
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業で使用している車庫を移転したり、新しい車庫を追加したりするときは、運輸支局への手続きが必要です。
空いている駐車場を借りただけでは、事業用トラックの車庫として使い始めることはできません。
自動車車庫の位置や収容能力は、運送業許可の事業計画に含まれています。そのため、車庫の移転・追加・廃止・面積変更は、原則として事前の事業計画変更認可が必要です。
増車を予定している場合も、先に増車届だけを提出するのではなく、現在の認可済み車庫へ追加車両を収容できるか確認します。収容能力が足りなければ、車庫変更認可と増車手続きの順番を整理しなければなりません。
車庫の移転・追加・面積変更には認可が必要
中部運輸局の手続一覧では、自動車車庫の位置及び収容能力の変更は、事業計画変更認可の対象とされています。
主な変更内容は次のとおりです。
| 変更内容 | 基本となる手続き | 使用できる時期 |
|---|---|---|
| 現在の車庫を別の場所へ移す | 事業計画変更認可 | 認可後 |
| 現在の車庫を残して新しい車庫を追加する | 事業計画変更認可 | 認可後 |
| 複数ある車庫の一つを廃止する | 事業計画変更認可 | 認可後 |
| 車庫の面積を広げる・狭める | 事業計画変更認可 | 認可後 |
| 同じ敷地内で使用区画を変える | 変更内容に応じて認可を確認 | 原則として認可後 |
| 車庫は変えず、認可済みの収容能力内で増車する | 増車届 | 届出・連絡書取得後の登録手続き |
| 車庫は変えず、収容能力を超えて増車する | 車庫変更認可と増車届 | 手続きの順番を事前に確認 |
「同じ市内への移転だから届出で済む」「同じ地主から隣の土地も借りるだけだから手続きは不要」という扱いにはなりません。
営業所の位置変更では最小行政区域内か区域外かによって届出と認可が分かれますが、車庫の位置・収容能力の変更は別の項目です。営業所変更の基準を、そのまま車庫変更へ当てはめないよう注意してください。
また、土地の所有者が同じでも、使用する地番、区画、面積が変われば、認可済みの事業計画と一致しなくなる可能性があります。
運送業で車庫を追加するときの手続き
増車や営業拡大のため、現在の車庫を残したまま別の車庫を借りる場合は、車庫の追加に当たります。
追加する車庫も、現在の車庫と同じように、運送業の車庫としての要件を満たさなければなりません。
主な確認項目は次のとおりです。
- 営業所との距離が管轄運輸局の基準内であるか
- 配置するトラックをすべて収容できるか
- 車両同士や車庫境界との間に必要な間隔を確保できるか
- 車庫の出入口から安全に出入りできるか
- 前面道路の幅員が使用する車両に適しているか
- 都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないか
- 申請者が土地を使用する権利を持っているか
- 賃貸借契約の使用目的が運送事業に対応しているか
- 点呼、日常点検、運行管理を行える体制か
中部運輸局のチェックシートでは、事業用自動車の相互間及び車庫境界との間に、それぞれ50センチメートル以上の間隔を確保できるか確認する扱いになっています。
車庫全体の面積だけで判断するのではなく、実際に配置する各車両の長さ・幅を図面へ落とし込み、すべての車両を収容できるか確認します。
車庫内に従業員の自家用車、資材、コンテナなどを置く場合、その部分を事業用トラックの収容面積へ含めることはできません。
複数の車庫を使用するときは、営業所と各車庫との位置関係だけでなく、運行管理者や運転者がどこへ移動し、どこで点呼や日常点検を行うかも整理します。
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車庫を一部だけ変更するときに必要な手続き
車庫の全部を移転しなくても、認可済みの区画や収容能力を変える場合は、車庫変更として扱われる可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
- 借りている土地の一部を貸主へ返す
- 隣接地を追加で借りて車庫を広げる
- 車庫内の一部へ倉庫や資材置場を設ける
- 駐車区画を変更して使用面積を狭める
- 複数ある地番のうち一部だけを使わなくなる
- 同じ敷地内でトラックを置く場所を移す
- 車庫の出入口を変更する
土地の所在地が変わらなくても、車庫の収容能力が変われば、認可済みの事業計画と一致しなくなります。
特に、車庫の一部を返還したり、資材置場へ転用したりする場合は注意が必要です。変更後の区画で、認可されているすべての車両を必要な間隔を空けて収容できるか再計算します。
反対に、増車に備えて隣接地を借りる場合も、賃貸借契約を締結しただけでは車庫の収容能力は増えません。変更認可を受けるまでは、追加部分を認可済み車庫として扱うことはできません。
