この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
自分の白ナンバーダンプで、
- 砕石
- 砂
- 土
- 合材
- 建設資材
などを運んでいると、
「自分で買った砕石なら白ナンバーで運べる?」
「元請が買った砕石を自分の現場へ運ぶ場合は?」
「他社から資材運搬だけ頼まれたら緑ナンバーが必要?」
と迷うことがあります。
結論からいうと、砕石・砂・土を白ナンバーダンプで運ぶこと自体が禁止されているわけではありません。
白ナンバーで運べるかを見るときは、
- 誰がその資材を所有しているか
- 自分・自社が何の仕事をしているか
- その運搬が自社の工事・販売に付帯しているか
- 運搬そのものに料金を受け取っているか
を確認します。
たとえば、
自分で仕入れた砕石を、自分の商品として販売先へ運ぶ
のであれば、自ら所有する貨物の自家運送として、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となる場合があります。
また、
自分・自社が施工する工事に必要な砕石や砂を、自社業務として運ぶ
場合も、建設業務に付帯する運搬として許可不要となることがあります。
一方、
自分は工事や販売をせず、他社から「この砕石を現場まで運んで」と頼まれ、運搬代を受け取る
のであれば、一般貨物自動車運送事業の許可を確認します。
まず今の仕事を分けてみる
| 今やっている仕事 | 最初に見る方向 |
|---|---|
| 自分で砕石を仕入れ、自分の商品として販売・配送 | 自家運送か確認 |
| 自社所有の砂・土を自社現場へ運ぶ | 自家運送か確認 |
| 自社施工に必要な砕石を自社で搬入 | 工事に付帯する運搬か確認 |
| 元請所有の砕石を、自社施工のために運ぶ | 付帯性を確認 |
| 他社の砕石を別現場へ届けるだけ | 一般貨物を確認 |
| 1往復○円で砂・土を運ぶ | 運送対価か確認 |
| 1立米○円で砕石を運ぶ | 商品代か運搬代か確認 |
| ダンプ1台1日○万円で資材運搬だけ | 実態を確認 |
砕石・砂・土という物の種類だけで決めるのではなく、その資材を何の仕事として運んでいるかを見ることが重要です。
自分で仕入れた砕石を自分で運ぶ場合
たとえば個人事業主が、
- 砕石会社から自分で砕石を購入する
- 砕石を自分の商品として所有する
- 自分の白ナンバーダンプで購入者の現場へ運ぶ
- 商品代金を受け取る
という場合です。
自ら所有する貨物を自ら運んでいるのであれば、通常は他人の需要に応じた有償貨物運送とは異なり、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となる場合があります。
ここでは、
自分の商品を販売する仕事の中に配送が含まれている
と考えます。
「自分で買った形にすればいい」わけではない
ただし、
「白ナンバーで運びたいから、形式だけ自分が砕石を買ったことにする」
という方法ではありません。
実際に、
- 誰が仕入代金を負担するか
- 誰が商品を所有するか
- 誰が販売価格を決めるか
- 誰が商品として販売するか
- 何の対価として料金を受け取るか
を確認します。
実態は元請所有の砕石を運んでいるだけなのに、請求書だけ「材料販売」に変えても、仕事の実態まで変わるわけではありません。
自社所有の砂・土を自社工事へ運ぶ場合
自社で所有する砂・土・砕石等を、自社の建設工事へ運ぶ場合もあります。
たとえば、
- 自社資材置場から自社工事現場へ砕石を運ぶ
- 自社所有の砂を自社施工現場へ搬入する
といった場合です。
自分・自社の貨物を自社業務のために運ぶのであれば、自家運送として整理できる可能性があります。
「建設現場へ運ぶから緑ナンバーが必要」ではありません。
元請所有の砕石を自社施工のために運ぶ場合
建設現場では、砕石や資材を元請が購入し、下請会社が運ぶこともあります。
この場合、
他社所有の資材だから必ず一般貨物
とは限りません。
たとえば、自社が土工事を請け負っており、その施工に必要な元請所有の砕石を自社の従業員が運ぶ場合です。
この運搬が、
- 自社が実際に施工する建設工事に必要
- 建設業務と密接不可分
- 自社業務の一部として行われる
- 運送そのものに独立した有償性がない
のであれば、建設業務に付帯する運搬として一般貨物の許可が不要となる場合があります。
重要なのは、
資材の所有者だけではなく、自社がその工事を本当に施工しているか
です。
自分は工事をせず、砕石を運ぶだけなら?
