一時保管でも倉庫業登録は必要?運送会社が注意すべきポイント

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

運送会社では、配送の都合で荷物を一時的に保管することがあります。

たとえば、翌日配送のために荷物を置く、積替えや仕分けのために一時的に置く、納品先の都合で数日間預かるといったケースです。

このときに気になるのが、一時保管でも倉庫業登録が必要になるのかという点です。

「一時的に置くだけだから登録はいらない」
「運送業許可があるから保管もできる」
「保管料は取っていないから大丈夫」
「数日だけなら倉庫業ではない」

このように考えていると、実際には倉庫業登録の確認が必要だったということがあります。

一時保管で重要なのは、単に「何日置くか」ではありません。

運送に付随する一時的な保管なのか、荷主の荷物を預かる保管サービスなのかを整理することが大切です。

この記事では、一時保管でも倉庫業登録が必要になるケース、不要になりやすいケース、運送会社が注意すべき判断ポイントをわかりやすく解説します。

一時保管だから必ず登録不要とは限らない

一時保管という言葉だけで、倉庫業登録が不要と決まるわけではありません。

倉庫業登録が問題になるのは、他人の物品を、営業として、倉庫で保管する場合です。

運送会社が荷物を一時的に置く場合でも、その実態が荷主の荷物を預かる保管サービスになっていれば、倉庫業登録の確認が必要になることがあります。

一方で、運送業務の流れの中で必要な短時間の一時置きであれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

たとえば、次のような違いがあります。

運送に付随する一時保管
配送のために一時的に置く、積替えや仕分けのために短時間置く、納品時間の調整で一時的に保管するケースです。

保管サービスに近い一時保管
荷主の商品を継続的に預かる、保管料や管理料を受け取る、在庫管理や入出庫管理を行うケースです。

同じ「一時保管」という言葉でも、実態が違えば判断も変わります。

そのため、期間だけでなく、保管の目的、料金、管理方法、契約内容を確認する必要があります。

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運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?

