この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
運送業を始めたいと思ったとき、すぐにトラックを買ったり、営業所や車庫を契約したりする必要はありません。
先に確認したいのは、考えている事業計画で一般貨物自動車運送事業の許可を取れるかどうかです。
一般貨物の許可では、トラックの台数だけでなく、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、人員、資金、運行管理体制などをまとめて確認します。
そのため、
「いい車庫が見つかったから先に借りる」
「中古トラックが安かったから先に5台そろえる」
という進め方をすると、後から別の条件を満たせないことが分かり、計画をやり直すことがあります。
これから一般貨物の運送業を始めるなら、契約を先に進めるのではなく、何を確認してから動くのか順番を決めておくことが重要です。
この記事では、一般貨物の許可を取る前に確認したい条件と、開業までの進め方を整理します。
まず、自分が始めたい仕事に一般貨物の許可が必要か確認する
最初に確認するのは、「トラックを何台用意するか」ではありません。
誰の荷物を、どのような形で運ぶのかを整理します。
他人から依頼を受け、運賃を受け取ってトラックで荷物を運ぶ事業を始める場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になるのが基本です。
一方、自社の商品や資材を自社のために運ぶ場合は、他人の需要に応じて有償で運送する場合とは扱いが異なります。
また、軽自動車を使用して有償で荷物を運ぶ場合は、一般貨物ではなく貨物軽自動車運送事業の対象になることがあります。
「運送の仕事を始める=一般貨物の許可を取る」と決めてしまうのではなく、予定している仕事の内容から必要な手続きを確認することが最初の段階です。
一般貨物を始められるかは事業計画全体で確認する
一般貨物の許可では、何か一つの条件を満たせばよいわけではありません。
主に確認するのは次の項目です。
| 確認する項目 | 最初に確認したいこと |
|---|---|
| 営業所 | 運送業の営業所として使用できる場所か |
| 車両 | 原則として営業所ごとに必要な台数を確保できるか |
| 車庫 | 全車両を収容でき、距離や道路などの条件も満たせるか |
| 休憩・睡眠施設 | 運転者が利用できる適切な施設を確保できるか |
| 人員・管理体制 | 運転者、運行管理者、整備管理者などを確保できるか |
| 資金 | 計画した事業を始めるための所要資金を確保できるか |
| 法令関係 | 法令試験や社会保険など必要な条件に対応できるか |
| 損害賠償能力 | 必要な自動車保険などを確保できるか |
ここで重要なのは、それぞれがつながっていることです。
5台のトラックを用意するなら、その車両を置ける車庫が必要です。
車庫を営業所と別の場所に置くなら、営業所との距離も確認します。
車両を増やせば、必要な運転者や資金も増える可能性があります。
一つずつ条件を見るだけではなく、「この事業計画全体で許可まで進めるか」を確認します。
トラックは原則として営業所ごとに5両以上を考える
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画が必要です。
ただし、「許可を取りたいなら、とにかく5台買えばいい」という意味ではありません。
車両を購入するのか、リースを利用するのかによって準備も変わります。
さらに、車両を決めれば、その大きさや台数に応じて車庫に必要な面積も変わります。
先に車両だけを決めるのではなく、
車両
→車庫
→運転者
→必要資金
まで一緒に考えた方が計画を組みやすくなります。
営業所と車庫は契約する前に確認する
一般貨物を始めるとき、特に手戻りにつながりやすいのが営業所と車庫です。
物件情報だけを見て「事務所として使える」「トラックを置ける広さがある」と判断するのではなく、運送業の事業計画に使える場所なのかを確認します。
営業所は関係法令や使用権原まで確認する
営業所については、自分が使用できる権原があることに加えて、関係法令に抵触しないことなどを確認します。
賃貸物件なら、
- 本当に営業所として使用できるのか
- 契約内容に問題がないか
- 運送業の営業所として継続して使用できるのか
などを契約前に確認しておきたいところです。
見た目が普通の事務所だから使えるとは限りません。
物件を本契約してから確認するのではなく、候補を絞った段階で調べます。
車庫は広さだけでなく距離・道路・出入口も見る
車庫も「トラックが5台置けそうだから大丈夫」とは判断できません。
中部運輸局管内では、原則として営業所に併設することとされ、併設できない場合には営業所との距離も確認します。
また、予定しているすべての事業用自動車を収容できることに加え、車両相互間や車両と車庫境界との間隔、前面道路なども確認します。
実際に候補地を見るときは、
- 営業所との位置関係
- 車庫全体の面積
- トラックを配置したときの間隔
- 前面道路の幅
- 出入口から安全に出入りできるか
- 土地を車庫として使用できるか
まで確認します。
土地の面積だけで決めないことが重要です。
休憩・睡眠施設も事業計画に含まれる
営業所と車庫に目が行きやすいのですが、運転者の休憩・睡眠施設も確認対象です。
乗務員が有効に利用できる適切な施設を確保し、必要な場合には睡眠施設も整えます。
営業所の中に十分なスペースがあるのか、別に施設を用意する必要があるのかも、物件を決める段階で確認しておいた方が進めやすくなります。
営業所だけを見て契約し、後から必要な施設を確保できないことが分かると、物件選びから見直す可能性があります。
運転者だけでなく管理者を誰にするか決める
一般貨物を始めるには、実際に事業計画を遂行できるだけの運転者を確保する必要があります。
それだけではありません。
