運送業許可にトラック5台は必要?5台要件を満たせるか確認

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

一般貨物の運送業を始めようとして、

「トラックは本当に5台必要なのか」

「今は4台しかないけれど申請できるのか」

「5台すべて購入しないといけないのか」

と気になる方もいると思います。

一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに事業用自動車を5両以上配置する計画が必要です。

ただし、重要なのは「今すぐ5台購入すること」ではありません。

自社で所有する車両だけでなく、購入予定の車両や一定の条件を満たすリース車両も含めて、申請する事業計画として5両以上を確保できるか確認します。

また、けん引車と被けん引車がある場合には、単純に車検証の枚数を数えるわけではありません。

この記事では、一般貨物の許可を取るための5台要件を、自分の計画で満たせるか確認できるように整理します。

一般貨物の運送業は原則5台以上必要

中部運輸局の一般貨物自動車運送事業の許可基準では、営業所ごとに配置する事業用自動車について、種別ごとに5両以上とされています。

たとえば、一般的なトラックによる運送業を1か所の営業所から始めるのであれば、原則として5両以上を配置する事業計画を作ります。

そのため、

「まず1台で始めて、仕事が増えたら少しずつ増車する」

という形で一般貨物の新規許可を取ることは、原則としてできません。

今4台しか確保できないのであれば、通常はもう1台をどのように確保するか考えてから申請へ進みます。

ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送、一定の島しょで行う事業については、5両未満でも認められる場合があります。

通常の一般貨物を始める方は、まず5両以上を基準に考えればよいでしょう。

5台すべてを購入する必要はない

5台要件を満たすために、申請前に5台すべてを自社名義で購入しておかなければならないわけではありません。

許可基準では、使用する車両について使用権原があることを確認します。

すでに所有しているトラック

自社で所有している車両は、自動車検査証などで使用権原を確認します。

現在すでに事業に使えるトラックを所有しているのであれば、その車両を計画に入れられるか確認します。

これから購入するトラック

まだ購入していない車両でも、車両売買仮契約書などによって購入する計画を確認できる場合があります。

そのため、

「許可が出るか分からないのに5台全部買わなければならない」

と考える必要はありません。

車両販売店などと相談しながら、許可申請に使える形で購入予定を固めていきます。

リースするトラック

リース車両も使用できます。

中部運輸局の基準では、リースによる場合、概ね1年以上の契約期間があるリース契約書などによって使用権原を確認します。

つまり、

所有車3台+購入予定車1台+リース車1台

といった組み合わせでも、各車両について適切な使用権原を確認できれば、5台の計画を作ることができます。

4台しかない場合はどうする?

現在4台しか所有していなくても、一般貨物を始められないと決まったわけではありません。

確認するのは「現在の所有台数」ではなく、申請する事業計画として5両以上を確保できるかです。

たとえば、

  • もう1台購入する
  • 1台をリースで確保する
  • 購入予定車両を事業計画に入れる

といった方法を検討できます。

反対に、申請する計画自体が4台のままであれば、通常の一般貨物では5台要件を満たしません。

「とりあえず4台で許可を取って、許可後すぐに1台増やす」という考え方ではなく、申請段階から5台以上を配置する計画にしておく必要があります。

トラクタとトレーラーは2台で2両とは数えない

けん引車と被けん引車を使用する場合は、車両数の数え方に注意が必要です。

中部運輸局の基準では、

「けん引自動車+被けん引自動車」

を1両として最低車両数を算定します。

たとえば、

  • けん引車1台
  • 被けん引車1台

を持っているから「2両」と数えるわけではありません。

この組み合わせは最低車両数の計算では1両として扱います。

トレーラーを使った事業を予定している場合は、車検証の台数をそのまま足して5台と判断しないよう注意が必要です。

軽トラックを5台に含めてよい?

