外国人ドライバーを採用した後は何を変える?点呼・教育・健康管理を確認

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

外国人ドライバーを採用した後、

「外国人専用の運行管理へ変える必要があるのか」

と考える会社もあります。

結論からいうと、点呼、運転者教育、健康管理、労働時間管理などの基本は、日本人ドライバーと同じです。

ただし外国人ドライバーでは、

  • 日本語で安全指示を正確に理解できるか
  • 在留期限を管理できているか
  • 日本の運転免許が有効か
  • 特定技能1号なら支援計画を継続して実施しているか
  • 生活面の問題が運行へ影響していないか

といった追加確認が必要になります。

つまり、

「外国人だから別の安全基準にする」

のではなく、

「通常のドライバー管理+外国人雇用特有の確認」

という形で考えます。

採用したらまず乗務開始日を決める

雇用契約を結んだからといって、その日からすぐトラックへ乗せるとは限りません。

乗務開始前には、

  • 日本の運転免許
  • 担当車両の免許区分
  • 健康診断
  • 初任運転者に該当するか
  • 初任診断の要否
  • 必要な運転者教育
  • 運転者台帳
  • 過去の事故歴
  • 点呼体制

などを確認します。

特定技能の自動車運送業分野でも、採用・入国から実際の乗務開始までに、日本免許の取得や新任運転者研修などを行う流れが国土交通省から示されています。

「採用日」と「実際に営業運行へ出す日」を分けて管理します。

点呼のルールそのものは日本人と同じ

外国人ドライバーだから、点呼を簡略化できるわけではありません。

業務前・業務後の点呼では、日本人ドライバーと同様に、

  • 酒気帯び
  • 疾病
  • 疲労
  • 睡眠不足
  • 日常点検
  • 運行上必要な事項

などを確認します。

会社側で追加して考えたいのは、

「点呼担当者の質問を本人が正確に理解できているか」

です。

たとえば、

「体調どう?」

だけで終わるのではなく、

「熱はないか」

「眠れているか」

「薬を飲んでいないか」

「昨日から体調に変化はないか」

など、具体的な質問にすると伝わりやすくなります。

日本語が分からないから通訳だけで点呼すればよい?

点呼は、運転者の状態を確認し、安全に運行できるか判断する重要な業務です。

通訳や多言語資料を補助的に使うことは考えられますが、会社として本人の状態を確実に確認できる方法にする必要があります。

特に、

  • 疲労
  • 睡眠不足
  • 体調不良
  • 服薬
  • 運行指示
  • 道路状況

などは、曖昧な理解のまま出庫させないことが重要です。

必要であれば、

  • やさしい日本語
  • 図や写真
  • 多言語の確認表
  • 指示内容の復唱

などを使います。

点呼で「分かった?」だけにしない

外国人ドライバーとの点呼で起こりやすいのが、

「分かりました」

という返事だけで確認を終えることです。

本当に理解しているか確認するなら、

「今日どこまで行く?」

「何時に休憩する?」

「この注意事項をもう一度説明して」

など、本人の言葉で答えてもらいます。

特に新しく採用した直後は、点呼そのものを日本語教育の場にするのではなく、安全確認が成立しているかを見ることが優先です。

運転者教育も日本人と同じ法定教育が必要

外国人だから教育内容が少なくなることはありません。

事業用トラックの運転者として必要な指導・監督を行います。

たとえば、

  • トラックを運転する心構え
  • 法令遵守
  • 危険予測
  • 過積載防止
  • 貨物の積載・固縛
  • 適切な運行経路
  • 健康管理
  • 交通事故防止

などです。

初任運転者に該当する場合は、通常の年間教育とは別に初任運転者向けの特別な指導も確認します。

外国人だから「経験者扱い」にしない

母国でトラックを長年運転していた外国人を採用する場合でも、

「経験者だから日本の教育はほとんどいらない」

とは考えません。

日本では、

  • 左側通行
  • 道路標識
  • 高速道路
  • 荷主先の構内ルール
  • 点呼
  • 改善基準告示
  • 荷待ち・荷役
  • 災害時対応

など、母国とは違うルールがあります。

日本の事業用トラックドライバーとして必要な内容を教育します。

特に最初は実車・実際の運行で確認する

国土交通省の特定技能協議会資料では、実際の受入れ企業が、通常14日程度で行っていた新任運転者教育を外国人材には1か月以上かけて実施した事例も紹介されています。

すべての会社が1か月かける必要があるという意味ではありません。

ただし、

「日本語試験に合格しているから教育もすぐ終わる」

とは考えないほうがよいでしょう。

特に、

  • 車庫内の走行
  • 狭い道路
  • 荷主先での後退
  • 高速道路
  • 荷役
  • 日報記入
  • 事故時の連絡

など、実際の仕事で理解できているか確認します。

教育資料は日本語だけでよい?