運行管理者や整備管理者についても、必要な人数と資格要件を確認します。
運行管理者を確保できるか
運行管理者は、点呼、運転者への指導、乗務管理など、事業用自動車の安全な運行を管理する役割を担います。
営業所の車両数などに応じて必要な運行管理者を確保する計画が必要です。
「許可が取れてから考える」のではなく、申請前から誰が担当するのか見通しを立てます。
整備管理者を確保できるか
事業用自動車5両以上の使用の本拠では、原則として整備管理者の選任も必要になります。
整備管理者には資格要件があるため、社内の誰でも選任できるわけではありません。
車両だけ先にそろえるのではなく、車両を管理する人まで含めて準備します。
必要資金は会社によって変わる
「一般貨物を始めるにはいくらあればいいですか」と考える人も多いと思います。
しかし、必要な資金は全社共通で一律ではありません。
たとえば、
- トラックを購入するかリースするか
- 新車か中古車か
- 営業所を所有しているか借りるか
- 車庫を所有しているか借りるか
- 運転者を何人雇うか
によって必要額は変わります。
所要資金を計算するときには、人件費、燃料費、修繕費、車両費、土地・建物費、保険料、税金などを事業計画に応じて見積もります。
そのため、「○○万円貯まったら申請する」という考え方より、先に事業計画を作り、その計画にいくら必要なのかを計算する方が順番として分かりやすくなります。
自動車保険などの損害賠償能力も確認する
一般貨物では、事故が起きた場合に十分な損害賠償能力を備えているかも確認されます。
自賠責保険だけで考えるのではなく、事業用車両について必要な任意保険などを含めて確認します。
車両を購入するときには車両本体の価格だけを見るのではなく、保険料も開業資金に含めて考えておく必要があります。
申請後には法令試験がある
一般貨物の許可申請では、申請書を提出した後に法令試験があります。
中部運輸局では2026年度も法令試験の日程と過去問題が公開されています。
法人の場合は、申請する事業に専従する役員のうち1名が受験することになります。
そのため、申請書を出した後は審査結果を待つだけではありません。
誰が受験するかを決め、試験対策も予定に入れておきます。
一般貨物を始めるならこの順番で確認する
一般貨物を始めたい段階では、次の順番で整理すると進めやすくなります。
- どのような荷物を誰の依頼で運ぶのか整理する
- 一般貨物の許可が必要な仕事なのか確認する
- 必要な車両を確保できるか確認する
- 営業所と車庫の候補を探し、契約前に要件を確認する
- 休憩・睡眠施設を確保できるか確認する
- 運転者、運行管理者、整備管理者を確保できるか確認する
- 事業計画から必要資金を計算する
- 保険など必要な条件を確認する
- 条件が整ったら許可申請へ進む
- 申請後の法令試験と許可後の開業準備を進める
全部を同時に決める必要はありません。
特に先に確認したいのは、契約してから変更すると費用がかかる営業所、車庫、車両です。
「借りる」「買う」を先にするのではなく、「この条件で許可に使えるか」を先に確認します。
今の計画でどこまで進んでいるか確認する
まだ開業準備を始めたばかりなら、次の表で現在地を確認できます。
| 今の状態 | 次に確認すること |
|---|---|
| やりたい運送の仕事だけ決まっている | 一般貨物の許可が必要な仕事か |
| 車両の候補が決まっている | 必要台数と車庫を確保できるか |
| 営業所候補がある | 使用権原や関係法令に問題がないか |
| 車庫候補がある | 距離・収容能力・道路・出入口などを満たせるか |
| 人を集め始めている | 運転者・運行管理者・整備管理者を確保できるか |
| 開業資金を用意している | 自分の事業計画から算定した所要資金を満たせるか |
| 一通り候補が決まっている | 計画全体で許可要件を満たしているか |
すべて決まっていないから申請できないと考える必要はありません。
むしろ、まだ契約していない段階の方が、条件に合わせて営業所や車庫、車両を選び直しやすくなります。
許可が出た後にも開業までの手続きがある
一般貨物は、許可書を受け取った瞬間にすべての準備が終わるわけではありません。
許可後には、運行管理者・整備管理者の選任、事業用自動車の登録など、運輸開始に向けた手続きを進めます。
許可を取ることをゴールにするのではなく、「実際にトラックを走らせられる状態にするところまで」を開業計画に入れておきます。
中部運輸局の許可基準では、新規許可を受けた事業者は原則として許可後1年以内に運輸を開始することとされています。
開業したい時期が決まっているなら、許可申請だけでなく、その後の準備まで逆算して動く必要があります。
一般貨物を始める前に「契約してよいか」を確認する
一般貨物の許可では、営業所、車庫、車両、人員、資金などが互いに関係します。
そのため、開業準備で最初にすることは、申請書を書くことでもトラックを買うことでもありません。
今考えている事業計画で、
- 一般貨物の許可が必要なのか
- 必要な車両を確保できるのか
- 営業所と車庫を確保できるのか
- 必要な人員をそろえられるのか
- 必要資金を確保できるのか
を確認します。
特に、営業所や車庫、車両をこれから契約する段階なら、契約前に一度確認しておくと手戻りを減らせます。
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まだ営業所や車庫、トラックを契約していない段階でも構いません。
今考えている計画で進められるのか、何を先に決めればよいのかという段階から整理します。
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出典
国土交通省 中部運輸局|法令・公示、国土交通省 中部運輸局|法令試験、国土交通省|一般貨物自動車運送事業
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
