建設業者が他社の資材を運んでほしいと頼まれた|運送業許可は必要?

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

建設工事をしていると、元請会社や取引先から、

「この資材も現場まで運んでほしい」

「別の資材置場から材料を持ってきてほしい」

「トラックが空いているなら、資材だけ運んでもらえないか」

と頼まれることがあります。

このとき注意したいのが、一般貨物自動車運送事業の許可です。

他社から頼まれて、運搬そのものの対価を受け取り、他社の資材を運ぶのであれば、運送業許可が必要になる可能性が高くなります。

ただし、

他社所有の資材を運ぶ=必ず運送業許可が必要

というわけでもありません。

自社が実際に請け負った建設工事に必要な資材で、

  • 建設工事と運搬が密接不可分
  • 自社が施工と運搬を一貫して行う
  • 運送そのものの対価を受け取っていない

という場合には、建設業務に付帯する運搬として許可不要となることがあります。

したがって、最初に確認するのは「誰の資材か」だけではありません。

自社は工事まで施工するのか、資材運搬だけを頼まれたのかを確認します。

結論|他社資材でも「工事に付帯する運搬」なら許可不要の場合がある

一般貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法で「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」とされています。

そのため、

  • 他社から依頼され
  • 運搬の対価を受け取り
  • 資材を運ぶこと自体を仕事にする

のであれば、一般貨物自動車運送事業の許可が問題になります。

一方、国土交通省が2026年に示した建設業者向けの整理では、他社所有の貨物であっても、建設工事に付帯する運搬として許可不要となる場合が示されています。

まず自社の仕事を次のように分けます。

状況許可の考え方
自社施工に使う自社資材を運ぶ原則不要
自社施工に必要な元請所有資材を運ぶ条件を満たせば不要の場合あり
元請から資材運搬だけを頼まれる許可確認が必要
他社の資材を距離・回数に応じた料金で運ぶ許可が必要となる可能性が高い
工事は他社、自社はトラックと運転者だけ出す許可が必要となる可能性が高い
工事と資材搬入を自社が一貫して行う工事との関係・有償性を確認

元請所有の資材を運ぶ場合でも許可不要になる?

なります。

重要なのは、資材の所有者だけではありません。

国土交通省の2026年3月31日時点の建設事業Q&Aでは、ユニック車や平トラックで鉄筋・二次製品などを運ぶケースについても整理されています。

材工で請負契約を締結し、資材を運ぶ会社自身が建設工事を行い、雇用関係にある従業員がその工事に必要な資材を運搬する場合には、建設業務と密接不可分で付帯する運搬となり得ます。

さらに、運送そのものの対価としての有償性がなければ、貨物自動車運送事業の許可は不要となる整理です。

つまり、

「元請が買った鉄筋だから緑ナンバーが必要」

と所有者だけで判断するのではありません。

たとえばこんな場合は工事に付帯する運搬になりやすい

たとえば、自社が外構工事を請け負ったとします。

元請会社が購入した資材を自社のトラックで資材置場から現場まで運び、その後、自社の作業員がその資材を使用して施工する場合です。

このケースなら、

  • 自社が実際に施工している
  • 運ぶ資材がその施工に必要
  • 搬入から施工まで自社が一貫している
  • 運送だけの独立した対価を受け取っていない

という状態であれば、建設工事に付帯する運搬として整理できる可能性があります。

他社所有の資材だからという理由だけで、運送業許可が必要になるわけではありません。

「資材だけ運んで」と頼まれた場合は判断が変わる

一方、元請から、

「施工は別の会社がやるから、資材だけ現場まで持っていって」

と頼まれた場合は、運搬自体が独立した仕事になります。

たとえば、

  • 元請の倉庫から現場まで建材を配送する
  • 他社が施工する現場へ鉄筋を運ぶ
  • 他の下請業者が使う機材を移動する
  • 空いているダンプで資材を運ぶ
  • 1台1日○万円でトラックと運転手を出す

という場合です。

このような仕事では、自社の建設工事に付随しているとは言いにくくなります。

さらに運搬の対価を受け取るのであれば、「他人の需要に応じ、有償で貨物を運ぶ」形に近づきます。

工事を少しすれば運送業許可はいらない?

