
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「留学生からドライバーの求人へ応募があった」「家族滞在の外国人を倉庫作業で雇いたい」という場合、在留カードに「就労不可」と書かれているだけで、直ちに雇用できないとは限りません。
資格外活動許可を受けていれば、原則として週28時間以内のアルバイトとして雇用できます。
ただし、フルタイム勤務はできません。複数の勤務先がある場合は、すべての勤務時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。
トラック運転業務へ配置する場合は、資格外活動許可だけでなく、日本の運転免許、運転できる車両区分、拘束時間を含む勤務計画も確認してください。
結論|資格外活動許可があればアルバイト雇用は可能
「留学」と「家族滞在」は、その在留資格だけでは原則として働くことができません。
しかし、出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けていれば、次の条件で運送会社のアルバイトとして雇用できます。
| 確認項目 | 留学生 | 家族滞在 |
|---|---|---|
| 資格外活動許可 | 必要 | 必要 |
| 通常時の上限 | 原則週28時間以内 | 原則週28時間以内 |
| 複数勤務先がある場合 | 全勤務先の合計で週28時間以内 | 全勤務先の合計で週28時間以内 |
| 長期休業中 | 学則で定める休業期間は1日8時間以内 | 留学生のような長期休業特例はない |
| フルタイム雇用 | 不可 | 不可 |
| 風俗営業等での勤務 | 不可 | 不可 |
運送会社で働くこと自体が、資格外活動許可で一律に禁止されているわけではありません。
一般的な包括許可を受けていれば、運送会社の事務、倉庫作業、荷物の仕分け、積込み補助などに従事できます。運転免許などの条件を満たせば、短時間の運転業務へ配置することも考えられます。
ただし、実際に認められている範囲は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書で確認します。
留学生を運送会社で雇える?
留学生は、大学、専門学校、日本語学校などで学ぶことを目的として「留学」の在留資格を取得しています。
資格外活動許可は、学業を続けながら行うアルバイトのための許可です。働くことを中心とした在留資格へ変わるわけではありません。
通常の授業期間中は、原則として週28時間以内で勤務させます。
例えば、次のようなシフトは時間内に収まります。
- 月曜日から金曜日まで1日4時間勤務する
- 土曜日と日曜日に各8時間、平日に合計12時間勤務する
- 授業のない日に短時間の倉庫作業や配送補助へ入る
一方、繁忙期だからといって週40時間勤務させたり、予定外の残業により28時間を超えたりすることはできません。
長期休業中は1日8時間まで勤務できる
留学生は、在籍する教育機関の学則で定められた夏休みなどの長期休業期間中に限り、1日8時間以内まで資格外活動を行えます。
会社が繁忙期と判断した期間や、本人に授業が入っていない期間を自由に長期休業として扱うことはできません。
採用担当者は、学校の年間予定表や休業期間が分かる資料を本人に確認し、対象期間を記録しておくと安心です。
長期休業期間であっても、労働基準法による労働時間の規制は別に適用されます。
卒業・退学後は同じ許可で働かせない
留学生に対する包括的な資格外活動許可は、教育機関へ在籍している間に行うアルバイトを前提としています。
大学や専門学校などを卒業し、「留学」としての活動を終えた後は、在留カードの在留期間が残っていても、そのままアルバイトを続けることはできません。
卒業後も雇用を続ける場合は、現在の在留資格、資格外活動許可、在留資格変更の状況を改めて確認してください。
家族滞在の外国人を運送会社で雇える?
