
古物商許可について調べていると、
- 営業として販売すると許可が必要
- 不用品販売なら許可は不要
- 転売は許可が必要
といった説明を見かけます。
しかし実際には、
「営業としての販売とは何を指すのか」
がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
実務でも、
- メルカリで売っているだけ
- 副業だから小規模
- 趣味の延長でやっている
という方から相談を受けることがあります。
古物商許可の要否を考えるうえで重要なのは、売上額や副業かどうかではなく、「営業として行っているかどうか」です。
この記事では、古物商許可が必要になる営業としての販売とは何かに絞って解説します。
結論|利益を得る目的で継続的に中古品を仕入れて販売すること
古物営業法で問題になるのは、
利益を得る目的で中古品を仕入れ、継続的に販売する行為
です。
反対に、
- 自宅の不用品を処分する
- 趣味のコレクションを整理する
といった行為は、通常は営業としての販売には該当しません。
重要なのは、
「何を売ったか」
ではなく、
「どのような目的で取得し、どのように販売しているか」
です。
営業としての販売と考えられるケース
転売目的で商品を仕入れている
最も分かりやすい例です。
例えば、
- リサイクルショップで仕入れる
- メルカリで安く購入する
- オークションで落札する
そして利益を上乗せして販売する場合です。
この場合、購入時点から販売を目的としているため、営業性が認められる可能性があります。
継続して販売している
単発ではなく、
- 定期的に仕入れる
- 継続的に出品する
- 利益を得る活動を続ける
という状態になると、営業としての性質が強くなります。
本業か副業かは関係ありません。
販売活動を前提に行動している
実務上は、
- 商品を探して仕入れる
- 相場を調べる
- 利益計算を行う
など、販売を前提とした活動をしている場合も判断材料になります。
単なる不用品処分とは性質が異なります。
関連記事
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よくある失敗
「副業だから営業ではない」と考える
非常に多い誤解です。
会社員が休日に転売を行っている場合でも、
営業としての販売に該当する可能性があります。
本業か副業かは直接の判断基準ではありません。
売上額だけで判断する
「まだ月に数万円しか売れていない」
という理由で安心している方もいます。
しかし古物営業法は売上額だけで判断されるものではありません。
利益の大小ではなく、行為の内容が重要です。
不用品販売との違いを理解していない
同じメルカリ販売でも、
- 自分が使っていた物を売る
- 売るために買った物を売る
では考え方が大きく異なります。
ここを混同してしまうケースは少なくありません。
悩むポイント
趣味の延長は営業になるのか
例えば、
- フィギュア収集
- トレーディングカード収集
- 古本収集
などの趣味があります。
不要になった物を売るだけなら、通常は営業とは考えられません。
ただし、
売ることを前提に購入している場合は話が変わってきます。
コレクション整理との違い
長年集めたコレクションを整理して売るケースもあります。
高額で売却できたとしても、もともと自分で楽しむために購入したものであれば営業とは異なる考え方になります。
自分がどちらに該当するのか分からない
実際には、
- 不用品販売もしている
- 仕入れ販売も少ししている
というケースもあります。
例えば愛知県内でも、このような混在型の相談は少なくありません。
自分で判断しづらい場合は、販売実態を整理することが大切です。
まとめ
古物商許可が必要になる「営業としての販売」とは、
利益を得る目的で中古品を仕入れ、継続的に販売すること
です。
判断のポイントは、
- 副業か本業か
- 売上額が大きいか小さいか
ではありません。
- 転売目的で取得しているか
- 継続して販売しているか
が重要になります。
不用品販売と営業としての販売は似ているようで考え方が異なります。
自分の販売方法を一度整理してみることをおすすめします。
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古物商許可に関する相談では、
- 不用品販売のつもりだったが仕入れもしている
- 趣味の延長で販売している
- 自分が営業に該当するのか分からない
というケースがよくあります。
例えば、
「最初はコレクション整理だったが、最近は安い商品を見つけて購入し販売することが増えている」
という場合は、一度整理して確認した方が安心です。
いしかわ行政書士事務所では、実際の販売状況をお聞きしながら、古物商許可が必要かどうかを実務目線でご案内しています。
碧南市・西尾市・高浜市をはじめとした西三河地域の方からのご相談にも対応しております。
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