この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
建設現場で白ナンバーダンプを使っている業者へ、
「この残土を処分場まで運んでほしい」
「砕石を現場まで届けてほしい」
と頼むことがあります。
2026年4月以降、
「白ナンバーへ仕事を出した元請側も罰則になる」
という話を聞き、
「白ナンバーダンプには一切頼まない方がいいのか」
と不安になっている元請・荷主もいるでしょう。
結論からいうと、白ナンバーダンプへ仕事を頼むこと自体が一律に禁止されたわけではありません。
問題になるのは、必要な許可・届出を持たずに、他人の需要に応じて有償で貨物を運ぶ、いわゆる違法な「白トラ」へ運送を委託することです。
そのため、発注する側では、
- 本当に「運送」を委託しているのか
- 相手は一般貨物自動車運送事業の許可等が必要な仕事をしているのか
- 自家運送・建設工事に付帯する運搬として許可不要なのか
- 実際に誰が運ぶのか
を確認します。
「白ナンバーだから全部だめ」
でも、
「今まで頼んでいたから大丈夫」
でもありません。
2026年4月から元請・荷主側にも直接罰則がある
2026年4月1日から、貨物自動車運送事業法の改正により、違法な白トラへ貨物運送を委託した荷主等も新たに処罰対象となりました。
国土交通省の荷主向け資料では、違法な白トラを利用した荷主等について、100万円以下の罰金に処されることがあると案内されています。
さらに、違法な白トラへの関与が疑われる荷主等は、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる場合があります。
つまり、
無許可で運んだ側だけの問題ではなく、運送を頼んだ側にも直接関係する
ようになっています。
「荷主等」は発注元の会社だけではない
国土交通省Q&Aでは、「荷主等」の範囲について、
元請事業者だけではなく、幅広く法人・個人が含まれると整理されています。
そのため、
「自分は荷主ではなく元請だから関係ない」
「工事会社だから運送会社ではない」
という理由だけで対象外とは考えない方がよいでしょう。
実際に、
誰が違法な白トラへ貨物の運送を委託したのか
が重要になります。
白ナンバーダンプへ頼んだら必ず違反?
いいえ。
2026年改正によって、白ナンバー車を使った運搬すべてが禁止されたわけではありません。
国土交通省は、今回の改正によって許可・届出の要否や基準自体が変更されたものではないと説明しています。
たとえば、
- 自分・自社所有の貨物を自ら運ぶ
- 建設工事と密接不可分な付帯運送
- 自らの販売・製造等に付帯する運搬
などでは、一般貨物の許可が不要となる場合があります。
つまり元請側も、
白ナンバーかどうかだけでなく、その運搬の実態を見る
必要があります。
まず「運送を頼んでいる」のかを確認する
たとえば次のような依頼です。
「この残土を処分場まで10往復して」
「この砕石をプラントから現場へ運んで」
「ダンプ1台、運転手付きで1日お願いします」
この場合、相手が自分では建設工事を施工せず、他社の貨物を運ぶこと自体に料金を受け取っているのであれば、一般貨物の許可が必要な有償運送にならないか確認します。
一方、
自社が下請として土工事を実際に施工し、その施工に必要な資材搬入・残土搬出を自社従業員が自社業務として行っている場合は、建設業務に付帯する運搬となる可能性があります。
発注書に「運送」と書いたかどうかだけではなく、実際の仕事内容を見ます。
「ダンプ常用」で頼んでいる場合は特に確認する
建設現場では、
「明日ダンプ1台、常用でお願いします」
という発注があります。
たとえば実際の仕事が、
- 元請が積込場所を指定
- 元請が運搬先を指定
- 一日中、残土・砕石を往復
- ダンプ1台1日○万円を支払う
- ダンプ業者自身は工事を施工しない
という場合です。
このような仕事は、「常用」という名称だけで建設工事に付帯する運搬になるわけではありません。
実態として運送だけを頼んでいるのであれば、相手が必要な一般貨物の許可を持っているか確認した方がよいでしょう。
自社工事をしている下請へ頼む場合は?
たとえば元請から下請へ土工事を発注し、その下請会社が、
- 掘削
- 整地
- 砕石搬入
- 残土搬出
まで一体として施工する場合です。
この場合、下請会社が自社業務の一部として行う運搬については、建設工事との付帯性を確認します。
国土交通省は、
- 運搬する事業者自身が工事を行う
- 雇用関係にある従業員が運ぶ
- 工事に必要な運搬である
- 運送そのものの対価として有償性がない
といった場合に、一般貨物の許可が不要となるケースを示しています。
つまり、
下請の白ナンバーダンプだから即違法
という判断ではありません。
「運搬費を工事代金に入れているから大丈夫」は危ない
元請側で、
「運送代と書かずに工事代金に含めているから大丈夫」
と考えるのも避けた方がよいでしょう。
国土交通省は、運送行為の対価として有償性があるかについて、名目の如何を問わず判断する整理を示しています。
たとえば、
「土工事一式」
という請求でも、実際は相手が工事をせずダンプ運搬しかしていないのであれば、書面の名前だけでは実態は変わりません。
発注側でも、
- 何の仕事を契約しているか
- 相手は本当に施工しているか
- 料金は何に対して払っているか
を確認します。
相手のナンバーだけ確認すればいい?
ナンバーは分かりやすい確認材料ですが、それだけでは足りません。
白ナンバーでも許可不要の運搬があります。
逆に、緑ナンバーの車両が現場に来ても、実際の契約相手や運送体制を確認した方がよい場合があります。
少なくとも元請・荷主側では、
- 誰と契約しているか
- 実際に誰が運ぶか
- 一般貨物の許可が必要な仕事なら許可事業者か
- 再委託される場合、最終的に誰が運ぶか
を把握できる状態にしておいた方が安全です。
「許可証を見せてもらう」だけで十分?
