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中古品転売は違法?古物商許可が必要になる基準を実務ベースで解説

記事監修

愛知県西三河を中心に、運送業許可・車庫証明・古物商許可をサポートしています。実務経験をもとに分かりやすく解説します。
元大型トラックドライバー運送業現場経験あり
古物商免許取得し古書組合所属、ネット販売ヤフオク販売経験あり

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中古品の転売を始めようと考えたとき、

  • 古物商許可は本当に必要なのか
  • メルカリやヤフオクで売るだけでも許可がいるのか
  • 無許可で転売すると違法になるのか

と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

実際、転売に関する情報はインターネット上にも多くありますが、「どこからが違法なのか」という基準が分かりにくく、誤解されているケースも少なくありません。

この記事では、中古品転売において古物商許可が必要になる基準を実務ベースで解説します。

結論:中古品を仕入れて利益目的で販売するなら古物商許可が必要

結論から言うと、

「中古品を仕入れて利益を得る目的で販売する場合」は古物商許可が必要です。

逆に、

  • 自分が使わなくなった物を売る
  • 不用品を処分する

という場合は通常不要です。

重要なのは、

「売ること」ではなく「仕入れる目的」

です。

警察署の審査や古物営業法の考え方も、この部分を基準に判断されています。

古物商許可が必要になる基準

古物商許可が必要かどうかは、次のように考えると分かりやすいです。

必要になるケース

例えば、

  • リサイクルショップで購入して転売する
  • フリマアプリで購入して転売する
  • オークションで落札して転売する
  • 中古品を買い取って販売する

このような場合です。

共通しているのは、

「中古品を仕入れて再販売する」

という点です。

販売先が、

  • メルカリ
  • ヤフオク
  • ラクマ
  • 自社サイト

のどれであっても関係ありません。

仕入れの段階で古物営業法の対象になります。

不要になるケース

一方で、

  • 自宅の不用品を売る
  • 昔集めていたコレクションを整理する
  • 使用していた家電を売る

といった場合は通常不要です。

購入した時点で転売目的ではなく、自分で使用する目的だったためです。

結果として売却しても古物営業には該当しません。

「新品だから許可不要」とは限らない

実務上、よく誤解されるポイントがあります。

それは、

「新品しか扱わないから許可は不要」

という考えです。

確かに完全な新品のみを扱う場合は古物商許可が不要なケースがあります。

しかし実際の転売では、

  • 開封済み商品
  • 展示品
  • 一度個人の手に渡った商品

などが混在することがあります。

本人は新品のつもりでも、法律上は古物に該当する可能性があります。

そのため継続的に転売事業を行う場合は、仕入れ商品の状態を慎重に確認する必要があります。

関連記事

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フリマアプリでの転売も対象になる

近年増えているのがフリマアプリを利用した転売です。

例えば、

  1. メルカリで中古品を購入
  2. 別のサイトで販売
  3. 利益を得る

という流れです。

この場合も古物営業法の対象になります。

「店舗がないから不要」

「ネットだけだから不要」

ということではありません。

実際に古物商許可の申請者の中には、実店舗を持たずネット販売のみを行う方も多くいます。

愛知県内でも副業として中古品販売を始める方からの相談は珍しくありません。

よくある失敗

売上額で判断してしまう

「月1万円だから不要」

「年間10万円だから問題ない」

という考え方です。

しかし古物営業法は売上額で判断しません。

利益目的で中古品を仕入れて販売しているかどうかが基準です。

副業だから許可不要と思ってしまう

本業ではなく副業で行っていても関係ありません。

会社員であっても、

  • 継続して仕入れる
  • 利益目的で販売する

のであれば古物商許可が必要です。

ネット販売なら対象外と思ってしまう

現在はネット販売が主流になっています。

しかし古物営業法はネット取引も対象です。

実店舗の有無は判断基準ではありません。

悩むポイント

一度だけ転売した場合はどうなるのか

例えば、

「たまたま安く買った商品が高く売れた」

というケースです。

単発の行為だけで直ちに古物営業と判断されるとは限りません。

ただし、

  • 継続して行う
  • 利益目的で繰り返す

ようになると許可が必要になる可能性が高くなります。

不用品販売と転売の境界はどこか

ここが最も相談の多いポイントです。

判断の基準は、

購入時の目的

です。

最初から販売目的で取得したのか、それとも自分で使うためだったのかが重要になります。

まとめ

中古品転売が違法になるかどうかは、

中古品を利益目的で仕入れて販売しているか

が重要な判断基準です。

古物商許可が必要になる代表例は、

  • フリマアプリで仕入れて転売する
  • リサイクルショップで仕入れて転売する
  • 中古品を買い取って販売する

といったケースです。

反対に、

  • 不用品の処分
  • 自分で使用していた物の売却

であれば通常は許可不要です。

許可が必要かどうかの判断に迷う場合は、事前に確認しておくことをおすすめします。

関連記事

  • 古物商許可の取得費用はいくらかかる?
  • 古物商許可申請の流れを行政書士が解説

古物商許可のご相談について

「自分の販売方法は許可が必要なのか分からない」

「副業で始めたいが申請した方がよいのか判断できない」

「中古品販売を本格的に事業化したい」

このような場合は、一度状況を整理して確認することをおすすめします。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市など西三河エリアを中心に古物商許可申請のサポートを行っています。

例えば、

  • メルカリ転売を継続している
  • リサイクルショップから仕入れている
  • 副業から事業化を考えている

といったケースでは、早めに許可の必要性を確認しておくと安心です。

詳しくは古物商許可サポートページをご覧ください。