
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
運送会社で人手不足が続く中、日本に住んでいる外国人をトラック運転手として採用できないかと考える会社もあります。
すでに日本にいる外国人であれば、面接もしやすく、日本での生活にも慣れていることがあります。
しかし、外国人をトラック運転手として雇う場合は、在留資格と運転免許の両方を確認する必要があります。
在留資格があっても、トラックを運転できる免許がなければ乗務できません。
反対に、運転免許があっても、在留資格上その仕事に就けない場合は雇用できません。
「永住者なら雇ってもよいのか」
「留学生をドライバーにできるのか」
「特定技能に変えればトラックに乗れるのか」
「在留カードと免許証のどこを確認すればよいのか」
このような不安を整理することが大切です。
この記事では、日本にいる外国人をトラック運転手として雇う場合に、運送会社が確認すべき在留資格と免許のポイントを解説します。
日本にいる外国人をトラック運転手として雇えるのか
日本にいる外国人をトラック運転手として雇えるかどうかは、その人の在留資格と運転免許によって変わります。
外国人だから雇えない、というわけではありません。
一方で、日本に住んでいるから、すぐにトラック運転手として雇えるというわけでもありません。
まず分けて考えるべきなのは、次の2つです。
・在留資格上、トラック運転手として働けるか
・日本で有効な運転免許を持っているか
この2つは別の確認です。
在留資格は、外国人が日本でどのような活動をできるかを確認するものです。
運転免許は、日本の道路でどの車両を運転できるかを確認するものです。
どちらか一方だけでは足りません。
たとえば、就労制限のない在留資格を持っていても、会社のトラックに必要な免許がなければ運転できません。
また、中型免許や大型免許を持っていても、在留資格上その仕事が認められていなければ雇用できない可能性があります。
運送会社としては、採用前にこの2つを分けて確認することが重要です。
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運送業許可とは?取得要件や流れを総まとめ
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まず在留カードで確認すること
日本にいる外国人を採用する場合、まず在留カードを確認します。
在留カードは、外国人の在留資格や在留期間を確認するための重要な書類です。
ただし、在留カードを見るときは、表面だけを軽く見るのではなく、次の点を確認します。
在留資格
在留カードには、在留資格が記載されています。
この在留資格によって、働ける仕事の範囲が変わります。
トラック運転手として雇えるかどうかは、在留資格ごとに確認する必要があります。
就労制限の有無
在留カードには、就労制限の有無が記載されています。
「就労制限なし」とされる在留資格であれば、職種の制限なく働ける場合があります。
一方で、就労できる仕事が限定される在留資格や、原則として就労できない在留資格もあります。
在留期間と満了日
在留期限が近い場合は注意が必要です。
採用後すぐに在留期間更新が必要になることがあります。
在留期限が切れてしまうと、不法残留の問題が発生します。
採用時には、在留期限だけでなく、更新予定や手続き状況も確認しましょう。
資格外活動許可の有無
在留カードの裏面には、資格外活動許可に関する記載がある場合があります。
留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場合に関係することがあります。
ただし、資格外活動許可があるからといって、フルタイムのトラック運転手として自由に雇えるわけではありません。
時間制限や活動内容の制限を確認する必要があります。
カードの有効性
在留カードが本物か、有効なものか、不自然な点がないかも確認します。
氏名、生年月日、国籍、在留期限、在留資格、写真などを見ます。
少しでも不安がある場合は、採用を急がず、専門家や関係機関へ確認することが大切です。
関連記事:
運送会社が外国人を雇うときの在留カード確認ポイント|就労制限・在留期限を解説
在留カードのどこを見る?外国人ドライバー採用前の確認事項を解説
在留資格ごとの基本的な考え方
外国人をトラック運転手として雇えるかどうかは、在留資格ごとに考える必要があります。
ここでは、運送会社で相談が出やすい在留資格を整理します。
永住者・定住者・日本人の配偶者等
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などは、一般的に就労制限がない在留資格です。
そのため、在留資格の面ではトラック運転手として雇用できる可能性があります。
ただし、就労制限がない在留資格であっても、日本で有効な運転免許は必要です。
また、運送会社としての通常の雇用管理、社会保険、労働条件、安全教育、点呼などは当然必要です。
留学
留学生は、原則として学業を目的とする在留資格です。
資格外活動許可を受けてアルバイトができる場合がありますが、時間制限があります。
トラック運転手は、安全管理、拘束時間、運行時間、深夜運行などが関係しやすい仕事です。
留学生を本格的なドライバーとして雇うことは、在留資格や労働時間の面で慎重に考える必要があります。
