
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「トラックを置ける土地が見つかったので、先に契約しても大丈夫だろう」
運送業許可の車庫探しでは、この判断が大きな手戻りにつながることがあります。
車庫は、単に予定するトラックを並べられるだけでは足りません。営業所との距離、車両間の間隔、前面道路、土地の法令、使用権原などをまとめて確認する必要があります。
特に大型車では、図面上は収まっていても、入口が狭い、転回できない、隣の車を動かさなければ出庫できないといった問題が起こります。
この記事では、中部運輸局管内で一般貨物自動車運送事業を始める場合を前提に、車庫の要件と確認する順番を解説します。
運送業許可の車庫に必要な要件
運送業許可の車庫は、主に次の項目から判断します。
| 確認項目 | 主な判断内容 |
|---|---|
| 営業所との距離 | 原則として併設し、離れる場合は直線距離10キロメートル以内か |
| 収容能力 | 予定するすべての車両を容易に収容できるか |
| 車両間の間隔 | 車両相互間と車両・車庫境界の間に原則50センチメートル以上あるか |
| 前面道路 | 使用する車両が車両制限令などに抵触せず通行できるか |
| 出入口 | 大型車が無理なく進入・退出できるか |
| 使用権原 | 申請者が継続して使用できる権利を確認できるか |
| 土地関係法令 | 都市計画法、農地法などに抵触しないか |
| 他用途との区分 | 他の用途に使用する部分と明確に区分されているか |
これらは、いずれか一つを満たせばよいものではありません。すべてを確認して、初めて運送業の車庫として使用できる可能性が見えてきます。
運送業許可で営業所と車庫は離れていてもいい?距離要件を解説
車庫は、原則として営業所に併設することが求められます。
ただし、中部運輸局の公示では、営業所に併設できない場合、営業所と車庫の直線距離が10キロメートル以内であれば認められる基準が示されています。
ここで確認するのは、通常の走行距離ではなく直線距離です。
地図上の道路を走ると12キロメートルあっても、直線距離が9キロメートルなら距離基準を満たす可能性があります。反対に、道路上では近く感じても、直線距離が10キロメートルを超えていれば問題になります。
営業所と車庫が離れている場合は、距離だけでなく、次の運行管理上の体制も確認します。
- 営業所と車庫の間で常時密接な連絡を取れること
- 車庫で確実に点呼を実施できる体制があること
- 運行管理者が車両や運転者を適切に管理できること
したがって、「10キロメートル以内だから問題ない」と距離だけで判断することはできません。
なお、営業所のすぐ近くにあり、通常の徒歩で容易に行き来できる車庫は、併設として取り扱われる場合があります。具体的な扱いは、所在地と実際の位置関係を踏まえて確認します。
運送業許可で車庫の収容能力はどう考える?ポイントを解説
車庫には、事業に使用する予定の全車両を容易に収容できる広さが必要です。
中部運輸局の基準では、原則として次の間隔を確保します。
- 車両と車庫境界の間に50センチメートル以上
- 車両と車両の間に50センチメートル以上
ただし、車庫面積を計算して「車両面積の合計より広い」と判断するだけでは不十分です。
実際の審査と運用では、次の点も問題になります。
- 車両が車庫境界からはみ出さないか
- 車両同士の間隔を確保できるか
- 他の車両を動かさずに出入りできるか
- 出入口から各駐車位置まで進入できるか
- 大型車が切り返しや転回を行えるか
- 事務所、資材置場、従業員用駐車場などと区分されているか
そのため、車検証に記載された車両の長さと幅を使い、車両を配置した平面図を作成して確認するのが実務的です。
牽引車と被牽引車がある場合の具体例
例えば、次の車両で運送業を始めるケースを考えます。
- 単車トラック4台
- トラクタ1台
- トレーラ1台
運送業許可の最低車両数を確認するときは、牽引車と被牽引車の組み合わせを1両として扱える場合があります。この例では、許可上の最低車両数は5両として判断される可能性があります。
一方、車庫に実際に置く車両は6台分です。
したがって、5台分の駐車区画しか契約していなければ、最低車両数を満たしていても車庫の収容能力が不足します。
「許可上の車両数」と「車庫に置く実物の台数」を分けて考えることが重要です。
運送業許可で車庫前面道路に制限はある?確認方法を解説
車庫の出入口が接する道路は、予定する車両が通行できる道路でなければなりません。
ただし、「道路幅が必ず6.5メートル以上必要」といった一律の判断ではありません。