登録が不要になりやすい一時保管

運送会社の一時保管で、倉庫業登録が不要になりやすいのは、運送に付随する範囲で行う短時間・一時的な保管です。

代表的なケースを見ていきます。

配送の都合による一時置き

配送時間の調整、翌日配送、配達先の受入れ時間待ちなどで、一時的に荷物を置く場合です。

このような保管は、運送の流れの中で必要になる一時的な対応として整理できることがあります。

ただし、保管期間が長くなったり、荷主に保管サービスとして案内したりしている場合は注意が必要です。

積替え・仕分けのための一時保管

荷物を方面別に仕分ける、別の車両へ積み替える、配送順に並べ替えるために一時的に置く場合です。

これも、運送業務に必要な作業として行っている範囲であれば、倉庫業登録とは別に考えられることがあります。

ただし、仕分け後に長期間保管する、荷主の在庫として管理する、入出庫指示を受けて出荷するようになると、単なる一時保管とは言いにくくなります。

配送先の都合で短期間預かる場合

納品先が休業日、現場の受入れ準備ができていない、指定納品日まで待つ必要があるなどの理由で、一時的に荷物を預かるケースです。

この場合も、運送契約の中で発生した一時的な対応かどうかを確認します。

単に数日預かるだけなら必ず登録不要、というわけではありません。

保管の対価を受け取っているか、継続的に同じような保管をしているか、荷主の商品を管理しているかをあわせて見ます。

運送業務に必要な範囲内の保管

運送会社の実務では、荷物をまったく置かずに運ぶことが難しい場面があります。

出庫待ち、積込待ち、積替え、配送順の調整など、運送に必要な範囲で一時的に保管することはあります。

このような範囲にとどまる場合は、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

大切なのは、運送のために一時的に置いているだけか、荷主の荷物を預かる保管サービスになっているかです。

登録が必要になりやすい一時保管

一時保管という名目でも、実態として保管サービスに近い場合は、倉庫業登録が必要になる可能性があります。

特に次のようなケースは注意が必要です。

保管料や管理料を受け取る場合

荷物を預かる対価として、保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取る場合です。

請求書に「保管料」と書いていなくても、物流代行料や業務委託料の中に保管の対価が含まれていることがあります。

倉庫業登録の判断では、料金の名目だけでなく、実際に何をして、その対価を受け取っているかが重要です。

荷主の商品を継続的に預かる場合

最初は一時保管だったものが、荷主の都合で継続的な在庫保管になることがあります。

たとえば、荷主の商品を倉庫に置き、出荷指示があったときに配送するケースです。

このような場合は、運送に付随する一時保管ではなく、荷主の商品を預かる保管サービスとして見られやすくなります。

入出庫や在庫管理を行う場合

荷物を置くだけでなく、入庫、出庫、在庫数の管理、保管場所の管理、出荷指示への対応まで行う場合は注意が必要です。

運送会社が荷主の商品を管理し、必要に応じて出荷する仕組みになっている場合、倉庫業に近い実態になります。

発送代行、物流代行、在庫管理サービスなどの名称でも、実態として荷主の荷物を保管していれば確認が必要です。

保管サービスとして営業している場合

ホームページ、営業資料、見積書、契約書などで、保管サービス、在庫保管、物流倉庫、発送代行などを案内している場合も注意が必要です。

外部に向けて保管サービスとして案内している場合、単なる運送に付随する一時置きとは言いにくくなります。

荷主から保管場所として使われている場合

荷主が、自社の在庫置き場のように運送会社の倉庫を使っている場合も注意が必要です。

荷主の商品を継続的に置き、荷主の指示で出庫し、運送会社が保管中の管理をしている場合は、倉庫業登録の確認が必要になります。

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判断するときの確認ポイント

一時保管で倉庫業登録が必要かどうかは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

1. 保管の目的は何か

まず、なぜ荷物を置いているのかを確認します。

配送時間の調整、積替え、仕分け、納品待ちなど、運送のための一時置きなのか。

それとも、荷主の商品を預かって管理するための保管なのか。

ここが判断の出発点です。

2. 保管期間はどれくらいか

数時間から1日程度なのか、数日以上なのか、継続的に預かっているのかを確認します。

期間だけで登録の要否は決まりません。

ただし、長期間・継続的になるほど、単なる一時保管ではなく保管サービスに近づきます。

3. 保管の対価を受け取っているか

保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取っているかを確認します。

運送料や物流代行料に含めている場合でも、その中に保管の対価が含まれていないかを見ます。

「保管料という名目ではないから大丈夫」とは限りません。

4. 誰が荷物を管理しているか

保管中の荷物を誰が管理しているかを確認します。

運送会社が保管場所、在庫数、入庫・出庫、出荷指示への対応まで管理している場合は、倉庫業に近い実態になります。

一方で、単に運送の途中で一時的に置いているだけなら、別の整理になります。

5. 契約書や見積書にどう書いているか

契約書、見積書、請求書、営業資料に、保管、在庫管理、入出庫、物流代行などの記載があるかを確認します。

契約書の名称が「運送契約」でも、実際には保管サービスを含んでいる場合があります。

名目ではなく、実際の業務内容を確認することが大切です。

6. 保管場所が登録に使える施設か

倉庫業登録が必要になりそうな場合は、保管場所の確認も必要です。

営業所の空きスペース、車庫の一角、簡易倉庫、貸倉庫などに荷物を置いている場合でも、その施設が倉庫業登録に使える状態かは別問題です。

建物の構造、図面、用途、防火、防犯、管理体制などを確認する必要があります。

運送会社でよくある失敗

運送会社の一時保管でよくある失敗は、最初は運送の付随業務だったものが、いつの間にか保管サービスになっているケースです。

最初は一時置きだったが、在庫保管になっている

配送の都合で数日だけ預かる予定だった荷物が、荷主の事情で継続的に置かれるようになることがあります。

この状態が続くと、運送に付随する一時保管とは言いにくくなることがあります。

保管期間や契約内容が変わったときは、倉庫業登録の必要性を見直しましょう。

保管料を別に取っていないから大丈夫と思っている

保管料を別建てで請求していなくても、運送料や物流代行料の中に保管の対価が含まれている場合があります。

料金の名目だけで判断すると、実態を見落とすことがあります。

荷主の出荷指示に応じて在庫を出している

荷主の商品を預かり、注文や出荷指示に応じて出庫する場合、単なる一時保管ではなく、在庫保管や入出庫管理の性質が強くなります。

このような場合は、倉庫業登録の確認が必要です。

保管場所の施設要件を確認していない

運送会社の営業所、車庫、倉庫スペースに荷物を置いている場合でも、倉庫業登録に使える施設かは別に確認が必要です。

図面がない、用途や構造に問題がある、防火・防犯面で確認が必要になるなど、後から問題が出ることがあります。

運送業許可と倉庫業登録を混同している

運送業許可は、貨物を運ぶための許可です。

倉庫業登録は、他人の物品を倉庫で保管する事業に関する登録です。

運送業許可があるから、荷主の商品を倉庫で自由に保管できるわけではありません。

仕事を受ける前に確認すべきこと

運送会社が荷主から一時保管を依頼された場合は、仕事を受ける前に次の点を確認しておくと安心です。

・一時保管の理由は何か
・配送に伴う一時置きか、保管サービスか
・保管期間はどれくらいか
・継続的に預かる予定があるか
・保管料、管理料、入出庫料を受け取るか
・運送料や物流代行料に保管の対価が含まれていないか
・在庫管理や出荷指示への対応を行うか
・荷物の入庫、出庫、保管場所を誰が管理するか
・契約書や見積書に保管サービスの記載があるか
・保管場所は倉庫業登録に使える施設か
・荷主から倉庫業登録の有無を確認されていないか

特に、荷主から次のように言われた場合は注意が必要です。

「商品をしばらく置いておいてほしい」
「注文が入ったら出荷してほしい」
「在庫を預かって管理してほしい」
「保管も含めて物流を任せたい」

このような依頼は、単なる運送ではなく、保管サービスを含む可能性があります。

事業を広げる前に、倉庫業登録の必要性と施設要件を確認しておきましょう。

まとめ

一時保管でも、内容によっては倉庫業登録が必要になることがあります。

ただし、運送に付随する短時間の一時置きや、積替え・仕分け、納品時間の調整などであれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

重要なのは、一時保管という名前ではなく、実態として保管サービスになっているかどうかです。

特に注意したいのは、次の点です。

・一時保管だから必ず登録不要とは限らない
・運送に付随する一時置きか、独立した保管サービスかを分ける
・保管期間だけでなく、保管の目的や料金を見る
・保管料という名目でなくても、保管の対価があれば注意する
・入出庫管理や在庫管理を行う場合は倉庫業に近い
・荷主の商品を継続的に預かる場合は確認が必要
・運送業許可と倉庫業登録は別の手続き
・保管場所が倉庫業登録に使える施設か確認する

運送会社の一時保管は、「少し置くだけか」「荷主の荷物を預かる保管サービスか」を整理することが出発点です。

荷主との契約前、保管料の設定前、倉庫を借りる前に、倉庫業登録の必要性を確認しておくことをおすすめします。

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