日と基準日が離れすぎないよう、申請書類が整い、所要資金が確定した段階で取得します。

先に残高証明書を取得し、その後に車両、賃料、人件費などの計画を変更すると、必要額を計算し直すことになります。変更後の所要資金が残高を上回れば、証明書の取り直しが必要です。

残高証明書で確認したい事項

金融機関へ依頼するときは、次の内容を確認します。

  • 口座名義
  • 残高の基準日
  • 証明金額
  • 発行金融機関
  • 発行日
  • 外貨預金の場合の取扱い
  • 発行までにかかる日数
  • 発行手数料

残高証明書は、通帳の現在残高を写したものとは異なります。

銀行窓口やオンライン手続きで申請してから発行まで日数がかかることもあるため、許可申請日から逆算して準備します。

残高証明書を取得した後に預金を使ってよいか

中部運輸局の基準では、自己資金を申請日から許可日まで常時確保する必要があります。

そのため、最初の残高証明書を取得した後に、車両の頭金、営業所の敷金、給与、別事業の支払いなどで預金を減らし、所要資金を下回る状態になると問題になります。

例えば、所要資金が3,250万円で、申請時の残高が3,300万円だったとします。

申請後に500万円を支払い、残高が2,800万円になれば、所要資金を450万円下回ります。

審査途中で再度残高証明書を求められた場合、資金不足が判明します。

「車両代として必要な支払いだから、所要資金を下回ってもよい」と自己判断せず、申請前に支払時期を調整してください。

契約上、申請中に支払いが必要な場合は、支払い後も所要資金以上を維持できるよう、資金計画を組みます。

申請中に資金を移動する場合

同じ申請者名義の口座間で資金を移動する場合でも、残高確認の時期によっては、出金だけが見えて資金が不足したように見えることがあります。

資金を移動する必要がある場合は、次の資料を残します。

  • 出金元の通帳・取引明細
  • 入金先の通帳・取引明細
  • 振込日
  • 振込金額
  • 口座名義

資金の所在と移動経路を説明できる状態にしておきます。

申請直前の入金は問題になるのか

申請直前に大きな入金があることだけで、直ちに不許可になるとは限りません。

融資、増資、代表者からの貸付けなど、正当な資金調達であり、申請事業に継続して使用できる資金であれば、関係資料を用意して説明します。

確認される可能性があるのは、主に次の点です。

  • 誰から入金された資金か
  • 融資、出資、貸付け、贈与のどれか
  • 返済義務があるか
  • 返済期限や返済額はどうなっているか
  • 許可まで継続して確保できるか
  • 申請事業へ使用できるか
  • 資金計画と整合しているか

一方、残高証明書を取得するためだけに一時的に借り、証明書の取得直後に返す方法では、申請日から許可日まで常時確保するという基準を満たせません。

「残高証明書には取引履歴が載らないから分からない」と考えるのは危険です。

審査途中で別の基準日の残高証明書を求められれば、不足が確認されます。また、資金調達の裏付けや資金計画の説明を求められることもあります。

大きな入金がある場合は隠すのではなく、契約書、借入関係書類、振込記録、増資関係書類などを整理します。

資金要件で手戻りが起きやすいケース

次のいずれかに該当する場合は、残高証明書を取得する前に資金計画を見直してください。

  • 車両の見積りがそろう前に必要額を決めた
  • 車両代金を現金価格だけで計上し、登録・架装費用を確認していない
  • リース料を1か月分しか計上していない
  • 人件費に役員報酬を含めていない
  • 社会保険料の会社負担分を見込んでいない
  • 営業所・車庫の敷金や年間賃料が漏れている
  • 保険料や税金を概算だけで計上している
  • 申請後に車両や車庫を変更した
  • 代表者個人の預金を法人の資金としてそのまま計上した
  • 残高証明書取得後に所要資金を下回る支払いをした
  • 申請直前の入金について説明資料がない
  • 複数口座間の資金移動を二重に計上した

車両、営業所、車庫、人員の条件が変わると、資金計画も連動して変わります。

資金計画だけを先に完成させるのではなく、他の許可要件と同時に詰めていく必要があります。

残高証明書を取得するまでの順番

資金要件の手戻りを減らすには、次の順番で進めます。

  1. 使用する車種と車両数を決める
  2. 購入・ローン・リースの見積書を取る
  3. 営業所・車庫候補を決め、契約条件を確認する
  4. 運転者・役員・管理者の人件費を計算する
  5. 燃料費と修繕費を月間走行計画から計算する
  6. 保険料、税金、登録費用、備品費の見積りを取る
  7. 中部運輸局の基準に従って所要資金を合計する
  8. 申請者が使用できる自己資金を確認する
  9. 不足する場合は融資・増資などの調達方法を決める
  10. 資金調達の裏付け書類をそろえる
  11. 許可申請の直前に残高証明書を取得する
  12. 許可が出るまで基準額以上を維持する
  13. 再度の残高証明書を求められたら指定時期に取得する

残高証明書を最初に取得するのではなく、所要資金と申請日が固まってから取得するのが基本です。

自社で計算する場合は、車両見積書、賃貸借契約書案、給与予定、運行計画、保険見積書を手元にそろえ、各費目の計算期間を確認してください。

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運送業許可の資金計画でお困りの方へ

資金要件は、残高証明書の金額だけを確認するものではありません。

車両、営業所、車庫、人員、燃料、保険などの事業計画から所要資金を計算し、その資金を許可まで維持できるかが確認されます。

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出典

中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針」中部運輸局「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法施行規則」

2026年8月確認。所要資金の計算基準、申請様式、残高証明書の提出時期や確認方法は変更されることがあるため、申請時点の中部運輸局および愛知運輸支局の案内をご確認ください。

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