採用したい場合は、現在の在留資格のままでよいのか、別の在留資格への変更が必要かを確認しましょう。
家族滞在
家族滞在も、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。
資格外活動許可があれば一定範囲で働ける場合がありますが、フルタイムのトラック運転手として雇うことは慎重な確認が必要です。
時間制限や就労内容を確認せずに雇うと、不法就労助長の問題につながるおそれがあります。
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務、いわゆる「技人国」は、専門的・事務的な業務などを想定した在留資格です。
一般的なトラック運転業務は、この在留資格の活動内容に合わない可能性があります。
たとえば、営業、通訳、システム、貿易事務などで採用した外国人を、実態としてドライバー業務に就かせると問題になることがあります。
在留資格名だけで判断せず、実際の業務内容と合っているか確認しましょう。
技能実習
技能実習は、技能等の移転を目的とする制度です。
現在の実習内容と違う仕事を自由にさせることはできません。
運送会社で働いている外国人であっても、技能実習の活動内容と異なる業務に就かせることはできない場合があります。
特定技能への移行を検討する場合も、要件や手続きを確認する必要があります。
特定技能
特定技能は、人手不足分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れる制度です。
自動車運送業分野も関係するため、一定の要件を満たせばトラックドライバーとして雇用できる可能性があります。
ただし、現在日本にいる外国人を採用する場合でも、すでに特定技能の在留資格を持っているのか、別の在留資格から変更が必要なのかを確認する必要があります。
特定技能の場合は、本人の試験、日本語能力、雇用契約、支援体制、会社側の基準なども関係します。
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運転免許で確認すること
在留資格の確認と同じくらい重要なのが、運転免許の確認です。
外国人をトラック運転手として雇う場合、日本で有効な免許を持っているかを確認します。
日本で有効な運転免許か
まず、日本で運転できる免許かを確認します。
日本の運転免許証を持っている場合は、免許の種類、有効期限、条件欄などを確認します。
外国の免許証や国際運転免許証だけでよいのかについては、国や期間、免許の種類によって確認が必要です。
運送会社が継続的にトラック運転手として雇う場合は、安易に「外国の免許があるから大丈夫」と判断しない方が安全です。
会社の車両に合った免許区分か
トラックといっても、車両の大きさによって必要な免許は変わります。
確認したいのは、次のような点です。
・普通免許で運転できる車両か
・準中型免許が必要か
・中型免許が必要か
・大型免許が必要か
・けん引免許が必要か
・免許に条件が付いていないか
・AT限定などの条件が業務に支障しないか
面接で「トラックに乗れます」と聞いても、それだけでは足りません。
実際に会社で乗務させる車両の車両総重量、最大積載量、乗車定員などを確認し、免許区分と合っているかを見る必要があります。
免許の有効期限
運転免許証の有効期限も確認します。
在留期限だけでなく、免許期限も管理が必要です。
免許更新を忘れると、乗務できなくなります。
外国人ドライバーの場合、日本語での更新通知や手続きに不安があることもあります。
会社として、免許期限の管理表を作ることも検討しましょう。
違反歴や事故歴の確認
採用時には、必要に応じて運転記録証明書などで事故歴や違反歴を確認することも考えます。
運送業では、安全運転が事業継続に直結します。
外国人か日本人かに関係なく、採用前の運転適性や安全意識の確認が大切です。
日本語で交通ルールを理解できるか
運転免許を持っていても、日本語の標識、点呼時の指示、荷主先ルール、事故時の報告を理解できるかは別の問題です。
運送会社としては、免許証だけでなく、実際に安全運行できる理解力があるかを確認する必要があります。
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外国人が日本でトラックを運転するには?運転免許と在留資格の確認ポイントを解説
外国人ドライバーに大型免許は必要?運送会社が確認すべき免許区分を解説
採用前に運送会社が確認すべきこと
日本にいる外国人をトラック運転手として採用する場合、在留資格と免許だけを確認すれば終わりではありません。
運送会社として、雇用後に安全に乗務できる体制があるかも確認する必要があります。
雇用契約と実際の業務内容
雇用契約書や労働条件通知書には、業務内容、勤務場所、賃金、労働時間、休日などを明確にします。
在留資格によっては、実際の業務内容が特に重要になります。
書類上は別の業務になっているのに、実態はトラック運転手として働かせるという状態は避けなければなりません。
社会保険・労働保険
外国人を雇用する場合でも、社会保険や労働保険の加入義務は通常どおり確認が必要です。
外国人だから特別に緩くなるわけではありません。
雇用形態、労働時間、賃金を整理して、適正に手続きを行います。