同じ敷地内の小さな変更であっても、図面上の位置・地番・面積・出入口のいずれかが変わる場合は、変更前に管轄運輸支局へ確認してください。
車庫変更前に確認する主な要件
車庫の認可では、土地を借りられるかだけでなく、運送業の車庫として継続して使用できるかが確認されます。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 使用権原 | 自社所有か、運送事業者名義で借りているか |
| 契約内容 | 運送業の車庫としての使用が認められているか |
| 契約期間 | 継続して使用できる期間と更新条件があるか |
| 収容能力 | 配置車両を必要な間隔を空けて収容できるか |
| 営業所との距離 | 管轄運輸局の距離基準を満たすか |
| 前面道路 | 使用車両が車両制限令上通行できる幅員か |
| 出入口 | トラックが安全に出入りできるか |
| 関係法令 | 都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないか |
| 点呼体制 | 営業所と離れている場合も適切に点呼できるか |
| 日常点検 | 車両の日常点検を実施できる場所と体制があるか |
市街化調整区域や農地に該当する土地では、駐車場として使用できるように見えても、運送業の車庫として使用できない場合があります。
不動産会社や貸主から「大型車も駐車できる」と説明されていても、運送業許可の要件を満たすことが保証されるわけではありません。正式に契約する前に、市役所等の関係部署と道路管理者へ確認します。
前面道路が国道以外の場合は、道路管理者が発行する道路幅員証明書などを求められます。証明書の発行方法や所要日数は道路管理者によって異なるため、申請日から逆算して準備してください。
車庫変更認可で準備する主な書類
必要書類は、車庫の移転・追加・廃止・収容能力変更の別や、営業所変更・増車を伴うかによって変わります。
一般的に準備する書類は次のとおりです。
- 事業計画変更認可申請書
- 新旧の事業計画を確認できる書類
- 新旧対照表
- 車庫付近の案内図
- 車庫の見取図
- 車庫の平面図・求積図
- 車両配置図
- 車庫の外観、出入口、内部を確認できる写真
- 配置車両の車両諸元明細
- 不動産登記事項証明書
- 賃貸借契約書または使用承諾書
- 関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 前面道路の道路幅員証明書等
- 営業所と車庫の距離を確認できる書類
- 営業所と車庫が離れている場合の点呼・連絡体制を示す書類
- 増車を伴う場合の車両関係書類
車庫の写真は、土地の一部分だけを撮影するのではなく、出入口、前面道路、境界、車庫全体の状況が分かるように撮影します。
平面図や求積図と写真の位置関係が分からない場合は、追加説明や撮り直しを求められる可能性があります。
賃貸物件では、契約の借主が運送事業者と一致しているかも確認します。法人が使用する車庫を代表者個人の名義で借りている場合は、法人の使用権原を示す追加書類が必要になることがあります。
増車と車庫追加はどちらを先に進める?
増車によって現在の車庫の収容能力を超える場合は、車庫追加の変更認可を受けてから、増車届と車両登録を進めるのが基本です。
手続きは次の順に整理します。
- 増車する車両の長さ・幅を確認する
- 現在の認可済み車庫に収容できるか計算する
- 収容できない場合は追加車庫の候補地を探す
- 使用権原、関係法令、前面道路、営業所との距離を確認する
- 事業計画変更認可申請を行う
- 車庫変更の認可を受ける
- 増車届を提出する
- 事業用自動車等連絡書を取得する
- 緑ナンバーの登録手続きを行う
- 認可された車庫へ車両を配置する
認可前に新しい車庫へ事業用トラックを常置したり、増車後の車両を稼働させたりしないよう注意してください。
車両の納車日だけを先に決めると、車庫変更認可が間に合わず、購入した車両を予定どおり稼働できないことがあります。
リース料、保険料、駐車場代などは車両が動かなくても発生します。車庫変更が必要かどうかを、車両契約前に確認しておくことが手戻り防止につながります。
車庫の契約前に変更手続きを整理したい方へ
車庫の移転・追加では、広さだけでなく、営業所との距離、前面道路、関係法令、使用権原、点呼体制まで確認する必要があります。
増車を伴う場合は、車庫変更認可、増車届、事業用自動車等連絡書、車両登録の順番も整理しなければなりません。
いしかわ行政書士事務所では、車庫候補地と現在の事業計画を確認し、変更認可の要否、必要書類、増車までの進め方を整理します。
正式な賃貸借契約を結ぶ前の段階でもご相談いただけます。
碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の運送会社からのご相談に対応しています。
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よくある質問
- Q同じ市内で車庫を移転する場合も認可が必要ですか?
