この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
白ナンバーのダンプを1台持っている個人事業主・一人親方で、
「元請から緑ナンバーにしてほしいと言われた」
「他社の残土や砕石を運ぶ仕事を続けたい」
「個人事業主のままでも一般貨物の許可は取れる?」
と考えている方もいるでしょう。
結論からいうと、個人事業主でも一般貨物自動車運送事業の許可を申請できます。
法人化が必須という制度ではありません。
ただし、ダンプ1台で仕事をしている方の場合、本当に問題になるのは「個人事業主だから」ではありません。
通常の一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに原則5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
そのため、
今持っているダンプ1台だけを、そのまま白ナンバーから緑ナンバーへ変える
という形では、通常の一般貨物許可の基準を満たしません。
最初に、
- 個人で申請できるか
- 1台で申請できるか
を分けて考えます。
個人事業主でも一般貨物の許可申請はできる
一般貨物自動車運送事業の許可は、法人だけを対象とした制度ではありません。
許可申請書の記載方法でも、
- 法人の場合は法人名・代表者名
- 個人の場合は本人の氏名
- 個人の場合の住所は住民票上の住所
という形で個人申請が想定されています。
したがって、
「緑ナンバーを取るなら株式会社を作らなければならない」
ということではありません。
今の個人事業主のまま一般貨物の許可申請をすることは可能です。
ただしダンプ1台では原則5台要件に届かない
通常の一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに配置する事業用自動車は原則5両以上必要です。
現在、
ダンプ1台
しかない場合、その1台だけでは通常の新規許可の最低車両数を満たしません。
ここでいう緑ナンバーは、
「今の白いナンバープレートを緑色へ交換する」
という独立した手続きではありません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、その事業に使用する車両として登録することで緑ナンバーになります。
そのため、
「ダンプ1台だけ緑にしたい」
と考えたら、まず一般貨物の許可基準を確認する必要があります。
1台で許可を取れる例外はある?
一般貨物には、一定の場合に5両未満が認められる取扱いがあります。
たとえば、霊きゅう運送や一般廃棄物運送など、業務範囲を限定する一定の事業です。
しかし、
普通の建設現場で残土・砕石・土砂を運ぶダンプだから1台でよい
という一般的な例外ではありません。
通常のダンプによる有償運送を始めるのであれば、原則5両を前提として考えたほうがよいでしょう。
元請から「1台だけ緑にして」と言われたら?
ここで実務上の問題が出ます。
元請から、
「次の現場から緑ナンバーにして」
と言われても、現在1台しか持っていないのであれば、すぐにその1台だけを一般貨物の緑ナンバーへ変更できるとは限りません。
まず確認したいのは、
- 今の仕事に法律上、本当に一般貨物の許可が必要なのか
- 元請が会社独自ルールとして緑ナンバーを求めているのか
- いつから緑ナンバーが必要なのか
- 一般貨物の許可取得まで待ってもらえるのか
です。
自社工事に付帯する運搬など、白ナンバーで適法にできる仕事まで、法律上すべて緑ナンバーに変わったわけではありません。
5台そろえれば許可を取れるわけではない
一般貨物の許可で必要なのは車両だけではありません。
主に、
- 営業所
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 事業用車両
- 運転者
- 運行管理体制
- 整備管理体制
- 必要な資金
- 法令試験
などを確認します。
ダンプ1台の一人親方が一般貨物へ移るということは、
車をあと4台用意するだけではなく、運送事業者としての体制を作る
ということです。
今の車庫に5台置けるかも確認する
現在、ダンプ1台を置くためだけに土地を使っているなら、5台体制にしたとき車庫が足りるかも確認します。
一般貨物の車庫では、計画する事業用自動車を収容できる必要があります。
そのため、
「車両は5台確保できそう」
でも、
「今の土地には2台しか入らない」
なら、別の車庫や車庫拡張を考えなければなりません。
さらに、
- 営業所との位置関係
- 前面道路
- 土地の使用権原
- 都市計画法・農地法等
も確認します。
車を先に増やしてから車庫を探すより、全体を一緒に考えたほうが安全です。
車両だけでなく運転する人も必要になる
現在ダンプ1台を自分一人で運転している場合、
「5台そろえれば許可要件を満たせる」
と考えたくなります。
しかし、事業として実際に運行するには必要な運転者を確保しなければなりません。
5台あるのに運転者が自分一人だけなら、5台を使った事業計画として現実的なのかを確認する必要があります。
つまり、1台から一般貨物へ移ると、
一人でダンプを走らせる仕事から、人と車両を管理する事業へ変わる
可能性があります。
知り合いのダンプを4台集めれば5台になる?
単に、
「知り合い4人がそれぞれダンプを持っているから、自分の1台と合わせて5台」
というだけでは十分ではありません。
一般貨物の許可事業者として、
- その車両を事業に使用できる状態にあるか
- 必要な運転者を確保できるか
- 車庫へ収容できるか
- 運行管理・整備管理を行えるか
まで一体として考える必要があります。
それぞれが独立した一人親方のまま、仕事がある日だけ集まるという状態を、そのまま一般貨物の5台体制と考えないほうがよいでしょう。
一般貨物へ移ると資金規模も変わる
1台で仕事をしてきた場合と、5台以上の一般貨物事業では必要な資金も変わります。
たとえば、
- 車両購入・リース
- 営業所・車庫
- 人件費
- 燃料費
- 保険料
- 税金
- その他の事業開始費用
などです。
そのため、
「一般貨物の申請費用はいくら?」
だけでなく、
許可取得後に5台規模を維持できるだけの仕事と資金があるか
まで考えます。
法人化すれば1台でも許可を取れる?
