
メルカリで不用品を売っているうちに、
- 「古物商許可は必要ですか?」
- 「副業で転売すると違法になりますか?」
- 「どこから許可が必要になるのでしょうか?」
と不安になる方は少なくありません。
実際、インターネット上では「メルカリを使ったら古物商許可が必要」「月〇万円以上売ったら必要」といった情報も見かけます。
しかし、古物商許可が必要かどうかは売上額ではなく、別のポイントで判断します。
私は過去に古本やホビー商品のネット販売を行い、自ら古物商許可を取得して営業していました。その経験から言うと、許可が必要なケースと不要なケースを正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、「メルカリ販売で古物商許可が必要になる状況」に絞って解説します。
結論|判断基準は「転売目的で仕入れているかどうか」
メルカリで販売しているからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
実務上の判断ポイントは、
「利益を得る目的で中古品を仕入れて販売しているか」
です。
自宅の不用品を処分するだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。
一方で、中古品を仕入れて販売する行為を継続して行う場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
古物商許可が不要なケース
自分で使っていた物を売る場合
もっとも多いケースです。
例えば、
- 読み終わった本
- 着なくなった洋服
- 使わなくなったゲーム機
- 趣味で集めていたグッズ
などを売る場合です。
これらは自分で使用するために購入した物であり、転売目的で取得したものではありません。
そのため通常は古物商許可は不要です。
引っ越しや整理でまとめて売る場合
引っ越しや遺品整理などで大量に出品するケースもあります。
販売数が多くても、
もともと自分が所有していた物の処分であれば、古物商許可が必要になるわけではありません。
販売数量だけで判断する制度ではありません。
関連記事
- 古物商許可が必要なケースとは?
- 古物商許可の取得方法を行政書士が解説
古物商許可が必要になる可能性があるケース
中古品を仕入れて販売する場合
古物営業法で問題になるのは、
中古品を仕入れて販売する行為
です。
例えば、
- リサイクルショップで購入する
- フリーマーケットで購入する
- オークションサイトで購入する
そして、その商品を利益目的で販売する場合です。
このようなケースでは古物商許可が必要になります。
継続的に転売を行う場合
単発ではなく、
- 継続的に仕入れる
- 継続的に販売する
という形態になると、古物営業に該当する可能性が高くなります。
副業であっても判断基準は同じです。
よくある失敗
売上額で判断してしまう
「月10万円以上売ったら必要」
「年間20万円以上売ったら必要」
という話を聞くことがあります。
しかし古物商許可は売上額で判断する制度ではありません。
利益額や売上額だけを基準に考えると誤解につながります。
不用品販売と転売を混同する
自宅の不用品販売から始まり、
その後に仕入れ販売へ移行するケースがあります。
本人は同じ感覚でも、法的には扱いが変わる場合があります。
どの時点から仕入れが始まっているのか整理することが重要です。
悩むポイント
未使用品はどう考えるのか
相談でよくあるのが、
「未使用だから中古ではないのでは?」
という疑問です。
しかし、古物営業法では一度取引された物は古物として扱われる場合があります。
未使用かどうかだけでは判断できません。
せどりや転売は全て許可が必要なのか
基本的には、中古品を仕入れて販売するのであれば古物商許可を検討する必要があります。
一方で新品のみを扱うケースなどは考え方が異なるため、販売方法に応じた確認が必要です。
例えば愛知県内でも相談内容として非常に多いテーマの一つです。
まとめ
メルカリで販売する場合、
- 自分の不用品を売る
- 自宅整理で売る
のであれば、通常は古物商許可は不要です。
一方で、
- 中古品を仕入れる
- 利益目的で販売する
- 継続的に転売する
という場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
重要なのは売上額ではなく、「どのように商品を取得したか」です。
これから副業やネット販売を始める方は、まず自分の販売方法がどちらに該当するのか確認しておきましょう。
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いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市をはじめとした西三河地域の古物商許可申請をサポートしております。
私自身も過去に古本やホビー商品のネット販売を行い、古物商許可を取得して営業していました。その経験も踏まえ、実務的な視点でご相談に対応いたします。
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