「家族滞在」は、就労資格などで日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者や子どものための在留資格です。
家族滞在の外国人も、資格外活動許可を受けていれば、原則として週28時間以内のアルバイトができます。
ただし、留学生とは異なり、学校の夏休みなどを理由に1日8時間まで働ける特例はありません。年間を通して週28時間以内で勤務計画を作ります。
週28時間を超えて継続的に働きたい場合は、資格外活動許可の範囲では対応できません。
本人の経歴、担当する業務、雇用条件などに応じて、就労可能な在留資格へ変更できるかを検討する必要があります。
トラック運転手として雇う場合の注意点
資格外活動許可がある留学生・家族滞在の外国人を、短時間のトラック運転業務へ配置することは一律に禁止されていません。
しかし、長距離輸送や拘束時間の長い運行では、週28時間以内に収めることが難しくなります。
採用前に、少なくとも次の項目を確認してください。
- 資格外活動許可を受けているか
- 他社で働いている時間を合計して週28時間以内か
- 日本で有効な運転免許を持っているか
- 普通・準中型・中型・大型など、運転する車両に合う免許か
- 免許の有効期限が切れていないか
- 点呼や運行指示を理解できるか
- 運行予定が資格外活動の時間制限に収まるか
- 学業や家族滞在の活動を妨げる勤務になっていないか
資格外活動の時間だけでなく、ドライバーとしての安全管理も必要です。
初任運転者教育、適性診断、健康診断、点呼、運転者台帳などは、外国人であっても省略できません。必要な指示や教育の内容を本人が理解できる方法で伝える必要があります。
留学生や家族滞在の外国人を、将来のフルタイムドライバー候補として採用する場合は、資格外活動許可のまま勤務時間を増やすのではなく、就労開始前に適切な在留資格への変更を検討します。
自動車運送業では、一定の要件を満たす場合に「特定技能1号」でトラック運送業務へ従事する制度があります。ただし、在留資格の変更、日本の運転免許、特定技能評価試験、受入れ事業者側の要件などを別途満たさなければなりません。
採用前に会社が確認する書類
採用面接の段階では、在留カードの表面だけで判断しないでください。
次の順に確認します。
- 在留カード表面の在留資格が「留学」または「家族滞在」であること
- 在留期間と在留期限
- 在留カード裏面の資格外活動許可欄
- 個別の条件が記載されている場合は資格外活動許可書
- 留学生の場合は在学状況と学校の長期休業期間
- 他のアルバイト先と勤務時間
- 運転業務へ配置する場合は日本の運転免許証
一般的な包括許可を受けている場合、在留カードの資格外活動許可欄には「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」などと記載されています。
「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載されている場合は、在留カードだけでなく資格外活動許可書も確認します。
在留カードの番号が失効していないかは、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で確認できます。ただし、この照会だけでカードが真正であると完全に証明されるわけではありません。
採用後は、在留カードと資格外活動許可を確認した記録、本人から申告を受けた他社での勤務時間、会社でのシフトを保存しておきます。
週28時間は他社で働く時間も合算する
週28時間の上限は、運送会社での勤務時間だけを見ればよいものではありません。
コンビニエンスストアで週15時間、運送会社で週20時間働けば、合計35時間となり、許可の範囲を超えます。
採用時には、次の内容を本人から確認してください。
- 他の勤務先の有無
- 各勤務先での曜日と時間
- 繁忙期の残業予定
- 勤務先や勤務時間が変わった場合の報告方法
会社が週20時間の契約を結んでいても、他社との合計が28時間を超えれば問題になります。
雇用契約書には所定労働時間を記載し、予定外の残業を行わせる場合も、他社分を含めて上限を超えないことを確認します。
口頭確認だけで終わらせず、本人の申告書や定期確認表を使って記録を残す方法が現実的です。
資格外活動違反と不法就労を防ぐために
資格外活動許可を受けていない人を働かせることや、許可された時間を超えて働かせることは、不法就労に当たる可能性があります。
本人には、在留期間の更新や在留資格変更が認められないなどの影響が生じることがあります。
会社側も、在留カードを確認しないまま雇用するなど、知らなかったことに過失がある場合は、不法就労助長に関する責任を問われる可能性があります。
採用後も、次の時期に再確認してください。
- 在留期限が近づいたとき
- 資格外活動許可の内容が変わったとき
- 留学生が卒業・退学・休学するとき
- 他の勤務先が増えたとき
- 勤務時間や担当業務を変更するとき
- アルバイトからフルタイム勤務へ切り替えるとき
外国人を雇い入れた場合と離職した場合は、原則としてハローワークへ外国人雇用状況の届出も必要です。
留学生などの短時間アルバイトも届出の対象となるため、雇用保険へ加入しない場合でも届出を忘れないでください。
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よくある質問
- Q資格外活動許可がない留学生を、週28時間以内なら雇えますか?
