建設現場、解体工事、リフォーム工事、工場、事業所などから出る産業廃棄物を、他社から依頼を受けて運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
産業廃棄物収集運搬許可は、通常の運送業許可とは別の手続きです。
トラックを持っている、運送業許可を持っている、建設業をしているというだけでは、他人の産業廃棄物を自由に運べるわけではありません。
いしかわ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の必要性確認、申請書類の作成、許可品目の整理、申請手続きのサポートを行っています。
「建設現場の廃材を運びたい」
「元請けから産廃許可を取るように言われた」
「運送業許可があるが、産廃も運んでよいか分からない」
「愛知県や近隣県で産廃収集運搬許可を取りたい」
このような場合は、運搬を始める前に早めに確認することが大切です。
産業廃棄物収集運搬許可が必要になるケース
産業廃棄物収集運搬許可が必要になりやすいのは、他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合です。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
建設現場の廃材を運ぶ場合
建設工事、解体工事、リフォーム工事などでは、がれき類、金属くず、木くず、廃プラスチック類などが発生することがあります。
元請けや他社から依頼を受けて、現場から処分場や中間処理施設まで運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可が必要になる可能性があります。
工場や事業所から出る廃棄物を運ぶ場合
製造業、整備工場、倉庫、事業所などから出る廃油、汚泥、金属くず、廃プラスチック類などを、他社の依頼で運ぶ場合も許可の確認が必要です。
通常の荷物ではなく、廃棄物として処理されるものを運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可の対象になるか確認します。
運送会社が産廃の仕事を受ける場合
運送業許可を持っている会社でも、産業廃棄物を運ぶ場合には別途、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
運送業許可は貨物を運ぶための許可であり、産業廃棄物を収集運搬するための許可とは別に考える必要があります。
建設業者が自社以外の廃棄物を運ぶ場合
自社の工事で出た廃棄物を自社で運ぶ場合と、他社の廃棄物を運ぶ場合では、考え方が変わります。
現場で「ついでに運ぶ」「頼まれたから運ぶ」という場合でも、他人の産業廃棄物を運ぶ形になると、許可が問題になることがあります。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可とは?必要になるケースをわかりやすく解説
産業廃棄物収集運搬許可が必要な業者とは?判断ポイントを解説
当事務所でサポートできること
いしかわ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬許可について、申請前の確認から書類作成、申請手続きまでサポートします。
許可が必要かどうかの確認
まず、運ぼうとしているものが産業廃棄物に当たる可能性があるか、他人の廃棄物を運ぶケースか、どの都道府県の許可が必要になりそうかを整理します。
「そもそも許可が必要なのか分からない」という段階でもご相談いただけます。
許可品目の整理
産業廃棄物収集運搬許可では、廃プラスチック類、金属くず、がれき類、汚泥、廃油など、取り扱う産業廃棄物の種類を整理する必要があります。
許可を取っても、許可品目に含まれていないものは運べません。
そのため、申請前に「どの品目を扱う予定か」を確認することが重要です。
必要書類の案内・作成
申請には、会社情報、役員情報、車両情報、事業計画、講習会修了証、財務関係書類など、さまざまな資料が必要になります。
法人と個人、申請する自治体、事業内容によって必要書類が変わることがあります。
当事務所では、必要書類を整理し、申請書類の作成をサポートします。
申請先自治体の確認
産業廃棄物収集運搬許可は、原則として、積む場所と降ろす場所の都道府県を確認する必要があります。
たとえば、愛知県で積み、岐阜県で降ろす場合など、複数の自治体の許可が関係することがあります。
会社所在地だけで判断せず、実際の運搬内容をもとに申請先を整理します。
申請後の補正対応
申請後、自治体から確認や補正の指示が入ることがあります。
書類の不足、記載内容の確認、品目や車両情報の確認などが必要になる場合があります。
当事務所では、補正内容を確認し、必要な修正や追加資料の準備をサポートします。
ご相談から申請までの流れ
産業廃棄物収集運搬許可は、事業内容や取り扱う品目を整理してから申請する手続きです。
「とりあえず申請する」のではなく、何を運ぶのか、どこで積んでどこへ運ぶのかを確認して進めます。
1. 初回相談
まず、現在の状況をお聞きします。
運ぶ予定の廃棄物、排出元、運搬先、使用車両、事業開始予定日、元請けや取引先からの要望などを確認します。
この段階で、許可が必要になりそうか、どの自治体の許可が関係しそうかを整理します。
2. 必要な許可内容の整理
次に、申請する許可の範囲を整理します。
取り扱う品目、積む場所、降ろす場所、車両、積替え保管の有無などを確認します。
一般的な収集運搬許可でも、積替え保管を行うかどうかで内容が大きく変わります。
当事務所では、まずは積替え保管を行わない収集運搬を前提に、必要な確認を進めます。
3. 必要書類のご案内
申請に必要な書類を案内します。
法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員関係書類、財務関係書類などが必要になることがあります。
個人の場合は、住民票や身分関係の書類などが必要になることがあります。
また、申請者が講習会を修了していることも重要なポイントです。
4. 申請書類の作成
必要資料がそろったら、申請書類を作成します。
