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古物商許可が必要なケース一覧|どんな場合に許可が必要になるのか解説

古物商許可が必要なケース一覧|どんな場合に許可が必要になるのか解説

「古物商許可が必要と聞いたけれど、自分も対象なのだろうか?」

古物商許可について調べ始めた方から、よくいただくご質問です。

特に最近は、

  • メルカリで販売している
  • 副業でせどりを始めた
  • ネットショップで中古品を扱いたい
  • 趣味で集めた物を売っている

という方も多く、どこから許可が必要になるのか分かりにくくなっています。

実務上、「中古品を売ったら全て許可が必要」というわけではありません。

一方で、「副業だから不要」「少額だから不要」と考えていると、判断を誤ることもあります。

この記事では、古物商許可が必要になるケースと不要なケースを一覧形式で整理します。

結論|判断基準は「中古品を仕入れて販売しているか」

古物商許可が必要かどうかを考える際に重要なのは、

中古品を仕入れて利益目的で販売しているか

という点です。

反対に、

  • 自分の不用品を売る
  • 趣味のコレクションを整理する

といった行為は、通常は古物商許可の対象ではありません。

まずはご自身がどちらに当てはまるか確認してみましょう。

古物商許可が必要になるケース一覧

リサイクルショップで仕入れて販売する

例えば、

  • ブックオフで本を仕入れる
  • ハードオフでゲームを仕入れる
  • リサイクルショップで家電を仕入れる

といった行為です。

購入した商品を利益目的で販売する場合、古物商許可が必要になる可能性があります。

メルカリで仕入れて販売する

最近増えているケースです。

  • メルカリで安く購入する
  • 他のフリマアプリで販売する
  • ネットショップで販売する

仕入れ先が個人であっても考え方は変わりません。

ヤフオクで仕入れて販売する

オークションサイトで落札した商品を販売するケースです。

中古品を転売目的で取得している場合は、古物営業法の対象となる可能性があります。

フリーマーケットで仕入れて販売する

地域のフリーマーケットなどで購入した商品を転売する場合も同様です。

購入場所によって判断が変わるわけではありません。

せどりを行う

代表例として、

  • 本せどり
  • ゲームせどり
  • 家電せどり
  • トレカせどり

などがあります。

継続して仕入れ販売を行う場合は、古物商許可の取得を検討する必要があります。

中古車を仕入れて販売する

中古車販売は古物営業の代表的な業種です。

個人売買であっても、継続して仕入れ販売を行う場合は許可が必要になります。

中古バイクを仕入れて販売する

中古車と同じ考え方です。

オークションや個人売買で仕入れて販売する場合は注意が必要です。

中古スマホを仕入れて販売する

中古スマホやタブレットも古物に該当します。

近年相談が増えている分野の一つです。

古着を仕入れて販売する

古着販売を副業で始める方も増えています。

フリマアプリやリサイクルショップから仕入れて販売する場合は確認が必要です。

ブランド品を仕入れて販売する

バッグや時計などのブランド品も古物に該当します。

継続的な販売を行う場合は許可の取得を検討しましょう。

関連記事

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古物商許可が不要と考えられるケース

自分の不用品を売る

例えば、

  • 読み終わった本
  • 着なくなった服
  • 不要になった家電

などです。

もともと自分で使用するために購入した物であれば、通常は許可不要です。

コレクション整理

  • フィギュア
  • トレーディングカード
  • 模型

などを整理するケースです。

高額で売却できたとしても、転売目的で取得したものでなければ通常は問題ありません。

引越しや遺品整理による売却

一時的に大量の商品を売却する場合でも、仕入れ販売ではないため通常は許可不要です。

判断に迷いやすいケース

メルカリ販売

メルカリを利用しているだけでは判断できません。

  • 不用品販売 → 原則不要
  • 仕入れ販売 → 許可が必要になる可能性あり

という違いがあります。

副業で行っている

副業だから不要ということはありません。

営業内容によって判断されます。

未使用品の販売

未使用でも、一度流通した物は古物として扱われる場合があります。

状態だけでは判断できません。

個人で行っている

個人か法人かは直接の判断基準ではありません。

個人事業主や会社員でも許可が必要になる場合があります。

例えば愛知県内でも、副業から始めて後に許可取得を検討する方は少なくありません。

まとめ

古物商許可が必要になるかどうかは、

中古品を仕入れて利益目的で販売しているか

が重要な判断基準です。

次のようなケースは許可が必要になる可能性があります。

  • せどり
  • 中古品転売
  • フリマアプリ仕入れ販売
  • 中古車販売
  • 古着販売

一方で、

  • 不用品販売
  • コレクション整理
  • 引越しによる売却

などは通常、許可不要です。

判断に迷う場合は、販売方法を整理して確認することをおすすめします。

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サポートのご案内(こんな方はご相談ください)

次のような方は、一度確認しておくと安心です。

  • メルカリ販売が不用品販売なのか仕入れ販売なのか分からない
  • せどりを始めたばかりで許可が必要か判断できない
  • 副業で中古品販売を行っている
  • 今後ネットショップを始める予定がある

私自身、古本やホビー商品のネット販売を行い、古物商許可を取得して営業していた経験があります。

そのため、制度だけではなく実際の販売現場の感覚も踏まえてご相談に対応しています。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市をはじめとした西三河地域の古物商許可申請をサポートしております。

「自分の場合は許可が必要なのだろうか」という段階でもお気軽にご相談ください。

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