
古物商許可というと、「中古品販売を仕事にしている会社が取るもの」というイメージを持つ方も少なくありません。
しかし実際には、
- 副業でせどりを始めたい
- メルカリやネットショップで中古品を販売したい
- まずは個人で始めて、将来法人化したい
という方から、
「個人でも古物商許可は必要ですか?」
というご相談をよくいただきます。
結論から言うと、個人だから不要ということはありません。
この記事では、個人と法人の古物商許可の違いに絞って解説します。
結論|個人でも古物商許可は必要になる
古物商許可は、
個人か法人かで必要・不要が決まるものではありません。
中古品を仕入れて販売するなど、古物営業法の対象となる営業を行う場合は、個人でも法人でも許可が必要です。
つまり、
- 個人だから不要
- 副業だから不要
というわけではありません。
必要になる行為を行うのであれば、個人事業主でも許可を取得する必要があります。
個人と法人では何が違うのか
許可の名義が異なる
個人の場合は、申請者本人の名前で許可を取得します。
例えば、
石川博章
という個人名で許可を取得する形になります。
一方、法人の場合は、
株式会社〇〇
など法人名義で許可を取得します。
許可証に記載される内容も異なります。
申請時に必要となる人物が異なる
個人の場合は申請者本人について審査されます。
法人の場合は、
- 役員
- 管理者
などについても確認が行われます。
法人だから簡単になるというわけではありません。
むしろ確認対象者が増えることがあります。
法人化したら許可の引継ぎはできない
意外と知られていないのがこの点です。
例えば、
個人で古物商許可を取得して営業していた方が法人を設立した場合、
個人許可をそのまま法人へ移すことはできません。
法人として新たに許可申請が必要になります。
将来的な法人化を考えている方は知っておきたいポイントです。
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よくある失敗
個人だから不要だと思っていた
実務上もっとも多い誤解です。
副業で中古品販売をしている方の中には、
「会社じゃないから許可は要らないと思っていた」
というケースがあります。
個人か法人かではなく、営業内容で判断されます。
法人化したらそのまま使えると思っていた
個人許可を持ったまま法人化し、そのまま営業できると考えている方もいます。
しかし名義が異なるため、別の許可として考える必要があります。
法人の方が有利だと思い込む
許可取得だけを考えれば、
法人だから特別有利ということはありません。
事業計画や運営上の理由で法人化することはありますが、許可の取得要件そのものは別の話です。
悩むポイント
これから始めるなら個人と法人どちらがいいのか
よく聞かれる質問です。
しかし古物商許可だけを理由に法人化するケースはあまり多くありません。
まずは個人で始める方も多くいます。
重要なのは、
- どのような規模で始めるか
- 将来どうしたいか
です。
将来法人化する予定がある場合
法人化を前提としている場合でも、
まず個人で始めるケースは珍しくありません。
ただし後から法人許可の取得が必要になることは理解しておいた方がよいでしょう。
例えば愛知県内でも、個人で始めて数年後に法人化する事業者は少なくありません。
副業でも許可は必要なのか
必要な営業に該当するのであれば、副業であっても考え方は同じです。
会社員か自営業かは判断基準にはなりません。
まとめ
古物商許可は、
個人でも法人でも必要になる場合があります。
判断基準は、
- 個人か法人か
- 本業か副業か
ではありません。
中古品を仕入れて販売するなど、古物営業法の対象となる営業を行うかどうかです。
また、
- 個人許可と法人許可は別物
- 法人化しても許可は自動で引き継がれない
という点も重要なポイントです。
これから中古品販売を始める方は、まず自分の営業形態を整理した上で許可の要否を確認しておきましょう。
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サポートのご案内
古物商許可のご相談では、
- 個人で始める予定だが許可が必要か分からない
- 副業レベルでも取得した方がよいのか悩んでいる
- 法人化を予定しているが今どちらで申請すべきか迷っている
というケースがよくあります。
例えば、
「まずは個人でネット販売を始めたいが、将来的には法人化も考えている」
という場合は、事業計画によって最適な進め方が変わります。
いしかわ行政書士事務所では、単に申請書を作成するだけでなく、今後の事業展開も踏まえてご相談をお受けしています。
碧南市・西尾市・高浜市をはじめとした西三河地域の方からのご相談にも対応しております。
「個人で申請すべきか、法人で申請すべきか迷っている」という段階でもお気軽にご相談ください。
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