一方、
「砕石をプラントから○○現場まで運んで」
と他社から頼まれ、自分・自社はその現場の工事を施工しない場合です。
さらに、
- 1往復○円
- ダンプ1台○円
- 1日○万円
など、運搬することに対して料金を受け取っているのであれば、一般貨物自動車運送事業に当たらないか確認します。
この場合、仕事の中心は建設工事ではなく、
砕石をA地点からB地点へ運ぶこと
になっています。
砂・土でも考え方は同じ
砕石だけではなく、
- 山砂
- 川砂
- 改良土
- 購入土
- 埋戻し土
などでも基本的な考え方は同じです。
「砂だから」
「土だから」
という物の種類で許可要否を決めません。
誰の貨物を、誰の仕事として、何の対価を受けて運ぶかを見ます。
1立米○円なら白ナンバーで運べる?
砕石・砂・土では、
「1立米○円」
という単価が使われることがあります。
ただし、この単位だけでは判断できません。
たとえば、
自分で仕入れた砕石を、材料代・配送込みで1立米○円で販売する
場合と、
元請所有の砕石を、運んだ量1立米につき○円で運搬する
場合では意味が違います。
前者は商品販売の中に配送が含まれている可能性があります。
後者は運搬量に応じた運送対価である可能性があります。
見るべきなのは、
「1立米」という単位ではなく、何に対してその金額が支払われているか
です。
1往復○円で運ぶ場合
「プラントから現場まで1往復○円」
という仕事もあります。
自分は工事や販売をせず、
- 指定された資材を積む
- 指定現場へ運ぶ
- 往復回数に応じて報酬を受け取る
のであれば、運搬そのものへの対価と考えられる可能性が高くなります。
一般貨物の許可を確認した方がよいでしょう。
ダンプ1台1日○万円で資材を運ぶ場合
建設現場では、
「ダンプ1台、1日お願いします」
という依頼もあります。
たとえば、
- 朝から砕石プラントへ行く
- 砕石を積む
- 元請指定の現場へ運ぶ
- 一日中往復する
- 日額で報酬を受け取る
という仕事です。
「常用」「車両費」などの名称だけでは判断しません。
実際に運搬だけを行っているのであれば、有償貨物運送になっていないか確認します。
自分の工事のために資材を運ぶ場合との違い
似ているようでも、次の2つは違います。
A
自分が外構工事を請け負い、その施工で使う砕石を自分のダンプで運ぶ。
B
外構工事は別会社が行い、自分は砕石を現場へ運ぶだけ。
Aでは、運搬が自分の建設工事に付帯している可能性があります。
Bでは、運搬そのものが独立した仕事になっています。
白ナンバーで運べる範囲を考えるなら、この違いが重要です。
資材置場から工事現場へ運ぶ場合
自社の資材置場に保管している自社所有の砕石・砂・土を、自社工事へ運ぶなら、自家運送として整理できる可能性があります。
一方、資材置場に置いてある物が他社所有で、自分は指定された場所まで運ぶだけなら、別途許可要否を確認します。
出発地点が「自分の資材置場」だから白でよい、と単純には決まりません。
「運搬費を別でもらう」とどうなる?
