
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
外国人を採用するときは、本人から「働けます」「永住者です」と聞くだけではなく、在留カードの原本を確認する必要があります。
ただし、在留カードを見せてもらうだけでは十分ではありません。
- 在留資格と担当させる業務が合っているか
- 就労制限の記載はどうなっているか
- 在留期間の満了日を過ぎていないか
- 裏面に資格外活動許可や更新申請中の記載がないか
- カードが失効していないか
- トラックへ乗務させる場合は必要な日本の運転免許を持っているか
これらを順番に確認します。
在留カードの確認を曖昧にしたまま雇用すると、採用後に予定していた業務へ就かせられないだけでなく、不法就労を助長したとして会社側が責任を問われる可能性があります。
この記事では、運送会社をはじめとする事業者が、外国人を雇う前に確認したい在留カードの見方、就労制限、在留期限、不法就労防止、雇入れ後の届出について解説します。
在留カードは表面と裏面の原本を確認する
採用時は、在留カードのコピーやスマートフォンで撮影した画像だけで判断せず、本人が持参した原本を確認します。
表面では、主に次の項目を確認します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 氏名・生年月日 | 面接を受けている本人と一致しているか |
| 在留資格 | 日本で認められている活動の種類 |
| 就労制限の有無 | 就労できるか、活動に制限があるか |
| 在留期間の満了日 | 現在の在留期間がいつまでか |
| 在留カードの有効期間 | カード自体が有効か |
| 在留カード番号 | 失効情報照会や雇用状況届出で使用する番号 |
| 顔写真 | カードを提示した本人と一致しているか |
裏面では、次の項目を確認します。
- 住居地の変更
- 資格外活動許可の内容
- 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行っているか
外国人雇用状況の届出では、在留カードの写しをハローワークへ添付する必要はありません。
会社で写しを保管する場合は、利用目的を明確にし、閲覧できる担当者を限定するなど、個人情報として管理してください。
就労制限の有無と担当業務を照合する
在留カードの表面には、「就労制限の有無」が記載されています。
記載内容を確認したうえで、実際に担当させる業務と在留資格を照合します。
「就労制限なし」と記載されている場合
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など、身分や地位に基づく在留資格では、一般に「就労制限なし」と記載されます。
この場合、在留資格上は職種を限定されずに働けます。
ただし、トラックへ乗務させる場合は、日本で有効な運転免許と、乗務車両に合った普通・準中型・中型・大型・けん引などの免許区分を別に確認します。
「就労制限なし」は、どの車両でも運転できるという意味ではありません。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合
この記載がある人は、在留資格で認められた範囲の業務に限って働けます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」は、専門的・技術的な仕事や事務的な仕事などを対象とする在留資格です。
運送会社が事務や通訳として雇用した人を、実態としてトラック運転業務へ就かせると、在留資格で認められた活動と一致しない可能性があります。
「特定活動」のように、在留カードの資格名だけでは具体的な活動内容を判断できない場合は、旅券に添付された指定書なども確認します。
「特定技能」の場合も、特定技能1号であることだけで判断せず、自動車運送業分野の要件を満たしているか、担当させる業務が認められた範囲かを確認してください。
「就労不可」と記載されている場合
「就労不可」と記載されている場合は、原則として働くことができません。
ただし、裏面の資格外活動許可欄に許可内容が記載されていれば、その範囲内で働けることがあります。
「就労不可」という表面の記載だけを見て終わらず、必ず裏面まで確認します。
資格外活動許可は裏面の内容と勤務時間を確認する
留学や家族滞在など、本来は就労を目的としない在留資格でも、資格外活動許可を受けていれば、一定の範囲で働ける場合があります。
包括的な資格外活動許可では、原則として1週28時間以内の活動が認められます。留学生については、在籍する教育機関の長期休業期間中に1日8時間以内で働ける場合があります。
ただし、資格外活動許可があるからといって、無制限に働けるわけではありません。
確認する項目は次のとおりです。
- 在留カード裏面に資格外活動許可の記載があるか
- 週の勤務時間が許可された範囲内か
- 複数の勤務先がある場合、合計時間が上限を超えないか
- 許可された活動内容から外れていないか
- 風俗営業等の規制対象となる業務ではないか
- 学校を卒業・退学するなど、在留資格の前提が変わっていないか
運送会社では、点呼、荷待ち、荷役、回送などを含めて勤務時間や拘束時間が長くなりやすいため、留学生や家族滞在の人をフルタイムのドライバーとして配置することはできません。
資格外活動許可の時間数は、1社ごとではなく、複数の勤務先を合わせて確認する点にも注意してください。
