運送業許可の5台要件とは?車両をそろえる条件を解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

この記事は行政書士が執筆・監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「運送業を始めるには、申請前にトラックを5台購入しなければならないのか」

「自社にある3台と、これから購入する2台で申請できるのか」

「トラクタとトレーラは、それぞれ1台として数えられるのか」

一般貨物自動車運送事業の許可では、原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車が必要です。

ただし、5台要件は、単に車両を5台購入すれば満たせるものではありません。車両の種類、数え方、使用権原、車庫の収容能力、人員、必要資金まで一緒に確認する必要があります。

この記事では、愛知県で一般貨物自動車運送事業を始める方に向けて、5台要件の数え方と車両確保の進め方を解説します。

5台要件の結論と車両の数え方

中部運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業について、営業所ごと・車両の種別ごとに5台以上を配置することが原則とされています。

通常の荷物を運ぶ一般貨物自動車運送事業であれば、普通自動車の区分で5台以上を確保します。

ここでいう普通自動車とは、大型トラックだけを指すものではありません。軽自動車を除く普通貨物車や小型貨物車など、輸送する貨物に適した車両が対象になります。

車両を数えるときは、次の点に注意が必要です。

  • 5台以上の要件は営業所ごとに判定される
  • 他の営業所を使用の本拠とする車両は重複して数えられない
  • けん引自動車と被けん引自動車は、組み合わせて1台と数える
  • 軽自動車は一般貨物自動車運送事業の5台には含まれない
  • 車両の大きさや構造が、運ぼうとする貨物に適している必要がある

例えば、普通トラック3台、トラクタ1台、トレーラ1台を用意した場合、車両の実物は5台あります。

しかし、5台要件ではトラクタとトレーラを組み合わせて1台と数えるため、計算上は4台です。このままでは原則として5台要件を満たしません。

一方、車庫については、トラクタとトレーラを含む計画車両のすべてを実際に収容できなければなりません。

つまり、許可上の車両数では1台と数える組み合わせでも、車庫の面積を確認するときは、トラクタとトレーラの両方を置くスペースが必要です。

この「許可上の数え方」と「車庫に必要な実スペース」の違いは、車庫契約後に問題が発覚しやすいポイントです。

なお、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、他の地域と橋で接続されていない一定の島しょ地域については、5台要件の例外があります。通常の一般貨物運送を始めるケースでは、例外を前提にせず5台以上で計画する必要があります。

申請前に5台すべてを購入する必要はない

5台要件を満たすために、許可申請前から5台すべてを購入し、申請者名義に変更しておかなければならないとは限りません。

中部運輸局の公示では、車両の確保方法に応じて、次のような書類で使用権原を確認するとされています。

  • 自社で保有している車両は自動車検査証の写し
  • 購入予定の車両は車両売買仮契約書の写しなど
  • リース車両は契約期間がおおむね1年以上のリース契約書の写し

そのため、新車、中古車、リース車を組み合わせて5台を確保する計画も可能です。

ただし、単に「許可後に5台購入する予定です」と説明するだけでは足りません。どの車両を、どのような契約で、いつ使用できる状態にするのかを資料で示せるようにします。

購入契約やリース契約を結ぶ際は、次の点を確認しておくことが重要です。

  • 許可申請者と契約者の名義が整合しているか
  • 車台番号などから対象車両を特定できるか
  • 希望する開業時期までに納車できるか
  • 一般貨物の事業用車両として登録できる車両か
  • 輸送する貨物に車両の構造が適しているか
  • リース期間が審査基準を満たしているか
  • 許可が取得できなかった場合の契約条件がどうなっているか

車両の購入やリースを先に確定した後で、車庫に入らない、前面道路を通行できない、必要資金が不足すると分かると、大きな手戻りが発生します。

可能であれば、許可要件の事前確認を行い、許可取得を条件とする契約や納車時期について販売店・リース会社と調整してから進めます。

5台確保は車庫・人員・資金と一緒に判断する

5台要件は、車両だけを切り離して考えるものではありません。

5台の車両を計画すると、車庫、人員、資金の要件も連動して変わります。

車庫については、計画するすべての車両を容易に収容でき、車両と車庫の境界、車両同士の間に原則として50センチメートル以上の間隔を確保する必要があります。

大型車を使用する場合は、図面上で収まるだけでなく、前面道路から安全に進入し、車庫内で切り返しや駐車ができるかという実務上の確認も欠かせません。

人員についても、「車両が5台だから運転者を機械的に5人用意すればよい」とは限りません。

運行日数、運行時間、休日、長距離運行の有無などを踏まえ、事業計画を実行できる十分な数の運転者を確保する必要があります。欠勤や退職によって運行できなくなる可能性も考えておかなければなりません。