外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した場合、外国人雇用状況の届出が必要になることがあります。
ハローワークへの届出など、労務面の手続きも忘れないようにします。
入管手続きだけでなく、労務管理もあわせて確認することが大切です。
運行管理・点呼
トラック運転手として雇う以上、運行管理の対象になります。
点呼、アルコールチェック、健康状態の確認、睡眠不足の確認、運転者台帳、乗務記録などが必要です。
外国人ドライバーの場合、日本語での確認が十分に伝わっているかを意識する必要があります。
初任運転者教育
新たに運転者として選任する場合、初任運転者教育などの教育記録が必要になることがあります。
外国人ドライバーの場合、交通ルール、会社ルール、荷主先ルール、事故時対応、日常点検、点呼の意味などを丁寧に説明することが大切です。
登録支援機関や専門家との連携
特定技能で受け入れる場合は、支援体制が必要になります。
自社で支援するのか、登録支援機関に委託するのかを決める必要があります。
また、在留資格は行政書士、労務管理は社労士、運送業の許可後管理は行政書士など、内容に応じて専門家と連携することもあります。
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よくある失敗と注意点
外国人ドライバーの採用では、次のような失敗が起こりやすいです。
在留カードを見たから大丈夫と思っている
在留カードを確認することは大切です。
しかし、在留カードを見るだけで、トラック運転手として雇えるかどうかがすべて分かるわけではありません。
在留資格の種類、就労制限、在留期限、資格外活動許可、業務内容との適合性を確認する必要があります。
就労制限なしと免許確認を混同している
永住者などで就労制限がない場合でも、トラックを運転するには必要な免許が必要です。
在留資格の問題と、運転免許の問題は別です。
運転免許の区分を確認していない
普通免許だけでは、会社のトラックに乗れない場合があります。
準中型、中型、大型、けん引など、車両に応じた免許区分を確認しましょう。
留学生や家族滞在をフルタイムで雇おうとする
資格外活動許可がある場合でも、時間制限や活動内容の制限があります。
運送業のドライバー業務は拘束時間が長くなりやすいため、安易に採用すると問題になることがあります。
技人国の人をドライバーにしてしまう
技術・人文知識・国際業務の在留資格の人を、実態としてトラック運転手として働かせると、在留資格に合わない可能性があります。
在留資格名だけでなく、実際の仕事内容を確認することが重要です。
採用後の在留期限管理を忘れる
採用時には在留期限が有効でも、その後の更新を忘れると問題になります。
会社側でも在留期限を管理し、更新時期を確認する仕組みを作りましょう。
安全教育が伝わっていない
日本語で説明したつもりでも、本人が理解していないことがあります。
点呼、事故時対応、荷主先ルール、日常点検、アルコールチェックなどは、理解できているか確認する必要があります。
まず取り組む順番
日本にいる外国人をトラック運転手として採用したい場合は、次の順番で確認すると進めやすくなります。
1. 担当させたい業務を整理する
地場配送なのか、長距離なのか、荷役作業があるのか、夜間運行があるのかを整理します。
2. 乗務させる車両を確認する
2トン車、4トン車、大型車、トレーラーなど、実際に乗せる車両を確認します。
3. 必要な免許区分を確認する
普通、準中型、中型、大型、けん引など、業務に必要な免許を整理します。
4. 在留カードを確認する
在留資格、就労制限、在留期限、資格外活動許可を確認します。
5. 在留資格上、ドライバー業務が可能か確認する
永住者など就労制限がない在留資格なのか、特定技能への変更が必要なのか、現在の在留資格では難しいのかを確認します。
6. 雇用契約と労働条件を整える
賃金、労働時間、休日、社会保険、業務内容を整理します。
運送業の勤務実態と書類がずれないようにします。
7. 点呼・教育・記録管理を準備する
運転者台帳、初任運転者教育、点呼、アルコールチェック、健康管理、免許期限管理を整えます。
8. 必要に応じて専門家に相談する
在留資格は行政書士、労務管理は社労士、運送業の許可後管理は行政書士など、内容に応じて相談先を分けると安心です。
まとめ
日本にいる外国人をトラック運転手として雇えるかどうかは、在留資格と運転免許の両方を確認して判断します。
日本に住んでいる外国人だからといって、すぐにトラック運転手として雇えるわけではありません。
特に確認したいのは、次の点です。
・在留カードの在留資格
・就労制限の有無
・在留期限
・資格外活動許可の有無
・現在の在留資格でトラック運転手として働けるか
・特定技能への変更が必要か
・日本で有効な運転免許を持っているか
・会社の車両に合った免許区分か
・雇用契約と実際の業務内容が合っているか
・点呼、教育、運転者台帳などの運行管理を準備できるか
・在留期限や免許期限を継続管理できるか
外国人ドライバーを採用するときは、在留資格だけでも、運転免許だけでも判断できません。
採用前に、在留カード、免許証、業務内容、雇用条件、運行管理をセットで確認することが大切です。
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