
運送業を始めようと考えたとき、
「運行管理者がいないと開業できない?」
「急に退職したらどうなる?」
「資格を持つ人がいない場合はどうすればいい?」
と不安になる方も多いでしょう。
運行管理者は、運送業許可に必要な人的要件です。開業前だけでなく、開業後も運行管理者が不在になると、適切な対応が必要になります。
この記事では、運行管理者がいない場合の対処法を解説します。
結論|運行管理者がいない場合は早めの対応が必要
運送業では、営業所ごとに運行管理者を選任する必要があります。
そのため、
- 開業前に確保できない
- 運行管理者が退職した
- 長期間勤務できなくなった
などの場合は、早めに対応を検討しなければなりません。
運行管理者がいないとどうなる?
運行管理者は、安全運行を管理する責任者です。
そのため、運行管理者を選任できない状態では、運送業許可の人的要件を満たせなくなる可能性があります。
また、
- 点呼
- 運転者の健康管理
- 安全教育
- 運行管理
などの業務にも影響が出るおそれがあります。
関連記事
- 【運送業許可に運行管理者は必要?人的要件を解説】
- 【運送業許可の運行管理者とは?役割と要件を解説】
運行管理者がいない場合の対処法
自分で資格を取得する
これから開業する方であれば、自ら運行管理者資格者証を取得する方法があります。
資格を持つ人を採用する
運行管理者資格者証を持つ人を採用し、営業所へ選任する方法です。
社内で資格取得を目指してもらう
現在勤務している従業員が要件を満たす場合は、資格取得を目指すことも選択肢の一つです。
退職を見越して早めに準備する
運行管理者が一人しかいない場合、急な退職で人的要件に影響することがあります。
そのため、将来を見据えて複数人の育成を検討する運送会社もあります。
よくある勘違い
大型免許を持つドライバーなら運行管理者になれると思っていた
大型免許と運行管理者資格は別の制度です。
退職してから探せば間に合うと思っていた
資格を持つ人がすぐに見つかるとは限りません。
急な退職に備えておくことも大切です。
社長だから資格がなくても大丈夫だと思っていた
社長であっても、運行管理者として選任されるには資格者証が必要です。
悩むポイント|行政書士が運行管理者になることはできる?
行政書士は、運送業許可の申請や各種手続きをサポートできます。
しかし、行政書士が運送会社の運行管理者として選任されるかどうかは、個別の事情や関係法令を踏まえて判断する必要があります。
そのため、「行政書士へ依頼すれば運行管理者の要件を満たせる」というものではありません。
まとめ
運送業では、
営業所ごとに運行管理者を選任する必要があります。
運行管理者がいない場合は、
- 自分で資格を取得する
- 資格を持つ人を採用する
- 社内で資格取得を目指す
などの対応を早めに検討することが大切です。
特に、運行管理者が一人しかいない会社では、退職などに備えて人材育成も考えておくと安心です。
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