運送業許可で市街化調整区域に営業所は設置できる?注意点を解説

運送業許可を取るために営業所を探していると、市街化調整区域の物件や土地が候補に出てくることがあります。

市街化調整区域は、比較的広い土地が見つかりやすく、車庫やトラックの出入りを考えると魅力的に見えることもあります。

しかし、運送業許可では、営業所や車庫をどこに置いてもよいわけではありません。

特に市街化調整区域では、その場所を営業所として使えるかを慎重に確認する必要があります。

この記事では、運送業許可で市街化調整区域に営業所を設置できるのか、注意点を解説します。

市街化調整区域でも営業所にできる場合はある

結論からいうと、市街化調整区域だからといって、絶対に営業所にできないわけではありません。

ただし、簡単に使えると考えるのは危険です。

市街化調整区域は、もともと市街化を抑えるための区域です。

そのため、建物を新しく建てることや、既存の建物を事業用に使うことについて、都市計画法や建築基準法などの確認が必要になります。

運送業許可の営業所として使うには、単に机や電話を置けるだけでは足りません。

その建物や土地が、法令上、運送事業の営業所として使える状態であることが重要です。

確認すること注意点
その建物を事務所として使えるか住宅・倉庫・農業用施設などの場合は注意
市街化調整区域内で事業利用できるか都市計画法の確認が必要
建築や用途変更に問題がないか建築指導担当への確認が必要
農地ではないか農地法の手続きが関係する場合がある
契約上、営業所として使えるか賃貸借契約書の使用目的も確認が必要

市街化調整区域では、見た目だけで判断できません。

「建物があるから使える」
「以前から事務所のように使っているから大丈夫」
「地主さんが使っていいと言っているから問題ない」

このように考えて進めると、許可申請の段階で止まることがあります。

なぜ市街化調整区域は注意が必要なのか

市街化調整区域で注意が必要なのは、運送業許可の問題だけではないからです。

運送業許可では、営業所や車庫が関係法令に反していないかが問題になります。

つまり、運輸局だけを見ていればよいわけではありません。

都市計画法、建築基準法、農地法、賃貸借契約の内容など、複数の確認が必要になります。

都市計画法の問題

市街化調整区域では、建物の建築や用途が制限されることがあります。

たとえば、もともと住宅として建てられた建物を、運送会社の営業所として使えるのかは確認が必要です。

既存の建物がある場合でも、事業用の営業所として使ってよいとは限りません。

建築基準法の問題

建物の用途や状態も確認が必要です。

プレハブや倉庫、作業小屋のような建物を営業所にしたい場合、それが建築物として適法か、事務所として使えるかが問題になることがあります。

「雨風をしのげるから営業所になる」という話ではありません。

農地法の問題

候補地が農地の場合は、さらに注意が必要です。

農地を営業所や車庫として使う場合、農地転用の手続きが関係する可能性があります。

農地のままトラックを置く、農地に事務所を置くという進め方は、後で大きな問題になることがあります。

契約内容の問題

賃貸物件の場合、貸主が了解していても、契約書の使用目的が合っていないことがあります。

契約書上は「居住用」「倉庫用」「資材置場用」となっているのに、運送業の営業所として申請しようとすると、使用権原の説明で問題になることがあります。

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営業所として使えるか確認する順番

市街化調整区域で営業所を考える場合は、物件を契約する前に確認することが大切です。

契約してから「使えません」と分かると、賃料や保証金、準備費用が無駄になるおそれがあります。

まず確認したいのは、次の順番です。

  1. 候補地が市街化調整区域か確認する
  2. 建物の現在の用途を確認する
  3. 事務所として使える建物か確認する
  4. 市町村の都市計画担当・建築担当に相談する
  5. 農地が関係する場合は農業委員会にも確認する
  6. 賃貸なら契約書の使用目的を確認する
  7. 運送業許可の営業所として使えるか整理する

