い し か わ 行 政 書 士 事 務 所 は 運 送 業 許 可 に 力 を 入 れ て ま す

運送業許可で車庫が原因で不許可に?よくあるケースと事前に確認すべきポイント

記事監修

愛知県西三河を中心に、運送業許可・車庫証明・古物商許可をサポートしています。実務経験をもとに分かりやすく解説します。
元大型トラックドライバー運送業現場経験あり
古物商免許取得し古書組合所属、ネット販売ヤフオク販売経験あり

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「トラックも用意したし、運転手も確保した。あとは許可申請だけ。」

そう思っていたのに、車庫の問題で運送業許可が取得できないケースがあります。

一般貨物自動車運送事業(いわゆる運送業許可)では、営業所や車両だけでなく、車庫についても厳しい要件が定められています。

今回は、運送業許可の申請で実際によく問題となる「車庫が原因で不許可になるケース」を解説します。


そもそも車庫はなぜ重要なのか?

運送業では、事業用トラックを安全かつ適切に管理する必要があります。

そのため運輸局では、

  • 十分な広さがあるか
  • 出入りに問題がないか
  • 適法に使用できる土地か

などを審査します。

車庫の要件を満たしていない場合、他の要件を満たしていても許可を受けることはできません。


ケース① 車両がすべて駐車できない

車庫には、申請する事業用車両すべてを収容できなければなりません。

例えば、

  • 車両同士の間隔が取れない
  • 敷地から車両がはみ出す
  • 駐車はできても出庫できない

といった場合は認められません。

図面上は問題なく見えても、実際の運用を考慮すると不適切と判断されることがあります。


ケース② 進入道路が狭い

大型トラックが通行することを前提として審査されます。

そのため、

  • 道路幅が不足している
  • 急カーブで大型車が曲がれない
  • 通行が著しく困難

といった場合は問題となります。

車庫そのものの広さだけでなく、そこへ至る道路も重要な審査ポイントです。


ケース③ 農地をそのまま使おうとしている

土地の所有者から、

「自分の土地だから自由に使える」

と言われることがありますが、農地の場合は注意が必要です。

農地は農地法による規制があり、そのまま車庫として利用することはできません。

農地転用許可や届出が必要になる場合があります。


ケース④ 使用権限を証明できない

借地を車庫として利用する場合は、

  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書

などが必要です。

口頭での約束だけでは認められません。

また、契約期間が短すぎる場合なども問題になることがあります。


ケース⑤ 他の用途と共用している

申請上は車庫として使用するとしていても、

  • 他社の車両が置かれている
  • 建設資材が保管されている
  • 倉庫代わりに使用されている

といった場合は、必要面積を確保できていないと判断されることがあります。

現地確認で発覚するケースもあります。


ケース⑥ 用途地域の制限に抵触している

都市計画法上の用途地域によっては、運送業の車庫として利用できない場合があります。

特に住宅系の用途地域では注意が必要です。

「空いている土地だから大丈夫」と判断せず、事前確認が重要です。


ケース⑦ 営業所との位置関係に問題がある

車庫は営業所と適切な位置関係にある必要があります。

あまりにも離れている場合は、

  • 運行管理が困難
  • 車両管理が適切に行えない

と判断される可能性があります。


車庫選びは許可取得の第一歩

運送業許可では、

  • 車両購入
  • 人材確保
  • 資金準備

に目が向きがちですが、実は車庫の確保が最初の重要ポイントです。

車庫の問題は後から修正が難しく、土地探しからやり直しになることもあります。


まとめ

運送業許可で車庫が原因となり不許可になる主なケースは次のとおりです。

✅ 車両が収容できない
✅ 進入道路が狭い
✅ 農地をそのまま利用している
✅ 使用権限を証明できない
✅ 他用途と共用している
✅ 用途地域の制限がある
✅ 営業所との位置関係に問題がある

運送業許可は「車庫があればよい」というものではありません。

事前に確認しておくことで、申請後のトラブルや余計な出費を防ぐことができます。


いしかわ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可のご相談を承っております。
車庫の要件確認や許可取得に向けた準備について、お気軽にご相談ください。