運送業で営業所を新設するときの手続きとは?注意点を解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

事業が軌道に乗り、取引先の近くに拠点が欲しい、地域を広げたい。運送会社が営業所を新設したいと考える場面はさまざまです。

ただ、営業所を増やすことは、単に事務所を借りるだけでは済みません。既存の許可に新しい営業所を加える手続きが必要で、車庫や運行管理体制の整備もセットで考える必要があります。

この記事では、運送業で営業所を新設するときの手続きと、注意点を解説します。

営業所の新設は「事業計画の変更」にあたる

運送業許可を受けている事業者が、新しく営業所を増やす場合、事業計画の変更として扱われます。既存の1営業所だけで許可を取っていた会社が、2拠点目を持つようなケースです。

営業所を新設するには、その営業所自体が、休憩・仮眠施設、使用権原、用途地域といった要件を満たしている必要があります。これは新規許可を取るときに確認する内容と重なりますが、既存の許可全体との整合性も見る必要がある点が、新設ならではの注意点です。

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新設する営業所に車庫はセットで必要

新しい営業所を作る場合、その営業所に対応する車庫も用意する必要があります。既存の車庫を新しい営業所と兼用できるかどうかは、営業所と車庫の距離要件、車庫の収容能力によって変わります。

同じ地域に新しい営業所を作る場合でも、既存の車庫が新しい営業所からの距離要件を満たしていなければ、新しい車庫を別に用意する必要があります。営業所だけ決めて、車庫を後回しにすると、話が進まなくなることがあります。

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運行管理体制も一緒に見直す

営業所を新設すると、その営業所ごとに運行管理者・整備管理者を選任する必要があります。既存の営業所の運行管理者を兼任させられるかどうかは、勤務体制や距離、車両台数によって判断が変わります。

新しい営業所に配置する車両台数が少ないからといって、運行管理者を置かなくてよいわけではありません。営業所である以上、法令で定められた体制を整える必要があります。

新設する営業所の規模が小さい場合でも、点呼をどこで、誰が行うのかを具体的に決めておく必要があります。遠隔点呼などの制度を活用できる場合もありますが、要件を満たしているかどうかの確認が必要です。

営業所新設でよくある失敗

営業所新設でよくある失敗は、物件だけ先に決めてしまうことです。休憩・仮眠施設が確保できない、用途地域の関係で営業所として使えない、といった問題が契約後に判明するケースがあります。

もう一つ多いのが、車庫を後回しにすることです。営業所の場所は決まったのに、対応する車庫が見つからず、話が止まってしまうことがあります。営業所と車庫は距離要件で結びついているため、セットで検討する必要があります。

運行管理者の配置についても、既存の運行管理者を新しい営業所と兼任させられると思い込んで進めた結果、実際には体制上の要件を満たせなかったというケースもあります。

行政書士に相談した方がよいケース

営業所新設は、内容が単純であれば自社で進められる場合もあります。しかし、次のような場合は、事前に行政書士へ相談した方が安心です。

  • 車庫を新設営業所と兼用できるか判断が難しい場合
  • 運行管理者・整備管理者を既存営業所と兼任させたい場合
  • 新設営業所の物件の用途地域や建物用途が不明確な場合
  • 遠隔点呼など新しい体制の導入を検討している場合
  • 新設と同時に増車も検討している場合

まとめ

運送業で営業所を新設する場合、事業計画の変更として、既存の許可に新しい営業所を加える手続きが必要です。営業所単体の要件だけでなく、対応する車庫、運行管理者・整備管理者の配置、点呼体制まで含めてセットで検討する必要があります。

物件を先に決めてから車庫や体制を考えると、話が進まなくなることがあります。営業所を新設したいと考えた段階で、車庫と運行管理体制も含めて早めに整理しておくことをおすすめします。

よくある質問

Q
営業所を新設する場合、車庫も新しく用意する必要がありますか?
A

既存の車庫が新しい営業所からの距離要件を満たしていれば兼用できる場合がありますが、満たしていなければ新しい車庫を別に用意する必要があります。

Q
新しい営業所の運行管理者は既存の営業所と兼任できますか?
A

勤務体制や距離、車両台数によって判断が変わります。兼任できると思い込んで進めると、実際には体制の要件を満たせない場合があるため、事前の確認が必要です。

Q
新設する営業所の車両台数が少なくても運行管理者は必要ですか?
A

必要です。台数が少ないことを理由に運行管理者を置かなくてよいわけではなく、営業所である以上、法令で定められた体制を整える必要があります。

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元大型ドライバーとしての現場経験も踏まえ、営業所・車庫・運行管理体制をセットで確認しながらサポートいたします。

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