一般貨物の許可が必要な運搬を発注するのであれば、相手が許可を持っていることを確認するのは重要です。
ただし、許可証の写しを一度もらえばすべて終わり、というものではありません。
たとえば、
- 契約相手と許可名義が一致しているか
- 実際に運ぶ会社が別会社になっていないか
- 途中で無許可の白ナンバー業者へ再委託されていないか
も問題になります。
2026年改正では、再委託次数の制限についても努力義務が導入されています。
そのため、元請側では「誰へ頼んだか」だけでなく、実際の運送体制まで見ておく意味があります。
下請が勝手に白ナンバーダンプへ再委託した場合は?
元請から許可を持つ運送会社へ依頼したものの、その会社がさらに別会社へ再委託し、最終的に違法な白トラが運んでいた場合です。
国土交通省Q&Aでは、荷主が運送委託した違法な運送事業者がさらに違法な白トラへ委託した場合の個別の刑事責任については、取締り・検挙を行う警察が判断するため、国交省として一律の回答はしていません。
そのため、
「直接白ナンバー業者へ頼んでいないから絶対に問題ない」
とも断定できません。
元請側では、
- 再委託の有無
- 実運送事業者
- 発注先の許可状況
を確認できる体制を作っておく方がよいでしょう。
建設現場で元請が確認したいこと
白ナンバーダンプが現場へ入る場合、次のように確認します。
- 何を頼んでいるか
建設工事なのか、運搬だけなのか。 - 相手も実際に工事を施工しているか
付帯運送となり得る仕事なのか。 - 誰の貨物を運ぶか
相手自身の貨物なのか、自社施工に必要な貨物なのか。 - 何に対して料金を払うか
工事代金なのか、1往復・1日等の運送代なのか。 - 一般貨物の許可が必要なら、相手が許可事業者か
契約相手・実運送事業者を確認する。 - 再委託されるか
実際に誰の車両が来るのか確認する。
この6点を整理すると、白ナンバーだから一律禁止という運用にする前に、仕事の実態を確認できます。
「白ナンバー禁止」にしてしまう方法もある?
元請会社がリスク管理として、
「当社が発注する運搬はすべて緑ナンバー事業者へ限定する」
と会社ルールを設けることはあります。
国土交通省Q&Aでも、適法な自家用ダンプであっても建設会社が緑ナンバーを求めるかは、その会社の経営判断と整理されています。
そのため、
法律上、白ナンバーでも許可不要となる運搬がある
ことと、
元請が取引条件として緑ナンバー限定にする
ことは別です。
ただし、一律禁止にすればすべての法的判断が不要になるという意味ではありません。
自社工事・自家運送など本来適法なケースもあるため、取引先への説明や現場運用は整理しておいた方がよいでしょう。
2026年4月以降の発注チェックリスト
白ナンバーダンプへ仕事を頼む可能性がある会社では、次を確認します。
- □ 白ナンバーだから全部違法とは考えていない
- □ 運搬だけを発注しているか確認した
- □ 相手が建設工事も実際に施工しているか確認した
- □ 工事と運搬の関係を確認した
- □ 料金が運送そのものの対価になっていないか確認した
- □ 一般貨物の許可が必要なら許可状況を確認した
- □ 契約相手と実際に運ぶ会社を確認した
- □ 再委託の有無を確認した
- □ 現場へ入る車両と会社を把握できる
- □ 判断が難しい運搬は事前に確認する
「白ナンバーだったら拒否する」だけではなく、発注内容から確認できる仕組みにすると整理しやすくなります。
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まとめ
2026年4月1日から、違法な白トラへ貨物運送を委託した荷主等も新たに処罰対象となりました。
違法な白トラを利用した場合、荷主等は100万円以下の罰金に処されることがあり、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象になる場合もあります。
ただし、
白ナンバーダンプへ仕事を頼むこと自体が一律に禁止されたわけではありません。
現在も、
- 自家運送
- 自らの販売等に付帯する運搬
- 建設工事と密接不可分な付帯運送
などでは、一般貨物の許可が不要となる場合があります。
元請・荷主側が確認したいのは、
白ナンバーかどうか
だけではありません。
相手に何の仕事を頼んでいるのか
相手自身も工事を施工しているのか
運送そのものに対価を払っているのか
実際に誰が貨物を運ぶのか
です。
2026年以降は、違法な白トラを使った側にも責任が及ぶため、
「今まで頼んでいた業者だから大丈夫」ではなく、運搬の実態を説明できる状態にしておく
ことが重要です。
白ナンバーダンプへ仕事を頼んでよいか確認したい方へ
「下請の白ナンバーダンプへ残土運搬を頼んでいる」
「常用ダンプへ1日単価で仕事を出している」
「工事と運搬を一緒に発注しているが、白トラにならないか確認したい」
「協力会社の許可状況を整理したい」
という場合は、ナンバーだけでなく実際の発注内容・契約・運送体制から確認します。
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出典
国土交通省|R8改正トラック法Q&A(2026年3月31日時点)
国土交通省|資材・骨材関連事業Q&A(2026年3月31日時点)
国土交通省|荷主等の皆様 白ナンバーのトラックに有償で貨物の運送を委託してませんか?
国土交通省 関東運輸局|2026年4月1日施行 改正トラック法・荷主向け案内
国土交通省|建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
