この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
留学生や「家族滞在」の外国人からドライバーの求人へ応募があったとき、
「在留カードに就労不可と書いてあるから雇えない」
とは限りません。
資格外活動許可を受けていれば、原則として週28時間以内のアルバイトとして働くことができます。
ただし、
「資格外活動許可がある=正社員のトラックドライバーとして働ける」
という意味ではありません。
留学生・家族滞在の外国人をドライバーとして採用するなら、
- 資格外活動許可があるか
- 他社分を含めて週28時間以内か
- 日本で有効な運転免許があるか
- 乗務する車両と免許区分が合っているか
- 予定する運行を勤務時間の制限内で組めるか
まで確認します。
フルタイムのドライバーとして採用したい場合は、資格外活動許可のまま勤務時間を増やすのではなく、トラック運転業務が認められる在留資格への変更を検討します。
留学生・家族滞在はそのままでは働けない
「留学」は日本の学校で学ぶための在留資格です。
「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者や子などのための在留資格です。
どちらも、その在留資格だけで自由に働けるわけではありません。
アルバイトをするには、原則として資格外活動許可が必要です。
一般的な包括許可を受けている場合は、原則として週28時間以内で報酬を受ける活動を行うことができます。
まず採用面接で、
「アルバイトできます」
という本人の説明だけで判断せず、在留カードの裏面を確認します。
資格外活動許可があれば運送会社でもアルバイトできる
資格外活動の包括許可は、特定の会社や職種だけに限定して許可されるものではありません。
風俗営業等に関係する活動などを除き、原則週28時間以内のアルバイトが想定されています。
そのため、運送会社だから資格外活動による雇用が一律に禁止されるわけではありません。
たとえば、
- 事務
- 倉庫作業
- 荷物の仕分け
- 積込み補助
- 配送補助
などについて、資格外活動許可の範囲内で働いてもらうことができます。
ドライバー業務についても、資格外活動だから一律に禁止するという公式な規定は今回確認できませんでした。
ただし、運転業務には在留資格とは別に運転免許や運行管理上の条件が加わります。
そのため、倉庫作業と同じ感覚で「週28時間以内だから乗せてよい」と判断しないことが重要です。
ドライバーとして雇うなら日本の運転免許も確認する
資格外活動許可があっても、日本でトラックを運転できるとは限りません。
別に日本で有効な運転免許を確認します。
見るのは、
- 免許の種類
- 有効期限
- 条件欄
- AT限定の有無
- 準中型・中型・大型などの区分
- けん引免許の有無
です。
さらに、実際に乗務させるトラックの、
- 車両総重量
- 最大積載量
- 乗車定員
と免許区分を照合します。
在留資格と運転免許は別々の問題です。
資格外活動許可があっても、必要な日本の免許がなければそのトラックには乗せられません。
留学生は原則週28時間以内
留学生が一般的な資格外活動の包括許可を受けている場合、通常は週28時間以内です。
ここで注意したいのは、「1社につき28時間」ではないことです。
たとえば、
- コンビニで週15時間
- 運送会社で週20時間
働けば、合計35時間になります。
運送会社だけを見れば週28時間以内でも、資格外活動の範囲を超える可能性があります。
採用時には、他社でアルバイトをしていないか確認します。
他社の勤務時間は在留カードだけでは分からない
在留カードを見ても、その外国人が他社で何時間働いているかまでは確認できません。
そのため採用時には、
- 他に勤務先があるか
- それぞれ週何時間働いているか
- シフト変更があったら会社へ伝えること
などを本人へ確認します。
できれば口頭だけでなく、本人から勤務状況を申告してもらう方法を決めておくと管理しやすくなります。
「自社は週20時間だから大丈夫」
ではなく、本人の資格外活動全体で確認します。
留学生は長期休業期間なら1日8時間以内
留学生については、教育機関の学則で定められた長期休業期間中に限り、1日8時間以内まで資格外活動を行うことができます。
たとえば、
- 夏休み
- 冬休み
- 春休み
などです。
ただし、
「大学生だから8月は全部夏休み」
「本人に授業がないから長期休業」
とは判断しません。
学校が学則等で定めている休業期間を確認します。
繁忙期に長く働いてもらいたい場合は、学校の年間予定などで対象期間を確認します。
家族滞在には留学生の長期休業特例はない
家族滞在の外国人も、資格外活動の包括許可があれば原則週28時間以内で働くことができます。
ただし、留学生とは違い、
「夏休みだから1日8時間働ける」
という学校の長期休業に対応した特例はありません。
年間を通じて原則週28時間以内で管理します。
家族滞在だから時間に余裕があるとしても、会社が自由に週40時間勤務へ変更することはできません。
トラック運転は週28時間との相性を確認する
留学生・家族滞在の外国人をトラック運転業務へ配置するときに問題になりやすいのが勤務時間です。
たとえば、
「朝から夕方まで1日配送を任せる」
「長距離輸送を担当してもらう」
という働き方では、短時間アルバイトとして管理しにくくなります。
資格外活動の範囲で運転業務を担当してもらうなら、
- 何曜日に乗務するか
- 何時から何時までか
- 他社勤務を含めて28時間以内か
- 運行予定が大きく延びないか
を事前に確認します。
資格外活動許可は、通常の正社員ドライバーを短時間扱いにすれば使える制度ではありません。
拘束時間と実際に働く時間を曖昧にしない
ドライバーの仕事では、
- 運転
- 荷待ち
- 荷役
- 点呼
- 車両点検
- 付随作業
などが発生します。
「ハンドルを握っていた時間だけ28時間以内ならよい」と考えるのは避けます。
会社で予定する勤務時間全体を確認します。
特に配送先で待ち時間が発生しやすい運行や、帰庫時間が読みにくい仕事を担当させる場合は、資格外活動の時間管理が難しくなります。
短時間で終了する運行に限定するなど、実際に管理できる勤務計画かを見る必要があります。
