
この記事は行政書士が執筆・監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
建設業、解体業、運送業、製造業、リフォーム業などでは、仕事の中で廃材や廃棄物を運ぶ場面があります。
そのときに注意したいのが、産業廃棄物収集運搬許可が必要かどうかです。
「トラックがあるから運べる」
「元請けから頼まれただけだから大丈夫」
「運送業許可があるから産廃も運べる」
「自分たちの現場のものだから許可はいらない」
このように考えてしまうと、実際には許可が必要だったということがあります。
産業廃棄物収集運搬許可が必要かどうかは、業種名だけで決まるわけではありません。
大切なのは、誰の廃棄物を、どの立場で、どこからどこへ運ぶのかです。
この記事では、産業廃棄物収集運搬許可が必要になりやすい業者と、判断するときのポイントをわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬許可が必要になりやすい業者
産業廃棄物収集運搬許可が必要になりやすいのは、他人の産業廃棄物を仕事として運ぶ業者です。
ここでいう「他人の産業廃棄物」とは、自社で発生させたものではなく、元請け、取引先、発注者、別会社などの廃棄物を指します。
たとえば、次のような業者は注意が必要です。
建設業者・解体業者
建設工事、解体工事、リフォーム工事では、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類などが出ることがあります。
自社の工事で出た廃棄物を自社で運ぶ場合と、他社の工事で出た廃棄物を運ぶ場合では、許可の考え方が変わります。
特に、下請業者が現場から処分場まで廃材を運ぶ場合は、誰が排出事業者なのかを確認する必要があります。
運送会社
運送業許可を持っている会社でも、産業廃棄物を運ぶには別途、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
通常の貨物を運ぶ仕事と、廃棄物を処分場へ運ぶ仕事は、許可の種類が違います。
「青ナンバーがあるから産廃も運べる」とは限りません。
リフォーム業者・設備工事業者
住宅リフォーム、店舗改装、設備交換、エアコン工事、配管工事などでは、古い設備、廃材、金属くず、廃プラスチック類などが発生します。
自社の工事で発生したものなのか、発注者や元請けの廃棄物を運ぶのかによって、許可の必要性が変わることがあります。
「少量だから大丈夫」と考えるのではなく、運ぶものと立場を整理することが大切です。
工場・製造業の廃棄物を運ぶ業者
工場や製造業から出る廃油、汚泥、金属くず、廃プラスチック類などを、外部の業者が運ぶ場合も注意が必要です。
通常の商品や原材料ではなく、廃棄物として処理するものを運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可の対象になる可能性があります。
清掃業者・メンテナンス業者
工場清掃、設備メンテナンス、店舗清掃などで出た廃棄物を持ち帰る場合も、内容によっては許可が問題になることがあります。
単なる清掃作業だけでなく、廃棄物を集めて運ぶ行為がある場合は、誰の廃棄物を運ぶのかを確認する必要があります。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可とは?必要になるケースをわかりやすく解説
業種名だけで判断してはいけない理由
産業廃棄物収集運搬許可は、「建設業だから必要」「運送業だから必要」と業種名だけで決まるものではありません。
同じ業者でも、仕事の内容によって許可が必要な場合と不要な場合があります。
たとえば、建設業者でも、自社の工事で出た廃棄物を自社で運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可が不要とされることがあります。
一方で、他社の工事で出た廃棄物を依頼されて運ぶ場合は、許可が必要になる可能性が高くなります。
運送会社でも、通常の商品や資材を運ぶだけなら産業廃棄物収集運搬許可は問題になりません。
しかし、工場や建設現場から出た産業廃棄物を処分場へ運ぶ仕事を受ける場合は、許可が必要になることがあります。
つまり、判断の軸は業種名ではなく、次の点です。
・運ぶものは廃棄物か
・産業廃棄物に当たるものか
・誰の廃棄物を運ぶのか
・運搬を仕事として行うのか
・どこで積み、どこで降ろすのか
・運ぶ品目が許可に含まれるか
特に大切なのは、自社の廃棄物なのか、他人の廃棄物なのかです。
ここをあいまいにしたまま仕事を受けると、あとから許可が必要だったと気づくことがあります。
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運送業許可があれば産業廃棄物を運べる?違いをわかりやすく解説
許可が必要か判断するポイント
産業廃棄物収集運搬許可が必要か判断するときは、順番に整理すると分かりやすくなります。
1. 運ぶものが産業廃棄物か
まず、運ぶものが産業廃棄物に当たる可能性があるかを確認します。
建設現場のがれき、木くず、金属くず、廃プラスチック類、工場から出る廃油や汚泥などは注意が必要です。
ただし、見た目だけで判断するのは危険です。
同じような物でも、発生した事業や取引の実態によって判断が変わることがあります。
2. 自社の廃棄物か、他人の廃棄物か
次に、誰の廃棄物を運ぶのかを確認します。
自社の事業活動で発生した産業廃棄物を自社で運ぶ場合、許可が不要とされることがあります。
一方で、他社から依頼を受けて他人の産業廃棄物を運ぶ場合は、許可が必要になる可能性が高くなります。
現場でよくあるのは、「元請けの現場だから」「関係会社だから」という理由で、立場を整理しないまま運んでしまうケースです。
しかし、許可の判断では、関係性よりも、誰の廃棄物を誰が運ぶのかが重要です。
3. 業として運ぶのか
他人の産業廃棄物を反復継続して運ぶ場合や、報酬を受けて運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可が問題になります。
「運搬費」という名目でなくても、工事代金や請負代金の中に運搬が含まれている場合もあります。