在留期限が近い場合と更新申請中の確認方法
在留期間の満了日が近い人を雇うこと自体が、一律に禁止されているわけではありません。
ただし、採用後すぐに在留期間の更新が必要になり、更新が認められなければ雇用を続けられない可能性があります。
採用前に次の点を確認します。
- 在留期間の満了日
- 更新申請を行う予定
- すでに申請している場合は申請日
- 更新後も予定業務へ従事できる在留資格か
- 審査結果が出るまでの勤務方法
表面の在留期限を過ぎていても直ちに不法滞在とは限らない
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を在留期間内に行った場合、審査結果が出ないまま在留期間の満了日を迎えても、一定の特例期間中は適法に在留できます。
特例期間は、原則として、審査結果が出るとき、または従来の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までです。
窓口で申請した場合は、通常、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。
オンライン申請では在留カード裏面に申請中の記載が付かないため、申請受付番号や受付完了メールなど、申請中であることを確認できる資料も見せてもらいます。
在留期限が過ぎているという理由だけで判断せず、裏面と申請状況を確認してください。
一方、申請中であることを確認できない場合や、特例期間も過ぎている場合は、そのまま働かせず、本人から事情を確認する必要があります。
在留カードの失効と偽変造も確認する
カードの外観だけでは、偽造・変造された在留カードを見分けにくい場合があります。
出入国在留管理庁は、在留カード確認のために次の仕組みを提供しています。
- 在留カード等番号失効情報照会
- 在留カード等読取アプリケーション
失効情報照会では、在留カード番号と有効期間の満了日を入力し、その番号が失効していないか確認できます。
読取アプリケーションでは、在留カードのICチップに記録された情報と券面の記載を照合し、偽変造の確認に利用できます。
ただし、失効情報照会で「失効していない」と表示されても、目の前のカードが真正であることまで保証するものではありません。
次の確認を組み合わせてください。
- 在留カードの原本と本人を照合する
- 表面と裏面の記載を確認する
- 在留カード等番号失効情報照会を利用する
- 必要に応じて読取アプリケーションを利用する
- 在留資格と実際の担当業務を照合する
不法就労防止のため会社側に必要な確認
不法就労には、主に次のようなケースがあります。
- 在留期限を過ぎた人が働く
- 就労できない在留資格の人が許可を得ずに働く
- 認められた在留資格の活動範囲を超えて働く
- 資格外活動許可の時間数や活動範囲を超えて働く
- 他人名義や偽造された在留カードを使って働く
外国人が不法就労をした場合だけでなく、不法就労させたり、不法就労をあっせんしたりした事業主も、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
2026年6月に出入国在留管理庁が公表した案内では、不法就労助長罪の罰則は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方とされています。
会社側が「不法就労だとは知らなかった」と説明しても、在留カードを確認していないなど、知らなかったことに過失がある場合は処罰を免れないことがあります。
少なくとも、採用時には次の内容を記録しておきます。
- 原本を確認した日
- 確認した担当者
- 在留資格
- 就労制限の記載
- 在留期間の満了日
- 資格外活動許可の内容
- 失効情報照会の結果
- 担当させる業務
- 運転免許を確認した日と免許区分
在留カードの写しを保管するだけで終わらず、「どの業務へ就かせられると判断したのか」を記録することが、不法就労防止につながります。
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外国人採用前の確認事項を整理します
在留カードを見ても、資格名だけでは担当させてよい業務を判断できない場合があります。
特に、就労制限のある在留資格、資格外活動許可、更新申請中の人を採用するときは、在留カード、予定業務、勤務時間を一緒に確認してください。
いしかわ行政書士事務所では、外国人ドライバーを採用する運送会社向けに、採用前の在留カード、在留資格、運転免許、予定業務の確認事項を整理します。
当事務所の対応は採用前の確認・整理が中心です。入管への在留申請、社会保険・労務手続き、登録支援機関が行う支援などとは業務範囲を分けてご案内します。
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「運送業新規許可・許可後手続きのお問い合わせ」 ご依頼の流れや料金案内をしております。ご相談だけでも構いませんのでお気軽にお尋ねください
よくある質問
- Q在留カードはコピーだけ確認すればよいですか?
- A
採用時は原本を提示してもらい、本人の顔、カード表面、裏面を確認してください。コピーだけでは、古い情報や加工された画像を見分けられない場合があります。
- Q「就労制限なし」とあればトラック運転手として雇えますか?
