
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
大型トラック、トレーラー、建設機械、重量物を運ぶ車両などを使う場合、通常の車両とは別に特殊車両通行許可が必要になることがあります。
特殊車両通行許可は、運送業許可とは別の手続きです。
運送業許可を持っているからといって、どんな大きさ・重さの車両でも自由に道路を走れるわけではありません。
この記事では、特殊車両通行許可とは何か、どのようなケースで必要になるのかを、初めての方にも分かりやすく解説します。
特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可とは、道路を通行する車両が一定の大きさや重さを超える場合に必要になる許可です。
道路には、橋、トンネル、交差点、道路幅、カーブなどの制限があります。
車両が大きすぎたり、重すぎたりすると、道路や橋に負担がかかったり、ほかの車両の通行に支障が出たりするおそれがあります。
そのため、通常の基準を超える車両については、あらかじめ通行する経路を確認し、道路管理者の許可を受ける必要があります。
ここでいう「特殊車両」とは、特殊なナンバーの車という意味ではありません。
車両の寸法や重量が、道路を通行するうえで一定の制限を超える車両のことです。
そのため、見た目が一般的なトラックでも、荷物を積んだ状態や車両の組み合わせによって、特殊車両通行許可が必要になることがあります。
特殊車両通行許可が必要になる主なケース
特殊車両通行許可が必要になるかどうかは、車両の種類だけで決まるわけではありません。
基本的には、車両の幅・長さ・高さ・重さなどが基準を超えるかどうかで判断します。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
大型トラックで重量物を運ぶ場合
大型トラックであっても、通常の貨物を運ぶだけなら特殊車両通行許可が不要なこともあります。
しかし、重量物を積むことで総重量が大きくなる場合や、積み荷の形状によって車両全体の大きさが基準を超える場合は、許可が必要になることがあります。
トレーラーを使う場合
トラクタとトレーラーを連結して走行する場合、車両全体の長さや重量が大きくなりやすいため、特殊車両通行許可の対象になりやすいです。
特に、海上コンテナ、重機、鋼材、建設資材などを運ぶ場合は、事前確認が重要です。
建設機械や重機を運ぶ場合
ショベルカー、ブルドーザー、クレーン車、その他の建設機械を運搬する場合も注意が必要です。
積み込んだ状態で高さや幅、重量が基準を超えることがあり、通行できる経路が限られる場合があります。
長尺物や幅の広い荷物を運ぶ場合
鉄骨、橋梁部材、コンクリート製品、大型機械など、長い荷物や幅の広い荷物を運ぶ場合も、車両全体の寸法が問題になります。
荷台から荷物がはみ出す場合や、車両全体の長さが大きくなる場合は、特殊車両通行許可の確認が必要です。
毎回同じ車両でも、荷物によって必要性が変わる場合
同じトラックでも、積む荷物によって必要な手続きが変わることがあります。
空車では問題がなくても、積載時に重量や高さが基準を超えることがあります。
そのため、特殊車両通行許可は「車両だけ」で判断するのではなく、車両・荷物・経路をセットで確認することが大切です。
関連記事:
特殊車両通行許可が必要な車両とは?寸法・重量の基準を解説
運送業許可とは別の手続きになる
特殊車両通行許可でよくある誤解が、運送業許可との混同です。
運送業許可は、他人の荷物を有償で運ぶ事業を行うための許可です。
一方、特殊車両通行許可は、一定の大きさや重さを超える車両が、道路を通行するための許可です。
つまり、見ているポイントが違います。
運送業許可
事業として貨物を運んでよいかを確認する許可です。
特殊車両通行許可
その車両が、その道路を通ってよいかを確認する許可です。
そのため、運送業許可を取得している会社でも、車両や積み荷が基準を超える場合には、特殊車両通行許可が別途必要になります。
