
メルカリやラクマなどのフリマアプリを利用していると、
- 安く買った商品を売るのは違法なの?
- フリマアプリで仕入れて転売しても大丈夫?
- 古物商許可が必要になる?
- どこからがグレーゾーンなのか分からない
と疑問に思う方は少なくありません。
実際、インターネット上では「フリマアプリ転売は違法」「みんなやっているから問題ない」など様々な情報があります。
しかし実務上は、フリマアプリを利用していること自体が問題なのではなく、何を目的に商品を取得しているのかが重要です。
この記事では、フリマアプリで仕入れて販売する行為がどのように扱われるのかに絞って解説します。
結論|フリマアプリで仕入れること自体は違法ではないが、古物商許可が必要になる場合がある
まず結論です。
フリマアプリで商品を購入すること自体は違法ではありません。
問題になるのは、
- 中古品を仕入れる
- 利益目的で販売する
- 継続的に行う
という行為です。
その場合、古物営業法の対象となる可能性があります。
つまり、
「フリマアプリだから違法」
ではなく、
「どのような目的で仕入れているか」
が判断のポイントになります。
フリマアプリ仕入れで問題になりやすいケース
転売目的で中古品を購入する
例えば、
- メルカリで中古ゲームを購入
- 相場より安い商品を見つけて購入
- 後日利益を上乗せして販売
というケースです。
この場合、購入時点から転売目的で取得していることになります。
古物営業法との関係を検討する必要があります。
継続して仕入れ販売を行う
単発で終わるのではなく、
- 毎週仕入れる
- 毎月販売する
- 継続して利益を得る
という状態になると、事業性が高くなります。
副業であっても考え方は変わりません。
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よくある失敗
フリマアプリなら問題ないと思い込む
相談で意外と多いのがこのケースです。
店舗で仕入れた場合は許可が必要でも、
「個人から買っているから大丈夫」
と思っている方がいます。
しかし古物営業法は仕入れ先が店舗か個人かだけで判断するものではありません。
売上額で判断する
「まだ月に数万円しか売っていないから大丈夫」
という考え方もよく見られます。
しかし売上額は直接の判断基準ではありません。
小規模でも対象になることがあります。
不用品販売と混同する
自宅の不用品を売る行為と、転売目的で仕入れた商品を売る行為は別です。
同じフリマアプリを使っていても、法的な考え方は異なります。
悩むポイント
安く買っただけでも仕入れになるのか
フリマアプリでは偶然安く購入できることがあります。
問題は価格ではなく、
購入した時点で転売目的だったかどうか
です。
この点が判断のポイントになります。
未使用品の場合はどうなのか
未使用の商品であっても、一度流通した物は古物に該当する場合があります。
新品同様だから問題ないとは限りません。
趣味の延長との違い
例えば、
- 趣味で集めていた物を整理する
- コレクションを売却する
のであれば、通常は考え方が異なります。
一方で、最初から利益を目的として取得している場合は別の検討が必要です。
例えば愛知県内でも、副業としてフリマアプリ販売を始めた方から同様の相談を受けることがあります。
まとめ
フリマアプリで仕入れて販売すること自体は違法ではありません。
ただし、
- 中古品を仕入れる
- 利益目的で販売する
- 継続して行う
という場合は、古物営業法の対象となる可能性があります。
重要なのは、
フリマアプリを使ったかどうかではなく、商品を取得した目的です。
不用品販売なのか、転売目的の仕入れ販売なのかを整理して考えることが大切です。
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サポートのご案内
フリマアプリに関するご相談では、
- メルカリで仕入れているが許可が必要か分からない
- 不用品販売と転売が混在している
- 今後本格的に販売を行う予定がある
というケースがよくあります。
例えば、
「最初は不要品を売っていただけだったが、最近は安い商品を探して購入し販売するようになった」
という場合は、一度整理して確認した方が安心です。
いしかわ行政書士事務所では、実際の販売状況をお聞きしたうえで、古物商許可の要否について実務的な視点からサポートしています。
碧南市・西尾市・高浜市をはじめとした西三河地域からのご相談にも対応しております。
「自分の場合はどちらに該当するのか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
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