- A
在留資格上は職種の制限を受けませんが、日本で有効な運転免許が別に必要です。免許証と乗務予定車両の車検証を照合し、必要な免許区分を確認してください。
- Q在留カードに「就労不可」と書かれている人は一切雇えませんか?
- A
原則として就労できませんが、裏面に資格外活動許可が記載されていれば、その許可範囲内で働ける場合があります。勤務時間と担当業務も確認してください。
- Q在留期限が近い人を採用してもよいですか?
- A
採用自体が一律に禁止されているわけではありません。ただし、更新予定と申請時期を確認し、更新されなかった場合の配置や雇用継続への影響を検討する必要があります。
- Q在留期限を過ぎていれば不法滞在ですか?
- A
在留期間内に更新申請などを行い、特例期間に入っている場合は、表面の満了日を過ぎていても適法に在留できることがあります。カード裏面やオンライン申請の受付資料を確認してください。
- Q在留カード等番号失効情報照会で失効していなければ、本物と判断できますか?
- A
失効していないことは確認できますが、カード自体が真正であることを保証するものではありません。原本確認、本人との照合、読取アプリケーションなどを組み合わせます。
- Q留学生が複数の会社で働いている場合、週28時間は会社ごとですか?
- A
会社ごとではありません。資格外活動による勤務時間を合計して、原則週28時間以内に収める必要があります。
- Q在留カードの写しはハローワークへ提出しますか?
- A
外国人雇用状況の届出に在留カードの写しを添付する必要はありません。カードを提示してもらい、届出事項を確認します。
- Q外国人雇用状況の届出は誰が対象ですか?
- A
外交、公用の在留資格を持つ人と特別永住者を除き、外国人を雇い入れたときと離職したときは、原則としてすべての事業主に届出義務があります。
外国人を雇った後はハローワークへの届出も確認する
外国人を雇い入れたときと離職したときは、外交、公用の在留資格を持つ人と特別永住者を除き、外国人雇用状況をハローワークへ届け出ます。
届出方法と期限は、雇用保険の被保険者になるかどうかで異なります。
| 区分 | 届出方法 | 雇入れ時の期限 | 離職時の期限 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者 | 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届 | 雇入れ日の属する月の翌月10日まで | 離職日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険の被保険者ではない | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 雇入れ日の属する月の翌月末日まで | 離職日の属する月の翌月末日まで |
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となることがあります。
届出には、氏名、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無、在留カード番号などが必要です。
採用時の在留カード確認と、雇入れ後の外国人雇用状況届出を一つの社内手順として管理すると、確認漏れを防ぎやすくなります。
まとめ
外国人を雇う前は、在留カードの表面だけを見て判断せず、次の順番で確認します。
- 在留カードの原本と本人を照合する
- 在留資格と就労制限の記載を確認する
- 実際に担当させる業務と在留資格を照合する
- 裏面の資格外活動許可と申請中の記載を確認する
- 在留期間の満了日とカードの有効期間を確認する
- 失効情報照会や読取アプリケーションを利用する
- トラックへ乗務させる場合は運転免許を別に確認する
- 採用後の期限管理と外国人雇用状況届出を行う
在留カードは、外国人採用の可否を判断する入口です。
カードの資格名だけで判断せず、予定業務、勤務時間、運転免許、更新状況まで照合することで、採用後の配置変更や不法就労のリスクを減らせます。
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外国人ドライバーの採用前確認についてご相談ください
外国人ドライバーを採用するときは、在留カード、在留資格、乗務予定車両、運転免許、雇用後の期限管理を分けて確認する必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、外国人ドライバーの採用を検討している運送会社向けに、会社側で確認すべき事項を整理します。
在留申請の代理、社会保険・労務手続き、特定技能外国人への支援実施などは、それぞれの専門家・登録支援機関の業務と区別したうえで進めます。
碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の運送会社からのご相談に対応しています。
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出典
出入国在留管理庁「『在留カード』はどういうカード?」
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
出入国在留管理庁「特例期間とは?」
出入国在留管理庁「オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む。)であることを証明する方法」
出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会」
出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用に」
厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
この記事は、2026年8月時点の在留管理制度、資格外活動許可、特例期間、不法就労助長罪および外国人雇用状況の届出制度をもとに作成しています。在留カードの確認方法、罰則、届出様式・期限などが変更された場合は、記事内容を見直してください。