- A
雇えません。週28時間以内という制限は、資格外活動許可を受けていることが前提です。採用前に在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認してください。
- Q留学生をトラック運転手として雇うことは禁止されていますか?
- A
運送会社の運転業務が資格外活動として一律に禁止されているわけではありません。ただし、資格外活動許可、日本で有効な運転免許、車両に合った免許区分が必要です。さらに、他社分を含めて原則週28時間以内に収めなければなりません。
- Q倉庫内の仕分け作業でも資格外活動許可は必要ですか?
- A
必要です。「留学」や「家族滞在」では、運転業務だけでなく、仕分け、積込み補助、事務など、報酬を受ける活動を行う場合に資格外活動許可が必要です。
- Q留学生は夏休みなら週40時間働けますか?
- A
学則で定められた長期休業期間中は、1日8時間以内の勤務が認められます。ただし、会社が独自に夏休みと判断することはできません。学校の年間予定などで対象期間を確認してください。
- Q家族滞在の外国人も夏休み中は1日8時間働けますか?
- A
家族滞在には、留学生のような教育機関の長期休業期間に関する特例はありません。原則として、年間を通して週28時間以内です。
- Q本人が「他では働いていない」と言えば確認は十分ですか?
- A
在留カードから他社での勤務時間は確認できません。本人から勤務先と勤務時間を書面で申告してもらい、変更時に報告するルールを決めておくと確認漏れを防げます。
- Q留学生が卒業した後も、在留期限までアルバイトを続けられますか?
- A
留学生の包括的な資格外活動許可は、教育機関に在籍している間に限り有効です。卒業後に学籍がない場合は、在留カードの期限が残っていても、その許可によるアルバイトはできません。
- Qフルタイムドライバーとして採用したい場合はどうしますか?
- A
留学・家族滞在の資格外活動許可では対応できません。本人の経歴や採用後の業務を確認し、特定技能など、トラック運送業務が認められる在留資格へ変更できるかを検討します。
まとめ
留学生・家族滞在の外国人は、資格外活動許可を受けていれば、運送会社でアルバイトとして雇用できます。
採用時には、次の点を確認してください。
- 在留カード裏面に資格外活動許可の記載があるか
- 他社での勤務を含めて原則週28時間以内か
- 留学生の長期休業期間を学校の資料で確認できるか
- 家族滞在には長期休業中の特例がないことを理解しているか
- 運転業務に必要な日本の運転免許を持っているか
- 卒業、退学、在留期限、勤務先変更を継続して確認できるか
- 外国人雇用状況の届出を行っているか
特に見落としやすいのは、他社との勤務時間の合算です。
会社での勤務が週28時間以内でも、他社分との合計が上限を超える可能性があります。採用時の確認だけで終わらせず、勤務先やシフトが変わったときに報告してもらう仕組みを作ってください。
外国人を採用する前に在留資格と勤務条件を整理します
外国人採用では、在留カードに記載された在留資格だけでなく、資格外活動許可、勤務時間、担当業務、運転免許を一つずつ照合する必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、留学生・家族滞在のアルバイト採用や、外国人をトラック運転手として採用する際の在留資格、資格外活動許可、必要な手続きを整理します。
碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の運送会社からのご相談に対応しています。
採用を決める前に、在留カードの表裏、資格外活動許可書、予定する業務、勤務時間、運転免許の情報をご用意のうえお問い合わせください。
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出典
出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」
出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格に係る資格外活動許可について」
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項」
出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用に」
厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
この記事は、2026年8月時点の公的情報をもとに作成しています。資格外活動許可、外国人雇用の届出、特定技能制度の取扱いは変更される可能性があるため、採用時点の情報を確認してください。