工事を形式的に付ければよいわけではありません。

たとえば、

「資材を運んだ後、現場で少し荷下ろしをする」

「簡単な作業もするので工事契約にしている」

というケースです。

実際の仕事の中心が、

  • 資材を積む
  • トラックで運ぶ
  • 現場で降ろす

という運搬であれば、契約書を「工事請負」としていても、実態が運送業と判断される可能性があります。

確認するのは契約書のタイトルではなく、実際に何を請け負っているかです。

工事代金に運搬費を含めれば許可はいらない?

これも、請求方法だけでは決まりません。

たとえば、

「運搬費と書くと運送業になるから、工事代金にまとめておこう」

としても、実際の仕事が運搬なら許可問題は残ります。

逆に、見積書に「資材搬入費」などの項目があるからといって、直ちに運送業になるとも限りません。

見るのは、

  • 工事が契約の中心か
  • 自社が実際に施工するか
  • 運搬が工事完成のために必要か
  • 運搬だけを切り離して頼まれていないか
  • 運送そのものの対価を受けているか

です。

請求書の名称を変えて許可要否を調整するのではなく、契約と仕事の実態を合わせて確認します。

運搬費を別に請求している場合は?

運搬費を別項目にしている場合は、それだけで即許可が必要とはいえませんが、確認は必要です。

たとえば、

  • 工事費100万円
  • 資材搬入費5万円

という見積りだからといって、5万円がすべて「貨物運送の対価」と決まるわけではありません。

工事を完成させるための搬入作業として費用計上されている場合もあります。

一方、

  • 片道○円
  • 1台○円
  • 1回○円
  • 1日○万円

のように運搬距離・回数・車両台数などを基準として独立した料金を受け取っている場合は、運搬自体の有償性をより慎重に確認します。

燃料代や高速代だけもらう場合は?

燃料費、高速道路料金など、実際に発生した費用だけを精算するケースもあります。

実費相当額だけで利益を得ていないのであれば、直ちに「有償運送」とならない場合があります。

ただし、

「燃料費」という名目なら何円受け取ってもよい

という意味ではありません。

実際の費用を大きく超える金額を受け取っていたり、実質的な運送代になっていたりすれば、名称だけでは判断できません。

一回だけ資材を運ぶ場合なら許可不要?

「今回だけだから大丈夫」とも言い切れません。

たとえば、

「いつも付き合いのある元請から、今回だけ資材を運んでほしいと言われた」

というケースです。

許可要否は、単に運搬回数だけではなく、

  • 誰から頼まれたか
  • 自社の工事との関係
  • 対価があるか
  • 仕事としての実態

を確認して判断します。

一回だけであっても、他人から有償で資材運搬そのものを請け負うのであれば、許可要否を確認したほうがよいでしょう。

自社の従業員が運転しているかも確認する

建設工事に付帯する「自社運搬」として整理するときは、誰が運転しているかも重要です。

国土交通省の2026年の整理では、会社自身による運送と認められるための判断材料として、会社と雇用関係にある従業員が運転していることが示されています。

たとえば、

  • 雇用契約がある
  • 労働条件通知書を交付している
  • 給与を支払っている
  • 会社の指揮命令下で勤務している
  • 必要な社会保険等の手続きをしている

