自分のダンプで残土を運びたい|白トラになる場合・ならない場合

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

自分で白ナンバーのダンプを持っていて、

「自分の現場で出た残土を処分場まで運びたい」

「元請から残土運搬を頼まれた」

「自分のダンプなのに白トラになることがある?」

と迷うことがあります。

結論からいうと、自分のダンプを使うかどうかだけでは、白トラになるかは決まりません。

見るべきなのは、

  • 誰の工事で出た残土か
  • 自分・自社もその工事を施工しているか
  • 誰の仕事として運んでいるか
  • 残土運搬そのものに料金を受け取っているか
  • 実際の仕事の中心が工事なのか、運搬なのか

です。

たとえば、自分・自社が施工した工事で発生した残土を、その工事に付帯して自社ダンプで搬出する場合には、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となることがあります。

一方で、

  • 自分は工事をしていない
  • 他社工事の残土を運ぶ
  • 処分場まで運ぶこと自体に料金をもらう

のであれば、一般貨物自動車運送事業に当たらないか確認が必要です。

自分のダンプなら何を運んでも白ナンバーでいいわけではない

よくある誤解が、

「車は自分のものだから、自分の白ナンバーで何を運んでも大丈夫」

という考え方です。

しかし、貨物自動車運送事業法で見るのは車両の所有者だけではありません。

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使って貨物を運送する事業であれば、一般貨物自動車運送事業の許可が問題になります。

自分のダンプを使っていても、他社から残土運搬だけを仕事として受け、料金をもらって運んでいるなら、白トラに当たらないか確認します。

自分・自社の工事で出た残土を運ぶ場合

たとえば自分・自社が造成工事や土工事を請け負い、その工事で残土が発生したとします。

その残土を、

  • 自社ダンプへ積む
  • 自社従業員が運転する
  • 処分先やストックヤードへ搬出する

という場合です。

この運搬が、

  • 自社が行う建設工事と密接不可分
  • その工事に付帯して行われる
  • 自社が施工と運搬を一体として行う
  • 運送そのものに独立した有償性がない

のであれば、一般貨物の許可が不要となる場合があります。

重要なのは、

「自分のダンプだから」ではなく、「自分の建設工事に付帯した運搬だから」

という点です。

元請の工事で出た残土を運ぶ場合

次に、元請が施工する現場で発生した残土を、自分のダンプで運ぶ場合です。

ここでは、

自分・自社もその工事を施工しているか

を確認します。

たとえば、自社が土工事の一部を下請として請け負っており、その施工に伴って発生した残土を自社ダンプで搬出する場合には、工事との付帯性を確認できます。

一方、

「あなたはダンプだけお願いします」

という形で、自分は工事をせず残土搬出だけを担当する場合は、運搬そのものを請け負っている可能性が高くなります。

「残土を運ぶだけ」の仕事なら注意する

たとえば元請から、

「明日、この現場の残土を○○処分場まで運んで」

と依頼されるケースです。

自分はその現場の建設工事を施工せず、

  • 現場へ行く
  • 残土を積む
  • 処分場まで運ぶ
  • 降ろす

ことだけを行い、その仕事に料金を受け取るのであれば、一般貨物の許可を確認します。

この場合は、残土が「売り物」かどうかではなく、他人のために有償で貨物を運んでいるかを見ることになります。

残土は捨てるものだから貨物ではない?

「残土は商品ではなく捨てるものだから、貨物運送ではないのでは?」

と考えることがあります。

しかし、商品価値の有無だけで貨物自動車運送事業法上の判断をするものではありません。

国土交通省も、建設工事で発生する残土等について、

  • 誰が工事を行うか
  • 誰が運ぶか
  • 運送に有償性があるか

といった観点から取扱いを整理しています。

そのため、

廃棄・処分する残土だから白ナンバーで有償運搬できる

とは考えません。

1往復いくらで残土を運んでいる場合

たとえば、

「処分場まで1往復8,000円」

という仕事です。

この金額・料金体系だけで直ちに白トラと決まるわけではありません。

ただし、

  • 自分は工事をしていない
  • 他社の残土を運ぶ
  • 運んだ回数に応じて料金をもらう

という状態なら、運送そのものに対する対価である可能性が高くなります。

一般貨物自動車運送事業の許可が必要か確認した方がよいでしょう。

ダンプ1台1日○万円の「常用」なら?

