倉庫業登録のご依頼案内

荷主の荷物を預かる事業、物流倉庫、保管サービス、運送会社の一時保管などでは、倉庫業登録が必要になることがあります。

倉庫業登録は、単に「倉庫を借りれば始められる」というものではありません。

保管する荷物の内容、料金を受け取るか、他人の荷物を預かるのか、施設の構造や管理体制が整っているかなどを確認する必要があります。

「荷物を預かるだけだから登録はいらない」
「運送業許可があるから倉庫業もできる」
「自社倉庫を使うだけだから問題ない」
「短期間の一時保管なら大丈夫」

このように考えていると、実際には倉庫業登録が必要だったということがあります。

いしかわ行政書士事務所では、倉庫業登録の必要性確認、施設・管理体制の確認、必要書類の整理、申請書類の作成、登録申請のサポートを行っています。

倉庫業登録が必要になりやすいケース

倉庫業登録が必要になりやすいのは、他人の荷物を、料金を受け取って、倉庫で保管する事業を行う場合です。

たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。

荷主の荷物を預かって保管する場合

物流会社や倉庫会社が、荷主の商品や在庫を預かり、一定期間保管する場合です。

単にトラックで運ぶだけではなく、倉庫で保管するサービスとして料金を受け取る場合、倉庫業登録の確認が必要になります。

運送会社が荷物を一時保管する場合

運送会社が、配送前後に荷物を一時的に預かることがあります。

短時間の積替えや配送の都合による保管なのか、荷主から保管料を受け取る倉庫サービスなのかによって、考え方が変わります。

運送業許可を持っていても、倉庫業登録が不要になるわけではありません。

運送業許可は貨物を運ぶための許可であり、倉庫業登録は他人の物品を保管する事業についての登録です。

自社倉庫と営業倉庫の区別が必要な場合

自社の商品や資材を自社倉庫で保管するだけであれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

一方で、他社の荷物を預かって保管する場合は、営業倉庫として倉庫業登録が問題になることがあります。

「倉庫を持っているかどうか」ではなく、誰の荷物を、どのような契約で保管するのかが重要です。

保管サービスを新しく始める場合

EC物流、在庫保管、発送代行、部品保管、資材保管など、荷主から荷物を預かるサービスを始める場合も注意が必要です。

保管料、管理料、入出庫料などの名目で料金を受け取る場合は、実態として倉庫業に当たるかを確認する必要があります。

関連記事:
倉庫業登録とは?必要になるケースをわかりやすく解説
運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?