留学生は学業を妨げない働き方であることも必要
留学生の本来の在留目的は学業です。
資格外活動は、本来の在留活動を妨げない範囲で認められるものです。
そのため、
- 深夜まで毎日配送する
- 授業より仕事を優先している
- 出席状況が悪くなっている
という状態は避ける必要があります。
週28時間以内なら、どのような勤務の組み方でも問題がないというわけではありません。
会社としても、学校の授業と両立できるシフトかを確認します。
留学生が卒業したら同じ条件で働かせ続けない
ここは見落としやすいところです。
留学生に対する一般的な資格外活動許可は、「留学」の在留資格に基づく活動を続けながらアルバイトを行うことを前提としています。
学校を卒業した後は、
「在留カードの期限がまだ残っているからアルバイトを続けられる」
と単純には判断しません。
卒業後に働いてもらうなら、
- 現在の在留資格
- 資格外活動許可
- 在留資格変更の状況
を改めて確認します。
退学した場合も同様です。
採用時だけでなく、在学状況が変わったときの確認が必要です。
家族滞在で週28時間を超えて働きたい場合
家族滞在の外国人から、
「もっと働きたい」
「正社員としてドライバーになりたい」
と言われることがあります。
その場合、資格外活動のまま週40時間働かせることはできません。
本人が行う予定の仕事に対応した在留資格への変更が必要になります。
トラックドライバーであれば、自動車運送業分野の「特定技能1号」などが候補になる場合があります。
ただし、本人の試験・日本の運転免許だけでなく、会社側にも受入れ要件があります。
資格外活動から特定技能へ変われば、そのまま乗務できる?
在留資格を特定技能へ変更すれば、それだけで即日トラックへ乗務できるとは限りません。
別に、
- 日本で有効な運転免許
- 乗務車両に合った免許区分
- 初任運転者教育
- 初任診断
- 健康診断
- 運転者台帳
- 点呼体制
などを確認します。
外国人だから特別な運行管理をするというより、日本人ドライバーと同様に必要な運行管理を行ったうえで、在留資格に固有の確認も追加します。
採用前に在留カードの裏面まで確認する
採用時には、在留カードの表面だけで終わらないようにします。
留学や家族滞在の場合、表面の「就労制限の有無」には原則として「就労不可」と表示されます。
資格外活動許可がある場合は、裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
一般的な包括許可なら、
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」
などの記載があります。
一方、
「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
などとなっている場合は、在留カードだけでなく資格外活動許可書の内容も確認します。
ドライバーとして雇う前のチェックリスト
候補者が留学生・家族滞在なら、採用前に確認します。
- □ 在留カード原本を確認した
- □ 在留資格が「留学」または「家族滞在」である
- □ 在留期限を確認した
- □ 在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認した
- □ 必要なら資格外活動許可書を確認した
- □ 他社の勤務先・勤務時間を確認した
- □ 全勤務先を合計して原則週28時間以内である
- □ 留学生なら在学状況を確認した
- □ 長期休業特例を使う場合は学校の休業期間を確認した
- □ 日本で有効な運転免許を確認した
- □ 乗務車両と免許区分を確認した
- □ 予定する運行を時間制限内で組める
- □ 点呼・教育など運行管理を行える
- □ 卒業・退学・在留期限変更時に再確認する仕組みがある
この中で特に確認しにくいのが、他社の勤務時間です。
本人から定期的に申告してもらうなど、採用後も確認できる方法を決めておきます。
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まとめ
留学生・家族滞在の外国人は、その在留資格だけでは原則として働くことができません。
しかし、資格外活動許可を受けていれば、原則として週28時間以内のアルバイトとして働くことができます。
運送会社で働くことや、トラック運転業務そのものが資格外活動として一律に禁止されているという公式な根拠は今回確認できませんでした。
ただし、ドライバーとして配置するなら、
- 資格外活動許可
- 他社を含めた勤務時間
- 日本の運転免許
- 乗務車両
- 実際の運行時間
まで確認する必要があります。
特に長距離輸送や拘束時間の長い仕事は、週28時間以内の資格外活動とは管理上の相性がよくありません。
フルタイムのドライバーとして雇いたい場合は、資格外活動許可の範囲を広げるのではなく、トラック運転業務が可能な在留資格への変更を検討します。
留学生・家族滞在の外国人を採用する前に確認したい方へ
「資格外活動許可はあるがドライバーとして乗せてよいか分からない」
「他社でもアルバイトしていて時間管理が心配」
「将来はフルタイムドライバーとして採用したい」
という場合は、採用を決める前に在留資格、資格外活動許可、運転免許、予定する勤務条件を整理します。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、外国人ドライバーの雇用前確認・整理に対応しています。
当事務所の対応は、在留資格や資格外活動許可、運転免許、会社側の準備事項を整理するところまでです。
入管への在留申請代理、社会保険・労務手続きなどとは業務範囲を分けてご案内します。
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出典
出入国在留管理庁|「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
出入国在留管理庁|「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について
国土交通省|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