軽自動車を使った有償の貨物運送は、貨物軽自動車運送事業という別の制度があります。

一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は分けて扱われています。

そのため、

「軽トラックも持っているから、普通トラック4台+軽トラック1台で5台」

と単純に考えないようにします。

一般貨物の許可を取るために5台をそろえる場合は、予定している車両の種別を確認してから台数を数えます。(国土交通省データベース)

5台そろえれば許可を取れるわけではない

5台要件は、一般貨物の許可条件の一つです。

5台のトラックを確保できても、それだけで許可を取れるわけではありません。

特に車両数と一緒に確認したいのが、

  • 5台すべてを収容できる車庫があるか
  • 車庫の前面道路に問題がないか
  • 営業所と車庫の位置関係に問題がないか
  • 事業計画を遂行できる運転者を確保できるか
  • 運行管理者・整備管理者を確保できるか
  • 5台を使って事業を始めるための資金を確保できるか

という点です。

中でも車庫と資金は、車両数が増えることで条件が変わりやすい部分です。

5台置ける車庫が必要になる

中部運輸局の基準では、計画するすべての事業用自動車を容易に収容できる車庫が必要です。

さらに、車両相互間と車両から車庫境界まで、それぞれ50cm以上の間隔を確保することが求められています。

「土地に5台入りそう」というだけで判断するのではなく、予定車両の大きさを使って実際に配置できるか確認します。

5台分の資金計画も必要になる

車両を増やせば、車両費だけが増えるわけではありません。

運転者の人件費、燃料費、修繕費、保険料などにも影響します。

中部運輸局では、車両費のほか、人件費、燃料油脂費、修繕費、土地・建物費、保険料、税金などを含めて所要資金を算定します。

「5台は用意できる」というところまでではなく、その5台を使って事業を始められる資金まで確認します。

5台要件を満たせるか確認する

これから一般貨物を始める場合は、次の順番で確認すると分かりやすくなります。

  1. 使用予定の車両をすべて書き出す
  2. 所有・購入予定・リース予定に分ける
  3. 車両の種別を確認する
  4. けん引車・被けん引車があれば数え方を確認する
  5. 営業所ごとに原則5両以上になるか確認する
  6. その車両をすべて置ける車庫があるか確認する
  7. 車両数を前提に人員と必要資金を確認する

たとえば、

「普通トラック4台を所有していて、1台を追加購入する予定」

なら、追加予定車両の使用権原をどのような書類で確認するかを詰めます。

「トラック3台しかなく、残り2台をどうするか決まっていない」

のであれば、車庫や資金との兼ね合いも含めて、車両計画を先に固める必要があります。

5台という数字だけを見るのではなく、「5台を使って実際に運送事業を始められる計画になっているか」まで確認することが重要です。

トラックを買う前に5台全体の計画を確認する

一般貨物を始めるために5台必要だと知ると、まず車両を集めようと考えやすくなります。

しかし、先に5台を購入すると、その後に車庫の広さや資金の条件で計画が合わなくなることがあります。

これから車両を用意するのであれば、

  • 何台所有するか
  • 何台購入するか
  • リースを使うか
  • どの車庫へ置くか
  • 何人の運転者が必要か
  • 全体でいくら必要か

を一緒に確認してから契約へ進む方が安全です。

5台要件は「トラックを5台買う条件」ではなく、一般貨物を継続して運営できる事業計画を作るための条件の一つとして考えます。

関連記事

運送業を始めたい|一般貨物の許可を取る前に確認する条件と進め方

運送業の車庫を決めたい|借りる前に広さ・距離・前面道路を確認

運送業許可の資金要件はいくら?今の資金で申請できるか確認

一般貨物の許可申請をご相談ください

一般貨物の許可を取るには、車両数だけでなく、営業所、車庫、人員、資金などをまとめて確認する必要があります。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、一般貨物自動車運送事業の新規許可についてご相談を承っています。

まだ5台すべてを購入していない段階でも構いません。

現在確保している車両と、これから購入・リースする予定の車両を確認し、どのように5台要件を満たすか整理します。

お問い合わせはこちら

「運送業新規許可・許可後手続きのお問い合わせ」 ご依頼の流れや料金案内をしております。ご相談だけでも構いませんのでお気軽にお尋ねください

出典

国土交通省 中部運輸局|法令・公示、国土交通省 中部運輸局|一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について、国土交通省 中国運輸局|トラック事業を始めるには

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

トップへ戻る