さらに、営業所ごとに常勤の運行管理者を選任することや、一定の資格要件を満たす整備管理者を選任することも必要です。

資金計画には、車両代金だけでなく、次の費用も反映します。

  • 車両の購入費またはリース料
  • 自動車税、自動車重量税など
  • 自賠責保険料と任意保険料
  • 燃料費、修繕費、点検整備費
  • 運転者や管理者の人件費
  • 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の賃料
  • 登録や開業準備に必要な費用

5台要件は「車両5台の購入条件」ではなく、5台以上を安全に運行できる事業体制の最低単位として確認することが大切です。

具体例と車両を確保する実務の順番

自社の資材を運ぶために、白ナンバーの普通トラックを3台保有している建設会社が、他社の荷物も有償で運ぶため一般貨物自動車運送事業を始めるケースを考えます。

この会社が、中古トラック2台を購入する計画であれば、既存の3台と購入予定の2台を合わせて5台とすることは可能です。

ただし、次の条件を満たす必要があります。

  • 既存車両を事業用車両として使用できること
  • 購入予定車両を契約書などで特定できること
  • 5台すべての使用権原を申請者が確保できること
  • 5台の構造が輸送する貨物に適していること
  • 5台すべてを収容できる車庫があること
  • 必要な運転者、運行管理者、整備管理者を確保できること
  • 車両費や人件費を含む必要資金を確保できること

購入予定の2台のうち1台が軽トラックだった場合、その軽トラックは一般貨物の5台には含められません。この場合、一般貨物用の車両は4台となり、別の普通貨物車または小型貨物車を確保する必要があります。

車両確保は、次の順番で進めると手戻りを減らせます。

  1. 運ぶ荷物、運行区域、取引先、開業予定日を整理する
  2. 使用する車両の車種、寸法、車検証、取得方法を一覧にする
  3. 一般貨物の5台として数えられるか確認する
  4. 車両の寸法を使って車庫の配置図と出入口を確認する
  5. 運転者、運行管理者、整備管理者の確保状況を確認する
  6. 車両費、人件費、保険料などを含めて必要資金を計算する
  7. 購入・リース契約の条件と納車時期を調整する
  8. 申請書類をそろえて許可申請を行う

中部運輸局が示す一般貨物自動車運送事業の標準処理期間は3~5か月です。ただし、申請書類の補正や申請内容の変更に要する期間は含まれません。

申請後に車種、車庫、購入方法を変更すると、追加資料や計画変更が必要となり、開業予定日に間に合わなくなる可能性があります。

車両を契約する前に、少なくとも次の項目を確認してください。

  • 営業所ごとに普通自動車を5台以上確保できる
  • 軽自動車を一般貨物の5台に含めていない
  • トラクタとトレーラの数え方を間違えていない
  • 他の営業所の車両を重複して数えていない
  • すべての車両について使用権原を証明できる
  • 計画車両のすべてを車庫に収容できる
  • 運転者と管理者の確保に見通しが立っている
  • 車両購入後も必要資金を確保できる
  • 許可取得までの期間を納車・契約条件に反映している

ひとつでも判断できない項目がある場合は、購入契約や車庫契約を確定する前に確認することをおすすめします。

関連記事

車両を契約する前に5台要件を確認します

いしかわ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可について、車両の数え方、購入・リースによる使用権原、車庫、人員、資金計画を一体として確認しています。

ご相談の際に、次の資料や情報をご用意いただくと、確認を進めやすくなります。

  • 現在保有している車両の車検証
  • 購入・リースを予定している車両の資料
  • 営業所と車庫の所在地
  • 車庫の寸法や募集図面
  • 運ぼうとしている貨物
  • 運転者と管理者の予定人数
  • 希望する開業時期

当事務所の行政書士は、大型トラック運転手として約7年間勤務した経験があります。許可基準だけでなく、車両の大きさ、前面道路、車庫への出入りなど、実際の運行を想定した確認にも対応します。

碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、運送業許可のご相談を受け付けています。

「現在の車両で5台要件を満たせるか」「車両や車庫を契約する前に確認したい」という方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。

お問い合わせはこちら

「運送業新規許可・許可後手続きのお問い合わせ」 ご依頼の流れや料金案内をしております。ご相談だけでも構いませんのでお気軽にお尋ねください

出典

参考にした公式情報:
中部運輸局「貨物自動車運送事業(緑ナンバー)法令・公示」中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針」中部運輸局「標準処理期間について」e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法施行規則」

情報確認日:2026年8月
制度、公示、審査運用が変更された場合は、公式情報を確認して記事を更新します。

トップへ戻る