法令上の教育内容を実施することが重要ですが、本人が理解できない資料を渡しただけでは実効性がありません。

必要に応じて、

  • 写真
  • イラスト
  • 動画
  • やさしい日本語
  • 多言語資料

などを使います。

特に、

「この用語を覚えてください」

だけではなく、

「この場面では何をするか」

を具体的に説明したほうが安全管理につながります。

事故時の連絡方法は採用直後に教える

外国人ドライバーでは、事故が起きたときに日本語で状況を説明することへ不安がある場合があります。

そのため、実際に事故が起きる前に、

  1. 車を安全な場所へ止める
  2. 負傷者を確認する
  3. 警察・救急へ連絡する
  4. 会社へ連絡する
  5. 何を伝えるか
  6. 写真等をどう残すか

まで練習しておきます。

会社の緊急連絡先をスマートフォンへ登録しておくなど、実際に使える状態にします。

健康診断も日本人ドライバーと同じ

外国人ドライバーにも、日本人ドライバーと同じように必要な健康管理を行います。

採用時・定期の健康診断に加え、

  • 持病
  • 服薬
  • 睡眠
  • 疲労
  • 血圧
  • 健康診断後の再検査

など、安全運転に関係する情報を管理します。

ここで外国人特有の問題として考えたいのは、

「病院へ行く方法が分からない」

「健康診断結果の日本語を理解できない」

というケースです。

本人が結果を理解できなければ、要再検査でも放置される可能性があります。

健康診断結果を渡すだけで終わらない

たとえば健康診断で再検査を求められた場合、

「本人に紙を渡したから会社の対応は終わり」

とせず、

  • 内容を理解しているか
  • 医療機関を受診できるか
  • 運転業務へ影響する可能性がないか

を確認します。

特定技能1号で受け入れている場合には、生活支援の中で医療機関の利用方法について案内することも関係します。

生活状況も安全運行に影響する

外国人ドライバーでは、来日直後や転居直後に、

  • 住居
  • 通勤
  • 銀行
  • 携帯電話
  • 行政手続き
  • 日本語
  • 家族との離別

など生活上の負担を抱えることがあります。

これ自体は運行管理とは別の問題ですが、

  • 睡眠不足
  • 疲労
  • 精神的ストレス
  • 遅刻

などとして運行へ影響することがあります。

特定技能1号では生活支援も制度上求められるため、運行管理担当者と支援担当者・登録支援機関が完全に分断されないようにします。

労働時間管理も特別扱いしない

外国人ドライバーだから長く働かせられるという制度ではありません。

改善基準告示など、トラックドライバーに適用される労働時間・拘束時間・休息期間のルールは日本人と同じです。

特に注意したいのは、

「本人がもっと働きたいと言っている」

という場合です。

本人の希望があっても、会社は法令や勤務管理の範囲内で運行を組みます。

支援費用や来日費用などを理由に、過度な勤務を組むことも避けます。

在留期限を会社でも管理する

外国人ドライバーでは、運行管理とは別に在留期限の管理があります。

採用時に在留カードを確認して終わりではありません。

会社側でも、

  • 在留資格
  • 在留期限
  • 在留カード
  • 特定技能1号の通算在留期間

などを確認できるようにします。

特定技能1号には通算在留期間の上限があるため、長期的な人員計画にも影響します。

在留資格の期限が切れた状態で勤務を続けさせないよう、更新時期が近づいたら早めに確認します。

運転免許の期限も別に管理する

在留カードが有効でも、日本の運転免許が失効していればトラックには乗せられません。

そのため会社では、

  • 在留期限
  • 運転免許期限

を別々に管理します。

特に外国人の場合、免許更新の案内や手続きが日本語だけでは分かりにくいことがあります。

本人任せにせず、会社の運転者管理として期限を確認します。

特定技能1号なら支援計画も採用後に続く

特定技能1号で外国人ドライバーを採用した場合、支援は採用時だけでは終わりません。

1号特定技能外国人への支援には、

  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情対応
  • 日本人との交流
  • 定期的な面談

などがあります。

登録支援機関へ委託している場合でも、会社の運行管理まで登録支援機関へ任せるわけではありません。

会社と登録支援機関の役割を分けます。

支援担当者と運行管理者で共有したいこと

個人情報には配慮しながら、安全運行に関係する事項について社内連携を考えます。