事業計画、運搬車両、取り扱う品目、運搬先など、申請内容に不整合がないよう確認します。
許可品目を広く取りすぎても、実態と合わなければ説明が必要になることがあります。
反対に、必要な品目を入れ忘れると、許可後に運べない廃棄物が出る可能性があります。
5. 申請・補正対応
申請後、自治体で審査が行われます。
審査中に追加確認や補正が入る場合は、内容を確認して対応します。
許可が出た後は、許可証の内容、許可品目、許可期限、更新時期などを確認します。
ご準備いただきたい主な資料
初回相談の段階ですべての資料がそろっていなくても構いません。
ただし、次の情報があると、許可の必要性や申請内容を確認しやすくなります。
・会社名、所在地、連絡先
・法人の場合は会社の登記情報
・個人事業の場合は代表者情報
・取り扱う予定の産業廃棄物の種類
・どこで積むのか
・どこへ運ぶのか
・運搬に使う車両
・車検証
・講習会修了証の有無
・決算書など財務関係の資料
・取引先や元請けから指定された内容
・過去に許可を取得したことがある場合は許可証
特に重要なのは、品目・場所・車両・講習会です。
どの産業廃棄物を扱うのかが分からないと、許可品目を決められません。
どこで積んでどこへ運ぶのかが分からないと、どの自治体の許可が必要か判断できません。
どの車両で運ぶのかが分からないと、車両情報を申請に反映できません。
また、講習会の修了証がない場合、申請準備のスケジュールに影響することがあります。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可の申請に必要な書類をわかりやすく解説
産業廃棄物収集運搬許可の講習会とは?申請前に必要な準備を解説
料金について
産業廃棄物収集運搬許可の申請代行料金は、申請する自治体数、法人か個人か、取り扱う品目、必要書類の状況、補正対応の有無によって変わります。
そのため、当事務所では、内容を確認したうえで個別にお見積りします。
料金に影響しやすい主な要素
・申請する都道府県の数
・新規申請か更新申請か
・法人申請か個人申請か
・取り扱う品目の数
・車両台数
・講習会修了証の有無
・決算書など財務資料の状況
・役員や株主構成の確認が必要か
・追加資料や補正対応の有無
産業廃棄物収集運搬許可は、1つの自治体だけで足りる場合もあれば、複数の都道府県への申請が必要になる場合もあります。
そのため、最初から一律の金額だけで判断すると、実際の作業量と合わないことがあります。
まずは現在の運搬予定をお聞きし、必要な申請範囲を整理したうえで、お見積りをご案内します。
お見積り前に確認したいこと
料金を正確に出すためには、少なくとも次の内容を確認します。
・どの都道府県で積むのか
・どの都道府県で降ろすのか
・どの品目を運ぶ予定か
・法人か個人か
・講習会を修了しているか
・車両は何台使う予定か
・いつまでに許可が必要か
「料金だけ知りたい」という場合でも、申請する自治体数や品目が分からないと正確な見積りが難しくなります。
まずは分かる範囲でご相談ください。
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬許可は、必要書類を集めるだけでなく、事業内容を正しく整理することが重要です。
行政書士に依頼するメリットは、申請書を作ることだけではありません。
許可が必要かどうかを整理できる
自社の廃棄物を運ぶのか、他人の廃棄物を運ぶのか。
産業廃棄物なのか、一般廃棄物なのか。
運送業許可との関係はどうなるのか。
このような点を最初に整理することで、必要な許可を間違えにくくなります。
許可品目の漏れを防ぎやすい
産業廃棄物収集運搬許可では、許可品目が重要です。
必要な品目を入れ忘れると、許可後に実際の仕事で困ることがあります。
行政書士が関与することで、予定している業務内容に合わせて品目を整理しやすくなります。
必要書類の不足を減らせる
自治体ごとに必要書類や確認事項が異なる場合があります。
最初に必要資料を整理しておくことで、申請後の補正や再提出を減らしやすくなります。
本業に集中しやすくなる
建設業者、運送会社、工場、解体業者などにとって、申請準備に時間を取られることは負担になります。
書類作成や申請準備を専門家に任せることで、現場対応、配車、取引先対応など本業に集中しやすくなります。
運送業や関連許可とあわせて相談できる
産業廃棄物収集運搬許可は、運送業、建設業、特殊車両通行許可などと関係する場面があります。
当事務所では、運送業許可や関連手続きもふまえながら、事業者の実務に合った進め方をご案内します。
関連記事:
運送業許可があれば産業廃棄物を運べる?違いをわかりやすく解説
建設業者が産業廃棄物を運ぶとき許可は必要?注意点を解説
対応地域・ご相談ください
いしかわ行政書士事務所は、愛知県三河地域を中心に、産業廃棄物収集運搬許可に関するご相談を承っています。
碧南市、西尾市、高浜市、安城市、刈谷市、岡崎市、豊田市、半田市周辺の事業者様からのご相談に対応します。
産業廃棄物収集運搬許可は、申請する自治体や運搬内容によって対応範囲が変わるため、まずは現在の状況をお知らせください。
ご相談いただきやすいケース
・建設現場の廃材を運びたい
・元請けから産廃許可を求められた
・運送業許可があるが、産廃を運べるか確認したい
・愛知県や近隣県で許可を取りたい
・どの品目で申請すればよいか分からない
・講習会や必要書類から確認したい
・更新時期が近づいている
・法人設立後に産廃収集運搬を始めたい
産業廃棄物収集運搬許可は、運搬を始めてから慌てて確認するのではなく、契約前や事業開始前に準備することが大切です。
特に、元請けや取引先から許可証の提示を求められる場合、許可がないと仕事を受けられないことがあります。
「自社の場合は許可が必要か」
「どの県の許可を取ればよいか」
「どの品目を申請すればよいか」
「いつまでに準備すればよいか」
このようなお悩みがある場合は、早めにご相談ください。
産業廃棄物収集運搬許可は、誰の廃棄物を、どの品目で、どこからどこへ運ぶのかを整理することが出発点です。
いしかわ行政書士事務所では、事業者の実務に合わせて、必要な許可と申請手続きを分かりやすくご案内します。
