この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
一般貨物の運送業を始めようとして、
「個人事業主でも許可を取れるのか」
「最初から会社を作った方がいいのか」
「とりあえず個人で許可を取って、仕事が増えたら法人化すればいいのか」
と迷うことがあります。
一般貨物自動車運送事業は、個人だから申請できないという制度ではありません。
ただし、個人で許可を取るのか、法人で許可を取るのかによって、許可を受ける事業者そのものが変わります。
近いうちに法人化するつもりなら、「まず個人で許可を取る」と決める前に、その後の手続きまで考えておいた方がよいでしょう。
この記事では、一般貨物の許可申請前に、個人と法人のどちらで始めるかを判断するポイントを整理します。
一般貨物は個人でも始められる
一般貨物自動車運送事業は、法人でなければ許可を受けられないわけではありません。
個人で申請することもできます。
ただし、個人であっても一般貨物の許可要件が軽くなるわけではありません。
営業所、車両、車庫、休憩・睡眠施設、人員、資金など、一般貨物を始めるために必要な条件を満たす必要があります。
「個人だから小さく1台から一般貨物を始める」という仕組みでもありません。
通常の一般貨物であれば、個人で申請する場合も原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画を作ります。
そのため、個人か法人かは許可要件を簡単にするための選択ではなく、「誰がこの運送事業を行うのか」を決める選択と考えた方が分かりやすくなります。
個人と法人では何が変わる?
許可申請前に比較したい主な違いは次のとおりです。
| 確認すること | 個人で始める | 法人で始める |
|---|---|---|
| 許可を受ける主体 | 個人 | 法人 |
| 法人設立 | 不要 | 許可申請前に会社を設立 |
| 申請者 | 事業を行う本人 | 法人 |
| 法令試験 | 個人事業主本人 | 事業に専従する役員のうち1名 |
| 役員関係書類 | 法人ほど多くない | 役員関係の確認が必要 |
| 後から法人化する場合 | 別途、事業承継の手続きを検討 | その法人で事業を継続 |
どちらを選んでも、一般貨物として必要な車両、営業所、車庫、人員などの事業計画を整えることに変わりはありません。
個人で始めることを検討しやすいケース
これから自分を中心に運送業を始め、当面は個人事業として経営する予定であれば、個人での申請を検討できます。
たとえば、
- すでに個人事業をしている
- 今後しばらく法人化する予定がない
- 自分を中心に運送事業を経営する予定
- 法人を作る必要性をまだ感じていない
という場合です。
法人を設立してからでなければ許可申請に進めないわけではないため、「運送業を始めるなら絶対に株式会社を作らなければならない」と考える必要はありません。
ただし、事業開始後すぐ法人化する予定なら話は変わります。
近いうちに法人化するなら許可申請前に決める
ここが、一般貨物の許可申請で特に確認しておきたいところです。
個人で取得した一般貨物の許可が、会社を設立しただけで自動的に新しい法人へ移るわけではありません。
一般貨物では、事業の譲渡譲受など、事業者を変更するための手続きが別に設けられています。
そのため、
「まず個人で許可を取る」
↓
「すぐ株式会社を作る」
↓
「会社名に変えれば終わり」
とは考えない方がよいでしょう。
半年後や1年後など、かなり早い段階で法人化することが決まっているのであれば、先に法人を設立し、その法人を申請者として一般貨物の許可を取る方が手続きが一本化しやすくなります。
反対に、法人化するかどうかも決まっておらず、当面は個人事業として続ける予定なら、法人化の可能性だけを理由に会社を急いで作る必要はありません。
法人で始めることを検討したいケース
次のような計画がある場合は、最初から法人で許可を取ることを検討しやすくなります。
最初から会社として運送業を行う予定がある
共同で事業を始めたり、法人名で取引を始めたりする予定がすでに決まっているのであれば、許可申請前に会社を設立する方法があります。
一般貨物の許可申請では、その法人が申請者になります。
そのため、会社名、本店所在地、役員など、法人の基本事項を決めたうえで申請を進めます。
近いうちに法人化することが決まっている