必要な道路幅員は、主に次の条件によって変わります。
- 車両の幅
- 道路の種類
- 対面通行か一方通行か
- 交通状況
- 車庫の出入口の位置
- 道路管理者の判断
中部運輸局の公示では、車庫の出入口が接する前面道路の幅員が、車両制限令に適合していることが求められています。国道については、原則として車両制限令に適合しているものとして扱われます。
もっとも、国道に面していれば、どのような車両でも無条件に通行できるという意味ではありません。車両の幅、長さ、総重量などが道路法上の一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可などが必要になる可能性があります。
前面道路は、次の順番で確認します。
- 使用予定車両の幅・長さ・総重量を確認する
- 前面道路が国道・県道・市道・私道のどれか確認する
- 道路管理者を特定する
- 道路幅員証明書などの取得方法を確認する
- 車両制限令に適合するか確認する
- 出入口から実際に進入・退出できるか現地で確認する
私道の場合は、道路幅員だけでなく、申請者がその私道を通行できる権利があるかも確認が必要です。
現地で道路幅を測っただけでは、道路管理者が管理する正式な幅員や通行条件と一致しないことがあります。土地を契約する前に、道路管理者へ確認するのが安全です。
運送業許可の車庫は月極駐車場を使えるのか?実務判断
月極駐車場でも、運送業の車庫として認められる可能性があります。
「月極だから使えない」ということではありませんが、一般の乗用車用駐車場と同じ感覚では判断できません。
少なくとも次の条件を確認します。
- 使用する区画が契約書や図面で特定されている
- 予定する全車両を収容できる
- 車両間と車庫境界から必要な間隔を確保できる
- 運送事業用の大型車を駐車することについて貸主の承諾がある
- 他の利用者の区画と明確に分けられている
- 共用通路を使って無理なく出入りできる
- 前面道路の要件を満たしている
- 土地関係法令に抵触しない
- 必要な使用期間を確保できる
例えば、「大型車6台駐車可能」と広告されている月極駐車場でも、それだけで車庫要件を満たすとは限りません。
契約できる区画が5台分しかない、隣接区画との間隔を確保できない、共用通路で転回できない、大型車の駐車を貸主が認めていないといった場合は、そのまま申請に使用できない可能性があります。
複数の区画を借りる場合は、区画番号や使用範囲を契約書と図面で明確にしておく必要があります。
運送業許可の使用権原とは何か?契約で問題になるケース
車庫については、申請者が継続して使用できることを証明しなければなりません。これが使用権原の確認です。
自己所有の場合は、原則として申請前3か月以内に発行された不動産登記事項証明書などで確認します。
賃貸の場合は、原則としておおむね2年以上の使用権原を確認できる賃貸借契約書などが必要です。
契約期間が2年未満であっても、自動更新条項などにより継続使用が確実と判断できる場合は、認められる可能性があります。
契約では、次のような点に注意が必要です。
- 法人申請なのに代表者個人名で契約している
- 契約書に使用区画が記載されていない
- 使用目的が「乗用車の駐車」に限定されている
- 運送事業用車両の駐車について貸主の承諾がない
- 転貸なのに所有者の承諾が確認できない
- 契約期間が短く、自動更新の定めもない
- 契約者と運送業許可の申請者が一致していない
法人で運送業許可を申請する場合は、原則として法人が車庫を使用できる内容にしておかなければなりません。
代表者が個人的に借りている土地を法人の車庫にする場合は、法人の使用権原をどのように証明するかを契約前に整理します。
都市計画法や農地法に抵触しないか確認する
広くて平らな土地であっても、運送業の車庫として使用できるとは限りません。
特に確認が必要なのは、次の土地です。
- 市街化調整区域にある土地
- 登記地目が田や畑になっている土地
- 現況が農地である土地
- 農用地区域に含まれる土地
- 造成や建築について制限がある土地
- 他法令による用途制限がある土地
砂利が敷かれ、すでに駐車場のように使われている土地でも、農地法上の手続きが完了しているとは限りません。
現況だけで判断せず、登記事項証明書、公図、都市計画情報、農地関係の手続き状況などを確認します。
営業所と車庫を同じ敷地に設ける場合は、土地だけでなく建物についても、建築基準法や都市計画法上の問題がないか確認が必要です。
運送業許可で増車すると車庫要件はどうなる?注意点を解説
現在の車両がすべて入る車庫であっても、将来増車すると収容能力が不足することがあります。
