運送業の役員変更届とは?代表者・商号変更の手続きも解説

運送業の役員変更届とは?代表者・商号変更の手続きも解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

運送会社の取締役が交代したときは、法務局で変更登記を済ませるだけでは手続きが終わりません。一般貨物自動車運送事業について、運輸支局への役員変更届も必要です。

また、代表取締役の交代や会社名の変更があった場合も、運輸支局へ届け出なければなりません。

特に会社名を変更した場合は、運送事業の届出だけでなく、トラックの車検証、車体表示、各種契約などにも変更が及びます。

この記事では、一般貨物自動車運送事業者を対象に、次の違いを整理します。

  • 代表者以外の役員が変わった場合
  • 代表取締役が変わった場合
  • 会社名・商号を変えた場合

運送業の役員変更届とは?

一般貨物自動車運送事業を営む法人で役員に変更があった場合は、運輸支局へ変更届出書を提出します。

対象となる主な変更は次のとおりです。

  • 取締役が新しく就任した
  • 取締役が退任した
  • 監査役が就任・退任した
  • 代表取締役が交代した
  • 役員の氏名が変わった
  • 合同会社などで社員に変更があった

中部運輸局では、一般貨物自動車運送事業だけでなく、第一種貨物利用運送事業などの変更もまとめて届け出られる「住所・名称・役員等変更届出書」が公開されています。

自社が一般貨物自動車運送事業と第一種貨物利用運送事業の両方を行っている場合は、一方の届出だけで終わらせないよう、現在保有している許可・登録を確認してください。

運送業の役員変更と代表者変更の違いとは?

役員変更と代表者変更は、どちらも運輸支局への届出対象ですが、提出期限の扱いが異なります。

変更内容運輸支局への提出時期
代表取締役など代表権を有する役員の変更変更後、遅滞なく
代表権を有しない役員・社員の変更前年7月1日から当年6月30日までの変更を、毎年7月31日までにまとめて提出可能
会社名・商号の変更変更後、遅滞なく

代表権のない取締役や監査役については、変更のたびに提出する方法のほか、1年分をまとめて7月31日までに届け出る取扱いがあります。

一方、代表取締役の交代は翌年7月まで待たず、変更後、遅滞なく届け出ます。

「役員変更は7月にまとめればよい」とだけ覚えていると、代表者変更まで後回しにするおそれがあります。変更した人が代表権を持つかどうかを、登記事項証明書で確認してください。

なお、代表取締役も役員の一人です。代表者変更と一般の役員変更で、全く別の制度が用意されているわけではありません。中部運輸局の共通様式でも、代表者と代表者以外の役員を分けて新旧の内容を記載します。

運送業で代表者が変わったときの手続きとは?

代表取締役が交代した場合は、一般に次の順序で進めます。

  1. 株主総会や取締役会などで代表者を決定する
  2. 法務局で代表取締役の変更登記を行う
  3. 変更後の登記事項証明書を取得する
  4. 運輸支局へ代表者変更を届け出る
  5. 保有する許可・登録や契約を確認する
  6. 金融機関、税務、社会保険、取引先などの手続きを進める

運輸支局への届出では、変更前後の代表者名と、変更事由が発生した日を記載します。

提出書類は事業の種類や変更内容によって異なりますが、主に次の書類を準備します。

書類確認する内容
住所・名称・役員等変更届出書事業の種類、変更内容、変更日
新旧対照表変更前後の代表者・役員
登記事項証明書代表者や役員の変更が登記されているか
宣誓書新任者が欠格事由に該当しないこと
委任状行政書士などへ提出を依頼する場合

必要書類は、一般貨物自動車運送事業だけを行っているのか、貨物利用運送事業なども行っているのかによって変わることがあります。提出前に管轄する運輸支局の様式と添付書類を確認してください。

代表者の変更だけで、車検証に記録された法人の名称や住所が変わらない場合、通常は代表者名を変えるためだけに全車両の車検証を変更するものではありません。

ただし、金融機関、保険、リース、荷主との契約、Gマークなど、代表者名を登録している手続きは別に確認が必要です。

運送業で会社名・商号を変更したときの手続き

会社名・商号を変更した場合は、代表者の交代よりも確認範囲が広くなります。

主な手続きは次のとおりです。

  1. 法務局で商号変更登記を行う
  2. 運輸支局へ名称変更を届け出る
  3. 事業用トラックの車検証を変更する
  4. トラックに表示している会社名を変更する
  5. 各種許可・登録・届出の名称を変更する
  6. 保険、リース、金融機関、契約書などを変更する

運送事業の許可を、新しい会社が取り直す手続きではありません。

法人格が同じまま商号だけを変更する場合は、事業者の名称変更として届け出ます。一方、個人事業から法人へ移す場合や、別法人へ事業を移す場合は、単なる名称変更では処理できません。譲渡譲受など、別の認可手続きが必要になる可能性があります。