反対に、自社の荷物を運ぶだけで運送業許可が不要な場合でも、車両が大きい・重い場合には、特殊車両通行許可が必要になることがあります。
ここは実務上、とても大事なポイントです。
「運送業許可があるかどうか」と「特殊車両通行許可が必要かどうか」は別問題です。
関連記事:
一般貨物自動車運送事業とは?基礎知識を解説
経路が変わると確認が必要になる
特殊車両通行許可は、単に車両に対して出るものではありません。
基本的には、どの車両が、どの経路を通るのかを確認する手続きです。
そのため、同じ車両でも、通行するルートが変わると、改めて確認が必要になることがあります。
たとえば、次のような場合です。
・納品先が変わった
・工事現場が変わった
・通行する道路を変更した
・迂回ルートを使うことになった
・出発地や車庫が変わった
・経由地が増えた
道路によって、橋の強度、道路幅、交差点の形状、高さ制限などが違います。
そのため、ある経路では通行できても、別の経路では許可が必要になったり、通行条件が付いたりすることがあります。
特に、建設現場や工事現場への搬入では、現場ごとに経路が変わることが多いため注意が必要です。
「前にも同じ車両で通ったから大丈夫」と考えるのではなく、今回の車両・今回の荷物・今回の経路で確認することが重要です。
よくある失敗と注意点
特殊車両通行許可で多い失敗は、必要性の判断を後回しにしてしまうことです。
車両や荷物の手配が終わってから確認すると、許可が間に合わないことがあります。
車両寸法を正確に確認していない
車検証の情報だけでは、実際の積載状態まで分からないことがあります。
荷物を積んだ後の高さ、幅、長さ、重量を確認しないと、許可が必要かどうか判断できません。
通行経路を軽く考えている
特殊車両通行許可では、経路の確認が重要です。
出発地と到着地だけでなく、どの道路を通るのか、途中に問題のある橋や道路がないかを確認する必要があります。
荷主や元請けから急に言われる
重量物や建設機械の運搬では、荷主や元請けから「特車の許可は取れていますか」と確認されることがあります。
その段階で準備を始めると、運行予定に間に合わない可能性があります。
毎回同じ許可で足りると思っている
似たような運搬でも、車両、荷物、経路が変われば確認内容も変わります。
以前の許可があるからといって、今回もそのまま使えるとは限りません。
自社の荷物だから関係ないと思っている
特殊車両通行許可は、営業用か自家用かだけで決まるものではありません。
自社の機械や資材を運ぶ場合でも、車両の寸法や重量が基準を超えれば、許可が必要になることがあります。
関連記事:
大型トラックで特殊車両通行許可が必要になるケースを解説
まとめ
特殊車両通行許可とは、一定の大きさや重さを超える車両が道路を通行するために必要になる許可です。
大型トラック、トレーラー、建設機械、重量物輸送、長尺物の運搬などでは、必要になる可能性があります。
特に注意したいのは、次の点です。
・運送業許可とは別の手続きである
・車両だけでなく、荷物を積んだ状態で判断する
・通行する経路によって必要性が変わる
・自社の荷物を運ぶ場合でも必要になることがある
・運行直前では間に合わないことがある
特殊車両通行許可は、「大きい車だから必要」という単純な話ではなく、車両・荷物・経路をセットで判断する手続きです。
不安がある場合は、車両や荷物の手配を進める前に、早めに確認しておくことが大切です。
関連記事:
特殊車両通行許可の申請に必要な書類をわかりやすく解説
特殊車両通行許可の経路選定とは?通れる道路の考え方を解説
特殊車両通行許可でお困りの方へ
いしかわ行政書士事務所では、特殊車両通行許可の申請に関するご相談を承っています。
「この車両で許可が必要か分からない」
「重量物を運ぶ予定がある」
「元請けから特車許可を確認された」
「経路の確認や申請準備が不安」
このような場合は、早めにご相談ください。
愛知県三河地域を中心に、運送業許可や関連手続きとあわせて、事業者の実務に合ったサポートをご案内します。