当事務所でサポートできること

いしかわ行政書士事務所では、倉庫業登録について、申請前の確認から書類作成、申請手続きまでサポートします。

倉庫業登録は、書類を作る前に、施設や事業内容を整理することが重要です。

登録が必要かどうかの確認

まず、予定している保管サービスが倉庫業登録の対象になる可能性があるかを確認します。

誰の荷物を預かるのか、料金を受け取るのか、どのような期間・方法で保管するのかを整理します。

「自社の場合は登録が必要か分からない」という段階でもご相談いただけます。

営業倉庫と自社倉庫の整理

自社の商品を保管するだけなのか、荷主や取引先の商品を預かるのかを確認します。

同じ建物を使っていても、自社在庫の保管と、他人の荷物を預かる保管サービスでは考え方が変わります。

ここを誤ると、登録が必要な事業を未登録で始めてしまうおそれがあります。

施設要件・管理体制の確認

倉庫業登録では、倉庫の建物や設備が、保管する荷物に適したものか確認されます。

建物の構造、防火・防犯、床面、区画、出入口、荷物の管理体制など、事業内容に応じて確認すべき点があります。

倉庫業は、単に空きスペースがあればよいというものではありません。

登録申請の前に、施設が倉庫業登録に使える状態かを確認することが大切です。

必要書類の案内・作成

倉庫業登録では、申請書、事業計画、倉庫の図面、施設関係資料、会社関係書類、管理体制に関する書類などが必要になります。

建物の図面や使用権限、保管する荷物の種類、管理方法などを整理したうえで書類を作成します。

当事務所では、必要書類を案内し、申請内容に合わせて書類作成をサポートします。

申請後の補正対応

申請後、地方運輸局などから確認や補正が入ることがあります。

施設の内容、図面、保管方法、管理体制、契約内容などについて追加確認が必要になる場合があります。

当事務所では、補正内容を確認し、必要な修正や追加資料の準備をサポートします。

関連記事:
倉庫業登録の要件とは?施設・管理体制のポイントを解説
運送業許可とは?取得要件や流れを解説

ご相談から申請までの流れ

倉庫業登録は、事業内容と施設の確認から始める手続きです。

「先に申請書だけ作る」のではなく、保管サービスの内容と倉庫施設が登録に合っているかを確認して進めます。

1. 初回相談

まず、予定している事業内容をお聞きします。

誰の荷物を預かるのか、保管料を受け取るのか、倉庫の所在地、建物の状況、保管する荷物の種類、運送業との関係などを確認します。

この段階で、倉庫業登録が必要になりそうか、事前に整理すべき点があるかを確認します。

2. 倉庫施設と保管内容の確認

次に、実際に使う倉庫施設を確認します。

建物の用途、構造、広さ、図面、使用権限、保管する荷物、出入口、管理方法などを整理します。

倉庫業登録では、施設が登録要件に合っているかが重要です。

倉庫を借りる前、改装する前、契約する前に確認できると、後戻りを防ぎやすくなります。

3. 必要書類のご案内

申請に必要な書類を案内します。

法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員関係、会社概要などが必要になることがあります。

施設関係では、建物図面、配置図、平面図、使用権限を示す書類、写真、設備に関する資料などを確認します。

4. 申請書類の作成

必要資料がそろったら、申請書類を作成します。

事業内容、倉庫施設、保管する荷物、管理体制、料金・契約の内容などに矛盾がないように整理します。

施設の内容と申請書の記載が合っていないと、補正や追加説明につながるため、事前確認が重要です。

5. 申請・補正対応

申請後、審査が行われます。

必要に応じて、施設や書類について追加確認が入ることがあります。

補正が出た場合は、内容を確認し、修正書類や追加資料の準備を行います。

登録後は、登録内容、施設の変更、管理体制、事業内容の変更などにも注意が必要です。

ご準備いただきたい主な資料

初回相談の段階ですべての資料がそろっていなくても構いません。

ただし、次の情報があると、倉庫業登録の必要性や申請内容を確認しやすくなります。

・会社名、所在地、連絡先
・法人の場合は会社の登記情報
・倉庫の所在地
・倉庫の所有か賃貸か
・賃貸の場合は賃貸借契約書案または契約内容
・建物の図面
・配置図、平面図
・建物の写真
・倉庫の床面積
・保管する荷物の種類
・荷主や取引先の予定
・保管料や管理料の有無
・入出庫作業の内容
・運送業とあわせて行うか
・現在の事業内容
・開始予定時期

特に重要なのは、誰の荷物を預かるのか、料金を受け取るのか、どの施設で保管するのかです。

この3点があいまいだと、倉庫業登録が必要かどうかを判断しにくくなります。

また、倉庫施設をまだ契約していない段階であれば、契約前に確認することをおすすめします。

施設によっては、登録に向いていない、追加工事や確認が必要になる、用途や構造で問題が出る可能性があります。

関連記事:
倉庫業登録の申請に必要な書類をわかりやすく解説
倉庫業登録の申請期間はどれくらい?早めに準備すべき理由

料金について

倉庫業登録の申請代行料金は、倉庫の規模、施設の状況、図面や資料の有無、申請内容、補正対応の有無によって変わります。

そのため、当事務所では、内容を確認したうえで個別にお見積りします。

料金に影響しやすい主な要素

・倉庫の所在地
・倉庫の規模
・建物図面や資料の有無
・所有倉庫か賃貸倉庫か
・保管する荷物の種類
・管理体制の整理が必要か
・施設の確認事項が多いか
・申請前相談や補正対応の有無
・複数施設を登録するか
・運送業など他の許認可とあわせて確認するか