名目だけで判断せず、実際に廃棄物を集めて運ぶ役割を担っているかを確認することが大切です。
4. 積む場所と降ろす場所はどこか
産業廃棄物収集運搬許可は、どこで積み、どこで降ろすかが重要です。
たとえば、愛知県で積んで愛知県内の処分場へ運ぶ場合と、愛知県で積んで岐阜県の処分場へ運ぶ場合では、必要な許可の確認が変わります。
会社所在地だけで判断してはいけません。
実際の運搬ルート、積込場所、処分場や中間処理施設の所在地を確認する必要があります。
5. 許可品目に含まれるか
すでに産業廃棄物収集運搬許可を持っている場合でも、運ぼうとしている品目が許可に含まれているか確認が必要です。
許可を持っているからといって、すべての産業廃棄物を運べるわけではありません。
廃プラスチック類、金属くず、がれき類、汚泥、廃油など、扱う品目ごとに確認します。
業者別によくある注意点
ここでは、業者ごとによくある注意点を整理します。
建設業者の場合
建設業者は、産業廃棄物収集運搬許可が問題になりやすい業種です。
建設工事や解体工事では、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類などが発生します。
注意したいのは、誰が排出事業者になるのかです。
元請け、下請け、発注者、協力会社が関係するため、現場の感覚だけでは判断しにくいことがあります。
自社の工事で出たものを自社で運ぶ場合と、元請けや他社から頼まれて運ぶ場合では、許可の必要性が変わる可能性があります。
解体業者の場合
解体業者は、廃棄物の発生量が多くなりやすく、処分場への運搬も頻繁に発生します。
自社で処理の段取りをする場合、収集運搬の許可、許可品目、処分先との契約、マニフェストなどをまとめて確認する必要があります。
「解体工事の一部だから運んでよい」と単純に考えず、許可の範囲を確認することが重要です。
運送会社の場合
運送会社は、取引先から産業廃棄物の運搬を依頼されることがあります。
しかし、運送業許可と産業廃棄物収集運搬許可は別の許可です。
通常の貨物のつもりで受けた仕事でも、実際には廃棄物だったということがあります。
契約前に、運ぶものが商品なのか、廃棄物として処分されるものなのかを確認する必要があります。
リフォーム業者・設備業者の場合
リフォームや設備工事では、古い設備、配管、内装材、廃プラスチック類、金属くずなどが出ます。
少量でも、他人の産業廃棄物を持ち帰って処分場へ運ぶ形になる場合は注意が必要です。
「ついでに持って帰る」「サービスで処分する」という場合でも、廃棄物の運搬に当たる可能性があります。
製造業・工場関係の業者の場合
工場から出る廃棄物を外部業者が運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可の確認が必要です。
また、工場側も、無許可業者に委託しないよう注意が必要です。
運ぶ側だけでなく、委託する側にも確認が求められるため、取引前に許可証や許可品目を確認しておくことが大切です。
関連記事:
建設業者が産業廃棄物を運ぶとき許可は必要?注意点を解説
よくある失敗と注意点
産業廃棄物収集運搬許可でよくある失敗は、仕事を受けたあとに許可が必要だと気づくことです。
元請けから言われて初めて気づく
建設現場では、元請けから「産廃収集運搬許可はありますか」と確認されることがあります。
その段階で許可がないと、仕事を受けられなかったり、別の許可業者に依頼しなければならなかったりします。
継続的に廃材運搬の仕事を受ける予定があるなら、早めに許可の必要性を確認しておくことが大切です。
自社の廃棄物だと思い込んでいる
現場で自社が作業していると、「自社の廃棄物」と考えてしまうことがあります。
しかし、工事の契約関係や排出事業者の考え方によって、他人の廃棄物を運ぶ形になることがあります。
特に、下請けや協力会社として現場に入る場合は注意が必要です。
許可品目が足りない
許可を取得していても、運ぶ品目が許可に含まれていなければ運べません。
たとえば、金属くずは許可に入っているが、がれき類や廃プラスチック類が入っていないという場合があります。
建設現場では複数の品目が混ざりやすいため、最初の品目整理が重要です。
都道府県の確認をしていない
産業廃棄物収集運搬許可は、積む場所と降ろす場所の都道府県を確認します。
「会社が愛知県にあるから愛知県の許可だけでよい」とは限りません。
岐阜県、三重県、静岡県など近隣県の処分場へ運ぶ場合は、必要な許可の範囲を確認する必要があります。
一般廃棄物と混同する
産業廃棄物収集運搬許可を持っていても、一般廃棄物を自由に運べるわけではありません。
家庭ごみや、産業廃棄物に当たらない事業系ごみは、別の制度で考える必要があります。
「廃棄物の許可を持っているから全部運べる」と考えるのは危険です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬許可が必要になりやすい業者は、他人の産業廃棄物を仕事として運ぶ業者です。
建設業者、解体業者、運送会社、リフォーム業者、設備業者、清掃業者、工場関係の運搬業者などは、産業廃棄物を運ぶ場面があるため注意が必要です。
ただし、業種名だけで許可の必要性は決まりません。
特に確認したいのは、次の点です。
・運ぶものが産業廃棄物に当たるか
・自社の廃棄物か、他人の廃棄物か
・業として運ぶのか
・どこで積み、どこで降ろすのか
・必要な都道府県の許可があるか
・運ぶ品目が許可に含まれているか
・一般廃棄物と混同していないか
産業廃棄物収集運搬許可が必要かどうかは、「どんな業者か」ではなく、「誰の廃棄物を、どの立場で、どこへ運ぶのか」で判断します。
産業廃棄物の運搬を始める予定がある場合は、仕事を受ける前に、許可の必要性と許可品目を確認しておくことをおすすめします。
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「元請けから許可を取るように言われた」
「建設現場の廃材を運びたい」
「運送業許可との違いが分からない」
「愛知県や近隣県で許可を取りたい」
このような場合は、早めにご相談ください。
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