たとえば、

  • 睡眠に大きな問題がある
  • 生活トラブルで出勤が安定しない
  • 日本語理解に問題がある
  • 健康上の相談がある

という場合です。

支援側だけが知っていて運行管理側が何も知らない状態では、安全管理へ反映できないことがあります。

一方で、必要以上に個人の生活情報を共有するものでもありません。

安全運行に必要な範囲で連携します。

採用後1か月で一度見直す

外国人ドライバーを初めて採用する会社なら、乗務開始後に一度管理状況を確認するとよいでしょう。

たとえば、

  • 点呼内容を理解できているか
  • 運転日報を正しく書けるか
  • 荷主の指示を理解できるか
  • 休憩・労働時間を理解しているか
  • 車両点検をできているか
  • 事故時の連絡方法を覚えているか
  • 健康面の問題がないか

を見ます。

採用前に想定していた日本語力と、実際の運送業務で必要な日本語力が違うこともあります。

外国人ドライバー採用後のチェックリスト

  • □ 乗務開始日を採用日と分けて確認した
  • □ 日本の運転免許と担当車両を確認した
  • □ 初任運転者教育・初任診断の要否を確認した
  • □ 運転者台帳を作成した
  • □ 点呼の質問を本人が理解できる
  • □ 運行指示を正しく理解できる
  • □ 事故時の連絡方法を教育した
  • □ 安全教育を理解できる方法で実施している
  • □ 健康診断結果を本人も理解している
  • □ 労働時間を日本人と同じ基準で管理している
  • □ 在留期限を会社で管理している
  • □ 運転免許期限を会社で管理している
  • □ 特定技能1号なら支援計画を継続している
  • □ 登録支援機関との役割分担を決めている
  • □ 乗務開始後に理解度・運行状況を再確認した

外国人だから特別な帳簿を増やすことが目的ではありません。

安全管理上必要なことを本人が理解し、実際に実施できているかを見ることが重要です。

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まとめ

外国人ドライバーを採用した後も、点呼、教育、健康診断、労働時間などの基本的な運行管理は日本人ドライバーと同じです。

外国人だから基準を緩くしたり、別の方法で済ませたりするものではありません。

一方で、

  • 日本語で安全確認が成立しているか
  • 在留期限
  • 運転免許期限
  • 特定技能1号の支援
  • 日本での生活状況

など、外国人雇用特有の確認が加わります。

特に重要なのは、

「説明した」

ではなく、

「本人が理解して、安全に実行できている」

ことです。

採用直後だけでなく、実際に乗務を始めた後に点呼・教育・健康管理が機能しているかを一度見直します。

外国人ドライバー採用後の管理を整理したい方へ

「採用したが、点呼や教育をどこまで変えればよいか分からない」

「特定技能の支援と運行管理の役割分担が分からない」

「在留期限や免許期限まで会社でどう管理すればよいか整理したい」

という場合は、外国人専用の管理を作る前に、日本人ドライバーと共通する管理と追加確認事項を分けます。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、外国人ドライバー雇用前後の確認・整理に対応しています。

当事務所では、在留資格・運転免許・運送会社側の行政手続きなどを確認し、運行管理や登録支援機関が担当する事項と分けて整理します。

入管への在留申請代理、登録支援機関としての支援実施、社会保険・労務手続きについては、業務範囲を分けてご案内します。

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出典

国土交通省|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて

国土交通省|特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要

出入国在留管理庁|特定技能制度

出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」

出入国在留管理庁|特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領

この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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