倉庫業登録は、施設要件の確認が重要な手続きです。

そのため、単に「書類作成だけ」の作業量では判断しにくい場合があります。

特に、図面が不足している場合、施設の状況確認が必要な場合、事業内容が複雑な場合は、事前確認に時間がかかることがあります。

お見積り前に確認したいこと

料金を正確に出すためには、少なくとも次の内容を確認します。

・どこで倉庫業を行う予定か
・倉庫は所有か賃貸か
・建物図面はあるか
・誰の荷物を預かるのか
・保管料を受け取るのか
・保管する荷物の種類は何か
・いつから事業を始めたいか
・運送業と一体で行う予定か

「料金だけ知りたい」という場合でも、施設や事業内容が分からないと正確な見積りが難しくなります。

まずは分かる範囲でご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

倉庫業登録は、申請書を作るだけでなく、事業内容と施設の整理が重要です。

行政書士に依頼するメリットは、単に書類作成を任せられることだけではありません。

登録が必要かどうかを整理できる

自社倉庫なのか、営業倉庫なのか。

一時保管なのか、保管サービスなのか。

運送業の付随業務なのか、倉庫業登録が必要な事業なのか。

このような点を最初に整理することで、登録が必要な事業を見落としにくくなります。

施設確認の抜けを防ぎやすい

倉庫業登録では、建物や設備、管理体制が重要です。

申請直前に施設の問題が見つかると、改修、資料の取り直し、契約の見直しが必要になることがあります。

早い段階で確認することで、後戻りを減らしやすくなります。

必要書類を整理しやすい

倉庫業登録では、図面、写真、会社関係書類、事業計画、管理体制に関する書類など、準備する資料が多くなります。

行政書士が関与することで、何を準備すべきかを整理しやすくなります。

運送業との関係もあわせて確認できる

運送会社が倉庫業に近いサービスを行う場合、運送業許可と倉庫業登録の関係を確認する必要があります。

一時保管、積替え、荷主商品の保管、在庫管理など、実務では線引きに悩む場面があります。

当事務所では、運送業許可や関連手続きもふまえながら、事業者の実務に合った進め方をご案内します。

関連記事:
運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?
一時保管でも倉庫業登録は必要?運送会社が注意すべきポイント

対応地域・ご相談ください

いしかわ行政書士事務所では、愛知県三河地域を中心に、倉庫業登録に関するご相談を承っています。

碧南市、西尾市、高浜市、安城市、刈谷市、岡崎市、豊田市、半田市など、三河地域や近隣地域の事業者様からのご相談に対応します。

倉庫業登録は、施設の状況や事業内容によって確認事項が大きく変わります。

特に、倉庫を借りる前、改装する前、荷主との契約前に相談することで、登録に使える施設かどうかを確認しやすくなります。

ご相談いただきやすいケース

・荷主の荷物を預かる保管サービスを始めたい
・運送会社で一時保管や保管料のあるサービスを検討している
・自社倉庫と営業倉庫の違いが分からない
・倉庫業登録が必要か確認したい
・倉庫の図面や施設要件に不安がある
・申請に必要な書類を知りたい
・倉庫業登録の申請代行を依頼したい
・運送業許可とあわせて相談したい

倉庫業登録は、誰の荷物を、どの施設で、どのような契約で保管するのかを整理することが出発点です。

「保管サービスを始めたいが、登録が必要か分からない」
「運送業の一時保管との違いを確認したい」
「倉庫を借りる前に登録できる施設か見てほしい」
「愛知県三河地域で倉庫業登録を相談したい」

このようなお悩みがある場合は、早めにご相談ください。

愛知県三河地域(碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市・豊田市・半田市など)を中心に、倉庫業登録や運送業許可の関連手続きについて、事業者の実務に合ったサポートをご案内します。

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