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営業所・車庫で落ちるケースとは?運送業許可で見落としやすいポイントを解説

記事を書いた人

愛知県西三河を中心に、運送業許可・車庫証明・古物商許可をサポートしています。実務経験をもとに分かりやすく解説します。
元大型トラックドライバー運送業現場経験あり
古物商免許取得し古書組合所属、ネット販売ヤフオク販売経験あり

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運送業許可の準備を進める中で、

  • 営業所は契約した
  • 車庫も確保した
  • 車両も準備できそう

という状況になれば、許可取得まであと少しだと思う方も多いでしょう。

しかし実際には、営業所や車庫の要件で申請が進まなくなるケースは少なくありません。

特に初めて運送業を始める方の場合、「借りられた=許可が取れる」と考えてしまいがちです。

この記事では、営業所と車庫に関するトラブルに絞って、不許可や計画見直しにつながる典型例を解説します。


結論

営業所・車庫で問題になるケースは主に次のようなものです。

  • 営業所として使用できない物件だった
  • 車庫として認められない土地だった
  • 使用権限を証明できない
  • 営業所と車庫の位置関係に問題がある
  • 車両の出入りが現実的にできない

実務では、契約後に問題が見つかるケースが多いため、契約前の確認が重要です。


営業所で落ちるケースとは

営業所として使用できない物件だった

運送業の営業所は、単に机と電話を置ければよいわけではありません。

例えば、

  • 賃貸契約で事務所利用が禁止されている
  • 用途制限に抵触する
  • 事業所としての独立性がない

といったケースがあります。

不動産会社から「事務所利用可能」と説明を受けていても、運送業許可の基準とは別問題です。

営業所スペースが不明確

住居兼事務所の場合に見られるケースです。

営業所部分が明確に区分されていないと、事業所として認められないことがあります。

図面上で説明できる状態にしておくことが重要です。

使用権限を証明できない

親族所有の建物を利用する場合などに起こりやすいケースです。

実際に使用していても、

  • 使用承諾書がない
  • 契約内容が不明確

という状態では説明が難しくなります。

関連記事

  • 運送業許可で不許可になる原因とは?
  • 運送業許可の営業所要件を解説

車庫で落ちるケースとは

車両が収まらない

実務でよくあるケースです。

図面上は駐車できそうに見えても、

  • 切り返しできない
  • 出庫できない
  • 隣地へ越境する

という問題があります。

特に大型車両では注意が必要です。

前面道路に問題がある

車庫そのものではなく、出入りする道路に問題があるケースです。

例えば、

  • 道路幅員が不足している
  • 曲がり角が極端に狭い
  • 大型車が進入できない

といった状況です。

実際に現地を見ると分かる問題も少なくありません。

他人の土地を通らなければ利用できない

車庫へ進入するために、

  • 私道を利用する
  • 隣地を横切る

必要がある場合があります。

権利関係を説明できなければ問題になる可能性があります。

車庫の使用権限が曖昧

月極駐車場を利用する場合でも、

  • 契約内容が不十分
  • 運送業利用が想定されていない

といったケースがあります。

契約書の内容確認は重要です。

関連記事

  • 車庫要件で不許可になる典型パターンとは?
  • 月極駐車場を運送業の車庫にできる?

よくある失敗

契約してから相談する

もっとも多い失敗です。

営業所や車庫を契約した後に、

「この場所で許可は取れますか?」

という相談を受けることがあります。

しかし問題が見つかると、

  • 契約解除
  • 違約金
  • 新しい物件探し

につながる場合があります。

地図だけで判断する

インターネット地図では問題なさそうでも、

  • 電柱
  • ガードレール
  • 道路勾配

などは現地でなければ分かりません。

現地確認は非常に重要です。


悩むポイント

住居兼営業所でも大丈夫か

条件を満たせば可能なケースもあります。

ただし、住居部分と営業所部分をどのように区分するかが重要になります。

車庫は安い土地を借りればよいのか

価格だけで決めるのは危険です。

運送業許可では、

  • 出入りのしやすさ
  • 使用権限
  • 法令上の制限

も確認されます。

例えば西三河地域でも、広そうに見える土地が実は運送業の車庫として利用しにくいケースがあります。


まとめ

営業所・車庫で問題になるケースは、

  • 営業所利用が認められない
  • 使用権限を証明できない
  • 車両が出入りできない
  • 道路条件が悪い
  • 権利関係が整理されていない

といったものが中心です。

どちらも契約後の修正が難しいため、候補地が決まった段階で確認することをおすすめします。

関連記事

  • 運送業許可で不許可になる原因とは?
  • 車庫要件で不許可になる典型パターンとは?

運送業許可サポートのご案内

営業所や車庫については、

  • この物件で許可が取れるか分からない
  • 契約前に確認しておきたい
  • 月極駐車場を利用予定
  • 自分で判断して進めるのが不安

といったご相談をいただくことがあります。

特に営業所や車庫は、契約後に問題が見つかると大きな手戻りになることがあります。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・高浜市・西尾市・安城市など西三河エリアを中心に運送業許可のサポートを行っています。

候補地の確認段階からご相談いただくことで、無駄な契約や手戻りを防げる場合があります。

詳しくは運送業許可サポートページをご覧ください。