
運送業の開業を考えている方や、運送会社で働いている方の中には、
「運行管理者になるにはどうすればいいの?」
「資格は簡単に取れるの?」
と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
運行管理者は、運送会社の安全運行を支える重要な役割です。また、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際にも必要となるため、開業を目指す方にとっては欠かせない資格の一つです。
今回は、運行管理者資格の取得方法について解説します。
運行管理者とは?
運行管理者は、ドライバーの安全運行を管理する責任者です。
主な業務には、
- 点呼の実施
- 運転者の健康状態の確認
- 運行計画の管理
- 労務管理
- 安全教育
などがあります。
運送会社が安全に事業を行うために必要な存在です。
運行管理者になる方法
運行管理者になるためには、一般的に次の流れになります。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 実務経験を満たす | 一定期間の実務経験を積む |
| ② 運行管理者試験を受験 | 貨物または旅客の試験を受験 |
| ③ 試験に合格 | 合格後に資格者証の交付申請 |
| ④ 運行管理者として選任 | 運送会社で選任される |
受験資格は?
貨物自動車運送事業の場合、受験するには一定の実務経験が必要です。
一般的には、
- 運行管理に関する実務経験
- 基礎講習の受講
などの条件を満たすことで受験資格を得られます。
詳しい要件は受験時に最新の案内を確認しましょう。
試験の内容
貨物運行管理者試験では主に次のような内容が出題されます。
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送車両法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 道路交通法
- 運行管理の実務
法律関係の問題も多いため、しっかりとした学習が必要です。
独学でも合格できる?
運行管理者試験は独学で合格している方も多くいます。
市販のテキストや問題集を繰り返し学習し、過去問題を解くことが合格への近道です。
特に法令問題は繰り返し出題される傾向があるため、過去問対策が重要になります。
開業を考えている方は早めの準備を
運送業許可を取得する際には運行管理者が必要になります。
そのため、
「許可申請の直前になって資格取得を考える」
のではなく、開業を検討している段階から準備しておくことをおすすめします。
試験日程によっては受験の機会が限られるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
まとめ
運行管理者は、運送会社の安全運行を支える重要な資格です。
一般的には、
- 実務経験や基礎講習の要件を満たす
- 運行管理者試験に合格する
- 資格者証の交付を受ける
という流れで取得します。
運送業の開業を目指している方にとっては、早めに準備しておきたい資格の一つです。
運送業許可のご相談は、いしかわ行政書士事務所へ
運送業許可では、運行管理者の確保だけでなく、営業所・車庫・車両・資金など様々な要件を満たす必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可に関するご相談を承っております。
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といったご相談にも対応しております。
愛知県碧南市を拠点に、西三河地域を中心としてサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