トラックの車検証も確認する

車検証に記録された所有者または使用者の法人名が変わる場合は、車両ごとの変更登録・記載変更も確認します。

登録自動車について、所有者や使用者の氏名・名称などに変更があった場合は、原則として変更から15日以内に手続きが必要です。

所有者と使用者が異なるリース車や割賦購入車では、自社だけで判断せず、車検証の所有者欄・使用者欄を確認したうえで、リース会社や販売店と必要書類を調整します。

商号を変更しても営業所や使用の本拠の位置が変わらない場合と、本店・営業所の移転を伴う場合では必要書類が異なります。

車体に表示した会社名も変更する

事業用トラックには、使用者の氏名または名称を外側に見やすく表示する必要があります。

会社名を変更した後も旧社名の表示を残したままにせず、車検証の手続きと合わせて車体表示の変更日程を組んでください。

台数が多い会社では、一度に全車両を確認しようとすると漏れが出やすいため、次のような車両一覧を作ると管理しやすくなります。

車両車検証変更車体表示保険・リース確認
車両1完了・未了完了・未了完了・未了
車両2完了・未了完了・未了完了・未了
車両3完了・未了完了・未了完了・未了

役員・代表者・商号変更をまとめて確認します

代表者と他の役員が同時に交代した場合や、代表者交代と会社名変更を同じ時期に行う場合は、提出期限や変更対象を分けて整理する必要があります。

いしかわ行政書士事務所では、変更後の登記事項証明書、運送事業の許可・登録、保有車両を確認し、運輸支局へ提出する変更届を整理します。

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役員変更届を提出する前の確認事項

役員や会社名を変更したときは、次の順番で確認すると漏れを防ぎやすくなります。

  1. 変更日を確認する
  2. 変更した役員が代表権を持つか確認する
  3. 変更登記が完了しているか確認する
  4. 一般貨物自動車運送事業以外の許可・登録も洗い出す
  5. 運輸支局へ提出する様式と添付書類を確認する
  6. 会社名変更の場合は全車両の車検証を確認する
  7. 車体表示、保険、リース、契約の変更担当者を決める
  8. 提出書類の控えと完了日を保存する

役員変更届では、変更前後の役職と氏名だけでなく、就任日・退任日を登記事項証明書と一致させます。

代表者以外の役員変更を7月にまとめて提出する場合は、対象期間を間違えないよう注意してください。対象となるのは、前年7月1日から当年6月30日までに発生した変更です。

会社名変更の場合は、法人全体の商号変更だけなのか、営業所名も変更するのかを分けます。

商号変更と同時に本店、営業所、車庫を移転する場合は、住所・名称変更だけでは終わらず、営業所や車庫に関する事業計画変更手続きが必要になる可能性があります。

よくある質問

Q
役員変更登記をすれば、運送業の手続きも完了しますか?
A

完了しません。法務局への変更登記とは別に、一般貨物自動車運送事業について運輸支局への変更届が必要です。

Q
代表者以外の役員が変わるたびに届出が必要ですか?
A

変更のたびに提出することもできますが、代表権を持たない役員については、前年7月1日から当年6月30日までの変更を毎年7月31日までにまとめて提出できます。

Q
代表取締役の変更も7月31日まで待てますか?
A

待たずに、変更後、遅滞なく届け出ます。代表者以外の役員を年1回まとめて提出できる取扱いと混同しないようにしてください。

Q
退任した役員についても届出が必要ですか?
A

必要です。新任者だけでなく、退任した役員を含めて変更前後の役員構成を整理します。

Q
代表者が変わったら、トラックの車検証もすべて変更しますか?
A

代表者名だけが変わり、車検証に記録された法人の名称や住所に変更がなければ、通常は代表者交代だけを理由に全車両の車検証を変更するものではありません。ただし、保険、リース、金融機関などの登録情報は別に確認してください。

Q
会社名を変えたら、トラックの車検証も変更しますか?
A

車検証に記録された所有者または使用者の法人名が変わるため、車両ごとの変更手続きを確認します。車体に表示している会社名も新しい名称へ変更してください。

Q
商号変更と営業所移転を同時に行う場合も、同じ届出だけで足りますか?
A

商号変更に加えて営業所や車庫の位置が変わる場合は、事業計画変更の認可申請や届出が別に必要になる可能性があります。住所・名称・役員等変更届出書だけで処理できるとは限りません。

Q
個人事業から法人へ変える場合は名称変更ですか?
A

単なる商号変更ではありません。事業主体が個人から法人へ変わるため、一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受など、別の手続きが必要になる可能性があります。

まとめ

運送会社の役員、代表者、会社名が変わった場合は、法務局の変更登記だけでなく、運輸支局への届出も確認します。

提出時期は変更内容によって異なります。

  • 代表者変更は、変更後、遅滞なく届け出る
  • 代表者以外の役員変更は、毎年7月31日までにまとめて提出できる
  • 会社名・商号変更は、変更後、遅滞なく届け出る
  • 会社名変更では、トラックの車検証や車体表示も確認する
  • 営業所や車庫の移転を伴う場合は、別の事業計画変更手続きも確認する

まず登記事項証明書で、誰がいつ就任・退任したのか、代表権を持つ人が変わったのかを整理してください。

会社名を変更した場合は、運送事業の届出だけで終わらせず、保有車両の一覧を使って車検証と車体表示まで確認することが必要です。

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役員変更では、代表権の有無によって提出時期が異なります。会社名の変更では、運輸支局への届出に加え、車検証や車体表示などの確認も必要です。

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出典

中部運輸局「様式(申請・届出・報告)|貨物自動車運送事業(緑ナンバー)」中部運輸局「貨物自動車運送事業に関する手続き一覧」e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法施行規則」e-Gov法令検索「貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令」国土交通省「自動車検査登録総合ポータルサイト Q&A」

この記事は、2026年8月時点の法令と中部運輸局の様式をもとに作成しています。届出様式、添付書類、提出方法が変更された場合は、記事内容を見直してください。

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