法人化は1台問題の解決にはなりません。
個人から株式会社へ変えたとしても、通常の一般貨物について原則5両以上という車両数の考え方がなくなるわけではありません。
逆に、個人事業主だから許可申請できないわけでもありません。
つまり、
個人か法人か
と、
車両を何台必要とするか
は別の問題です。
法令試験は自分で受ける必要がある
一般貨物の新規許可申請では法令試験があります。
個人で申請する場合は、申請者本人が受験します。
行政書士へ申請手続きを依頼した場合でも、本人の代わりに行政書士が受験することはできません。
中部運輸局では2026年度も法令試験の日程・過去問題を公開しています。
そのため、一般貨物への移行を考えるなら、車両・車庫・人員の準備だけでなく法令試験も予定に入れておきます。
ダンプ1台のまま仕事を続ける選択肢は?
「1台では一般貨物の原則5台要件を満たさない」
からといって、直ちに廃業しなければならないわけではありません。
現在の仕事を確認します。
白ナンバーで適法に行える、
- 自分・自社所有の貨物の運搬
- 自分・自社の建設工事に付帯する運搬
を中心に仕事を続ける方法もあります。
一方、
- 他社の残土を有償で運ぶ
- 他社の砕石を運ぶだけ
- ダンプ1台1日○万円で運搬する
- 複数の会社から運搬だけを請け負う
ことを今後の主力にするなら、一般貨物への移行を検討することになります。
「5台にするほど仕事があるか」を先に考える
ダンプ1台の方にとって、ここが一番重要です。
現在、
1台でちょうど回せるだけの仕事しかない
のに、
「元請から緑ナンバーと言われたから」
という理由だけで5台規模へ広げる場合です。
一般貨物へ移れば、
- 車両
- 運転者
- 車庫
- 点呼
- 運転者教育
- 健康管理
- 車両管理
- 報告書
- 各種変更手続き
などが必要になります。
許可を取れるかどうかだけではなく、
5台規模へ広げても経営として成立するか
を先に考えたほうがよいでしょう。
まずこの順番で判断する
ダンプ1台から緑ナンバーを考えるなら、次の順番です。
- 今の仕事内容に一般貨物の許可が本当に必要か確認する
- 元請が法律上の理由で緑を求めているのか確認する
- 今後も運搬そのものを仕事として続けるか決める
- 原則5台以上の車両を確保できるか確認する
- 車庫・営業所・人員を確保できるか確認する
- 必要資金を計算する
- 5台規模でも仕事量を確保できるか考える
- 条件がそろうなら一般貨物の許可申請を進める
「ダンプ1台を緑にする方法」から探すより、この順番のほうが判断しやすくなります。
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まとめ
ダンプ1台を持つ個人事業主でも、一般貨物自動車運送事業の許可を申請することはできます。
法人化は必須ではありません。
ただし、通常の一般貨物では営業所ごとに原則5両以上の事業用自動車が必要です。
そのため、
現在持っているダンプ1台だけを、そのまま一般貨物の緑ナンバーへ変える
という方法は、通常のダンプ運送では難しくなります。
まず確認したいのは、
「個人事業主でも許可を取れるか」
より、
「今の仕事に本当に一般貨物の許可が必要なのか」
です。
白ナンバーで適法にできる仕事なら、1台のまま続けられる場合があります。
一方、今後も他社の貨物を有償で運ぶこと自体を仕事にするなら、
- 原則5台以上の車両
- 車庫
- 営業所
- 運転者
- 管理体制
- 資金
を整えて一般貨物へ移ることを検討します。
一人親方・個人事業主にとって本当の判断は、
「緑ナンバーを取れるか」ではなく、「1台で働く現在の形から、5台以上を管理する運送事業へ移るのか」
です。
ダンプ1台から一般貨物へ移るか確認したい方へ
「元請から緑ナンバーにするよう言われたが、ダンプは1台しかない」
「個人事業主のまま一般貨物を取れるのか知りたい」
「5台体制にしてまで許可を取るべきか迷っている」
という場合は、まず現在の仕事に一般貨物の許可が必要か確認します。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自家用ダンプカーの仕事から一般貨物自動車運送事業へ移行する場合の許可要件や手続きを整理しています。
現在のダンプ台数、仕事内容、元請との取引、車庫、人員、今後の仕事量などから、白ナンバーで続けるのか、一般貨物へ移るのかを確認します。
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出典
国土交通省 北陸信越運輸局|一般貨物自動車運送事業経営許可申請書の記載方法及び留意事項
国土交通省 東北運輸局|普通自動車(貨物)を使用して運送事業を始めたい場合の手続き
国土交通省 中部運輸局|貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の法令・公示
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