「許可が取れたら会社にする」とすでに決めているのであれば、許可を取る主体を最初から法人にするか検討します。
個人で許可を取得した直後に法人へ事業を移すことになれば、許可申請とは別に事業承継の手続きを考えることになります。
会社設立を先にする場合と、個人で許可を取ってから法人化する場合の手間を比べて決めます。
法人を作る場所と営業所は一緒に考える
法人で申請する場合は、会社設立だけを先に進めるのではなく、一般貨物の営業所をどこにするのかも確認しておきます。
会社の本店所在地と一般貨物の営業所は、必ず同じ場所でなければならないというものではありません。
しかし、運送業の営業所として使う場所には、使用権原や関係法令など別の確認があります。
そのため、
「会社を作るための住所」
と
「実際に一般貨物の営業所として使える場所」
を混同しないことが重要です。
これから事務所を借りて法人も設立するのであれば、会社設立だけを先に済ませるのではなく、運送業の営業所として使用できるかも確認してから進めた方が手戻りを減らせます。
個人か法人かより先に確認したいこともある
個人と法人のどちらにするかは重要ですが、それだけ決めても一般貨物の許可申請には進めません。
同時に、
- 原則5両以上の車両を確保できるか
- 営業所を確保できるか
- 車庫を確保できるか
- 運転者を確保できるか
- 運行管理者・整備管理者を確保できるか
- 必要な資金を確保できるか
も確認します。
たとえば、法人を設立したものの、予定していた土地が車庫として使えないことが分かれば、開業計画はそこで止まります。
法人を作ること自体を一般貨物開業のスタートにするのではなく、事業計画全体を確認しながら法人化の時期を決めます。
個人と法人のどちらで申請するか判断する
迷っている場合は、次のように整理すると判断しやすくなります。
| 今の予定 | 検討する方向 |
|---|---|
| 当面は自分個人で事業を続ける | 個人申請を検討 |
| 法人化する予定は特にない | 個人申請も選択肢 |
| 開業時から法人名で事業を行いたい | 法人申請を検討 |
| 近いうちに法人化することが決まっている | 許可申請前の法人設立を検討 |
| 個人で許可取得後すぐ法人化する予定 | 先に法人化する場合と手続きを比較 |
| 法人にするかまだ判断できない | 許可だけでなく今後の事業計画から整理 |
税金だけで決めるのではなく、
「誰が許可を受けるのか」
「いつ法人化する予定なのか」
「開業後すぐ事業主体を変えることにならないか」
という視点で判断します。
会社設立と許可申請は順番を決めてから進める
法人で一般貨物を始めると決めた場合でも、
「まず会社を作ればいい」
と急ぐ必要はありません。
一般貨物では営業所、車庫、車両、人員、資金などをまとめて準備します。
そのため、
- 始めたい運送事業を整理する
- 個人で行うか法人で行うか決める
- 営業所・車庫・車両などの見通しを立てる
- 法人で申請するなら会社設立を進める
- 一般貨物の許可申請へ進む
という流れで考えます。
会社を作ることが目的ではありません。
「どの事業者が一般貨物の許可を受け、そのまま運送事業を続けるのか」を決めることが重要です。
許可を取ってから法人化する予定なら先に確認する
個人でも一般貨物の許可を申請できます。
そのため、法人化する予定がないのであれば、個人で始めることも選択肢になります。
一方、
「とりあえず個人で取って、すぐ会社に変える」
のであれば、最初から法人で許可申請した方がよいケースがあります。
一般貨物では、許可を受けた事業者を後から単純に書き換えるだけでは済まない場合があるからです。
許可申請前に、
- 当面は個人で続けるのか
- 開業時から法人にするのか
- いつ頃法人化する予定なのか
を決めておくと、会社設立と一般貨物許可を二度手間にしにくくなります。
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個人で申請するのか、法人を設立してから申請するのか、営業所・車庫・車両などの準備状況と合わせて整理します。
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出典
国土交通省 中部運輸局|様式(申請・届出・報告)、国土交通省 中部運輸局|法令・公示
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