例えば、5台分の間隔を確保している車庫に6台目を追加した結果、次の状態になる場合があります。
- 車両間の50センチメートルを確保できない
- 車庫境界から車両がはみ出す
- 1台を動かさなければ別の車両を出せない
- 出入口や通路を塞いでしまう
- トレーラを切り離して置く場所がない
この場合、「空いている場所に1台追加する」という考え方では足りません。
増車する車両の購入やリース契約を進める前に、車検証上の寸法を使って配置図を作り、増車後も車庫要件を満たすか確認します。
車庫を拡張・移転・追加する場合や、配置する車両を変更する場合は、事業計画変更の認可または届出などが必要になる可能性があります。
受注が決まってから車両を購入し、その後に車庫不足が判明すると、増車手続きが間に合わず、予定日に運行を開始できないおそれがあります。
増車予定がある場合は、次の順番で進めます。
- 増車する車両の寸法を確認する
- 増車後の配置図を作る
- 現在の車庫で収容できるか判断する
- 不足する場合は車庫の追加・移転を検討する
- 必要な変更手続きを確認する
- 車庫の見通しが立ってから車両契約を進める
車庫を契約する前に確認する順番
車庫探しの手戻りを減らすには、土地を先に契約するのではなく、次の順番で確認します。
1.使用する車両を一覧にする
各車両の長さ、幅、高さ、総重量を確認します。
トラクタとトレーラは、最低車両数だけでなく、実際に駐車する物理的な台数も数えます。
2.営業所との直線距離を確認する
営業所に併設できない場合は、直線距離10キロメートル以内か確認します。
3.土地の法令上の問題を確認する
登記地目、都市計画区域、市街化調整区域、農地法上の扱いなどを確認します。
4.前面道路を確認する
道路の種類と管理者を特定し、予定する車両が通行できるか確認します。
5.車両配置図を作る
車両相互間と車庫境界から50センチメートル以上確保し、出入口、通路、転回スペースも確認します。
6.使用権原を確認する
申請者名義、契約期間、使用目的、区画、貸主の承諾などを確認します。
7.現地写真と測量結果を残す
車庫全体、出入口、前面道路、境界、周辺状況が分かる写真を撮影します。
8.要件確認後に契約する
要件を確認する前に本契約をすると、許可に使えない土地の賃料を支払い続ける可能性があります。
可能であれば、「一般貨物自動車運送事業の許可を取得できない場合に解除できる」といった条件を契約に入れられないか、貸主と調整します。
自社の車庫候補を判断するチェックリスト
次の質問に一つでも判断できない項目がある場合は、契約前の確認が必要です。
- 営業所から直線距離10キロメートル以内ですか
- 予定する実物の全車両を配置図に記載しましたか
- 車両相互間に50センチメートル以上ありますか
- 車両と車庫境界の間に50センチメートル以上ありますか
- 他の車両を移動させずに出入りできますか
- 大型車が出入口から無理なく進入できますか
- 前面道路の管理者と正式な幅員を確認しましたか
- 私道の場合、通行する権利を確認しましたか
- 土地が都市計画法や農地法に抵触していませんか
- 契約者と運送業許可の申請者が一致していますか
- おおむね2年以上の使用権原を説明できますか
- 月極の場合、使用区画が契約書で特定されていますか
- 運送事業用車両の駐車について貸主の承諾がありますか
- 将来の増車分まで考慮していますか
車庫候補を選ぶ段階でこのチェックを行えば、契約後の変更や申請のやり直しを減らせます。
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運送業許可の車庫選びでお困りの方へ
いしかわ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可申請や、営業所・車庫候補の要件確認をサポートしています。
車庫は、契約してから要件不足が判明すると、別の土地探しや契約のやり直しが必要になります。
「この土地に予定する車両を置けるのか」「月極駐車場でも申請できるのか」「前面道路の確認先が分からない」といった段階でもご相談いただけます。
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出典
中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針」、e-Gov法令検索「車両制限令」、国土交通省関東地方整備局「道路法に基づく車両の制限とは」、国土交通省「特殊車両通行制度について」
2026年8月確認。許可基準、地域ごとの取扱い、申請書式などは変更されることがあるため、申請時点の中部運輸局および管轄運輸支局の案内をご確認ください。
