
副業で古着販売を始めたいと思ったとき、
- 「古着を売るなら古物商許可は必要?」
- 「メルカリで販売するだけでも必要?」
- 「不用品を売るだけなら取らなくてもいい?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
古着販売でも、利益を目的として中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になります。
この記事では、副業で古着販売を始める方向けに、古物商許可が必要になるケースと不要なケースを解説します。
古着販売で古物商許可が必要になるケース
古物商許可が必要になる代表的なケースは、中古の古着を仕入れて販売する場合です。
例えば、
- 古着屋で仕入れて転売する
- フリマアプリで購入した服を販売する
- リサイクルショップで仕入れて販売する
- 海外から中古衣類を仕入れて販売する
といったケースです。
継続的に利益を得る目的で中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業に該当する可能性があります。
副業であっても、許可が不要になるわけではありません。
自分の不要になった服を売るだけなら許可は不要
自分や家族が使用していた衣類を処分する目的で売る場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
例えば、
- 着なくなった服をメルカリで出品する
- 子どもの服をフリマアプリで販売する
- サイズが合わなくなった服を処分する
といったケースです。
生活の中で不要になったものを売る行為は、一般的には古物営業には該当しません。
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新品の衣類を販売する場合は?
新品のみを仕入れて販売する場合は、古物商許可は不要です。
古物営業法の対象となるのは「古物」であり、中古品ではない新品は対象外だからです。
ただし、
新品として購入したものでも、一度使用された中古品を扱う場合には古物営業法の対象となることがあります。
中古品を取り扱う可能性がある場合は注意が必要です。
メルカリやネットショップでも許可は必要?
販売方法は関係ありません。
メルカリやラクマ、BASE、自社サイトなど、どこで販売する場合でも、中古品を仕入れて販売するなら古物商許可が必要になります。
「店舗がないから不要」というわけではありません。
ネット販売だけの場合でも、営業所を設けて古物商許可を取得する必要があります。
よくある失敗
副業だから許可は不要だと思ってしまう
副業か本業かは関係ありません。
中古品を仕入れて販売するのであれば、許可が必要になる可能性があります。
メルカリなら許可はいらないと思ってしまう
販売する場所ではなく、何をどのように仕入れて販売するかが重要です。
自分の不用品と仕入れ品が混在してしまう
途中から転売目的の仕入れが増えると、古物商許可が必要になるケースがあります。
判断に迷う場合は、早めに確認しておくと安心です。
悩むポイント
古着販売を始める前に許可を取った方がいい?
これから継続的に中古の古着を仕入れて販売する予定であれば、事前に古物商許可を取得しておく方が安心です。
後から慌てて手続きをするよりも、早めに準備しておくことでスムーズに副業を始められます。
まとめ
古着販売でも、
- 中古の古着を仕入れて販売する
- 継続して利益を得る目的で行う
場合には、古物商許可が必要になります。
一方で、
- 自分や家族の不要になった服を売る
- 新品のみを販売する
といったケースでは、通常は古物商許可は必要ありません。
副業で古着販売を始める場合は、まず自分の販売方法が古物営業に該当するか確認しておくことが大切です。
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