といった状態です。

形式だけ「自社の作業員」にして、実際には独立した個人ダンプへ運搬を外注している場合は別に考えます。

協力会社の白ナンバートラックへ頼む場合も注意する

自社が運搬する側ではなく、別の建設会社や個人ダンプへ運搬を頼む側になることもあります。

2026年4月1日からは、違法な白ナンバー車両による有償運送、いわゆる「白トラ」を利用した荷主等も新たに処罰対象となり得ます。

そのため、

「相手が白ナンバーで運んでくれると言っているから任せた」

では不十分です。

運搬を独立して外注する場合は、相手が必要な貨物自動車運送事業の許可や届出をしているか確認します。

他社資材を頼まれたら5つ確認する

元請や他の建設会社から資材運搬を頼まれたら、次の5つを確認します。

1.自社もその工事を施工するか

施工せず運搬だけなら、運送業としての性質が強くなります。

2.その資材は自社施工に必要か

自社が使わない資材を別業者のために届けるだけなら注意します。

3.施工と運搬を自社が一貫して行うか

資材搬入から実際の施工まで一つの業務として行っているか確認します。

4.運送自体の対価を受けているか

運搬回数、距離、車両台数などに応じて料金を受け取っていないか確認します。

5.自社の従業員が運転するか

会社自身による運搬といえる実態があるか確認します。

この5つを見ると、

「工事に付帯する運搬」

なのか、

「他社から請け負う有償運送」

なのかを分けやすくなります。

判断例

頼まれた内容考え方
自社施工のため、元請所有の鉄筋を現場へ持ち込み施工する条件を満たせば許可不要の場合あり
自社施工に必要な二次製品をユニックで搬入して施工する工事との一体性・有償性を確認
元請の資材を他社施工現場へ届けるだけ許可が必要となる可能性が高い
トラックと運転手だけ元請へ出す許可が必要となる可能性が高い
他社重機を別現場へ有償で運ぶ許可確認が必要
工事代金の中に搬入費を含めて施工もする名目ではなく実態で判断
知り合いの会社の資材を無償で一回だけ運ぶ有償性等を個別確認

建設業許可があるから運べるわけではない

建設業許可と貨物自動車運送事業許可は別の制度です。

建設業許可を持っているから、

「建設関係の資材なら何でも白ナンバーで運べる」

というわけではありません。

自社工事に付帯する資材搬入と、他社から有償で請け負う資材運送を分けます。

運送業許可以外の手続きが必要になることもある

資材運搬自体が貨物自動車運送事業の許可不要でも、車両や荷物によって別の手続きがあります。

たとえば、

  • 重機
  • 大型建設機械
  • 長尺資材
  • 重量物

を運ぶ場合には、特殊車両通行許可や基準緩和認定などを確認します。

また、建設現場から出る廃材などを運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可など別制度の確認が必要になることがあります。

「運送業許可不要=ほかの許可も不要」ではありません。

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まとめ

建設業者が他社の資材を運んでほしいと頼まれた場合、他社所有の資材だからという理由だけで運送業許可の要否は決まりません。

自社がその工事を実際に施工し、

  • 建設工事と運搬が密接不可分
  • 自社が施工と運搬を一貫して行う
  • 運送そのものの対価を受け取っていない

という場合には、建設業務に付帯する運搬として許可不要となることがあります。

一方、

  • 元請から資材運搬だけを頼まれる
  • 自社は施工しない
  • 運搬距離・回数・車両ごとに料金を受け取る
  • トラックと運転者だけを提供する

という場合は、一般貨物自動車運送事業の許可を確認する必要があります。

判断するときは、

他社の資材かどうかではなく、その運搬が自社工事の一部なのか、運搬そのものを仕事として請け負っているのか

を見ることが重要です。

他社から頼まれた資材運搬の許可を確認したい方へ

「元請から資材も運んでほしいと言われた」

「工事もするが、運搬費を別に受け取っている」

「白ナンバーの自社トラックで運んでよいか判断できない」

という場合は、見積書や注文書の名称だけでなく、実際の施工と運搬の内容から確認します。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、建設会社の資材・機材運搬について、一般貨物自動車運送事業許可の要否や関連手続きを整理しています。

元請からの注文書、見積書、運搬する資材、施工内容、使用車両などを確認し、建設工事に付帯する運搬なのか、独立した有償運送なのかを整理します。

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出典

国土交通省|自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

国土交通省|自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱い 建設事業Q&A

国土交通省|貨物自動車運送事業法

国土交通省|トラック適正化二法について

この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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