この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
建設現場で白ナンバーのダンプを使っていると、
「白トラだから違法だ」
「2026年から白ナンバーでは仕事ができない」
「ダンプは全部緑ナンバーにしないといけない」
といった話を聞くことがあります。
しかし、白ナンバーのダンプ=白トラではありません。
一般に「白トラ」と問題になるのは、貨物自動車運送事業に必要な許可・届出をせず、白ナンバーの自家用トラックを使って、他人の需要に応じて有償で貨物を運送する場合です。
一方で、
- 自分・自社の貨物を自分で運ぶ
- 自分・自社の販売・製造等に付帯して運ぶ
- 自分・自社が施工する建設工事に密接不可分な運搬を行う
など、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となる場合もあります。
したがって、
「白ナンバーか緑ナンバーか」だけで違法・合法を決めるのではなく、何の仕事として貨物を運んでいるか
を見る必要があります。
そもそも白トラとは?
貨物自動車運送事業法では、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合、原則として必要な許可・届出を行う必要があります。
一般貨物自動車運送事業なら、許可を受けた事業用車両は一般に緑ナンバーになります。
これに対して、必要な許可等を受けず、自家用の白ナンバートラックを使って有償で他人の貨物を運送する行為が、一般に「白トラ」と呼ばれています。
重要なのは、
白ナンバー車そのものを「白トラ」と呼ぶのではない
ということです。
白ナンバー車は本来自家用車です。
その車両を何のために使用しているかによって、貨物自動車運送事業法上の許可が必要かが変わります。
2026年4月から白ナンバーが全部違法になったわけではない
2026年4月1日から、違法な白トラへの規制が強化されました。
ただし国土交通省は、今回の法改正によって、
白ナンバートラックについて従来の許可・届出の要否や基準が変わったわけではない
と明確にしています。
つまり、
「2026年4月から白ナンバーダンプが全面禁止」
ではありません。
今回大きく変わったのは、違法な白トラへ運送を委託した荷主等も新たに処罰対象となることです。
そのため、ダンプを使う側だけでなく、仕事を発注する元請・荷主側も以前より慎重になっています。
白ナンバーダンプが違法になる代表的な場合
白トラの問題が生じやすいのは、
自分・自社は工事や販売をせず、他社から貨物の運搬そのものを仕事として頼まれる場合
です。
たとえば、
- 元請の残土を処分場まで運ぶだけ
- 他社所有の砕石を別の現場へ届けるだけ
- 他社の砂・土をA地点からB地点まで運ぶだけ
- ダンプ1台と運転者をセットで1日提供する
- 1往復○円で土砂を運ぶ
といった仕事です。
自分は建設工事等を行わず、他人の貨物を運ぶことに対して料金を受け取っているのであれば、一般貨物自動車運送事業の許可が必要にならないか確認します。
「ダンプ常用」なら白トラではない?