ここで大切なのは、運送業許可の申請書を作る前に確認することです。

申請直前になってから市街化調整区域の問題に気づくと、営業所を探し直すことになります。

営業所を変えると、車庫との距離、休憩施設、契約書、図面、資金計画まで影響することがあります。

市街化調整区域の物件は、安い、広い、車を置きやすいという理由で魅力的に見えることがあります。

しかし、営業所として使えなければ、運送業許可の計画全体が進みません。

よくある失敗例

市街化調整区域で営業所を考えるときに多い失敗は、「現地では使えそう」に見えることだけで判断してしまうことです。

広い土地だから大丈夫だと思ってしまう

運送業では、広い土地があると車庫や営業所に使えそうに見えます。

しかし、市街化調整区域では、広さよりも法令上使えるかが重要です。

広くても、営業所として使えない建物や土地であれば、申請には使いにくくなります。

倉庫やプレハブを営業所にしようとする

倉庫やプレハブに机を置けば営業所になると考える方もいます。

しかし、建物として適法か、事務所として使えるか、用途に問題がないかを確認する必要があります。

特にプレハブを新しく置く場合は、建築物として扱われる可能性もあり、簡単には判断できません。

農地をそのまま使おうとする

農地をそのまま車庫や営業所に使うのは危険です。

農地法の手続きが必要になる場合があります。

「今は耕作していないから大丈夫」「砂利を敷けば使える」と考えるのは避けた方がよいです。

農地かどうかは、見た目ではなく登記や現況、役所で確認する必要があります。

車庫として使えるなら営業所も使えると思ってしまう

同じ土地の中に車庫と営業所を置きたい場合でも、車庫として使えることと営業所として使えることは別です。

車庫は車両を保管する場所です。

営業所は運送事業の事務を行う建物です。

必要な確認内容が違うため、「車庫にできるなら営業所も大丈夫」と決めつけない方が安全です。

役所確認を後回しにする

市街化調整区域では、事前確認が重要です。

不安な点を残したまま契約や申請準備を進めると、後から営業所を変更することになり、時間も費用もかかります。

「たぶん大丈夫」で進めるより、早い段階で都市計画担当や建築担当に確認することが大切です。

車庫や休憩施設との関係にも注意する

市街化調整区域で営業所を考えるときは、営業所だけでなく、車庫や休憩施設との関係も確認する必要があります。

運送業許可では、営業所、車庫、休憩施設はそれぞれ重要な施設です。

営業所が使えそうでも、車庫が要件に合わない場合があります。

反対に、車庫としては使えそうでも、営業所として使えないこともあります。

また、営業所と車庫が離れている場合は距離要件も問題になります。

営業所だけを先に決めてしまうと、後から車庫が見つからず、結局計画を組み直すことがあります。

市街化調整区域でよくあるのは、広い土地を見つけて「ここに全部まとめればよい」と考えるケースです。

しかし、その土地に営業所、車庫、休憩施設を置けるかは、それぞれ確認が必要です。

営業所
事務所として使える建物か、関係法令に問題がないかを確認します。

車庫
車両が収まるか、前面道路や出入口に問題がないか、使用権原があるかを確認します。

休憩施設
運転者が休憩する施設として使えるか、営業所との関係や建物の利用状況を確認します。

市街化調整区域では、営業所・車庫・休憩施設を一体で考えた方が安全です。

どれか一つだけ確認して進めると、別の施設でつまずくことがあります。

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まとめ

運送業許可で市街化調整区域に営業所を設置できるかは、物件や建物の状況によって変わります。

市街化調整区域だから絶対に無理とは限りません。

しかし、営業所として使えると簡単に判断するのは危険です。

特に、都市計画法、建築基準法、農地法、賃貸借契約の使用目的などを確認する必要があります。

営業所候補を見つけたら、契約前に、市町村の都市計画担当・建築担当、必要に応じて農業委員会などに確認することが大切です。

また、営業所だけでなく、車庫や休憩施設との関係もあわせて確認する必要があります。

市街化調整区域の物件は、広くて使いやすそうに見えることがあります。

しかし、運送業許可では「使えそう」ではなく、法令上、営業所として使えるかが重要です。

碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、運送業許可の営業所や車庫の候補地に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。

元大型ドライバーとしての現場経験も踏まえ、営業所・車庫・休憩施設の要件確認から、運送業許可申請までサポートいたします。

運送業許可の取得をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「運送業許可のご案内」もご覧ください。

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