- A
自動車車庫の位置変更は、同じ市内であっても原則として事業計画変更認可が必要です。営業所の位置変更に使われる最小行政区域内の届出区分を、車庫変更へそのまま当てはめることはできません。
- Q現在の車庫を残して、2か所目の車庫を追加できますか?
- A
追加する車庫が、営業所との距離、収容能力、前面道路、使用権原、関係法令等の要件を満たし、変更認可を受ければ使用できます。営業所と各車庫を結ぶ点呼・運行管理体制も確認します。
- Q隣の土地を追加で借りるだけでも認可が必要ですか?
- A
隣接地を車庫として使用し、認可済みの位置や収容能力を変更する場合は、原則として変更認可が必要です。賃貸借契約を結んだだけでは、認可済み車庫の面積は増えません。
- Q車庫の一部を貸主へ返してもよいですか?
- A
返還後も認可車両を収容できる場合であっても、車庫の収容能力や使用区画が変わるため、変更認可を確認します。返還後の図面と車両配置を作成し、必要な間隔を確保できるか計算してください。
- Q増車したいのですが、車庫変更と増車届はどちらが先ですか?
- A
現在の車庫へ追加車両を収容できない場合は、原則として車庫変更認可を先に受け、その後に増車届と車両登録を進めます。現在の収容能力内で増車できる場合は、車庫変更を伴わないことがあります。
- Q月極駐車場の一部を車庫として借りられますか?
- A
月極駐車場であることだけを理由に認められないわけではありません。ただし、使用区画が特定されているか、必要な間隔を確保できるか、大型車の出入りができるか、運送業の車庫として継続使用できる契約かを確認します。
- Q車庫の変更後に車検証も変更しますか?
- A
車庫だけを変更し、車検証上の使用の本拠の位置が変わらない場合は、車庫変更だけを理由に車検証の住所が変わるとは限りません。一方、営業所や使用の本拠の位置も変わる場合は、車検証側の変更手続きが必要になることがあります。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の車庫は、運送業許可の事業計画に含まれています。
そのため、次の変更は原則として事前の事業計画変更認可が必要です。
- 車庫を別の場所へ移転する
- 現在の車庫を残して新しい車庫を追加する
- 複数ある車庫の一つを廃止する
- 車庫を広げる、または狭める
- 同じ敷地内で使用区画や収容能力を変更する
増車を予定している場合は、認可済みの車庫へ追加車両を収容できるか、車両契約前に確認してください。
収容能力が足りなければ、車庫変更認可を受けてから増車届と車両登録を進めます。
候補地を見つけた段階で、使用権原、関係法令、前面道路、営業所との距離、収容能力を確認しておくと、契約後の手戻りや車両の稼働遅れを防ぎやすくなります。
関連記事
運送業の車庫変更をご相談ください
車庫変更では、候補地の調査から変更認可、増車届、車両登録までの順番がずれると、納車後すぐにトラックを稼働できないことがあります。
いしかわ行政書士事務所では、現在の認可内容と変更後の計画を確認し、車庫変更認可の書類作成、図面・使用権原の確認、増車に必要な手続きの整理に対応します。
社長・担当者が車庫、車両、運輸支局の手続きを何度も調べ直さなくて済むよう、実際の稼働予定まで見通してご案内します。
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出典
中部運輸局「様式(申請・届出・報告)|貨物自動車運送事業(緑ナンバー)」
中部運輸局「貨物自動車運送事業に関する手続き一覧」
中部運輸局「貨物自動車運送事業に係る申請におけるチェックシート」
e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」
e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法施行規則」
この記事は、2026年8月時点の貨物自動車運送事業法・施行規則、中部運輸局の手続一覧、申請様式及びチェックシートをもとに作成しています。車庫の審査基準、必要書類、オンライン申請の対象手続きが変更された場合は、記事内容を見直してください。