建設現場では、
「ダンプ常用」
「1日常用」
と呼ばれる仕事があります。
しかし、「常用」という名称だけでは判断できません。
たとえば、
- 朝から元請の現場へ行く
- 指定された残土を積む
- 指定された処分場まで運ぶ
- 一日中往復する
- ダンプ1台1日○万円を受け取る
という仕事で、自分は工事を施工していない場合です。
実際にはダンプによる貨物運搬を提供しているのであれば、「常用」と呼んでいるから白トラではない、とはいえません。
見るのは仕事の名前ではなく実態です。
白トラにならない代表例|自分の貨物を自分で運ぶ
白ナンバーであっても、一般貨物の許可が不要となる代表例が自家運送です。
たとえば、
- 自分で仕入れた砕石を自分で販売・配送する
- 自社所有の建設資材を自社現場へ運ぶ
- 自社の商品を購入者へ届ける
といった場合です。
国土交通省も、自ら所有する貨物を自ら運送する場合は、通常、他人の需要に応じた有償運送には該当せず、許可不要となる考え方を示しています。
したがって、
白ナンバーで貨物を積んでいる=違法
ではありません。
自分で砕石を買って販売先まで運ぶ場合
たとえば個人事業主が、
- 砕石会社から砕石を購入する
- 自分の商品として所有する
- 自分の白ナンバーダンプで顧客へ運ぶ
- 商品代金を受け取る
という場合です。
実際に自分が商品を仕入れ、所有し、販売しているのであれば、自分の貨物を自分で運ぶ形になります。
ただし、
「白ナンバーで運びたいから、書類上だけ自分が買った形にする」
という意味ではありません。
実際の売買・所有・料金関係で判断します。
白トラにならない場合|自社の建設工事に付帯する運搬
もう一つ重要なのが、建設業務に付帯する運搬です。
たとえば自社が造成工事を請け負い、
- 砕石を現場へ搬入する
- 掘削した残土を搬出する
- 必要な建設資材を運ぶ
といった作業を自社ダンプで行う場合です。
国土交通省は、
- 運搬する事業者自身が建設工事を行う
- その工事に必要な運搬である
- 自社業務と密接不可分
- 運送行為そのものの対価として有償性がない
といった場合には、一般貨物の許可が不要となり得ると整理しています。
ここでも、
白ナンバーだから許可不要
なのではありません。
本来の建設業務に付帯した運搬だから許可不要となり得る
ということです。
元請所有の砕石を運んだら白トラ?
必ずしもそうではありません。
たとえば自社が土工事を請け負い、その施工に必要な元請所有の砕石を自社従業員が運ぶ場合です。
自社が実際に工事を施工し、その運搬が工事と密接不可分であり、運送そのものに独立した対価がないのであれば、付帯運送となる場合があります。
したがって、
他社所有の貨物=白トラ
という一つの条件だけでは判断できません。
一方、自社は工事をせず、
「元請所有の砕石を別の会社の現場まで届けるだけ」
なら、運搬そのものを請け負っていないか確認する必要があります。
工事代金に運搬費を含めれば白トラにならない?
これも単純ではありません。
国土交通省は、付帯運送として許可不要となるかを見る際、
名目の如何を問わず、運送行為の対価として有償性が認められるか
を確認するとしています。
そのため、
「運搬費と書かなければ大丈夫」
「工事一式に入れれば大丈夫」
ではありません。
実態が他社貨物の運搬だけなら、請求書の名称を変えても仕事の内容は変わりません。
反対に、自社が本当に工事を施工し、その工事に必要な運搬を一体として行っているなら、見積書に運搬に関係する費用があることだけで直ちに白トラとは決まりません。
一人親方の白ナンバーダンプは違法?
一人親方・個人事業主だから違法になるわけではありません。
たとえば、
- 自分の商品を運ぶ
- 自分が請け負った建設工事のために運ぶ
のであれば、白ナンバーで行える場合があります。
一方、
自分+ダンプ1台をセットにして、他社から運搬だけを継続的に請け負う
のであれば、一般貨物の許可が必要な運送事業になっていないかを確認します。
法人か個人かではなく、仕事内容で判断します。
2026年には雇用関係も具体的に整理された
建設現場では、一人親方が自分のダンプを持ち込んで仕事をすることがあります。
国土交通省は2026年、自家用ダンプカーについて、
- 労働契約
- 労働条件通知書
- 給与
- 指揮命令関係
- 車両の業務上の使用関係
など、雇用関係を見るための考え方も整理しています。
形式上、
「今日は社員扱い」
とすればよいわけではありません。
実際にその会社の従業員として、その会社の業務のために運搬しているかを確認します。
「白ナンバーは全部禁止」と元請に言われる場合もある
法律上は白ナンバーで適法に行える運搬でも、
「当社の現場は緑ナンバー車だけ」
と元請が独自ルールを設定する場合があります。
国土交通省Q&Aでも、適法に白ナンバーを使用できる状況であっても、建設会社が緑ナンバーを求めるかどうかは、その会社の経営判断とされています。
そのため、
法律上白ナンバーでできるか
と、
その元請の現場で白ナンバーを使えるか
は別です。
白トラか迷ったら何を見る?
