この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
運送会社で、
運行管理者が退職した。
別の人を運行管理者にした。
整備管理者を交代した。
という場合は、社内で担当者を変えるだけでは終わりません。
運輸支局への届出が必要です。
特に注意したいのは、運行管理者と整備管理者で届出期限が違うことです。
一般貨物自動車運送事業の場合、
運行管理者の選任・解任は、遅くとも1週間以内。
整備管理者の選任や届出事項の変更は、15日以内。
が目安になります。
担当者が辞めてから後任を探すのでは間に合わないこともあるため、退職や異動が分かった段階で次の管理者を確認しておいた方がよいでしょう。
運行管理者が変わったら1週間以内を目安に届ける
一般貨物自動車運送事業者が運行管理者を選任・解任した場合は、国土交通大臣への届出が必要です。
法律上は「遅滞なく」とされていますが、国土交通省の運用では遅くとも1週間以内に届け出るよう示されています。
たとえば、
現在の運行管理者Aさんが退職する。
新しくBさんを運行管理者にする。
という場合は、Aさんの解任とBさんの選任を届け出ます。
新しい運行管理者を選任した場合
使用するのは「運行管理者選任(解任)届出書」です。
新しく選任する人について、
氏名。
生年月日。
運行管理者資格者証の番号・交付年月日。
選任する営業所。
兼職の有無。
などを記載します。
選任届を出す際には、運行管理者資格者証またはその写しを確認できるようにしておきます。
単に社内で、
「今日からこの人が運行管理者」
と決めるだけでは足りません。
選任後の届出まで行います。
前の運行管理者を解任した場合
退職や異動などで、それまでの運行管理者が担当しなくなった場合も解任の届出が必要です。
新任者を選任する場合は、
前任者の解任。
後任者の選任。
を一緒に確認します。
複数の運行管理者を置いている営業所では、一人が辞めても必要人数を満たしているかも確認しておきます。
運行管理者を交代させる前に必要人数を確認する
運行管理者は、営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて必要人数が決まっています。
そのため、
運行管理者が一人辞める
↓
後任者をまだ選任していない
となると、営業所で必要な運行管理者数を満たせなくなることがあります。
特に運行管理者を一人しか置いていない営業所では、前任者がいなくなってから後任を探すのではなく、交代日までに次の人を決めておく必要があります。
「届出期限までに書類を出せばいい」というだけではなく、必要な管理体制を途切れさせないことが大切です。
統括運行管理者が変わった場合も確認する
複数の運行管理者を選任している営業所では、統括運行管理者を置いている場合があります。
統括運行管理者を変更したときも、変更後の統括運行管理者について届出が必要になります。
運行管理者そのものの人数は変わっていなくても、
誰を統括運行管理者にするか変えた。
という場合があります。
管理者の交代時には、
運行管理者の選任・解任だけでなく、
統括運行管理者まで変わっていないか
も確認します。
整備管理者が変わったら15日以内に届ける
整備管理者については、選任した場合や届出事項に変更があった場合、その日から15日以内に届出が必要です。
運行管理者の「遅くとも1週間以内」と期限が違うため、同じ管理者変更として一括りにしない方が分かりやすいでしょう。
新しい整備管理者を選任した場合
整備管理者を新しく選任した場合は、「整備管理者(選任・変更・廃止)届出書」を提出します。
新任者が整備管理者になれる資格要件を満たしていることも確認します。
選任方法によって、
整備管理者選任前研修修了証明書。
実務経験を証明する書類。
自動車整備士資格を証明する書類。
などが必要になります。
「以前から車両整備を担当していた人だから大丈夫」とは限りません。
整備管理者として選任できる要件を満たしているかを先に確認します。
前任者から別の人へ交代する場合
たとえば、
整備管理者Aさんが退職。
Bさんを新しい整備管理者にする。
という場合です。
この場合も、現在の届出内容から誰が変わったのかを整理し、必要な選任・変更の届出を行います。
整備管理者の届出書は、整備管理者一人ごとに提出する様式となっているため、前任者と新任者の扱いを確認して作成します。
整備管理者は「15日以内なら後任を決めなくてもいい」わけではない
15日以内というのは届出期限です。
その期間、整備管理者を置かなくてもよいという意味ではありません。
整備管理者の選任が必要な事業場では、必要な管理体制を維持する必要があります。
退職予定が分かっているなら、
後任者は誰にするか。
資格要件を満たしているか。
選任前研修が必要か。
を早めに確認しておきます。
特に、実務経験を使って整備管理者になる場合は、研修や実務経験証明の準備が必要になるため、交代直前に始めると間に合わないことがあります。
運行管理者と整備管理者が同時に変わった場合
会社の人事異動や退職などで、
運行管理者。
整備管理者。
が同じ時期に変わることもあります。
この場合でも、一つの「管理者変更届」で済ませるわけではありません。
それぞれ別の制度なので、
運行管理者
→ 運行管理者選任(解任)届出
整備管理者
→ 整備管理者(選任・変更・廃止)届出
として確認します。
届出期限も、
運行管理者
→ 遅くとも1週間以内
整備管理者
→ 15日以内
と違います。
同じ日に人事変更した場合でも、書類は分けて管理しておいた方が届出漏れを防ぎやすくなります。
届出先はどこ?
愛知県内の一般貨物自動車運送事業者であれば、運行管理者・整備管理者の届出は、管轄する運輸支局の保安担当へ提出するのが基本です。
中部運輸局では、運行管理者の選任・解任届出書と整備管理者の選任・廃止届出書の様式を公開しています。
実際に提出するときは、最新様式と必要な添付書類を確認します。
届出を忘れていた場合はどうする?
運行管理者を数か月前に交代した。
整備管理者も変更した。
でも届出をしていなかった。
という場合は、そのまま放置しない方がよいでしょう。
まず、
いつ前任者が担当を外れたか。
いつ新任者を選任したか。
その間、必要な管理者数を満たしていたか。
新任者が資格要件を満たしていたか。
を確認します。
そのうえで、現在の届出内容と実際の管理体制を一致させるため、管轄運輸支局へ確認しながら必要な届出を行います。
期限を過ぎたから届出をしなくてよい、ということにはなりません。
交代時は届出だけでなく社内書類も確認する
管理者が変わると、運輸支局への届出だけ直して終わりになりがちです。
しかし社内でも、
運行管理規程。
整備管理規程。
緊急連絡先。
点呼関係の管理体制。
車両管理の担当。
などに前任者の名前が残っていることがあります。
運輸支局への届出とあわせて、
社内で管理者名を使っている書類も一度確認
しておくと、後から名前が食い違うのを防げます。
結論|運行管理者は1週間以内、整備管理者は15日以内をまず確認
運行管理者と整備管理者が変わった場合は、同じ「管理者変更」と考えず、それぞれ分けて手続きを確認します。
一般貨物の運行管理者を選任・解任した場合は、法律上は遅滞なく、運用上は遅くとも1週間以内が目安です。
整備管理者を選任した場合や届出事項を変更した場合は、15日以内です。
そして、期限だけを見るのではなく、
後任者が必要な資格・要件を満たしているか。
必要人数を下回らないか。
統括運行管理者も変わっていないか。
まで確認します。
管理者が退職してから手続きを考えるのではなく、退職や異動が決まった段階で、
後任者の確認→交代→届出
まで準備しておくと、管理体制を途切れさせずに進めやすくなります。
出典
国土交通省|貨物自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方
この記事は、2026年9月時点の国土交通省・中部運輸局・e-Gov法令検索等の公開情報を確認して作成しています。