自分が工事を施工していても、
「工事代金とは別に運搬費をもらっている」
という場合があります。
運搬費を別項目にしただけで直ちに一般貨物になるわけではありません。
しかし、
- 運搬が本当に自社工事に付帯しているか
- 運送そのものが独立した契約になっていないか
- 料金が何の対価なのか
を確認する必要があります。
請求書の項目名だけで判断しないことが重要です。
一人親方でも白ナンバーで運べる場合はある
一人親方・個人事業主だから、砕石・砂・土を白ナンバーで運べないわけではありません。
たとえば、
- 自分の商品を自分で配送する
- 自分が請け負った建設工事のために運ぶ
のであれば、許可不要となる場合があります。
一方、
自分のダンプと自分をセットにして、他社の資材運搬だけを継続して請け負う
のであれば、一般貨物の許可を確認します。
個人か法人かではなく、実際の仕事で判断します。
白ナンバーで運べる範囲を確認するポイント
迷ったら、次をまとめて確認します。
- 誰が砕石・砂・土を所有しているか
自分・自社の商品なのか、元請・他社所有なのか。 - 自分・自社は何の仕事をしているか
資材販売・建設工事なのか、運搬だけなのか。 - 運搬が本来の仕事に付帯しているか
販売・施工と一体なのか、独立した運搬なのか。 - 何に対して料金を受け取っているか
商品代・工事代金なのか、1往復・1立米・1日単価の運送代なのか。 - 実際の仕事の中心が何か
工事・販売なのか、ダンプで運ぶこと自体なのか。
一つだけで機械的に決めず、契約・請求・実際の働き方を合わせて確認します。
2026年4月以降は元請側も慎重になっている
2026年4月1日からは、違法な白トラへ有償運送を委託した荷主等への規制も強化されています。
そのため元請側が、
「白ナンバーダンプへ資材運搬を頼んで本当に大丈夫か」
と以前より慎重になることがあります。
ただし、今回の規制強化によって、自家運送や建設業務に付帯する適法な運搬まで一律に禁止されたわけではありません。
今の仕事が何に当たるのかを説明できる状態にしておくことが重要です。
ケース別|砕石・砂・土を白ナンバーで運べる?
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 自分で仕入れた砕石を自分で販売・配送 | 許可不要となる可能性 |
| 自社所有の砂・土を自社工事へ運ぶ | 許可不要となる可能性 |
| 自社施工に必要な元請所有砕石を運ぶ | 付帯運送か確認 |
| 他社の砕石を現場へ届けるだけ | 一般貨物を確認 |
| 1往復○円で資材運搬だけ | 運送対価を確認 |
| 1立米○円 | 商品代か運搬代か確認 |
| ダンプ1台1日○万円で資材運搬 | 実態を確認 |
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まとめ
自分の白ナンバーダンプで砕石・砂・土を運ぶこと自体が違法なのではありません。
自分・自社が所有する資材を、自分の販売・工事のために運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となることがあります。
また、元請等が所有する資材でも、
- 自分・自社が実際に建設工事を施工する
- その工事に必要な運搬である
- 建設業務と密接不可分
- 運送そのものに独立した有償性がない
のであれば、建設工事に付帯する運搬として許可不要となる場合があります。
一方、
- 自分は工事・販売をしない
- 他社の砕石・砂・土を運ぶだけ
- 1往復・1立米・1日などを基準に、運搬そのものの料金を受け取る
のであれば、一般貨物の許可を確認します。
白ナンバーで運べる範囲を見るときに重要なのは、
「何を運んでいるか」より、「何の仕事として運んでいるか」
です。
自分のダンプで砕石・砂・土を運んでよいか確認したい方へ
「自分で仕入れた砕石を現場へ運んでいる」
「元請所有の資材を自分の工事のために運んでいる」
「1立米・1往復単価で資材運搬をしている」
「今の仕事が白ナンバーで続けられるか分からない」
という場合は、資材の種類だけでなく、所有関係・施工内容・料金・契約から確認します。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自家用ダンプカーによる砕石・砂・土等の運搬について、一般貨物自動車運送事業の許可が必要かを整理しています。
現在の仕事内容から、白ナンバーで行える運搬なのか、一般貨物を検討する必要があるのかを確認します。
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出典
国土交通省|建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて
国土交通省|法令適用事前確認手続照会及び回答事案(貨物自動車運送事業法)
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