自分の仕事を確認するときは、少なくとも次を見ます。
- 誰の貨物を運んでいるか
- 自分・自社は何の仕事を請け負っているか
- 自分・自社も工事を実際に施工しているか
- 運搬が工事・販売等と密接不可分か
- 誰が運転しているか
- 運送そのものの対価を受け取っているか
- 仕事の中心が工事・販売なのか、運搬なのか
一つだけで違法・合法を機械的に決めるのではありません。
国土交通省も、付帯性や有償性については個々の事案ごとに判断するとしています。
ケース別|白トラになる可能性を確認
| 仕事 | 考え方 |
|---|---|
| 自分の商品を自分で運ぶ | 許可不要となる可能性 |
| 自社所有の資材を自社現場へ運ぶ | 許可不要となる可能性 |
| 自社工事に必要な他社所有資材を運ぶ | 付帯運送か確認 |
| 自社工事の残土を自社で搬出 | 付帯運送か確認 |
| 自分は工事をせず他社の残土を運ぶ | 一般貨物を確認 |
| 他社の砕石を現場へ届けるだけ | 一般貨物を確認 |
| 1往復○円で運搬だけ | 一般貨物を確認 |
| ダンプ1台1日○万円で運搬だけ | 実態を確認 |
2026年4月からは白トラを頼む側も罰則対象
2026年4月1日からは、違法な白トラへ運送を委託した荷主等も新たに処罰対象となりました。
そのため、
「無許可で運んでいる人だけの問題」
ではなくなっています。
元請・荷主側も、委託する運搬が一般貨物の許可を必要とするのか、実際に運ぶ事業者が必要な許可等を持っているのかを確認する必要があります。
ただし、この改正によって適法な自家運送まで禁止されたわけではありません。
関連記事
建設業者に運送業許可は必要?自社の荷物を運ぶ・他社から頼まれる場合の違い
建設業者が他社の資材を運んでほしいと頼まれた|運送業許可は必要?
建設機械・重機を運びたい|運送業許可や特殊車両通行許可は必要?
まとめ
「白トラ」とは、単に白ナンバーのトラック・ダンプを指す言葉ではありません。
問題になるのは、
必要な許可等を受けず、他人の需要に応じて有償で貨物を運送すること
です。
一方、
- 自分・自社の貨物を自ら運ぶ
- 自分・自社の販売・製造等に付帯して運ぶ
- 自分・自社の建設工事と密接不可分な運搬を行う
などでは、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となる場合があります。
したがって、
白ナンバー=違法
緑ナンバー=合法
という車両の色だけで判断するものではありません。
見るべきなのは、
誰の何の仕事として、その貨物を運んでいるのか
です。
2026年4月からは違法な白トラへ仕事を出した荷主等への規制も強化されたため、ダンプ側だけでなく元請・荷主側も仕事内容を確認する必要があります。
今のダンプ仕事が白トラになるか確認したい方へ
「白ナンバーで仕事をしているが、自分が白トラなのか分からない」
「工事もしているが、残土や砕石も運んでいる」
「1日常用・1往復単価でダンプ仕事をしている」
「元請から緑ナンバーを求められた」
という場合は、ナンバーだけではなく実際の仕事内容から確認します。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自家用ダンプカーによる運搬について一般貨物自動車運送事業の許可が必要かを整理しています。
工事内容、運搬物、契約、料金、雇用関係などから、白ナンバーで行える仕事なのか、一般貨物を検討する必要があるのかを確認します。
お問い合わせはこちら
「運送業新規許可・許可後手続きのお問い合わせ」 ご依頼の流れや料金案内をしております。ご相談だけでも構いませんのでお気軽にお尋ねください
出典
国土交通省|建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて
国土交通省|R8改正トラック法Q&A(2026年3月31日時点)
国土交通省|資材・骨材関連事業Q&A(2026年3月31日時点)
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