建設現場では、

「ダンプ1台、常用でお願いします」

という形で仕事を受けることがあります。

たとえば、

  • 朝から現場に入る
  • 指示された残土を積む
  • 処分場まで運ぶ
  • 一日中往復する
  • 1日単位で料金を受け取る

という場合です。

「常用」という名称だけで、白ナンバーで問題ないとは判断できません。

実際の仕事が残土運搬だけなら、その運搬自体が有償運送になっていないかを確認します。

工事代金の中に残土運搬が入っている場合

反対に、自分・自社が本当に工事を請け負っていて、その工事代金の中に残土搬出が含まれている場合があります。

たとえば、

「造成工事一式」

として施工を請け負い、

  • 掘削
  • 整地
  • 残土搬出

まで自社で行う場合です。

このように工事全体の一部として残土を運んでいるなら、建設業務に付帯する運搬として整理できる場合があります。

ただし、

請求書に「工事一式」と書いていても、実際には施工せず残土運搬だけをしているのであれば、名称だけで判断は変わりません。

「処分費込み」で受けている場合も実態を見る

残土仕事では、

「運搬処分費込み」

「残土処分一式」

などの料金設定もあります。

この場合も、請求名だけで判断しません。

たとえば、

  • 自社が工事も施工しているのか
  • 残土処分だけを請け負っているのか
  • 運搬部分に独立した対価があるのか
  • 実際に誰が運搬を行うのか

を確認します。

残土処分と運搬がセットになっているからといって、自動的に一般貨物の許可が不要になるわけではありません。

自分の工事か、他社の運搬仕事かで見ると分かりやすい

判断を簡単にすると、まず次のように分けます。

今の仕事考え方
自分・自社の工事で出た残土を自社で搬出付帯運送か確認
自社が施工する下請工事で発生した残土を搬出付帯性を確認
元請工事の残土を運ぶだけ一般貨物を確認
他社から残土運搬だけ依頼される一般貨物を確認
1往復○円運送対価か確認
1日常用で残土運搬だけ実態を確認
工事一式の中で残土搬出も自社施工付帯運送か確認

一人親方でも考え方は同じ

個人事業主・一人親方だから白ナンバーで残土を運べないわけではありません。

自分の工事の一部として自分のダンプを使うのであれば、一般貨物の許可が不要となる場合があります。

一方、

「自分+ダンプ1台」をセットにして、他社から残土運搬だけを請け負う

という働き方なら、運送そのものを事業として行っていないか確認が必要です。

法人か個人かより、実際の仕事内容で判断します。

元請から白ナンバーを止められる場合もある

2026年4月1日からは、違法な白トラへ有償貨物運送を委託した荷主等も新たに処罰対象となる場合があります。

そのため、元請側が、

「この白ナンバーダンプに残土運搬を頼んでよいのか」

と以前より慎重になることがあります。

ただし、今回の改正によって従来の白トラの許可・届出の要否や基準自体が変わったわけではありません。

適法な自家運送・付帯運送まで一律に禁止されたものではありません。

自分の残土運搬を確認するポイント

判断に迷ったら、次をまとめて確認します。

  1. 誰の工事で発生した残土か
    自分・自社の工事なのか、他社工事なのか。
  2. 自分・自社もその工事を施工しているか
    工事と残土搬出を一体として行っているのか、運搬だけなのか。
  3. 誰の仕事として運転しているか
    自社業務なのか、独立した残土運搬の仕事なのか。
  4. 何に対して料金を受け取っているか
    工事全体の代金なのか、往復・日数などに応じた運搬代なのか。
  5. 仕事の中心は何か
    建設工事なのか、残土を運ぶこと自体なのか。

一つだけで機械的に判断せず、注文書・見積書・請求書・実際の施工内容まで合わせて確認します。

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まとめ

自分の白ナンバーダンプで残土を運ぶこと自体が、直ちに違法な白トラになるわけではありません。

自分・自社が施工する建設工事で発生した残土を、その工事に付帯して自社で搬出する場合には、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となることがあります。

一方、

  • 自分は工事を施工しない
  • 他社工事の残土を運ぶ
  • 残土運搬そのものに料金を受け取る

のであれば、一般貨物の許可が必要な有償運送にならないか確認します。

重要なのは、

自分のダンプかどうか

ではありません。

自分の工事として残土を運んでいるのか、それとも他社から残土運搬を仕事として請け負っているのか

です。

特に、

  • 1往復○円
  • ダンプ1台1日○万円
  • 残土運搬だけを継続して受注

という仕事は、実態を確認しておいた方がよいでしょう。

自分のダンプで残土を運んでよいか確認したい方へ

「自社工事の残土なので白ナンバーでよいと思うが確認したい」

「元請から残土運搬だけを頼まれている」

「1往復単価で仕事をしている」

「一人親方で自分のダンプを使っているが白トラになるか分からない」

という場合は、車両ではなく実際の仕事内容から確認します。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自家用ダンプカーによる残土運搬について、一般貨物自動車運送事業の許可が必要かを整理しています。

工事内容、注文書、料金、残土の発生元、実際の働き方などから、白ナンバーで行える運搬なのか、一般貨物を検討する必要があるのかを確認します。

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出典

国土交通省|建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

国土交通省|トラック適正化二法について

国土交通省|資材・骨材関連事業Q&A(2026年3月31日時点)

国土交通省|違法な「白トラ」への規制が2026年4月1日から強化

国土交通省|建設発生土の搬出先計画制度

この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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